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【愛知県】 【豊川市】合理的配慮の提供支援助成金|中小企業・団体向け最大20万円
★ 難易度:
高
最大20万円
豊川市が中小企業・団体向けに、障害者への合理的配慮の提供を支援する助成金。スロープ設置や筆談ボード導入など、最大20万円を補助。申請期間:2024年4月1日~2025年3月31日。詳細はこちら。...
対象:
豊川市内に事務所、事業所等を有し、又は事業、活動等の拠点を置く中小企業基本法第2条第1項各号のいずれ...
| 補助率 | 原則としてサービスに要した費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設定されており、その額を超える負担は生じません。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は自己負担が0円となる場合があります。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
※詳細な対象者要件は、お住まいの市区町村によって異なります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談・申請 |
| STEP 2 | 支給決定・受給者証の交付(申請から約1週間~1ヶ月程度) |
| STEP 3 | 指定事業者一覧から利用したい事業者を選び、契約 |
| STEP 4 | 事業者に予約しサービスを利用、利用者負担額を支払う |
障害者等移動支援事業の利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、所得に応じて負担上限月額が定められており、それを超える負担は発生しません。
| 世帯の課税区分 | 負担上限月額(参考) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
※負担上限月額は国が定める障害福祉サービスのもの。移動支援事業では自治体により異なる場合があります。
本事業の対象者は、心身の障害等のため屋外での移動に困難があり、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出に支援が必要であると市区町村が認めた方です。具体的には、主に以下の方が該当します。
1ヶ月あたりのサービス利用時間には上限が設けられている場合があります。例えば、月20時間や月50時間など、自治体や個人の状況によって定められた支給量の範囲内で利用することになります。上限を超える利用については、個別にご相談が必要となる場合があります。
移動支援事業は、利用者の地域における自立生活と社会参加を促すことを目的としており、幅広い外出が対象となります。ただし、一部対象外となる外出もあります。
| 区分 | 具体例 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 社会生活上必要不可欠な外出 | 官公庁での手続き、金融機関の利用、日用品の買い物、冠婚葬祭への参加 | ○ |
| 社会参加のための外出 | 外食、レジャー、文化・スポーツ活動、講演会への参加 | ○ |
| 経済活動に係る外出 | 通勤、営業活動、就職活動 | × |
| 通年かつ長期にわたる外出 | 通学、通所、通院(定期的なもの) | × |
| その他 | 政治活動、宗教活動、社会通念上不適当な外出 | × |
重要: 通勤や通学は原則として対象外ですが、自治体によっては介護者の疾病など、やむを得ない事情がある場合に一時的な利用を認めるケースもあります。詳細は必ずお住まいの市区町村にご確認ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 支給申請書 | 市区町村の窓口で入手または公式サイトからダウンロード |
| 2 | 障害者手帳の写し | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など |
| 3 | マイナンバーが確認できる書類 | マイナンバーカード、通知カードなど |
| 4 | 課税証明書 | 転入等により市区町村で課税情報が確認できない場合 |
| 5 | サービス等利用計画案 | 相談支援事業所が作成。セルフプランも可。 |
移動支援の支給決定は、申請者の心身の状況、介護者(家族等)の状況、外出の目的や頻度などを総合的に勘案して行われます。申請時に提出する書類やヒアリングに基づき、必要なサービス量(時間数)が決定されます。
厚生労働省の調査によると、移動支援事業(個別支援型)の利用者数は全国で約10万人(平成26年3月時点)にのぼり、多くの方が社会参加のために活用している重要なサービスです。
A: 同行援護(視覚障害者対象)や行動援護(知的・精神障害者対象)は、国が定める「個別給付」という枠組みのサービスで、より専門的な支援が提供されます。一方、移動支援事業は市区町村が実施する「地域生活支援事業」であり、個別給付の対象とならない方や、余暇活動などより柔軟なニーズに対応する役割を担っています。どちらのサービスが適切かは、障害の特性や利用目的によって異なります。
A: サービス提供中のヘルパー(支援者)にかかる交通費、施設利用料、入場料などは、原則として利用者負担となります。サービス利用料とは別に、実費を事業者に支払う必要があります。
A: 定期的な通院は原則として対象外となることが多いです。通院の付き添いについては、介護保険サービスや、障害福祉サービスの「居宅介護(通院等介助)」が優先される場合があります。ただし、自治体の判断により利用が認められるケースもあるため、窓口でご相談ください。
A: はい、可能です。支給決定された時間数の範囲内であれば、外出の目的や時間帯に応じて複数の事業者を使い分けることができます。
障害者等移動支援事業は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第77条に基づき、市町村が実施主体となる地域生活支援事業の一つです。この事業は、屋外での移動が困難な障害者等の社会参加を促進し、地域での自立した生活を支えることを目的としています。
国が全国一律の基準で提供する「介護給付(居宅介護、同行援護など)」とは異なり、地域生活支援事業は、各市町村が地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟に事業内容を設計できるのが特徴です。そのため、利用できるサービス内容や対象者の範囲、利用者負担額などが自治体ごとに異なる場合があります。
障害者等移動支援事業は、障害のある方の行動範囲を広げ、豊かな社会生活を送るために不可欠なサービスです。利用を希望される方は、まずはお住まいの地域の障害福祉担当窓口へ相談することから始めてください。
実施機関: お住まいの市区町村
担当部署: 障害福祉課、福祉課など(自治体により名称が異なります)
公式サイト: ご利用を検討している市区町村の公式ホームページをご確認ください。
| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大原則1割負担(所得に応じた上限月額あり) | 最大20万円 | 上限5万円(購入及び設置費用の1/2) | 5万円~90万円 | 最大50万円(通常15万円) | 最大50,000円 |
| 補助率 | 原則としてサービスに要した費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設定されており、その額を超える負担は生じません。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は自己負担が0円となる場合があります。 | 対象経費の全額(上限あり) | 対象経費の2分の1(千円未満切り捨て) | — | 定額助成。ただし、助成対象経費の範囲内となります。 | 【福祉タクシー】運賃の半額(上限あり)、または1枚500円等の利用券を年間30~100枚程度交付。【自動車燃料費】通院距離等に応じて年間最大50,000円を上限に助成。※助成内容・金額は実施自治体により異なります。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 2025年3月31日 | 令和8年1月30日(金曜日)まで | 2025年10月末頃(詳細は各都道府県共同募金会にご確認ください) | 2025年10月1日〜2025年10月31日 | 随時受付(年度ごとに更新が必要な場合があります) |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 40.0% ※参考値 | 40.0% ※参考値 | 98.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |