定額減税補足給付金(不足額給付)とは?制度の全体像
2024年(令和6年)度より実施されている「定額減税」は、納税者本人および扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円の計4万円を税額から控除する制度です。しかし、納税額が少なく、この定額減税額(4万円×人数)を引ききれない(減税しきれない)ケースが発生します。
この「引ききれない分」を補填するために支給されるのが「定額減税補足給付金(調整給付)」です。名古屋市では、令和6年夏以降に当初の課税情報に基づいた給付を行いましたが、その後、所得の変動や扶養親族の変更、税額の確定などにより、「本来給付すべき金額」が「実際に給付された金額」を上回るケースが生じることがあります。
この差額を追加で支給するのが、今回解説する「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。令和7年(2025年)に実施されるこの給付金は、物価高騰対策の最終調整的な意味合いを持ち、対象となる方にとっては重要な生活支援となります。
■ ポイント
本給付金は、令和6年度に実施された「調整給付」の再計算版です。所得税や住民税の確定情報を基に、支給額に不足があった方へ差額を支給します。対象者には名古屋市から通知が届きます。
給付金の対象者となる条件
この給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。基本的には「定額減税の対象者」であり、なおかつ「減税しきれない額が、当初の見込みよりも多かった方」が該当します。
基本的な要件
- 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または令和6年度個人住民税所得割が課税されている方。
- 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方。
「不足額給付」の特有要件
上記の定額減税対象者のうち、以下のいずれかに該当し、支給済みの調整給付額に不足が生じる方が今回の対象です。
- 令和6年中に子どもが生まれたり、親を扶養に入れたりして扶養親族が増加した方。
- 令和6年中に失業や転職などで所得が減少し、所得税額が当初の見込みより減った方。
- 住宅ローン控除やふるさと納税などの適用により、実際の税額が減少し、定額減税で引ききれる枠が減った(=給付金として受け取るべき枠が増えた)方。
- 令和6年度の住民税決定通知書等の送達が遅かった等の理由で、令和6年夏以降の調整給付を受け取っていなかった方。
注意:令和6年の所得税額が定額減税額を上回っており(全額減税できた)、かつ住民税も全額減税できた方は対象外です。また、住民税非課税世帯向けの給付金とは異なる制度ですので混同しないようご注意ください。
給付金額はいくら?計算方法とシミュレーション
「定額減税補足給付金 いくら」と検索される方が多いように、支給額は個人の所得や家族構成によって異なります。ここでは具体的な計算ロジックを解説します。
計算の基本式
不足額給付の金額は、以下のステップで算出されます。
| ステップ | 計算内容 |
|---|
| 1. 定額減税可能額の算出 |
所得税分 = 3万円 × (本人 + 扶養親族数)
住民税分 = 1万円 × (本人 + 扶養親族数) |
| 2. 控除不足額の算出 |
所得税分不足額 = 定額減税可能額 - 令和6年分所得税額
住民税分不足額 = 定額減税可能額 - 令和6年度住民税所得割額 |
| 3. 調整給付額の確定 |
(所得税分不足額 + 住民税分不足額) を1万円単位で切り上げ |
| 4. 不足額給付の算出 |
確定した調整給付額 - すでに支給された調整給付額 = 今回の支給額 |
※最終的な支給額は、1万円単位に切り上げて算出されます。
計算シミュレーション例
モデルケース:夫婦(配偶者控除あり)と子供1人の3人世帯
定額減税可能額:所得税9万円(3万×3人)、住民税3万円(1万×3人)
【当初(令和6年夏時点)の見込み】
推計所得税額:10万円(全額減税可能 → 不足なし)
住民税所得割:2万円(1万円引ききれない)
→ 当初の調整給付支給額:1万円(1万円単位切り上げ)
【確定(令和6年末時点)の結果】
実際の所得税額:4万円(住宅ローン控除等で減少)
→ 所得税の控除不足額発生:9万円 - 4万円 = 5万円
住民税所得割:2万円(変更なし)
→ 住民税の控除不足額:3万円 - 2万円 = 1万円
【今回の不足額給付】
本来の給付額合計:5万円 + 1万円 = 6万円
差引支給額:6万円(本来の額) - 1万円(既支給額) = 5万円
このように、所得税額が当初の見込みよりも減った場合などに、追加で給付金が受け取れる仕組みです。
名古屋市における給付区分と手続きの流れ
名古屋市では、対象者の状況に応じて「不足額給付1」と「不足額給付2」の2つの区分を設けて事務処理を行います。ご自身がどちらに該当するかで、通知が届く時期や確認事項が異なります。
不足額給付1:名古屋市で住民税が課税された方
令和6年度分の個人住民税が名古屋市から課税されている方が対象です。大半の名古屋市民はこちらに該当します。
