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【島根県】 【2025年度】松江市訪問型子育てサポート事業利用支援補助金|利用料補助・子育て世帯向け・随時受付
★ 難易度:
高
利用料金の一部を補助
松江市訪問型子育てサポート事業利用支援補助金は、子育て世帯向けにサービス利用料を補助。生活保護・非課税世帯等が対象。申請方法・必要書類・対象サービスを完全解説。...
対象:
松江市に住民登録があり、妊娠中または未就学児(令和4年4月2日以降生まれ)を養育している生活保護世帯...
| 補助率 | 補助率ではなく、時間単位の上限額が設定されています。日中利用(7時~22時)は1時間あたり2,500円、夜間利用(22時~翌7時)は1時間あたり3,500円が上限です。 |
|---|---|
| 採択率 | 100.0% |
「急な残業で子どものお迎えに間に合わない…」「体調が悪くて、少しだけ子どもを見ていてほしい」「たまにはリフレッシュして、自分の時間も大切にしたい」——。子育て中の保護者なら、誰しもが一度はこのような悩みに直面するのではないでしょうか。そんな時、心強い味方となるのがベビーシッターですが、利用料金が気になって躊躇してしまう方も少なくありません。
そんな保護者の皆さんを力強くサポートするのが、東京都が実施する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」です。この制度を活用すれば、ベビーシッターの利用料が1時間あたり最大3,500円補助され、経済的な負担を大幅に軽減できます。本記事では、この魅力的な制度の概要から、対象者、申請方法、注意点まで、誰にでも分かるように徹底解説します。
本事業は、保護者の多様な保育ニーズに応えるため、東京都が区市町村と連携して実施している補助金制度です。日常生活での突発的な事情やリフレッシュ、在宅ワーク中の共同保育など、幅広い目的でベビーシッターを利用する際の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的としています。
この制度は東京都が全体を統括し、実際の申請受付や補助金の支払いはお住まいの区市町村が行います。そのため、詳細な手続きや要件は自治体によって若干異なる場合がある点に注意が必要です。
本事業の最大の魅力は、手厚い補助内容にあります。時間帯や家庭の状況に応じて、補助上限が設定されています。
利用する時間帯によって、補助される上限額が変わります。特に夜間のサポートが手厚くなっているのが特徴です。
| 利用時間帯 | 1時間あたりの補助上限額 |
|---|---|
| 日中利用(7:00~22:00) | 2,500円 |
| 夜間利用(22:00~翌7:00) | 3,500円 |
補助を受けられる時間には、年度(4月1日~翌年3月31日)ごとの上限が定められています。
【計算の注意点】
補助額の計算は、1ヶ月単位で行われます。その月の合計利用時間のうち、1時間に満たない端数(分単位)は切り捨てとなるのが一般的です。例えば、1ヶ月の合計利用時間が5時間45分だった場合、5時間分が補助の計算対象となります。詳細は各自治体のルールをご確認ください。
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
対象となるお子様の年齢にも条件があります。
お住まいの自治体が事業を実施しているか、また、詳細な対象要件(特に障害児の年齢など)については、必ず各区市町村の公式ホームページや担当窓口で最新情報をご確認ください。
補助の対象となるのは、ベビーシッター事業者へ支払う料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみです。オプション料金などは対象外となるため注意が必要です。
補助金を受け取るまでの流れは、どの自治体でも概ね共通しています。事前に区市町村への登録は不要で、利用後に申請する「償還払い(後払い)」方式です。
まずは、東京都の公式サイトに掲載されている「認定事業者一覧」から利用したいベビーシッター会社を選び、直接契約します。契約の際には、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝え、本事業の対象となるベビーシッターを依頼してください。
予約した日時にベビーシッターサービスを利用し、事業者へ利用料金の全額を支払います。支払い後、申請に必要となる以下の書類を必ず事業者から受け取ってください。
お住まいの区市町村のホームページから申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入します。STEP2で受け取った書類と合わせて、指定された方法(郵送や電子申請など)で提出します。申請には期限が設けられているため、早めに手続きを行いましょう。
