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対象となる地域を地図上でご確認いただけます
対象地域(全国)
地域要件
全国
全国どこからでも申請できます
ベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護ステーション
| 補助上限額 | 最大4万円(1病床あたり)または18万円/施設 |
|---|---|
| 補助率 | 補助率: 10/10 |
| 申請難易度 | normal |
| 採択率 | 90% |
※詳細条件・上限の内訳は公募要領をご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | ICT機器(タブレット、センサー等)、タスクシフト用の新規雇用経費、更なる賃金改善に要する経費 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2026年2月28日締切(予定) |
| 実施機関 | 各都道府県(健康医療局・保健医療部等) |
| 採択率 | 90% ※過去公募実績 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 |
| 必要書類 | 交付申請書、事業計画書、ベースアップ評価料の届出写し、実績報告書、領収書、振込証… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
| 申請期間 | 自治体により異なる(令和7年12月から令和8年2月等) |
|---|---|
| 実施機関 | 各都道府県(健康医療局・保健医療部等) |
| 支援額 | 最大4万円(1病床あたり)または18万円/施設 |
本記事は制度解説の資料として保存しています。後継制度が発表され次第、最新情報に更新します。
本事業は、医療機関における賃上げや生産性向上の取組を支援するため、国(厚生労働省)の医療施設等経営強化緊急支援事業に基づき各自治体が実施するものです。ベースアップ評価料を届け出ている病院や診療所、訪問看護ステーションに対し、ICT機器の導入やタスクシフトによる業務効率化、職員の処遇改善に要する経費を最大で1施設あたり18万円、または許可病床数に応じた金額(1床あたり4万円)を補助または給付します。医療従事者の勤務環境改善を加速させる重要な支援策となっています。
この記事でわかること
日本の医療現場では、少子高齢化に伴う医療需要の増大と、医療従事者の不足、さらには医師の働き方改革(時間外労働上限規制の適用)といった複数の課題に直面しています。これらを解決するためには、医療従事者が本業に専念できる環境づくり、すなわち「生産性の向上」と「勤務環境の改善」が不可欠です。
本事業は、令和6年度から開始された「ベースアップ評価料」と連動する形で、医療機関の努力を直接的に支援します。ICTの活用や人員配置の見直し、そして給付金を原資とした更なる賃上げを行うことで、人材の確保・定着を図り、地域に必要な医療提供体制を維持することを目的としています。
本補助金の最大の特徴は、対象となる施設が「ベースアップ評価料」の届出を行っていることに限定されている点です。具体的な対象施設は以下の通りです。
届出に関する重要な注意点
支給される金額は、施設の規模(許可病床数)によって異なります。多くの自治体(神奈川県、山形県、福岡県等)で共通の基準が採用されています。
| 施設区分 | 支給額・上限額の計算式 |
|---|---|
| 病院 | 許可病床数 × 40,000円 |
| 有床診療所(5床以上) | 許可病床数 × 40,000円 |
| 有床診療所(4床以下) | 1施設あたり 180,000円 |
| 無床診療所 | 1施設あたり 180,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設あたり 180,000円 |
病院(100床の場合)の支給例
4,000,000円
無床診療所の支給額
180,000円
本補助金は、以下のいずれか、または複数の取組を組み合わせた場合に発生した経費が対象となります。対象期間は概ね令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(※福岡県は令和8年2月28日まで等、自治体により若干の差異あり)となっています。
ハードウェアおよびソフトウェアの導入により、医療従事者の事務負担や移動負担を軽減する取組です。
医師や看護師に集中している業務を他の職種に分担させるための、新たな人材配置にかかる経費が対象です。
処遇改善を目的として、既に雇用している職員の賃金を引き上げる取組です。
賃金改善のポイント
この賃金改善は、診療報酬の「ベースアップ評価料」で充当される部分とは別枠で実施する必要があります。ベースアップ(基本給の引き上げ)、手当の新設、一時金(ボーナス)の加算などが対象となります。職員のモチベーション維持に直結する重要な項目です。
本補助金は「申請して終わり」ではありません。交付決定後の実績報告や、消費税に関する報告など、複数の段階を踏む必要があります。一般的な流れを以下にまとめます。
補助金申請において、最も多い失敗は「要件の読み飛ばし」と「書類の不備」です。特に医療機関は多忙なため、事務作業が後回しになりがちですが、以下のポイントを抑えることで確実に受給に近づけます。
本補助金の賃金改善枠を利用する場合、それが「ベースアップ評価料」の算定要件としての賃上げとは別のものであることを明確に証明できるようにしてください。給与規定の改定履歴や、対象職員への周知内容を記録に残すことが重要です。
実績報告では、実際にその経費を支払ったことを示す「領収書」や「銀行振込の控え」が必須です。物品購入の場合は、納品されたことがわかる写真(製品名や型番がわかるもの)の提出を求められることが一般的です。購入時のメール履歴なども含め、一つのフォルダにまとめて管理しましょう。
よくある失敗パターン
令和6年度中に購入した機器も対象になりますか?
多くの自治体で令和6年4月1日以降の取組を遡って対象としています。ただし、支払いが完了していることや、適切な証拠書類が揃っていることが条件となります。詳細は各県の交付要綱をご確認ください。
複数の拠点を運営している法人の場合、まとめて申請できますか?
原則として、ベースアップ評価料の届出を行っている「施設(事業所)単位」での申請が必要です。法人が一括して書類を作成することは可能ですが、申請書自体は施設ごとに作成することになります。
パソコンの購入費用は補助対象に含まれますか?
一般的な汎用PCは対象外となることが多いですが、電子カルテの入力専用端末、Web会議専用設備、または業務効率化ソフトウェアと一体として導入される場合は認められるケースがあります。必ず事前に事務局へ確認してください。
賃金改善を一時金(ボーナス)で行うことは可能ですか?
はい、可能です。基本給の引き上げ(ベア)だけでなく、一時金の支給も対象に含まれます。ただし、その支払いが交付決定された金額に達した段階で実績報告を行う必要があります。
消費税の返還(仕入控除報告)はなぜ必要なのですか?
補助事業者が消費税の課税事業者である場合、補助金で購入した物品の消費税額を、確定申告時に「仕入税額控除」として国から還付受けることができます。この場合、補助金と税額控除の両方を受け取ると「二重の利得」となるため、重複分を自治体に返還するルールとなっています。
本補助金は、医療現場のデジタル化と待遇改善を同時に進めるための、またとない機会です。特に「ベースアップ評価料」の届出を行っている施設であれば、実質的に自己負担なし(補助率10/10)で環境整備が行えるケースが多くなっています。各自治体により申請期限が異なりますので、公式情報をこまめにチェックし、期限に余裕を持って準備を進めてください。
公式サイト・お問い合わせ窓口の確認
詳細な交付要綱や申請様式は、各都道府県の「健康医療局」または「医療整備課」等のWEBサイトからダウンロードいただけます。ご不明点は各県設置のコールセンターへお問い合わせください。
免責事項: 本記事の情報は作成時点(2025年2月)のものです。自治体によって補助対象、申請期限、手続き方法が異なる場合があります。必ず申請前に、所在する都道府県の公式サイトで最新の交付要綱およびQ&Aをご確認ください。
本支援金は終了していますが、補助金図鑑では毎日最新の助成金・補助金情報を更新しています。今すぐ申請可能な制度をお探しの方は以下からご確認ください。
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公開日: 最終更新日: 出典: 各都道府県(健康医療局・保健医療部等)