【瀬戸市】成年後見制度利用支援事業|審判費用・報酬助成で最大月2.8万円
補助金詳細
Details瀬戸市に居住する高齢者、知的障害者、精神障害者で、生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、または収入・資産要件を満たす方
審判請求費用助成:申請書(様式第1号)、審判書謄本の写し、審判が確定したことが分かる書類、審判請求費用の金額が分かる書類(領収書の写し等)、申立人が上記対象者であることが確認できる書類、被後見人等が上記対象者であることが確認できる書類
報酬助成:申請書(様式第2号)、報酬付与の審判決定書の写し、申立人が上記対象者であることが確認できる書類
審判請求費用:収入印紙代、郵便切手代、診断書作成費用、鑑定費用など
後見人等報酬:家庭裁判所が決定した報酬
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview瀬戸市成年後見制度利用支援事業:判断能力が不安な方をサポート
瀬戸市では、判断能力が不十分な高齢者や障がい者の方々が安心して生活できるよう、成年後見制度の利用を支援する事業を行っています。この制度を利用することで、財産管理や身上監護など、日常生活における様々なサポートを受けることができます。本記事では、瀬戸市の成年後見制度利用支援事業について、対象者、助成内容、申請方法などを詳しく解説します。この支援制度を活用して、ご本人やご家族の生活の質を向上させましょう。
助成金の概要
瀬戸市成年後見制度利用支援事業は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者、精神障害者の権利擁護を促進し、成年後見制度の利用を支援することを目的としています。具体的には、成年後見制度の利用にかかる審判請求費用や、後見人等への報酬の一部を助成します。
- 正式名称:瀬戸市成年後見制度利用支援事業
- 実施組織:瀬戸市
- 目的:判断能力が不十分な方の権利擁護と成年後見制度の利用促進
- 対象者:瀬戸市に居住する高齢者、知的障害者、精神障害者
助成金額・補助率
この助成金では、審判請求費用と後見人等への報酬に対して助成が行われます。それぞれの助成金額は以下の通りです。
- 審判請求費用助成額:申立人が負担した実費相当額
- 報酬助成額:家庭裁判所が決定した報酬額(上限:後見人等1人につき月額28,000円)
例えば、家庭裁判所が後見人への報酬を月額30,000円と決定した場合でも、瀬戸市からの助成額は月額28,000円が上限となります。残りの2,000円は自己負担となります。
| 助成の種類 | 助成金額 |
|---|---|
| 審判請求費用 | 実費相当額 |
| 後見人等報酬 | 月額28,000円が上限 |
対象者・条件
助成の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。ただし、後見人等が被後見人の親族である場合は対象外となります。
- 生活保護を受けている方
- 中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 以下の要件をすべて満たし、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる方
- 世帯員全員が非課税であること
- 世帯の年間収入が基準以下であること(単身世帯:150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円加算)
- 世帯の預貯金額が基準以下であること(単身世帯:350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円加算)
- 居住用家屋及び日常生活に必要な資産以外の資産を所有していないこと
- 特定非営利活動法人 尾張東部権利擁護支援センターが後見人等または後見監督人等である方
例えば、一人暮らしで年金収入が140万円、預貯金が300万円の方は、収入と預貯金の要件を満たしているため、対象となる可能性があります。
補助対象経費
この助成金で対象となる経費は以下の通りです。
- 審判請求費用:収入印紙代、郵便切手代、診断書作成費用、鑑定費用など
- 後見人等報酬:家庭裁判所が決定した報酬
ただし、後見人等が親族である場合は、報酬は助成対象外となります。
申請方法・手順
申請は、対象者の状況に応じて、以下の窓口で行います。
- 被後見人等が障害者の場合:社会福祉課 障害福祉係(電話:0561-88-2612)
- 被後見人等が高齢者の場合:高齢者福祉課 地域支援係(電話:0561-88-2626)
申請手順は以下の通りです。
- 申請書類の準備
- 必要書類を添えて、該当する窓口に申請
- 瀬戸市による審査
- 助成の可否決定通知
- 助成金請求(交付決定を受けた場合)
- 助成金交付
必要書類
申請には、以下の書類が必要です。
- 審判請求費用助成
- 申請書(様式第1号)
- 審判書謄本の写し
- 審判が確定したことが分かる書類
- 審判請求費用の金額が分かる書類(領収書の写し等)
- 申立人が上記対象者であることが確認できる書類(生活保護受給証明書、中国残留邦人等支援給付を受けている場合は本人確認証の写し、その他条件に該当する場合は収入・資産申告書、世帯全員分の通帳の写し等)
- 被後見人等が上記対象者であることが確認できる書類(申立者と被後見人が異なる場合)
- 報酬助成
- 申請書(様式第2号)
- 報酬付与の審判決定書の写し
- 申立人が上記対象者であることが確認できる書類(生活保護受給証明書、中国残留邦人等支援給付を受けている場合は本人確認証の写し、その他条件に該当する場合は収入・資産申告書、世帯全員分の通帳の写し等)
採択のポイント
採択のポイントは、申請者が対象要件をすべて満たしていること、提出書類に不備がないこと、そして、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められることです。特に、収入・資産の要件を満たすかどうかは重要な審査基準となります。
よくある質問(FAQ)
- Q: 後見人等が親族の場合、助成対象になりますか?
A: いいえ、後見人等が被後見人の親族である場合は、助成対象外となります。
- Q: 申請に必要な書類は原本ですか?
A: 審判書謄本や領収書など、原本が必要な書類もあります。詳しくは、申請窓口にお問い合わせください。
- Q: 助成金の申請はいつまでに行えば良いですか?
A: 申請期限は特に定められていませんが、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
- Q: 助成金の交付はどのように行われますか?
A: 助成金の交付決定後、指定の口座に振り込まれます。
- Q: 申請が却下された場合、再申請は可能ですか?
A: 却下理由によっては、再申請が可能な場合があります。詳しくは、申請窓口にお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
瀬戸市成年後見制度利用支援事業は、判断能力が不十分な方の権利擁護を支援する重要な制度です。対象となる方は、ぜひこの制度を活用し、安心して生活できる環境を整えましょう。申請に関するご不明な点は、社会福祉課 障害福祉係(0561-88-2612)または高齢者福祉課 地域支援係(0561-88-2626)までお気軽にお問い合わせください。
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| 補助金額 | 最大3万円 | 最大50万円 | 最大2000円/人 | 最大2,500円 | 最大1万円 |
| 補助率 | 審判請求費用:実費相当額 後見人等報酬:月額28,000円が上限 | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 敬老祝い品贈呈:祝い品等を贈呈した高齢者の人数 × 500円 敬老のつどい:参加高齢者数 × 2,000円 + 地域団体区域の高齢者数 × 200円 | 購入費の半額助成(年度内上限2,500円) | 100円券と300円券を25枚ずつ交付(合計1万円相当) |
| 申請締切 | 要確認 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月19日まで | 令和8年3月31日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 70.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 95.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
報酬助成:申請書(様式第2号)、報酬付与の審判決定書の写し、申立人が上記対象者であることが確認できる書類
Q どのような経費が対象になりますか?
後見人等報酬:家庭裁判所が決定した報酬