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【愛知県】 【愛知県】保育所等光熱費高騰対策支援金|定員1人あたり1,000円!申請方法を解説
★ 難易度:
高
愛知県で保育所等を運営する事業者様へ。光熱費高騰対策として定員1人あたり1,000円を支援する「保育所等光熱費高騰対策支援金」の申請は2025年3月31日まで。対象施設や申請方法、必要書類をわかりやすく解説します。...
| 補助率 | 要確認 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
2024年(令和6年)度より実施されている「定額減税」は、納税者本人および扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円の計4万円を税額から控除する制度です。しかし、納税額が少なく、この定額減税額(4万円×人数)を引ききれない(減税しきれない)ケースが発生します。
この「引ききれない分」を補填するために支給されるのが「定額減税補足給付金(調整給付)」です。名古屋市では、令和6年夏以降に当初の課税情報に基づいた給付を行いましたが、その後、所得の変動や扶養親族の変更、税額の確定などにより、「本来給付すべき金額」が「実際に給付された金額」を上回るケースが生じることがあります。
この差額を追加で支給するのが、今回解説する「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。令和7年(2025年)に実施されるこの給付金は、物価高騰対策の最終調整的な意味合いを持ち、対象となる方にとっては重要な生活支援となります。
本給付金は、令和6年度に実施された「調整給付」の再計算版です。所得税や住民税の確定情報を基に、支給額に不足があった方へ差額を支給します。対象者には名古屋市から通知が届きます。
この給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。基本的には「定額減税の対象者」であり、なおかつ「減税しきれない額が、当初の見込みよりも多かった方」が該当します。
上記の定額減税対象者のうち、以下のいずれかに該当し、支給済みの調整給付額に不足が生じる方が今回の対象です。
「定額減税補足給付金 いくら」と検索される方が多いように、支給額は個人の所得や家族構成によって異なります。ここでは具体的な計算ロジックを解説します。
不足額給付の金額は、以下のステップで算出されます。
| ステップ | 計算内容 |
|---|---|
| 1. 定額減税可能額の算出 |
所得税分 = 3万円 × (本人 + 扶養親族数) 住民税分 = 1万円 × (本人 + 扶養親族数) |
| 2. 控除不足額の算出 |
所得税分不足額 = 定額減税可能額 - 令和6年分所得税額 住民税分不足額 = 定額減税可能額 - 令和6年度住民税所得割額 |
| 3. 調整給付額の確定 | (所得税分不足額 + 住民税分不足額) を1万円単位で切り上げ |
| 4. 不足額給付の算出 | 確定した調整給付額 - すでに支給された調整給付額 = 今回の支給額 |
※最終的な支給額は、1万円単位に切り上げて算出されます。
モデルケース:夫婦(配偶者控除あり)と子供1人の3人世帯
定額減税可能額:所得税9万円(3万×3人)、住民税3万円(1万×3人)
【当初(令和6年夏時点)の見込み】
推計所得税額:10万円(全額減税可能 → 不足なし)
住民税所得割:2万円(1万円引ききれない)
→ 当初の調整給付支給額:1万円(1万円単位切り上げ)
【確定(令和6年末時点)の結果】
実際の所得税額:4万円(住宅ローン控除等で減少)
→ 所得税の控除不足額発生:9万円 - 4万円 = 5万円
住民税所得割:2万円(変更なし)
→ 住民税の控除不足額:3万円 - 2万円 = 1万円
【今回の不足額給付】
本来の給付額合計:5万円 + 1万円 = 6万円
差引支給額:6万円(本来の額) - 1万円(既支給額) = 5万円
このように、所得税額が当初の見込みよりも減った場合などに、追加で給付金が受け取れる仕組みです。
名古屋市では、対象者の状況に応じて「不足額給付1」と「不足額給付2」の2つの区分を設けて事務処理を行います。ご自身がどちらに該当するかで、通知が届く時期や確認事項が異なります。
令和6年度分の個人住民税が名古屋市から課税されている方が対象です。大半の名古屋市民はこちらに該当します。
令和6年1月1日時点では名古屋市外に住んでいたが、その後名古屋市に転入し、名古屋市が給付事務を行うことになった方などが該当する可能性があります(※原則は令和6年度課税自治体が窓口ですが、調整が必要な特殊ケースです)。
「支給のお知らせ」には振込先口座が記載されています。口座変更を希望する場合のみ、期限までに届出が必要です。何も手続きしなければ記載の口座に振り込まれます。
「申請書(確認書)」が届いた場合は、必ず期限内に返送が必要です。放置すると受給権を失いますのでご注意ください。
令和7年10月31日(金曜日) ※当日消印有効
期限を過ぎると、いかなる理由があっても給付金を受け取ることはできません。書類が届いたらすぐに開封し、手続きを行いましょう。
定額減税補足給付金は国の経済対策として全国で実施されていますが、実務は各自治体が担当しています。そのため、自治体によって名称やスケジュール、コールセンターの番号が異なります。
例えば、インターネット検索では「定額減税補足給付金 横浜市」「定額減税補足給付金 大阪」などのキーワードも見受けられますが、基本的な仕組みは名古屋市と同じです。ただし、以下の点に注意が必要です。
「定額減税補足給付金 確定申告」について疑問を持つ方も多いですが、本給付金の税務上の扱いは以下の通りです。
| 項目 | 取り扱い |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 非課税です。所得として申告する必要はありません。 |
| 差し押さえ | 法律により、差し押さえが禁止されています。 |
| 生活保護 | 収入認定されません(保護費は減額されません)。 |
したがって、この給付金を受け取ったことによって、翌年の税金が増えたり、扶養から外れたりすることはありません。安心して申請してください。
給付金に関連した特殊詐欺が多発しています。名古屋市や国税庁、内閣府などが以下のようなことを行うことは絶対にありません。
不審な電話やメールがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
名古屋市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号:050-3135-3260
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
本記事は2025年時点の情報を基に作成しています。最新の情報は名古屋市の公式ウェブサイトをご確認ください。申請期限の令和7年10月31日を過ぎないよう、早めの手続きをおすすめします。
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大要確認 | 要確認 | 最大50.4万円 | 最大7万円/月(住宅支援資金貸付) | 最大4万円 | 購入費の10分の1以内、上限10万円 |
| 補助率 | 要確認 | — | 2026/01/16 | 各事業により異なる(例:教育訓練給付金は受講料の6割相当) | 2026/01/16 | 購入費(消費税等を除く)の10分の1以内 |
| 申請締切 | 2025年10月31日 | 随時 | 令和8年3月31日(事業により異なる) | 各事業により異なるため要確認 | 2026年3月31日まで | 2025年9月16日~2025年11月28日 |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | — | 70.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 60.0% ※参考値 | 40.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |