募集中

【2025年度】障害者等移動支援事業|自己負担1割から・障害者等の外出支援・随時受付

3秒でわかる要点
【障害者等移動支援事業】は、障害のある方の外出を支援する公的サービスです。原則1割負担で利用可能。申請方法、対象となる外出、同行援護との違い、注意点を専門家が完全解説します。
約9分で読了 51回閲覧 最新情報

補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大原則1割負担(所得に応じた上限月額あり)
支給額
2026年3月31日
(残り63日)
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
各市区町村
対象地域
全国
対象事業者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、または難病患者等で、屋外での移動に支援が必要と市区町村が認めた方。

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 本制度は経費を補助するものではなく、外出支援サービスそのものを提供するものです。対象となる外出は以下の通りです。
  • ・社会生活上必要不可欠な外出(官公庁での手続き、買い物など)
  • ・余暇活動等の社会参加のための外出(レクリエーション、イベント参加など)
  • 【対象外となる外出】
  • ・通勤や営業活動などの経済活動
● 必要書類
・支給申請書
・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)の写し
・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
・世帯の所得状況がわかる書類(課税証明書など)
・サービス等利用計画案
※その他、市区町村によって追加の書類が必要な場合があります。 ...
補助率原則としてサービスに要した費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設定されており、その額を超える負担は生じません。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は自己負担が0円となる場合があります。
採択率30.0%

補助金・助成金の概要

Overview

対象となる方

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
  • 難病患者等で、屋外での移動に支援が必要と市区町村が認めた方
  • 上記に該当する障害児の保護者

※詳細な対象者要件は、お住まいの市区町村によって異なります。

申請手順

ステップ内容
STEP 1お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談・申請
STEP 2支給決定・受給者証の交付(申請から約1週間~1ヶ月程度)
STEP 3指定事業者一覧から利用したい事業者を選び、契約
STEP 4事業者に予約しサービスを利用、利用者負担額を支払う

利用者負担額

障害者等移動支援事業の利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、所得に応じて負担上限月額が定められており、それを超える負担は発生しません。

世帯の課税区分負担上限月額(参考)
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)9,300円
上記以外37,200円

※負担上限月額は国が定める障害福祉サービスのもの。移動支援事業では自治体により異なる場合があります。

対象者・利用要件

対象となる方

本事業の対象者は、心身の障害等のため屋外での移動に困難があり、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出に支援が必要であると市区町村が認めた方です。具体的には、主に以下の方が該当します。

  • 身体障害者(身体障害者手帳所持者)
  • 知的障害者(療育手帳所持者)
  • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)
  • 障害児(上記に準ずる児童)
  • 難病患者等(障害者総合支援法の対象となる方)

支給量の上限

1ヶ月あたりのサービス利用時間には上限が設けられている場合があります。例えば、月20時間や月50時間など、自治体や個人の状況によって定められた支給量の範囲内で利用することになります。上限を超える利用については、個別にご相談が必要となる場合があります。

支援の対象となる外出

移動支援事業は、利用者の地域における自立生活と社会参加を促すことを目的としており、幅広い外出が対象となります。ただし、一部対象外となる外出もあります。

区分具体例対象可否
社会生活上必要不可欠な外出官公庁での手続き、金融機関の利用、日用品の買い物、冠婚葬祭への参加
社会参加のための外出外食、レジャー、文化・スポーツ活動、講演会への参加
経済活動に係る外出通勤、営業活動、就職活動×
通年かつ長期にわたる外出通学、通所、通院(定期的なもの)×
その他政治活動、宗教活動、社会通念上不適当な外出×

重要: 通勤や通学は原則として対象外ですが、自治体によっては介護者の疾病など、やむを得ない事情がある場合に一時的な利用を認めるケースもあります。詳細は必ずお住まいの市区町村にご確認ください。

必要書類一覧

No.書類名備考
1支給申請書市区町村の窓口で入手または公式サイトからダウンロード
2障害者手帳の写し身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
3マイナンバーが確認できる書類マイナンバーカード、通知カードなど
4課税証明書転入等により市区町村で課税情報が確認できない場合
5サービス等利用計画案相談支援事業所が作成。セルフプランも可。

支給決定のポイント

主な勘案事項

移動支援の支給決定は、申請者の心身の状況、介護者(家族等)の状況、外出の目的や頻度などを総合的に勘案して行われます。申請時に提出する書類やヒアリングに基づき、必要なサービス量(時間数)が決定されます。

  1. 障害の状況: 障害支援区分や手帳の等級、移動の困難さの程度。
  2. 社会活動への参加意欲: 余暇活動や地域活動への参加希望。
  3. 介護者の状況: 家族の就労状況、病気、高齢化など、介護が困難な事情。
  4. サービス等利用計画: 相談支援専門員が作成した計画書の内容。

利用実績

厚生労働省の調査によると、移動支援事業(個別支援型)の利用者数は全国で約10万人(平成26年3月時点)にのぼり、多くの方が社会参加のために活用している重要なサービスです。

よくある質問

Q1: 「同行援護」や「行動援護」との違いは何ですか?

