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LPガス料金負担軽減支援事業費助成金完全ガイド2025

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「LPガスの料金が高くて困っている」「電気や都市ガスは国が支援しているのに、LPガスは何もないの?」そんな疑問をお持ちではありませんか? 実は、LPガス利用者向けの支援制度は存在します。ただし、それは国の統一事業ではなく、各都道府県が独自に実施している「LPガス料金負担軽減支援事業」です。この記事では、この制度の全体像から、あなたが値引きを受けられるかどうかの確認方法、値引きがない場合の対処法、そして事業者向けの申請手順まで、すべてを徹底的に解説します。この記事を読めば、LPガス料金の負担軽減について、あなたが知るべきすべてのことが分かります。

■ LPガス料金負担軽減支援事業費助成金とは? — 3分で分かる全体像

「LPガス料金負担軽減支援事業費助成金」という名称は、実は単一の国策事業を指すものではありません。これは、全国47都道府県が主体となって個別に実施しているLPガス利用者支援事業の総称として理解するべきものです。国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」は、電気料金と都市ガス料金を対象とした全国統一の支援制度ですが、LPガス(プロパンガス)は明確に対象外とされています。そのため、国は地方創生臨時交付金などを財源として各都道府県に資金を配分し、地域の実情を最もよく知る都道府県が主体となって、各地域のLPガス協会と連携しながら支援策を実施するという「分散型」のアプローチを選択しました。

この制度の最大の特徴は、その「二重構造」にあります。まず、LPガス販売事業者が都道府県庁または都道府県から委託を受けたLPガス協会に対して「助成金(または支援金)」の交付を申請します。そして、助成金の交付(または交付の内定)を受けたLPガス販売事業者は、その助成金を原資として、契約する一般消費者(家庭、飲食店など)のLPガス料金から所定の金額を「値引き」します。つまり、一般の消費者(家庭や飲食店)が自ら申請して給付金や助成金を受け取る制度ではなく、LPガス販売事業者がこの支援事業に参加していれば、特段の手続きをすることなく、自動的にガス料金の値引きという形で恩恵を受ける「受益者」となるのです。

この支援制度の3つの特徴

  • 特徴1: 都道府県ごとに異なる値引き額と期間 — 岡山県は月800円×2か月、東京都は最大3,000円(令和6年10月〜令和7年3月)、沖縄県は月300円×6か月など、支援内容は地域によって大きく異なります。
  • 特徴2: 消費者の申請は一切不要 — 電気・ガス価格激変緩和対策事業と同様に、消費者が何か手続きをする必要はありません。契約しているLPガス販売事業者が支援事業に参加していれば、自動的に毎月の請求額から値引きされます。
  • 特徴3: 事業者による先行実施と事後精算 — 事業者は自社の資金で先に消費者への値引きを実施し、その後、都道府県から助成金を受け取る「事後精算型」の制度です。そのため、事業者には数か月にわたるキャッシュフローの立て替えが必要となります。
■ ポイント
この支援制度の最大の特徴は、消費者が何もしなくても自動的に値引きを受けられる点です。ただし、契約しているLPガス販売事業者が支援事業に参加していることが前提となります。また、値引き額や期間は都道府県によって大きく異なるため、お住まいの地域の情報を確認することが重要です。

どんな人に向いている?

この支援制度は、以下のような方に特におすすめです。

  • LPガスを利用している一般家庭(生活の用に供するもの)
  • 飲食店、理容・美容業、クリーニング業など、業務用としてLPガスを使用している事業者
  • LPガス料金の高騰に悩んでいる方
  • 電気・都市ガスの支援はあるのに、LPガスには何もないと不満を感じていた方

■ あなたは対象? — 1分でできる自己診断

まず、あなたがこの支援制度の対象かどうかを確認しましょう。以下のチェックリストで、3つ以上に該当する場合、あなたは値引きを受けられる可能性が高いです。

  • 自宅または事業所でLPガス(プロパンガス)を使用している
  • ガスメーターが設置されており、体積(立方メートル)で検針されている
  • 一般家庭、または飲食店・理容室・クリーニング店などの小規模事業者である
  • 国や地方公共団体が管理する施設ではない
  • 工場などで工業用・生産用として大量にLPガスを使用しているわけではない
  • ガスボンベ単位(質量販売)ではなく、メーター単位(体積販売)で契約している

