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【2026年版】地域生活支援事業とは?助成金の申請条件・金額・手順を徹底解説

3秒でわかる要点
地域生活支援事業は、障害者の地域生活を支える助成金制度です。対象者や申請方法、相談窓口について詳しく解説。障害者手帳をお持ちの方、必見!
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補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大要確認
支給額
要確認
申請期限
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
市町村、都道府県
対象地域
全国
対象事業者
障害者手帳をお持ちの方、または障害のある児童

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 要確認
● 必要書類
要確認
補助率要確認
採択率30.0%

補助金・助成金の概要

Overview
AI図解: 財源構成の3者負担割合(国・都道府県・市町村)
財源構成の3者負担割合(国・都道府県・市町村)

地域生活支援事業とは?障害者の自立を支える制度の結論

地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき、障害のある方が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、市区町村や都道府県が主体となって実施する柔軟な支援制度です。従来の「一律の給付」ではなく、地域の特性に応じた多様なサービス(移動支援、日常生活用具の給付、相談支援など)を提供することが最大の特徴です。

制度の核心:3つのポイント

  • 自治体主体の柔軟性: 地域の実情に合わせ、移動支援や日中一時支援などの内容を自治体が独自に設計できる。
  • 手厚い補助率: 国が原則として費用の1/2を補助し、残りを都道府県と市区町村が分担する安定した財政構造。
  • 広範な対象者: 身体・知的・精神障害者だけでなく、発達障害者や難病患者、障害児も対象に含まれる。

地域生活支援事業の全体像と実施体系

地域生活支援事業は、大きく分けて「市町村が行う事業」と「都道府県が行う事業」の2階建て構造になっています。また、必ず実施しなければならない「必須事業」と、自治体の判断で実施する「任意事業」に分類されます。

1. 市町村生活支援事業(住民に最も身近な支援)

住民が直接利用するサービスの多くは、この市町村事業に含まれます。特に「必須事業」は、どの自治体に住んでいても等しく提供されるべき基本的な権利です。

市町村の必須事業(8項目)

  • 相談支援事業(専門的な相談や情報提供)
  • 意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣)
  • 日常生活用具給付等事業(特殊寝台や入浴補助用具などの給付)
  • 移動支援事業(外出時の円滑な移動をサポート)
  • 地域活動支援センター機能強化事業(通所による創作活動の提供)
  • 福祉ホームの運営(低額な料金での居室提供)
  • 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修(手話通訳士などの育成)
  • 成年後見制度利用支援事業(審判申立て費用の補助など)

2. 都道府県生活支援事業(広域的・専門的な支援)

複数の市町村にまたがる広域的な支援や、より高度な専門性が求められる事業は、都道府県が主導します。例えば、発達障害者支援センターの運営や、手話通訳者の養成などがこれに該当します。

助成金額と補助率の仕組み

地域生活支援事業の財源は、国、都道府県、市町村の3者が分担して拠出します。これにより、利用者の自己負担は原則として1割(所得に応じた上限あり)に抑えられています。

事業区分国の補助率都道府県の補助率市町村の負担
市町村事業50%以内25%以内25%以上
都道府県事業50%以内50%(自己負担分)

注意:日常生活用具の給付など、特定の物品購入については自治体ごとに「基準額」が設定されています。基準額を超える分については全額自己負担となるため、購入前に必ず見積書を提出し、承認を受ける必要があります。

対象となる方の定義

以下のいずれかに該当し、かつお住まいの自治体が必要性を認めた場合に利用可能です。

  • 身体障害者: 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 知的障害者: 療育手帳の交付を受けている、または児童相談所等で判定された方
  • 精神障害者: 精神障害者保健福祉手帳の所持者、または精神疾患がある方(発達障害を含む)
  • 難病患者: 国が指定する難病(指定難病)および特殊な疾病がある方
  • 障害児: 上記に該当する児童(18歳未満)

代表的なサービスの利用条件例

【移動支援】 全盲や重度の肢体不自由など、単独での外出が困難な方が対象。通勤や営業活動、通年かつ長期にわたる外出は対象外となるケースが多い(自治体により異なる)。
【日常生活用具】 障害の種類や等級により、給付対象品目が決まっている。例えば、視覚障害1級なら「音声読書器」、下肢障害1級なら「特殊寝台」といった具合です。

