【2025年版】大阪市ひとり親家庭向け養育費公正証書作成促進補助金|最大全額補助
補助金詳細
Details大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと
養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票が必要です。
補助対象となる経費の領収書等
養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
その他、市長が必要と認めるもの
公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代
戸籍謄本等添付書類取得費用
連絡用の郵便切手代
申請前チェックリスト
補助金概要
Overviewひとり親家庭の経済的負担を軽減し、お子様の健やかな成長をサポートするため、大阪市では養育費に関する公正証書等作成促進補助金を提供しています。この補助金は、養育費の取り決めを公正証書などの債務名義化する際にかかる費用を補助するもので、最大で経費の全額が補助されます。公正証書を作成することで、養育費の不払いを防ぎ、安定した収入を確保することができます。ぜひこの機会にご活用ください。
大阪市養育費に関する公正証書等作成促進補助金の概要
正式名称:養育費に関する公正証書等作成促進補助金
実施組織:大阪市
目的・背景:ひとり親家庭の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的としています。離婚後の養育費の不払いは、ひとり親家庭の経済状況を悪化させる大きな要因の一つです。公正証書を作成することで、養育費の支払いを法的に保証し、お子様の安定した生活を支援します。
対象者の詳細:大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、現にこどもを扶養している方が対象です。
債務名義とは?
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などが該当します。
助成金額・補助率
補助対象は、養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料や家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代です。
補助金の額は、経費の全額で予算の範囲内で交付されます。
計算例:
- 公正証書作成手数料:20,000円
- 戸籍謄本取得費用:1,000円
- 郵便切手代:500円
- 合計:21,500円
この場合、21,500円が補助されます。
| 対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 公証人手数料 | 実費 |
| 調停申立費用 | 実費 |
| 戸籍謄本取得費用 | 実費 |
| 郵便切手代 | 実費 |
申請方法・手順
以下の手順で申請してください。
- ステップ1:必要書類を準備する
- ステップ2:お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターにご連絡のうえお越しください。
- ステップ3:申請書類を提出する
採択のポイント
審査基準は明確に公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 申請書類の正確性と completeness
- 対象要件を満たしていること
- 経費の妥当性
申請書作成のコツ:
- 申請書は丁寧に記入し、誤字脱字がないように注意する
- 領収書は原本を添付する
- 不明な点は事前に問い合わせる
よくある質問(FAQ)
- Q:補助金はいつもらえますか?
- A:申請後、審査を経て交付決定がなされます。交付決定後、指定の口座に振り込まれます。
- Q:領収書がない場合はどうすればいいですか?
- A:原則として領収書が必要です。再発行が難しい場合は、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターにご相談ください。
- Q:過去に離婚していますが、対象になりますか?
- A:はい、対象となります。
- Q:申請に必要な書類はどこで入手できますか?
- A:申請書はお住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターで入手できます。
- Q:補助金の申請は誰が行う必要がありますか?
- A:対象となるご本人が申請してください。
まとめ・行動喚起
大阪市の養育費に関する公正証書等作成促進補助金は、ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、お子様の健やかな成長をサポートするための制度です。公正証書を作成することで、養育費の不払いを防ぎ、安定した収入を確保することができます。ぜひこの機会にご活用ください。
次のアクション:
- お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターに相談する
- 必要書類を準備する
- 申請書類を提出する
問い合わせ先:
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963
メール送信フォーム:こちら
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大経費の全額 | 最大53,000円(大学受験料)、最大8,000円(模試費用) | 最大3.5万円 | 最大5万円(自治体により異なる) | 最大20万円(弁護士費用助成の場合・自治体による) |
| 補助率 | 経費の全額で予算の範囲内で交付 | — | — | 対象経費の全額。ただし、多くの自治体で上限額が設定されています(例:大阪市は予算の範囲内で全額、仙台市は上限5万円、さいたま市は上限4万3千円など)。 | 対象経費の実費を補助(上限額は自治体及び経費項目により異なる)。例として、公正証書作成費用は上限3〜5万円、養育費保証契約は上限5万円、弁護士費用は上限10〜20万円程度。 |
| 申請締切 | 2026年4月30日 | 各自治体による(令和8年3月31日までが多い) | 公正証書交付日、調停成立日、審判日、離婚日、判決日から1年以内 | 公正証書作成日から6ヶ月〜1年以内など、自治体により異なるため要確認 | 通年(手続き完了後6ヶ月以内など期限あり・要確認) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 70.0% | 95.0% | 95.0% | 90.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと
Q 申請に必要な書類は何ですか?
児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票が必要です。
補助対象となる経費の領収書等
養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
その他、市長が必要と認めるもの
Q どのような経費が対象になりますか?
家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代
戸籍謄本等添付書類取得費用
連絡用の郵便切手代