対象となる消費者の具体例

以下のような消費者が対象となります。

1. 一般家庭

  • 戸建て住宅でLPガスを使用している家庭
  • アパート・マンションでLPガスを使用している世帯
  • 給湯、調理、暖房などの生活用途でLPガスを使用

2. 飲食店・サービス業

  • 飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋など)で調理用にLPガスを使用
  • 理容・美容室で給湯用にLPガスを使用
  • クリーニング店で蒸気発生用にLPガスを使用
  • 浴場業(銭湯など)で給湯・加温用にLPガスを使用
  • 医療・保健業で給湯・蒸気発生用にLPガスを使用

3. その他

  • コミュニティーガス(旧簡易ガス)の利用者
  • 従業員寮や社員食堂でLPガスを使用している企業

対象外となるケース

■ 注意
以下のケースは対象外となります。

  • 国及び地方公共団体が管理する施設: 市役所、県庁舎、公立学校など
  • 高圧ガス保安法上の消費者: 工場などで工業用・生産用としてLPガスを大量に利用する場合
  • 質量販売の契約者: ガスメーター(体積)ではなく、ガスボンベ単位(質量)でLPガスを購入・契約している場合
  • 風俗営業に該当する事業者: 一部の都道府県では対象外とされる場合があります

業種別の対象可否

業種・用途対象備考
一般家庭(給湯・調理・暖房)○ 対象生活の用に供するもの。体積販売(メーター契約)が前提
飲食店(調理用)○ 対象飲食物の調理のための燃料として使用する場合
理容・美容・クリーニング(給湯・蒸気)○ 対象蒸気の発生や水温の上昇のための燃料として使用
浴場業(給湯・加温)○ 対象一般消費者等に該当する場合
医療・保健業(給湯・蒸気)○ 対象一般消費者等に該当する場合
工場(工業用・生産用)× 対象外高圧ガス保安法上の消費者に該当する場合は対象外
国・地方公共団体の施設× 対象外市役所、県庁舎、公立学校などは対象外
質量販売(ボンベ単位)× 対象外ガスメーターが設置されていない契約は対象外

「体積販売」と「質量販売」の違い

対象者の判定で最も重要なポイントの一つが、「体積販売」か「質量販売」かという点です。

  • 体積販売(対象): ガスメーターが設置されており、使用量を「立方メートル(㎥)」で検針する契約形態。一般家庭や多くの飲食店はこの形態です。
  • 質量販売(対象外): ガスメーターが設置されておらず、ガスボンベの重量(kg)単位で販売・契約する形態。一部の工場や特殊な用途で使用されることがあります。

岡山県のQ&Aでは、「質量販売」は対象外と明確に記載されています。ご自宅や事業所にガスメーターが設置されているかどうかを確認してください。

■ いくら値引きされる? — 都道府県別の支援内容一覧

この支援制度の値引き額は、都道府県によって大きく異なります。以下の表で、主要な都道府県の支援内容を確認しましょう。

全国LPガス支援 実施状況サマリー(消費者向け)

都道府県支援内容(1契約あたり)実施手法
東京都合計で最大3,000円(税抜)
(令和6年10月〜令和7年3月使用分)
料金値引き
神奈川県(第7期)1,710円
(令和7年10月または11月請求分)
料金値引き
岡山県(令和7年度)月800円(税抜)×1か月
(2025年9月ご利用分)
料金値引き
北海道都度公表
(第4次事業実施中)
料金値引き
鳥取県1,200円料金値引き
島根県1,200円料金値引き
広島県1,170円料金値引き
山口県月1,500円×2か月料金値引き
徳島県月1,000円×2か月料金値引き
香川県1,500円料金値引き
愛媛県1,000円料金値引き
高知県月650円×2か月料金値引き
福岡県1,500円料金値引き
佐賀県1,300円料金値引き
長崎県1,400円料金値引き
熊本県5,000円(利用世帯に支給)料金値引き
大分県1,600円料金値引き
宮崎県(別途)プレミアム商品券
鹿児島県1,400円料金値引き
沖縄県月300円×6か月料金値引き
■ 重要な注意事項
上記の支援内容は、各都道府県の公表情報に基づいていますが、支援額や期間は年度や公募回次によって変動します。また、すべての都道府県が継続的に支援を実施しているわけではありません。最新の情報は、お住まいの都道府県のLPガス協会または県庁の担当課のWebサイトで必ず確認してください。

