米原市でクリニックを開業しませんか?最大6,000万円の大型補助金
滋賀県米原市では、市民が安心して医療サービスを受けられる体制を充実させるため、市内で新たに診療所を開設、または事業を承継する医師・医療法人を対象とした「開業医誘致等地域医療振興事業補助金」を実施しています。この制度は、土地取得から医療機器の導入まで、開業にかかる初期費用を幅広く支援する非常に手厚い内容です。
🚀 この補助金の3つの強力なメリット
- ✅最大6,000万円の大型補助!地域や診療科によっては上限額がアップします。
- ✅驚きの補助率10/10!対象経費の全額が補助されます。
- ✅土地・建物・医療機器まで、幅広い経費が対象です。
補助金の概要
本補助金の基本情報を表にまとめました。詳細な条件は必ず公式サイトでご確認ください。
| 補助金名 | 米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金 |
|---|---|
| 実施団体 | 滋賀県米原市 |
| 申請期間 | 随時募集 ※事業開始(開設・増改築等)の原則6ヶ月前までに事前協議が必要です。 |
| 補助上限額 | 最大6,000万円 |
| 補助率 | 10/10以内 |
補助対象者について
補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす医師または医療法人です。
主な要件
- 開設する診療所等の所在地が米原市内であること。
- 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
- 診療所等を継続して10年以上開業する見込みがあること。
- 市長が認める診療科名の診療を行う者であること。
- 市町村民税に未納がないこと。
- 市内の学校医や市の事業に協力すること。
対象となるケース
- 新規開業:市外の勤務医や開業医が、新たに米原市内に診療所等を開業する場合。
- 事業承継:市内の既存診療所を継続させるために医師が交代し、それに伴い施設の増改築や医療機器の取得を行う場合。
地域・診療科別の補助上限額
| 地域区分 | 診療科 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 米原東北部都市計画区域 および都市計画区域外 | 内科または小児科 | 6,000万円 |
| 上記以外 | 5,000万円 | |
| 彦根長浜都市計画区域 | 全診療科 | 2,000万円 |
申請から受給までの流れ
申請は、事業を開始するかなり前から準備が必要です。以下の流れを参考に、計画的に進めましょう。
-
1
事前協議・事前承認申請開設等の原則6ヶ月前までに、事業計画書や資金計画書など必要書類を揃えて市に提出し、事前協議を行います。 -
2
補助金交付申請市の事前承認を受けた後、正式に補助金交付申請書を提出します。 -
3
事業完了・実績報告事業が完了したら、完了後1ヶ月以内または翌年度4月30日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。 -
4
補助金の請求と受給市から補助金額の確定通知を受けた後、請求書を提出し、補助金が交付されます。
⚠️ 注意事項
この補助金は、10年以上の継続開業が重要な要件です。正当な理由なく10年以内に診療所を廃止した場合や、1年以上休止した場合は、補助金の返還を求められることがありますのでご注意ください。
まずはご相談ください
米原市での開業を検討されている医師、医療法人の皆様にとって、この補助金は大きな力となるはずです。制度の活用には事前準備が不可欠ですので、まずは市の担当窓口へ相談することから始めましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
米原市役所 くらし支援部 健康づくり課
〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128