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【2025年】武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金|最大300万円・自治会向け・公募中

武蔵村山市の自治会向け集会所建設費等補助金は最大300万円を支援。申請方法・対象経費・申請期限を解説。地域活性化に貢献します。

  • 補助上限額 最大300万円
  • 補助率 集会所、物置等の建設費、取得費、修繕費、借地料・借家料に対して、2分の1以内を補助。上限額は事業区分によって異なります。
  • 締切 2026/03/31
公式サイトで情報を確認する

補助金の概要

この補助金のポイント

  • 最大300万円まで補助される制度です
  • 武蔵村山市が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約50%
制度名【2025年】武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金|最大300万円・自治会向け・公募中
目的武蔵村山市内の自治会
対象事業者 武蔵村山市内の自治会

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 1. 建設費(集会所、物置等の新築、増改築に要する費用) 2. 取得費(集会所、物置等の取得に要する…

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 2026年3月31日締切(予定)

※締切は変更になる場合があります。

実施機関武蔵村山市
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

対象者

武蔵村山市内の自治会

地域要件

地域限定

武蔵村山市内

対象経費

1. 建設費(集会所、物置等の新築、増改築に要する費用)
2. 取得費(集会所、物置等の取得に要する費用)
3. 修繕費(集会所、物置等の修繕に要する費用)
4. 借地料・借家料(集会所、物置等の用に供する土地・建物の借受けに要する費用)

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度最大300万円集会所、物置等の建設費、取得費、修繕費、借地料・借家料に対して、2分の1以内を補助。上限額は事業区分によって異なります。

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

1. 武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金交付申請書
2. 事業計画書
3. 見積書
4. 図面(必要な場合)
5. その他市長が必要と認める書類

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切日

    2026年3月31日

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

申請の流れ

申請方法

窓口申請

問い合わせ先
電話:042-565-1111(内線番号:242・243)
Eメール:武蔵村山市公式サイトの専用フォームから

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

詳細解説

対象となる方

  • 武蔵村山市内で自治会活動を行っている団体
  • 集会所、物置の新築、取得、増改築、修繕、または土地・建物の借受けを予定している自治会
  • 武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金交付要綱に定める要件を満たす自治会

申請手順

ステップ内容
STEP 1事前協議(土地・建物の借受け以外の申請は必須)
STEP 2申請書類の準備(交付申請書、事業計画書、見積書等)
STEP 3武蔵村山市協働推進課へ申請書類を提出
STEP 4審査→交付決定通知
STEP 5事業実施→実績報告書提出→補助金振込

補助金額・補助率

項目内容
集会所新築・取得最低工事費40万円以上、補助率2分の1、補助限度額300万円
集会所増改築・修繕最低工事費5万円以上、補助率2分の1、補助限度額50万円
物置新築・取得・増改築・修繕最低工事費3万円以上、補助率2分の1、補助限度額20万円
土地・建物の借受け補助率2分の1、補助限度額20万円

計算例: 集会所の新築で総事業費600万円の場合、補助金は最大300万円となります。

対象者・申請要件

対象となる自治会

  • 武蔵村山市内に組織され、活動している自治会
  • 集会所、物置等の建設、取得、増改築、修繕、または土地・建物の借受けを必要とする自治会
  • 武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金交付要綱に定める要件を満たす自治会

申請要件

  • 事業計画が明確であり、自治会活動の円滑化に資すると認められること
  • 事業の実施にあたり、関係法令等を遵守すること
  • 申請期限までに事業を完了し、実績報告書を提出できること

補助対象経費

経費区分詳細対象可否
建設費集会所、物置等の新築、増改築に要する費用
取得費集会所、物置等の取得に要する費用
修繕費集会所、物置等の修繕に要する費用
借地料・借家料集会所、物置等の用に供する土地・建物の借受けに要する費用
備品購入費集会所で使用する備品の購入費用×

重要: 補助対象となるのは、自治会が自己の用に供するものに限ります。

必要書類一覧

No.書類名備考
1武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金交付申請書指定様式
2事業計画書事業の目的、内容、実施方法等を記載
3見積書建設、取得、修繕等にかかる費用の見積書
4図面建設、増改築、修繕等の場合は、図面を添付
5その他市長が必要と認める書類

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 事業の必要性:集会所等の整備が自治会活動の円滑化に不可欠であるか
  2. 事業の妥当性:事業計画が合理的で、費用対効果が高いか
  3. 事業の実現可能性:事業を確実に実施できる体制が整っているか
  4. 地域のニーズへの適合性:地域住民のニーズを反映した計画であるか

採択率を高めるポイント

  • 具体的な事業計画を策定し、明確な目標を設定する
  • 複数の見積もりを比較検討し、費用を抑える
  • 地域住民の意見を反映させ、ニーズに合った計画とする
  • 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする

よくある質問

Q1: 補助金の申請はいつまでですか?

A: 申請期限は毎年3月末日です。ただし、上記期限までに事業を終えて、市へ実績報告書を提出いただく必要があります。

Q2: 土地・建物の借受けの場合も事前協議は必要ですか?

A: いいえ、土地・建物の借受け以外の申請は事前協議が必須となります。

Q3: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?

A: 申請受付後、審査を行い、交付決定を通知します。具体的な時期は、申請件数等により変動しますので、お問い合わせください。

Q4: 実績報告書はどのように提出すればよいですか?

A: 事業完了後、速やかに実績報告書を作成し、必要書類を添付して、武蔵村山市協働推進課へ提出してください。

Q5: 補助金の使途について制限はありますか?

A: 補助金は、集会所、物置等の建設、取得、修繕、または土地・建物の借受けの事業に要する経費にのみ使用できます。それ以外の用途には使用できません。

制度の概要・背景

本補助金は、武蔵村山市内の自治会活動の円滑化を図ることを目的として、自治会が行う集会所・物置の新築、取得、増改築、修繕又は土地・建物の借受けの事業に要する経費に対し、市が補助金を交付する制度です。

自治会は、地域住民の生活に密着した活動を行い、地域社会の維持・発展に重要な役割を果たしています。しかし、近年、自治会を取り巻く環境は厳しくなっており、集会所等の老朽化や不足、活動資金の不足などが課題となっています。本補助金は、これらの課題を解決し、自治会活動を支援することを目的としています。

まとめ・お問い合わせ先

武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金は、自治会活動の活性化を支援する重要な制度です。集会所等の整備を検討されている自治会は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。

お問い合わせ先

実施機関: 武蔵村山市役所 協働推進部 協働推進課 協働推進係
電話: 042-565-1111(内線番号:242・243)(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: 専用フォームをご利用ください(武蔵村山市公式サイトより)
公式サイト: https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shimin/jichikai/1004668/1004905/1000394.html

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最終確認日: 2025年11月19日 / 出典: 武蔵村山市