値引き額の計算例

■ 計算例1: 岡山県(令和7年度)
支援内容: 月800円(税抜)×1か月(2025年9月ご利用分)
税込値引き額: 800円 × 1.1 = 880円
あなたの負担軽減: 9月分のガス料金から880円(税込)が自動的に値引きされます。
■ 計算例2: 東京都(令和6年度)
支援内容: 合計で最大3,000円(税抜)(令和6年10月〜令和7年3月使用分)
月あたりの値引き: 3,000円 ÷ 6か月 = 月500円(税抜)
税込値引き額: 月550円(税込)×6か月 = 合計3,300円(税込)
あなたの負担軽減: 10月から3月まで、毎月のガス料金から約550円が値引きされます。
■ 計算例3: 神奈川県(第7期)
支援内容: 1契約あたり1,710円(令和7年10月または11月請求分)
値引き方法: 10月または11月の請求時に一括で1,710円が値引きされます。
あなたの負担軽減: 10月または11月のどちらかの月に、1,710円が一度に値引きされます。

値引き額が少ない場合の取り扱い

月の請求額が、定められた値引き額(例: 800円)に満たない場合は、その請求額が値引きの上限となります。例えば、請求額が700円の場合、値引きも700円までとなり、差額の100円は次月に繰り越されることはありません。

■ 値引きの確認方法 — 検針票・請求書のチェックポイント

この支援制度による値引きは、LPガス販売会社から毎月届く「検針票」や「請求書」上で行われます。以下の方法で、値引きが正しく実施されているかを確認しましょう。

確認方法1: 検針票・請求書の明細を見る

多くの都道府県では、事業者に対して、検針票や請求書の余白などに「〇〇県の支援で△△円値引きしています」といった形で、県の支援による値引きである旨を明記するよう指導しています。岡山県の例では、「岡山県の支援で660円(税込)値引きしています」という文言を記載することが推奨されています。

確認方法2: Web明細・マイページを確認する

LPガス販売会社によっては、紙の検針票ではなく、Web明細やマイページで請求内容を確認できる場合があります。その場合、Web明細上に値引きの記載があるかを確認してください。

確認方法3: 別途配布される案内チラシ・告知カード

一部の事業者では、検針票とは別に、支援事業に関する案内チラシや告知カードを配布する場合があります。これらの資料にも、値引きの内容や期間が記載されていることがあります。

■ 確認のポイント

  • 検針票・請求書の「値引き」または「割引」の欄に、都道府県名を含む記載があるか
  • 値引き額が、お住まいの都道府県の公表額と一致しているか
  • 値引き期間(例: 9月分、10月〜3月分など)が正しいか

■ 【最重要】値引きがされていない場合の対処法

「自分の検針票を見ても、値引きがされていない」という場合、以下の理由が考えられます。

理由1: 契約しているLPガス販売会社が支援事業に「参加していない」

この支援事業は、LPガス販売事業者が都道府県(またはLPガス協会)に「参加申請」を行うことが前提となっています。事業者が何らかの理由でこの参加申請を行っていない場合、その事業者は助成金を受け取ることができないため、その先の顧客であるあなたへの値引きも実施されません。

理由2: お住まいの地域(都道府県)の値引き対象「期間外」である

この支援は、都道府県ごとに厳密に期間が定められています。例えば、東京都は「10月〜3月使用分」、岡山県(R7年度)は「9月ご利用分」、神奈川県(第7期)は「10月又は11月請求分」と、対象月が異なります。あなたが確認した月が、対象期間外である可能性があります。

値引きがない場合の対処法(ステップバイステップ)