提出された書類を区市町村が審査し、内容に問題がなければ交付が決定されます。その後、申請書に記載した指定の口座へ補助金が振り込まれます。振込時期は自治体によりますが、申請から1〜2ヶ月後が目安です。
申請に必要な書類は以下の通りです。様式は必ずお住まいの区市町村のものを利用してください。
書類に不備があると、補助金の支払いが遅れたり、再提出を求められたりする場合があります。提出前には、記入漏れや添付書類の不足がないか、必ずセルフチェックを行いましょう。
A1. 原則として、保育は「児童1人に対しベビーシッター1人」が基準です。兄弟2人をシッター1人で保育した場合は対象外となります。ただし、保護者とベビーシッターが一緒に保育する「共同保育」の場合や、未就学児と同数のシッターを配置している場合は、兄弟それぞれが補助対象となることがあります。ルールが複雑なため、利用前に事業者やお住まいの自治体にご確認ください。
A2. 併用可能です。ただし、補助の対象となるのは、クーポンなどを利用して割引された後の、実際に自己負担した保育サービス料です。申請時には、クーポンを利用したことがわかる書類の提出が必要になる場合があります。
A3. 多くの自治体では、数ヶ月分をまとめて申請することが可能です。ただし、年度内(4月~翌年3月利用分)の申請には最終的な提出期限が設けられています(例:翌年4月15日頃)。この期限を過ぎると申請できなくなるため、計画的に申請を行いましょう。
A4. 東京都福祉局のウェブサイトで公開されている「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」に掲載されている事業者のみが対象です。一覧は随時更新されるため、利用前に最新の情報を確認することをおすすめします。
A5. 自宅での利用が想定されていますが、対象の認定事業者かつ要件を満たすベビーシッターによる保育であれば、自宅外での利用も対象となる場合があります。ただし、申請先はあくまで住民票のある区市町村です。里帰り先での利用を検討している場合は、事前に住民票のある自治体の担当窓口へ確認することをおすすめします。
東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」は、子育て中の保護者にとって非常に心強い制度です。この制度のメリットを改めてまとめます。
育児は一人で抱え込む必要はありません。このような公的サポートを賢く活用することで、心に余裕が生まれ、より豊かな子育てにつながります。まずは第一歩として、お住まいの区市町村の公式ホームページで詳細を確認し、不明な点があれば担当窓口に問い合わせてみましょう。
| 比較項目 |
この補助金
東京都及び各実施区市町村 |
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各地方自治体(市区町村) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大101万円 | 利用料金の一部を補助 | 要確認 | テレワーク環境整備に係る経費を助成。育児・介護休業法対応や熱中症対策の取組には加算あり。 | 最初の50時間まで全額補助、以降は上限あり(日中2,500円/時間、夜間3,500円/時間) | 最大70,000円(自治体により異なる) |
| 補助率 | 補助率ではなく、時間単位の上限額が設定されています。日中利用(7時~22時)は1時間あたり2,500円、夜間利用(22時~翌7時)は1時間あたり3,500円が上限です。 | 当該年度内に利用したサービス料金の一部を補助します。具体的な補助額や補助率については、市の予算等により変動する可能性があるため、松江市こども家庭支援課へ直接お問い合わせください。 | — | 助成対象経費により異なる(自己負担が1/3または1/2以上必要) | 最初の50時間まで全額補助、以降は上限あり(日中2,500円/時間、夜間3,500円/時間) | 多くの自治体で定額支給となっています(例:一律2万円、3.5万円、上限7万円など)。実際にかかった費用が補助上限額を下回る場合は、その実費が補助額となります。 |
| 申請締切 | 2026年4月15日 | 随時受付(当該年度末まで) | 随時 | 令和7年6月10日(火)から令和8年2月27日(金)まで | 毎月10日と25日(土日祝除く)、最終締切:令和8年4月15日 | 入園した年度の3月末頃まで(自治体により異なるため要確認) |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 100.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | — | 30.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |