【貝塚市】企業立地促進奨励金制度|固定資産税・都市計画税を最大130万円補助
補助金詳細
Details市内に事業所を新設または増設する企業(法人または個人事業主)で、一定の要件を満たす企業
貝塚市企業立地促進奨励金指定企業申請書(様式1号)
法人登記事項証明書
対象土地の売買契約書または賃貸借契約書の写し
対象家屋の計画設計概要書または売買契約書の写し及び建築確認申請の検査済証の写し
誓約書(様式第2号)
貝塚市企業立地促進奨励金建設着工届(様式第4号)
対象家屋の建築確認通知書の写し
上記の面積が確認できる図面
建築請負契約書等の写し
貝塚市企業立地促進奨励金操業開始届(様式第5号)
貝塚市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号)
対象土地及び対象家屋に係る固定資産税納税通知書の写し及び固定資産税納税証明書(借地の場合は、賃貸奨励金の交付期間に係る賃貸借契約書の写し及び賃借料を支払ったことが証明できる書類)
対象土地及び対象家屋に係る登記事項証明書
対象土地及び対象家屋の面積が確認できる図面
その他市長が必要と認める書類
対象物件にかかる固定資産税
対象物件にかかる都市計画税
対象物件にかかる賃借料
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview貝塚市では、市内への企業立地を促進し、地域経済の活性化と市民生活の向上を目指し、「企業立地促進奨励金制度」を設けています。この制度は、市内に新たに事業所を設立する企業に対し、固定資産税や都市計画税、賃借料の一部を奨励金として交付するもので、企業の初期投資負担を軽減し、スムーズな事業展開を支援します。特に、立地適正化計画における都市機能誘導区域への立地を希望される企業にとっては、手厚い支援が受けられるチャンスです。
貝塚市企業立地促進奨励金制度の概要
正式名称:貝塚市企業立地促進奨励金制度
実施組織:貝塚市
目的・背景:貝塚市では、産業の活性化を図り、新規雇用の創出等による市民生活の向上に資することを目的に、市内に立地を希望する企業等に対し、固定資産税・都市計画税・賃借料を対象とする奨励金制度を交付します。
対象者の詳細:市内に事業所を新設または増設する企業(法人または個人事業主)で、一定の要件を満たす企業が対象となります。具体的な要件は後述します。
奨励金額・補助率
奨励金の額は、対象となる固定資産税・都市計画税・賃借料に応じて異なります。立地適正化計画における都市機能誘導区域に立地する場合は、より高い奨励金が交付されます。
| 対象物件 | 奨励金の額 | 交付上限額(1年度分) | 交付期間 |
|---|---|---|---|
| 立地適正化計画における都市機能誘導区域において、新規立地を誘導する施設 | 対象税額・賃借料の3分の2相当額 | 土地・建物のにつきそれぞれ130万円まで | 立地計画に基づく事業所用建物にかかる固定資産税が課税された最初の年度から3年間 |
| 上記以外の対象物件 | 対象税額・賃借料の2分の1相当額 | 土地・建物のにつきそれぞれ100万円まで | 立地計画に基づく事業所用建物にかかる固定資産税が課税された最初の年度から3年間 |
計算例:例えば、都市機能誘導区域に立地し、固定資産税と都市計画税の合計が年間200万円の場合、奨励金は200万円 × 2/3 = 約133万円となります。ただし、上限額が130万円であるため、実際に交付されるのは130万円となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 指定企業申請:まず、「貝塚市企業立地促進奨励金指定企業申請書(様式1号)」に必要事項を記入し、必要書類を添付して貝塚市に申請します。
- 建設着工届:家屋の建設に着手したときは、「貝塚市企業立地促進奨励金建設着工届(様式第4号)」を市へ提出してください。
- 操業開始届:指定業者が操業を開始したときは、「貝塚市企業立地促進奨励金操業開始届(様式第5号)」を市へ提出してください。
- 奨励金交付申請:奨励金の交付申請をする年度の2月末までに、「貝塚市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号)」に必要事項を記入し、必要書類を添付して貝塚市に申請します。
必要書類:
- 貝塚市企業立地促進奨励金指定企業申請書(様式1号)
- 法人登記事項証明書
- 対象土地の売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 対象家屋の計画設計概要書または売買契約書の写し及び建築確認申請の検査済証の写し
- 誓約書(様式第2号)
- 貝塚市企業立地促進奨励金建設着工届(様式第4号)
- 対象家屋の建築確認通知書の写し
- 上記の面積が確認できる図面
- 建築請負契約書等の写し
- 貝塚市企業立地促進奨励金操業開始届(様式第5号)
- 貝塚市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号)
- 対象土地及び対象家屋に係る固定資産税納税通知書の写し及び固定資産税納税証明書(借地の場合は、賃貸奨励金の交付期間に係る賃貸借契約書の写し及び賃借料を支払ったことが証明できる書類)
- 対象土地及び対象家屋に係る登記事項証明書
- 対象土地及び対象家屋の面積が確認できる図面
- その他市長が必要と認める書類
申請期限:奨励金の交付申請をする年度の2月末まで。
申請方法:郵送または持参
採択のポイント
審査基準は明確に公表されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 貝塚市の産業振興に貢献する事業であること
- 新規雇用の創出に繋がる事業であること
- 事業計画が具体的かつ実現可能性が高いこと
- 法令遵守体制が整っていること
採択率:非公開
申請書作成のコツ:事業計画の内容を具体的に記載し、貝塚市の産業振興にどのように貢献できるかを明確にアピールすることが重要です。また、必要書類は漏れなく準備し、正確に記入するように心がけましょう。
よくある不採択理由:
- 事業計画の内容が不明確である
- 必要書類が不足している
- 申請内容に虚偽がある
- 法令遵守体制が不十分である
よくある質問(FAQ)
- Q: 奨励金の交付対象となる土地の面積に下限はありますか?