  1. 契約中のLPガス会社名を確認する
    まず、ご自宅のガスメーターやガスボンベに貼付されたシール、または毎月の検針票を見て、ご自身が契約しているLPガス販売会社の正確な名称を確認してください。
  2. お住まいの都道府県の「参加事業者一覧」を確認する
    次に、「(お住まいの都道府県名) LPガス 支援金 参加事業者一覧」といったキーワードでインターネット検索をしてください。多くの都道府県(またはLPガス協会)の特設サイトでは、この事業に参加し、値引きを実施している事業者のリストが公開されています。
  3. 状況を判断する
    一覧に自分のガス会社名が「ある」場合: 事業に参加しているにも関わらず値引きがないのは、時期がずれているか、何らかの手違いの可能性があります。LPガス販売会社に直接問い合わせてみてください。

    一覧に自分のガス会社名が「ない」場合: 残念ながら、あなたの契約するガス会社は今回の支援事業に参加していないため、この制度による値引きは受けられません。

  4. ガス会社の変更を検討する(任意)
    もし、あなたのガス会社が支援事業に参加しておらず、他の多くの事業者が参加している場合、ガス会社の変更を検討することも一つの選択肢です。ただし、契約内容(違約金の有無など)を確認してから判断してください。
■ 注意
LPガス販売事業者が支援事業に参加していない理由は様々です。事業者の規模が小さく、申請手続きの負担が大きい、または事業者の方針として参加しないと判断した、などの理由が考えられます。参加していないこと自体が違法ではありませんが、消費者としては、参加している事業者を選ぶことで、確実に支援を受けることができます。

■ LPガス販売事業者向け — 申請方法と助成金の仕組み

ここからは、LPガス販売事業者の経理・申請担当者向けのガイドです。この制度は、事業者による消費者への「値引きの先行実施」を前提とした、事後精算型の助成金(支援金)です。

助成対象事業者(申請者)の要件

  • 液化石油ガス法(液石法)の登録を受け、LPガス販売事業を営んでいること
  • 助成対象となる都道府県内(例: 神奈川県内)の一般消費者等に対し、LPガスを供給していること
  • 都道府県が定める公募要領や支給要綱の要件を満たしていること
  • 税金の滞納がないこと
  • 過去に補助金の不正受給をしていないこと
■ 重要: 供給先が基準
この制度は、事業者の本社所在地ではなく、ガスの「供給先」の住所を基準にしています。例えば、千葉県外に本社がある事業者でも、千葉県内の家庭や飲食店にLPガスを供給している場合は、千葉県の支援事業の対象となります。逆に、青森県内の事業者が隣接県(例: 岩手県)の家庭に供給している場合、その家庭は青森県の支援対象ではなく、隣接県(岩手県)の支援対象となります。

補助額(助成額)の計算方法

助成金の額は、多くの都道府県で「(1) 値引き原資 + (2) 事務経費」の2階建て構造になっています。

(1) 値引き原資(補助上限・補助率)

これは、「事業費の1/2」といった「補助率」形式ではありません。事業者が消費者に対して値引きした実績額を、そのまま助成金として補填する「定額補助(実費弁済)」です。

  • 例: 神奈川県(第7期): 1契約あたり1,710円
  • 例: 岡山県(R7年度): 1契約あたり月最大660円(税込)

(2) 事務経費

値引きの実施、消費者への周知、実績報告書の作成など、本事業に協力するために発生する事務コストを勘案し、値引き原資とは別に「事務経費(事務手数料)」が上乗せして支給される場合があります。

  • 例: 神奈川県(第7期): 1営業所あたり150,000円
  • 例: 岡山県: 販売事業者事務費助成金として、1戸(1契約)あたり100円、1事業者あたり上限20万円