AI図解: 事業の全体像:市町村(必須/任意)と都道府県の2階建て構造
事業の全体像:市町村(必須/任意)と都道府県の2階建て構造

申請方法と受給までの5ステップ

地域生活支援事業を利用するためには、原則として「受給者証」の交付を受ける必要があります。申請から利用開始までの流れは以下の通りです。

1

事前相談

市区町村の障害福祉窓口へ相談

2

申請書類提出

手帳や医師の診断書等を添付

3

調査・審査

生活状況の聞き取り調査を実施

4

支給決定

受給者証が郵送で届く

5

契約・利用

サービス事業所と契約し開始

2025年・2026年度の見通しと予算動向

厚生労働省の概算要求によると、地域生活支援事業を含む障害福祉関連予算は年々増加傾向にあります。特に今後は「地域生活支援拠点等」の整備が加速する見込みです。

注目される「地域生活支援拠点」の機能強化

2026年に向けて、国は「親亡き後」の障害者の生活を支えるため、24時間365日の緊急対応体制の構築を各自治体に強く求めています。これにより、以下の機能が強化される見通しです。

今後の重点ポイント

  • 緊急時受け入れ体制: 介護者の急病時に即座に短期入所(ショートステイ)ができる体制の拡充。
  • 体験の機会提供: 一人暮らしを希望する障害者が、グループホーム等で体験宿泊できる事業の推進。
  • ICTの活用: 意思疎通支援における遠隔手話通訳システムの導入に対する補助の拡大。

代替案:地域生活支援事業以外の類似補助金・サービス

地域生活支援事業でカバーできない場合や、より手厚い支援が必要な場合は、以下の制度との併用を検討してください。

制度名特徴・メリット
自立支援給付(介護給付)居宅介護や重度訪問介護など、より長時間の介助が必要な場合に適用。
補装具費支給制度車椅子や義足など、身体機能を補完する高額な用具はこちらが優先。
小児慢性特定疾病日常生活用具給付特定の疾患を持つ児童に対し、自治体独自の枠組みで用具を給付。

よくある質問(FAQ)

Q. 地域生活支援事業の「受給者証」は、他の福祉サービスと共通ですか?
A. はい、多くの自治体では「障害福祉サービス受給者証」の中に、地域生活支援事業の支給決定内容(移動支援の月間時間数など)が記載されます。これ1枚で共通して利用できるケースが一般的です。
Q. 引っ越した場合、手続きはどうなりますか?
A. 地域生活支援事業は自治体ごとの事業であるため、転居先の市区町村で改めて申請が必要です。自治体によってサービス内容や支給基準が異なる場合があるため、転居前に必ず確認しましょう。
Q. 補助金が出る前に購入してしまった用具は対象になりますか?
A. 原則として対象外です。日常生活用具などの給付は「事前申請・事前決定」が鉄則です。購入後の払い戻し(償還払い)は認められないケースが多いため注意してください。

まとめ:今すぐアクションを起こしましょう

地域生活支援事業は、あなたの「地域で暮らしたい」という願いを形にするための強力なツールです。制度が複雑に見えるかもしれませんが、まずは窓口に相談することが第一歩です。

次のアクションステップ

  1. お住まいの市区町村の「障害福祉課」へ電話または訪問する
  2. 現在の生活で困っていること(外出、家での生活、用具など)を伝える
  3. 利用可能な「地域生活支援事業」の一覧(パンフレット等)をもらう
  4. 相談支援事業所の紹介を受け、サービス等利用計画の作成を依頼する

関連補助金・助成金

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
障害者手帳をお持ちの方、または障害のある児童
必須 対象経費に該当する事業である
要確認
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 要確認
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
要確認
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
この補助金 市町村、都道府県
【江東区】障害福祉サービス事業者向け最大20万円!... 東京都江東区
【札幌市】障害福祉事業所向け最大300万円!重症心... 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
【石垣市】相談支援専門員の人件費に最大120万円!... 石垣市
【行田市】介護・障害福祉の資格取得に最大5万円!人... 行田市高齢者福祉課
【2025年版】広島県軽度・中等度難聴児補聴器購入... 広島県
補助金額最大要確認最大20万円最大300万円相談支援専門員1人につき月額10万円(年額最大120万円)最大5万円最大4.7万円
補助率要確認定額補助。以下のいずれか少ない額が交付されます。 1. 相談支援専門員の雇用月数に1人につき10万円を乗じた額(年額120万円以内) 2. 補助対象経費となる人件費から、サービス利用支援などの報酬・寄付金などの収入額を控除した額。補聴器購入費等として市町が認める額と基準額を比較して、少ない方の額に3分の2を乗じた額の範囲内で市町が助成した額の2分の1以内の額
申請締切要確認令和8年2月27日まで令和8年3月31日まで(随時受付中、予算枠あり)令和7年10月31日(金曜日)正規雇用から3か月以内(令和7年度分)各市町にお問い合わせください
難易度
採択率 AI推定 30.0% ※参考値 80.0% ※参考値 80.0% ※参考値 30.0% ※参考値 80.0% ※参考値 30.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
障害者手帳をお持ちの方、または障害のある児童
Q 申請に必要な書類は何ですか?
要確認
Q どのような経費が対象になりますか?
要確認
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

CONTACT
補助金図鑑 #111758
2026年版
情報ソース
市町村、都道府県
2026年1月22日 確認済み

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