A: 同行援護(視覚障害者対象)や行動援護(知的・精神障害者対象)は、国が定める「個別給付」という枠組みのサービスで、より専門的な支援が提供されます。一方、移動支援事業は市区町村が実施する「地域生活支援事業」であり、個別給付の対象とならない方や、余暇活動などより柔軟なニーズに対応する役割を担っています。どちらのサービスが適切かは、障害の特性や利用目的によって異なります。

Q2: ヘルパーの交通費や施設の入場料はどうなりますか?

A: サービス提供中のヘルパー(支援者)にかかる交通費、施設利用料、入場料などは、原則として利用者負担となります。サービス利用料とは別に、実費を事業者に支払う必要があります。

Q3: 病院への通院にも利用できますか?

A: 定期的な通院は原則として対象外となることが多いです。通院の付き添いについては、介護保険サービスや、障害福祉サービスの「居宅介護(通院等介助)」が優先される場合があります。ただし、自治体の判断により利用が認められるケースもあるため、窓口でご相談ください。

Q4: 複数の事業者と契約することは可能ですか?

A: はい、可能です。支給決定された時間数の範囲内であれば、外出の目的や時間帯に応じて複数の事業者を使い分けることができます。

制度の概要・背景

障害者等移動支援事業は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第77条に基づき、市町村が実施主体となる地域生活支援事業の一つです。この事業は、屋外での移動が困難な障害者等の社会参加を促進し、地域での自立した生活を支えることを目的としています。

国が全国一律の基準で提供する「介護給付(居宅介護、同行援護など)」とは異なり、地域生活支援事業は、各市町村が地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟に事業内容を設計できるのが特徴です。そのため、利用できるサービス内容や対象者の範囲、利用者負担額などが自治体ごとに異なる場合があります。

まとめ・お問い合わせ先

障害者等移動支援事業は、障害のある方の行動範囲を広げ、豊かな社会生活を送るために不可欠なサービスです。利用を希望される方は、まずはお住まいの地域の障害福祉担当窓口へ相談することから始めてください。

お問い合わせ先

実施機関: お住まいの市区町村
担当部署: 障害福祉課、福祉課など(自治体により名称が異なります)
公式サイト: ご利用を検討している市区町村の公式ホームページをご確認ください。

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、または難病患者等で、屋外での移動に支援が必要と市区町村が認めた方。
必須 対象地域に該当する
対象: 全国
必須 対象経費に該当する事業である
本制度は経費を補助するものではなく、外出支援サービスそのものを提供するものです。対象となる外出は以下の通りです。 ・社会生活上必要不可欠な外出(官公庁での手続き、買い物など) ・余暇活動等の社会参加のための外出(レクリエーション、イベント参加など) 【対象外となる外出】 ・通勤や営業活動などの経済活動 ・通学や定期的な通院など、通年かつ長期にわたる外出 ・社会通念上適当でない外出
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2026年3月31日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
・支給申請書 ・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)の写し ・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等) ・世帯の所得状況がわかる書類(課税証明書など) ・サービス等利用計画案 ※その他、市区町村によって追加の書類が必要な場合があります。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
この補助金 各市区町村
【南房総市・まんのう町】福祉タクシー利用助成事業|... 南房総市、まんのう町
【2025年】山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業... 山梨県(各保健福祉事務所)
【上限100万円】キリン・福祉のちから開拓事業|全... 公益財団法人キリン福祉財団
2025年ボランティア助成金|高齢者・障害者支援の... 公益財団法人 車両競技公益資金記念財団
【2025年版】障害者移動支援事業とは?対象者・利...
補助金額最大原則1割負担(所得に応じた上限月額あり)1枚700円の助成券(南房総市)、500円券を年間24枚または48枚(まんのう町)最大2.4万円(年間600L×40円)1件(一団体)あたりの上限額は100万円(プログラム助成総額500万円)5万円~90万円要確認
補助率原則としてサービスに要した費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設定されており、その額を超える負担は生じません。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は自己負担が0円となる場合があります。1枚あたり700円の助成券(南房総市)、500円券を年間24枚または48枚(まんのう町)助成対象となる経費の実費に対し、1団体あたり100万円を上限として助成します。自己資金の有無は問われません。
申請締切2026年3月31日申請時期によって交付枚数が異なります(南房総市)、令和7年4月1日から受付開始(まんのう町)令和8年1月31日頃(事務所により異なる)令和7年9月11日(木)~10月31日(金) 当日消印有効2025年10月27日(※各都道府県の共同募金会により異なる場合があります)随時
難易度
採択率 AI推定 30.0% ※参考値 80.0% ※参考値 100.0% ※参考値 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、または難病患者等で、屋外での移動に支援が必要と市区町村が認めた方。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・支給申請書
・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)の写し
・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
・世帯の所得状況がわかる書類(課税証明書など)
・サービス等利用計画案
※その他、市区町村によって追加の書類が必要な場合があります。
Q どのような経費が対象になりますか?
本制度は経費を補助するものではなく、外出支援サービスそのものを提供するものです。対象となる外出は以下の通りです。
・社会生活上必要不可欠な外出(官公庁での手続き、買い物など)
・余暇活動等の社会参加のための外出(レクリエーション、イベント参加など)
【対象外となる外出】
・通勤や営業活動などの経済活動
・通学や定期的な通院など、通年かつ長期にわたる外出
・社会通念上適当でない外出
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

CONTACT
補助金図鑑 #138084
2026年版
情報ソース
各市区町村
2025年11月18日 確認済み

AIアシスタント

AI
この補助金について何でもお聞きください。