申請の全体フローとスケジュール

この助成金の申請フローは、事業者のキャッシュフローに直結する重要なポイントを含んでいます。典型的な例として、神奈川県の「二段階申請」のフローを解説します。

  1. ステップ1: 参加申請(申出)
    (例: 神奈川県 第7期: R7年9月1日〜10月31日)
    まず、「我が社はこの支援事業に参加し、県が定めるルール(値引き額、期間)に則って、顧客への値引きを実施することを約束します」という意思表明の申請を行います。この時点で、都道府県は「参加事業者リスト」を確定させ、県民(消費者)に公表します。
  2. ステップ2: 消費者への「値引き」の先行実施
    (例: 神奈川県 第7期: R7年10月または11月の請求時)
    事業者は、ステップ1の約束に基づき、自社の資金で(立て替えて)消費者への値引きを先に実施します。
  3. ステップ3: 交付申請書 兼 実績報告書の提出
    (例: 神奈川県 第7期: R7年10月1日〜12月31日)
    「ステップ2で、対象となる〇〇件の契約に対し、総額〇〇円の値引きを確かに実行しました」という実績を、証拠書類(対象消費者リストなど)と共に提出します。これが「交付申請」を兼ねます。
  4. ステップ4: 審査・交付決定・助成金の入金
    都道府県(またはLPガス協会)が実績報告書を審査し、内容が正当であると認められれば、交付決定通知が送付され、後日、助成金(値引き原資+事務経費)が事業者の口座に振り込まれます。
■ 重要: キャッシュフローの注意点
このフローからわかる通り、本事業は「概算払い」(前払い)がなく、「清算払い」(事後精算)を原則としています。事業者は、数か月にわたり、全顧客への値引き総額を自社のキャッシュで立て替える必要があるため、このタイムラグを考慮した資金繰り計画が不可欠です。

申請時の必要書類(神奈川県の例)

申請プロセスは主に2回あり、それぞれ以下の書類が必要となります。

ステップ1: 「参加申請」時

  • 神奈川県LPガス物価高騰対応支援金(第7期事業)参加申請(申出)書(第1号様式)
  • 第1号様式別紙(対象となる営業所や見込み契約件数などを記載)
  • 液化石油ガス法又はガス事業法の登録を受けた者であることを証明する書類(※過去の期に参加している事業者は提出不要となる場合あり)

ステップ3: 「実績報告(交付申請)」時

  • 神奈川県LPガス物価高騰対応支援金(第7期事業)交付申請書兼実績報告書(第4号様式)
  • 第4号様式別紙(値引き実績の詳細一覧。税抜値引きか税込値引きかで様式が異なる)
  • 振込先口座の通帳の写し(口座情報が確認できるページ)

審査基準と不採択(不支給)理由

本助成金は、事業計画の革新性や優位性を競う「競争採択型」の補助金ではありません。都道府県が定める公募要領や支給要綱の要件を満たし、定められた手順(参加申請 → 値引き実施 → 期限内の実績報告)を不備なく踏めば、原則として全件が採択(支給)される「手続き助成金」です。

審査のポイント

  • 定められた期間内に「参加申請」を行った事業者であるか
  • 実績報告書に記載された「値引き実施件数」および「値引き総額」が、添付された証拠書類(対象消費者等一覧表など)の内容と正確に一致しているか
  • 値引きの対象とした消費者が、Q&Aなどで定義された「一般消費者等」の範囲内であり、対象外(例: 高圧ガス契約、質量販売契約)を含んでいないか

よくある不採択(不支給)理由

■ 注意

  • 期限の徒過: 「参加申請」または「実績報告」の提出期限を過ぎてしまった場合
  • 対象外経費の計上: 対象外と明記されている「高圧ガス」契約者や「質量販売」契約者に値引きを行い、その分を実績として計上・申請した場合
  • 証拠書類の不備: 実績報告書に添付が義務付けられている「対象消費者等一覧表」や、値引きの事実が確認できる請求書のサンプルなどの提出を怠った場合
  • 虚偽の申請: 実際には値引きを実施していないにもかかわらず、実施したと虚偽の報告を行った場合。これは誓約書違反となり、助成金不支給または返還の対象となります

採択(交付決定)後の義務と注意点

消費者への周知義務

消費者への請求書や検針票に、これが都道府県の支援事業による値引きである旨を明記する義務があります(例: 「岡山県の支援で…」)。これは、助成金の原資が公金であり、支援の「見える化」が求められるためです。

経費の証拠書類の保管義務

助成金の交付根拠となった全ての書類(値引き対象者リスト、請求書控え、実績報告書のコピーなど)は、事業完了後も、都道府県による将来的な検査・監査に備え、定められた期間(通常5年〜10年)保管する義務があります。

