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【2025年】長崎市空き店舗活用補助金|最大70万円・中小企業向け・締切12月1日

【長崎市】空き店舗活用補助金は、市内の商店街で開業する中小企業・創業者向けに最大70万円を支援。令和5年度は11件の採択実績。申請方法・必要書類・締切12月1日を完全解説。

  • 補助上限額 最大70万円
  • 補助率 補助対象経費の2分の1以内(上限70万円)
  • 締切 2025/12/01
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補助金の概要

POINT!

この補助金のポイント

  • 最大70万円まで補助される制度です
  • 長崎市 経済産業部 商業振興課が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約30%
制度名【2025年】長崎市空き店舗活用補助金|最大70万円・中小企業向け・締切12月1日
目的長崎市内の商店街等で新たに出店する中小企業者(個人事業主を含む)または創業者。商店街等の組織への加入が条件となります。対象業種は小売業、飲食サービス業、生活関連…
対象事業者 長崎市内の商店街等で新たに出店する中小企業者(個人事業主を含む)または創業者。商店街等の組織への加入…

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 ・工事請負費(店舗の改装、改修、内外装工事) ・印刷製本費(パンフレット、ポスター等) ・通信運搬費…

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 2025年12月1日締切(予定)

※締切は変更になる場合があります。

実施機関長崎市 経済産業部 商業振興課
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

対象者

長崎市内の商店街等で新たに出店する中小企業者(個人事業主を含む)または創業者。商店街等の組織への加入が条件となります。対象業種は小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業です。

地域要件

地域限定

長崎市内の指定された商店街等にある空き店舗での出店が対象です。空き店舗の定義には詳細な要件があるため、事前相談時に必ずご確認ください。

対象経費

・工事請負費(店舗の改装、改修、内外装工事)
・印刷製本費(パンフレット、ポスター等)
・通信運搬費
・広告料(チラシ作成、広告掲載料等)
・委託料(事業遂行に必要な業務委託費)
※家賃、備品購入費、人件費、商品の仕入れ費などは対象外です。

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度最大70万円補助対象経費の2分の1以内(上限70万円)

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

・補助金等交付申請書
・事業計画書(第1号様式)
・収支予算書(第3号様式)
・前期決算書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)※創業者は不要
・事業費の算出根拠となる見積書等の写し
・役員名簿(任意様式可)
・空き店舗の位置図、改装等に係る図面、現況の店舗内外の写真、賃貸借契約書の写し
・市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明書
・創業支援等事業計画の認定を受けた証明書(創業者の場合)

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切日

    2025年12月1日

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

申請の流れ

申請方法

窓口申請

問い合わせ先
長崎市 経済産業部 商業振興課 商業金融係
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階
電話: 095-829-1150
Email: shogyo@city.nagasaki.lg.jp
はい、必須です。申請を希望する方は、必ず申請前に商業振興課へ電話連絡の上、相談にお越しください。諸条件の確認や質疑応答が行われます。
いいえ、対象外です。補助対象となる経費は、必ず交付決定通知書を受け取った後に契約・発注したものに限られます。
いいえ、対象外です。家賃、備品購入費、人件費、商品の仕入れ費などの運転資金は補助の対象となりません。対象は主に店舗の改装工事費や広告宣伝費です。
いいえ、長崎市内の商店街等の店舗からの移転による出店は対象外となります。新規出店または市外からの移転が対象です。
申請は先着順ではありませんが、予算には限りがあります。早めに事前相談を済ませ、準備が整い次第、速やかに申請することをお勧めします。締切間際は混み合う可能性もあります。

詳細解説

対象となる方

  • 長崎市内の商店街等にある空き店舗で新たに出店する中小企業者(個人事業主を含む)
  • 長崎市の特定創業支援等事業を受けて創業する方
  • 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む予定の事業者
  • 出店後、属する商店街等の組織に加入する事業者

申請手順

重要: 本補助金は、申請前に必ず商業振興課への事前相談が必要です。まずはお電話にてご相談ください。

ステップ内容
STEP 1商業振興課へ電話連絡の上、事前相談を実施
STEP 2物件の現地確認、申請要件の確認
STEP 3必要書類を準備し、商業振興課へ提出(締切: 令和7年12月1日)
STEP 4審査を経て、交付決定通知を受領
STEP 5事業実施(令和8年2月28日までに出店完了)
STEP 6実績報告書を提出後、補助金額が確定し、指定口座へ振込

補助金額・補助率

項目内容
補助上限額70万円
補助率補助対象経費の2分の1以内
備考補助額の1,000円未満は切り捨てとなります。同一年度内において1事業者につき1回限りの交付です。

計算例: 補助対象経費(店舗改装費など)が160万円かかった場合
160万円 × 補助率1/2 = 80万円
補助上限額が70万円のため、交付額は70万円となります。

対象者・申請要件

対象となる事業者

  • 中小企業等経営強化法に規定する中小企業者(個人事業主を含む)
  • 長崎市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けて創業を行う者
  • 出店後、属する商店街等の組織に加入すること