A: はい、対象土地は敷地面積1,000平方メートル以上である必要があります。 - Q: 奨励金の交付対象となる家屋の延床面積に下限はありますか?
A: はい、対象家屋は延床面積1,000平方メートル以上である必要があります。 - Q: 賃借料も奨励金の対象となりますか?
A: はい、賃借料も奨励金の対象となります。ただし、賃貸借契約書の写し及び賃借料を支払ったことが証明できる書類が必要です。 - Q: 奨励金の申請はいつまでに行う必要がありますか?
A: 奨励金の交付申請をする年度の2月末までです。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 貝塚市企業立地促進奨励金交付申請書、対象土地及び対象家屋に係る固定資産税納税通知書の写し及び固定資産税納税証明書、対象土地及び対象家屋に係る登記事項証明書、対象土地及び対象家屋の面積が確認できる図面、その他市長が必要と認める書類が必要です。 - Q: 複数の事業所を所有している場合、すべての事業所が対象となりますか?
A: いいえ、本奨励金の対象となるのは、令和7年4月1日以降に新たに取得または借り受けた事業所のみです。
まとめ・行動喚起
貝塚市企業立地促進奨励金制度は、貝塚市への企業立地を支援し、地域経済の活性化を目指すための重要な制度です。市内に事業所を新設または増設する予定の企業は、ぜひ本制度の活用をご検討ください。
次のアクション:
- 貝塚市の公式サイトで詳細を確認する
- 貝塚市産業戦略課に問い合わせる
- 申請書類を準備し、申請を行う
問い合わせ先:
総合政策部 産業戦略課
電話:072-433-2132
ファックス:072-423-9760
住所:〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
貝塚市企業立地マッチング促進事業
貝塚市では、企業立地をさらに促進するため、「貝塚市企業立地マッチング促進事業」も実施しています。この事業は、市内に立地を希望する企業が、立地に際し必要とする土地建物情報について、不動産情報を持つ事業者から事業用不動産等の情報が得られる仕組みを構築し、条件に合う不動産と立地希望企業とのマッチングにより企業立地を促進することを目的としています。
本市での立地を検討されている企業様は、ぜひこちらの事業もご活用ください。
類似補助金との比較
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大130万円 | 最大360万円 | 最大2000万円 | 最大1,000万円(制度により異なります) | 最大3750万円 |
| 補助率 | 立地適正化計画における都市機能誘導区域:対象税額・賃借料の3分の2相当額(上限130万円) 上記以外:対象税額・賃借料の2分の1相当額(上限100万円) | 賃借料の2分の1(ただし、1カ月目から12カ月目までは月額上限20万円、13カ月目から令和7年度末までは月額上限10万円) | 事業所設置・整備費: 30% (特例企業50%)、交付上限額1,000万円 事業所賃貸料: 20% (特例企業50%)、交付上限額300万円/年、交付期間 最大3年間・特例企業5年間 機械設備・備品購入費用: 20% (特例企業50%)、交付上限額500万円 機械設備・備品の賃貸またはリース費用: 20% (特例企業50%)、交付上限額300万円/年、交付期間 最大3年間・特例企業5年間 通信回線の利用に係る使用料: (特例企業に限り)補助率50%、交付上限額200万円/年度、交付期間 最大5年間 | 【産業利用補助金】 ・土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%) ・貸工場等建築の場合:建築費の3%(重点エリアの場合6%) ・土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分(重点エリアのみ)【操業環境対策補助金】 ・市長が認める経費の3分の2【産業利用促進整備助成金】 ・市長が認める経費の2分の1 | 補助対象事業ごとに補助率が異なり、1/2または2/3。上限額は事業の種類と規模によって異なる。 |
| 申請締切 | 奨励金の交付申請をする年度の2月末まで | 賃貸借契約日の翌日から起算して30日以内又は令和8年3月1日まで | 令和9年3月31日まで | 随時受付(各制度の要綱をご確認ください) | 要確認 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
法人登記事項証明書
対象土地の売買契約書または賃貸借契約書の写し
対象家屋の計画設計概要書または売買契約書の写し及び建築確認申請の検査済証の写し
誓約書(様式第2号)
貝塚市企業立地促進奨励金建設着工届(様式第4号)
対象家屋の建築確認通知書の写し
上記の面積が確認できる図面
建築請負契約書等の写し
貝塚市企業立地促進奨励金操業開始届(様式第5号)
貝塚市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号)
対象土地及び対象家屋に係る固定資産税納税通知書の写し及び固定資産税納税証明書(借地の場合は、賃貸奨励金の交付期間に係る賃貸借契約書の写し及び賃借料を支払ったことが証明できる書類)
対象土地及び対象家屋に係る登記事項証明書
対象土地及び対象家屋の面積が確認できる図面
その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
対象物件にかかる都市計画税
対象物件にかかる賃借料