返還義務が発生するケース

■ 注意
交付決定後または入金後であっても、県の検査・監査により、対象外の消費者に値引きして助成金を受け取っていたことが発覚した場合、その該当分は返還を命じられます。その他、虚偽の申請や不正受給が発覚した場合は、助成金の全額返還および加算金、延滞金の徴収対象となる可能性があります。

■ 都道府県別ケーススタディ — 岡山県・神奈川県・東京都の詳細

この制度の運用は都道府県ごとに異なるため、ここでは主要な自治体の公募要領やQ&Aを深く分析し、具体的な運用ルールの違いを明確にします。

ケーススタディ1: 岡山県

特徴的なQ&A分析

  • 「体積販売」と「質量販売」の厳密な区別: 対象者の定義において、ガスメーターで検針する「体積販売」は対象、ボンベ単位で販売する「質量販売」は対象外、と明確に線引きしています。
  • 具体的な経理処理への言及: 「税込660円の値引きに対し、助成金は税抜600円。60円は事業者の損になるのか?」という質問に対し、「値引きは課税前の売上から引くため、消費税の納税額も減少する。助成金は消費税不課税の『営業外収益(雑収入)』として仕分けるため、事業者が60円損をするわけではない」と、税務処理まで踏み込んだ詳細な回答を行っています。
  • 請求書への記載文例の提示: 「岡山県の支援で660円(税込)値引きしています」という、消費者向け請求書に記載すべき具体的な文例を提示し、事業者による周知徹底を促しています。

ケーススタディ2: 神奈川県

特徴

  • 継続的な支援の実施: 事業名が「第7期」となっていることからもわかる通り、物価高騰の状況に応じて、数か月単位で支援が継続的に延長・実施されています。
  • 消費者向けの広報資料: 県が公式に「消費者配布用リーフレット」を作成・提供しており、事業者がこれを活用して消費者に周知することを推奨しています。リーフレットには「お手続き…は不要です」と明確に記載されており、消費者側の混乱を防ぐ配慮がなされています。

ケーススタディ3: 東京都

特徴

  • 除外条件の明記: LPガス販売事業者のお知らせでは、「途中契約及び途中解約のお客様は本事業の対象外」と、事業者が助成金申請を行う上で注意すべき対象外条件が具体的に明記されています。
  • 総合相談窓口の設置: 東京都は「LPガス料金支援総合相談窓口」を設置し、消費者や事業者からの問い合わせに一元的に対応する体制を整えています。

■ 関連制度との比較 — 電気・ガス価格激変緩和対策事業と給湯省エネ2025事業

LPガス利用者が「LPガス 補助金」と検索した際、本制度(使用料の値引き)と、別の制度(設備導入の補助)が混在し、混乱を招くケースが多発しています。この2つの制度を明確に区別して理解することが重要です。

比較対象1: 国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」

  • 目的: 電気料金・都市ガス料金の「使用料」を値引く
  • LPガス: 対象外
  • 本制度との関係: 本レポートの制度(都道府県別LPガス支援)は、まさにこの国の統一事業から漏れた「LPガス・ギャップ」を埋めるために存在する、補完的な制度です

比較対象2: 国の「給湯省エネ2025事業」

  • 目的: LPガス(等)を燃料として使用する「高効率給湯器」(例: ハイブリッド給湯機、エネファーム)の「導入(設置)」にかかるイニシャルコスト(設備費)を補助する
  • 対象: 設備を導入する消費者(ただし申請は事業者が代行)
  • 本制度との関係: 競合する制度ではなく、併用が可能です。本制度がLPガスの「使用料(ランニングコスト)」の負担を軽減するのに対し、「給湯省エネ事業」は「設備費(イニシャルコスト)」の負担を軽減します

LPガス利用者向け 支援制度 比較表

項目本制度(LPガス料金負担軽減支援事業)給湯省エネ2025事業
制度名〇〇県 LPガス物価高騰対応支援金 など給湯省エネ2025事業
目的LPガスの使用料(燃料費)の値引き高効率給湯器の設備導入費の補助
支援内容月々のガス料金から定額を値引き設備に応じて定額を補助(例: ハイブリッド 8万円/台〜)
対象者一般消費者(家庭、飲食店など)高効率給湯器を導入(購入・設置)する人
消費者の手続不要(自動で値引き)必要(ただし施工業者が代理申請)
併用可否(N/A)本制度(使用料値引き)との併用可