対象とならない事業者

  • 営業に必要な許認可を取得していない者
  • 市税、事業税、消費税等を滞納している者
  • 政治団体又は宗教活動を目的とする者
  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当する者
  • その他、市長が適当でないと認める者

補助対象経費

経費区分詳細対象可否
工事請負費店舗の改装、改修、内外装工事に係る経費
広告料店舗の周知や販売促進に係る広告掲載料、チラシ作成費等
委託料事業遂行に必要な業務を第三者に委託するための経費
印刷製本費パンフレット、ポスター等の印刷物作成費
通信運搬費資料発送等に係る経費
店舗賃借料(家賃)店舗の家賃、敷金、礼金、保証金等×
備品購入費汎用性のあるパソコン、机、椅子、商品陳列棚等の購入費×
人件費従業員給与、役員報酬等の経常的な経費×

重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず交付決定通知を受領後に契約してください。

必要書類一覧

No.書類名備考
1補助金等交付申請書市ホームページよりダウンロード
2事業計画書(第1号様式)市ホームページよりダウンロード
3収支予算書(第3号様式)市ホームページよりダウンロード
4前期決算書の写し個人の場合は確定申告書の写し。創業者は不要。
5事業費の算出根拠となる見積書等の写し改装工事費など
6役員名簿任意様式可
7店舗関連書類位置図、改装図面、現況写真、賃貸借契約書の写し
8納税証明書市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない証明
9創業支援等事業計画の認定を受けた証明書創業者のみ

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

公募要項に明確な審査基準の記載はありませんが、事業目的から以下の点が重視されると考えられます。

  1. にぎわい創出への貢献度: 商店街への集客や回遊性向上にどれだけ貢献できるか。
  2. 事業計画の具体性・実現可能性: 事業内容、資金計画、収支計画が具体的で、実現可能であるか。
  3. 事業の継続性: 補助事業終了後も、安定して事業を継続できる見込みがあるか。
  4. 地域との連携: 商店街の他の店舗や地域住民との連携が見込まれるか。

採択率を高めるポイント

  • 事業計画書で「なぜこの場所で、この事業なのか」「どのように商店街のにぎわいに貢献するのか」を明確に記述する。
  • ターゲット顧客層を具体的に設定し、その層を呼び込むための戦略を具体的に示す。
  • 過去の採択事例(カフェ、セレクトショップ、フィットネスジム等)を参考に、自身の事業の独自性や魅力をアピールする。
  • 事前相談の段階で、担当者と十分に協議し、事業計画を練り上げることが重要です。

採択実績(令和5年度出店者向け): 11件(長崎市中通り商店街、浜市万屋通り商店街、住吉中園商店街など)

よくある質問

Q1: 申請前に商業振興課への事前相談は必須ですか?

A: はい、必須です。申請を希望する方は、必ず申請前に商業振興課へ電話連絡の上、相談にお越しください。諸条件の確認や質疑応答が行われます。

Q2: 交付決定前に契約した改装工事の費用は対象になりますか?

A: いいえ、対象外です。補助対象となる経費は、必ず交付決定通知書を受け取った後に契約・発注したものに限られます。

Q3: 家賃や商品の仕入れ費用は補助対象ですか?

A: いいえ、対象外です。家賃、備品購入費、人件費、商品の仕入れ費などの運転資金は補助の対象となりません。対象は主に店舗の改装工事費や広告宣伝費です。

Q4: 長崎市内の別の場所で営業していますが、商店街に移転する場合も対象ですか?

A: いいえ、長崎市内の商店街等の店舗からの移転による出店は対象外となります。新規出店または市外からの移転が対象です。

Q5: 予算がなくなり次第終了とありますが、いつ頃までに申請すべきですか?

A: 申請は先着順ではありませんが、予算には限りがあります。早めに事前相談を済ませ、準備が整い次第、速やかに申請することをお勧めします。締切間際は混み合う可能性もあります。

制度の概要・背景

本補助金は、長崎市が実施する商店街等の活性化を目的とした支援制度です。西九州新幹線や長崎スタジアムシティの開業など、長崎市のまちが大きく変わる中で、増加が見込まれる交流人口を市内の商店街へ呼び込むことが狙いです。

空き店舗を活用して魅力的な新しい店舗の出店を支援することで、商店街全体の魅力を高め、地域のにぎわいを創出することを目指しています。事業者にとっては、初期投資の一部を補助されることで出店時の負担を軽減できるメリットがあります。

まとめ・お問い合わせ先

「長崎市空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金」は、長崎市内の商店街で新たにビジネスを始める事業者にとって、店舗改装費などの初期費用を抑えることができる貴重な制度です。申請には事前相談が必須であり、計画的な準備が求められます。ご検討の方は、まずは下記のお問い合わせ先へご相談ください。

お問い合わせ先

実施機関: 長崎市 経済産業部 商業振興課
担当部署: 商業金融係
電話: 095-829-1150
所在地: 〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階
Email: shogyo@city.nagasaki.lg.jp
公式サイト: https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6133.html

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公開日: 最終更新日: 出典: 長崎市 経済産業部 商業振興課