■ 最新情報と今後の見通し

最新の制度変更

神奈川県の「第7期」という呼称に象徴されるように、これらの支援事業の多くは、「第〇弾」や「第〇期」として、数か月ごと(例: 3か月ごと)に予算と期間を区切り、継続的に実施されています。これは、原燃料価格の変動や国の財源(地方創生臨時交付金など)の配分状況に応じて、支援内容(値引き単価や期間)を機動的に調整・見直しするためです。

今後の見通し

国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」(電気・都市ガス)は、2025年3月使用分で補助単価が縮小されるなど、段階的な出口戦略が始まっています。都道府県が実施する本LPガス支援事業の多くは、国の地方創生臨時交付金などを財源としています。そのため、大元の国の支援策が縮小・終了すれば、それに連動して都道府県レベルのLPガス支援も、同様に補助単価が縮小されるか、または事業自体が終了する可能性が高いと予測されます。

ただし、LPガスの小売価格が引き続き高止まりした場合は、自治体が独自財源を確保して支援を継続する可能性もゼロではありません。最新の実施状況や次期(例: 「第8期」)の有無については、各都道府県の「LPガス協会」や、県庁の「エネルギー政策課」「消防保安課」などのWebサイトを定期的に確認する必要があります。

■ 最新情報の確認方法

  • お住まいの都道府県の公式Webサイトで「LPガス 支援」「LPガス 助成金」などのキーワードで検索
  • 都道府県のLPガス協会のWebサイトを確認
  • 契約しているLPガス販売会社に直接問い合わせる

■ よくある質問(Q&A) — あなたの疑問、すべて解決します

Q1. 個人事業主(飲食店)でも値引きの対象になりますか?

A. はい、対象となります。千葉県や岡山県の例では、飲食物の調理、冷暖房、給湯などを目的としてLPガスを使用している飲食店、理容室、クリーニング店などは「一般消費者等」に含まれ、値引きの対象となります。

Q2. 値引きを受けるために、何か手続きは必要ですか?

A. いいえ、消費者(ご家庭やお店)からの手続きは一切不要です。あなたが契約しているLPガス販売会社が、お住まいの都道府県の支援事業に参加していれば、自動的に毎月のガス料金の請求額から値引きされます。

Q3. 請求書を見ても値引きされていません。どうすればいいですか?

A. 本記事の「値引きがされていない場合の対処法」セクションを参照してください。値引きが実施されない最大の理由は、あなたの契約するLPガス販売会社が、この支援事業に「参加申請」していないことです。お住まいの都道府県の特設サイト(例: 「岡山県 LPガス 支援金」などで検索)で「参加事業者一覧」を確認し、ご自身のガス会社名がリストにない場合は、残念ながらその事業者は事業に参加していないため、値引きは受けられません。

Q4. この値引き(支援)を受けたら、税金(確定申告)で何か処理が必要ですか?

A. いいえ、消費者が税務上の処理を行う必要は一切ありません。この支援は、消費者が「助成金」という収入(雑所得など)を受け取るものではなく、LPガス販売会社が「売上(請求額)」を値引くものです。消費者にとっては、単にガス代が安くなったのと同じであり、課税所得には影響しません。

Q5. うちは県外(例: 東京都)の事業者ですが、隣県(例: 千葉県)の顧客にガスを供給しています。千葉県の支援事業に申請できますか?

A. はい、申請できます。この制度は、事業者の本社所在地ではなく、「ガスの供給先の住所」が基準となります。千葉県のQ&Aや青森県のQ&Aでも、県外の事業者が県内の消費者へ供給している場合は、支援の対象となると明記されています。

Q6. 国の「給湯省エネ事業」など、他の補助金と併用できますか?

A. はい、問題なく併用できます。本制度(LPガス料金負担軽減支援事業)は、LPガスの「使用料」に対する値引き原資の助成です。一方、「給湯省エネ事業」などは、高効率給湯器の「設備導入」に対する補助です。両者は支援の目的と対象が異なるため、併用は可能です。例えば、顧客が「給湯省エネ事業」でハイブリッド給湯器を導入し、かつ、事業者が本制度でその顧客のガス料金を値引く、という両方の支援を同時に行うことができます。

Q7. 申請書は自分で書けますか? それとも専門家に頼むべきですか?

A. ご自身(自社)で十分作成可能です。神奈川県や岡山県の例を見ても、申請は専用ポータルサイトへの入力や、指定されたExcel様式への記入が中心です。「事業再構築補助金」のような、複雑な事業計画書の作成を伴うものではないため、行政書士などの専門家に依頼する必要性は低い「手続き助成金」です。

Q8. 申請にかかる費用はどのくらいですか?

A. 申請手続き自体に手数料や印紙代などはかかりません。ただし、申請業務(対象者のリストアップ、実績報告書の作成、証拠書類の整理など)にかかる社内の人件費(間接コスト)は発生します。この事務負担を考慮し、神奈川県や岡山県など多くの自治体では、助成金に「事務手数料」が上乗せして支給されます。

Q9. 補助金の入金時期はいつですか?

A. 事業者が消費者への値引きを先行実施し、「実績報告書」を提出。その後、都道府県による審査・承認を経て、ようやく指定口座に助成金が振り込まれます。例えば、神奈川県(第7期)の場合、10月〜11月に値引きを実施し、12月末までに実績を報告したとしても、審査を経て実際に入金されるのは、早くとも翌年(R8年)の1月〜2月になることが想定されます。この数か月にわたる資金の「立て替え」を前提としたキャッシュフロー計画が、事業者には必須となります。

Q10. この支援はいつまで続きますか?

A. 支援の継続期間は、都道府県の予算状況や国の財源(地方創生臨時交付金など)の配分状況によって変動します。多くの都道府県では、数か月ごとに「第〇期」として支援を延長していますが、将来的には縮小または終了する可能性があります。最新情報は、各都道府県のLPガス協会や県庁のWebサイトで確認してください。

■ まとめ — 今日からできる3つのアクション

この記事では、「LPガス料金負担軽減支援事業費助成金」について、制度の全体像、都道府県別の値引き額、対象者の確認方法、値引きがない場合の対処法、そして事業者向けの申請手順まで、徹底的に解説しました。この制度は、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」から除外されたLPガス利用者のために、各都道府県が独自に実施している支援策です。消費者は特段の手続きをすることなく、契約しているLPガス販売事業者が支援事業に参加していれば、自動的にガス料金の値引きという形で恩恵を受けることができます。

■ 今日からできる3つのアクション

  1. 検針票・請求書を確認:
    今月の検針票または請求書を見て、値引きの記載があるかを確認してください。「〇〇県の支援で△△円値引き」といった記載があれば、あなたは既に支援を受けています。
  2. 参加事業者一覧をチェック:
    値引きがない場合は、お住まいの都道府県の「LPガス 支援金 参加事業者一覧」を検索し、ご自身のガス会社が参加しているかを確認してください。
  3. ガス会社に問い合わせ:
    参加事業者一覧に名前があるのに値引きがない場合、または詳細を知りたい場合は、契約しているLPガス販売会社に直接問い合わせてみましょう。

LPガス料金の高騰は、多くの家庭や事業者にとって深刻な問題です。この支援制度を活用することで、少しでも負担を軽減できることを願っています。また、事業者の方々には、この制度に積極的に参加し、消費者への支援を実施していただくことを期待しています。

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この記事のポイント

  • 1 • 消費者は申請不要で自動的にガス料金が値引きされる仕組み
  • 2 • 都道府県ごとに支援額・期間が異なる(月300円~1,500円×最大6ヶ月)
  • 3 • LPガス販売事業者が都道府県に申請し、消費者に値引きを実施
  • 4 • 国の電気・ガス支援からLPガスは除外されているため都道府県が独自支援
  • 5 • 事業者は値引きを先行実施し、後日助成金を受け取る事後精算方式

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はい、2025年11月12日時点で内容を確認・更新しています。補助金制度は変更されることがありますので、申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
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情報ソース
補助金インサイト編集部
2025年11月12日 確認済み

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