- 通知発送日: 令和7年7月3日(支給のお知らせ)、または7月17日(申請書)
- 手続き:
- 「支給のお知らせ」が届いた方:原則手続き不要です。過去の給付金振込口座等へ自動的に振り込まれます。
- 「申請書」が届いた方:振込先口座の確認や本人確認書類の添付が必要です。必要事項を記入し返送してください。
- 振込予定日: 令和7年8月4日以降順次
不足額給付2:名古屋市以外で住民税が課税された方
令和6年1月1日時点では名古屋市外に住んでいたが、その後名古屋市に転入し、名古屋市が給付事務を行うことになった方などが該当する可能性があります(※原則は令和6年度課税自治体が窓口ですが、調整が必要な特殊ケースです)。
- 通知発送日: 令和7年8月8日頃
- 手続き: 申請書の返送が必要です。支給要件に該当するかどうか、ご自身で確認欄へのチェックが必要になる場合があります。
- 振込予定日: 申請書返送から1〜2ヶ月程度
■ ポイント
「支給のお知らせ」には振込先口座が記載されています。口座変更を希望する場合のみ、期限までに届出が必要です。何も手続きしなければ記載の口座に振り込まれます。
申請方法と必要書類
「申請書(確認書)」が届いた場合は、必ず期限内に返送が必要です。放置すると受給権を失いますのでご注意ください。
申請ステップ
- 書類の確認: 名古屋市から届いた封筒を開封し、申請書の内容(氏名、生年月日、支給見込額)を確認します。
- 必要事項の記入:
- 「確認欄」のチェックボックスにレ点を入れます。
- 振込先口座情報を記入します(印字されている場合は確認のみ)。
- 添付書類の用意:
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 振込先金融機関口座確認書類の写し(通帳の見開き、キャッシュカードなど)
- 返送: 同封の返信用封筒に入れ、ポストに投函します。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日) ※当日消印有効
期限を過ぎると、いかなる理由があっても給付金を受け取ることはできません。書類が届いたらすぐに開封し、手続きを行いましょう。
他自治体(横浜市・大阪市・神戸市・札幌市など)との比較
定額減税補足給付金は国の経済対策として全国で実施されていますが、実務は各自治体が担当しています。そのため、自治体によって名称やスケジュール、コールセンターの番号が異なります。
例えば、インターネット検索では「定額減税補足給付金 横浜市」「定額減税補足給付金 大阪」などのキーワードも見受けられますが、基本的な仕組みは名古屋市と同じです。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 申請先自治体: 原則として、令和6年度の個人住民税が課税されている自治体(令和6年1月1日にお住まいの自治体)が申請先となります。現在名古屋市にお住まいでも、令和6年1月1日に大阪市にお住まいだった場合は、大阪市から書類が届く可能性があります。
- 転入・転出された方: 引っ越しをされた方は、郵便物の転送届が出ているか必ず確認してください。書類が旧住所に送られ、宛所不明で返送されてしまうケースが多発しています。
- 様式の違い: 神戸市や札幌市など、自治体によってはオンライン申請システムを積極的に導入している場合があります。名古屋市から届いた書類の案内に従ってください。
確定申告と税務上の取り扱い
「定額減税補足給付金 確定申告」について疑問を持つ方も多いですが、本給付金の税務上の扱いは以下の通りです。
| 項目 | 取り扱い |
|---|
| 所得税・住民税 | 非課税です。所得として申告する必要はありません。 |
| 差し押さえ | 法律により、差し押さえが禁止されています。 |
| 生活保護 | 収入認定されません(保護費は減額されません)。 |
したがって、この給付金を受け取ったことによって、翌年の税金が増えたり、扶養から外れたりすることはありません。安心して申請してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 自分が対象者かどうかわかりません。どうすれば確認できますか?
A. 対象となる可能性がある方には、名古屋市から順次書類が発送されます。7月以降になっても書類が届かない場合は、ご自身の課税状況を確認の上、下記のコールセンターへお問い合わせください。なお、令和6年分の所得税額が確定していない場合(確定申告が必要なのにしていない場合など)は、正確な判定ができません。
Q. 代理人が申請することはできますか?
A. 可能です。法定代理人(親権者、成年後見人など)や、親族などが代理申請できます。その場合、代理人の本人確認書類と、代理権を確認できる書類(委任状や登記事項証明書など)の添付が必要です。
Q. 修正申告をして税額が変わりました。給付金はどうなりますか?
A. 修正申告により定額減税しきれない額が増加した(税額が減った)場合は、不足額給付の対象となる可能性があります。逆に、税額が増えて給付金が過払いとなった場合は、返還を求められることは原則ありませんが、悪質な虚偽申請等は除きます。
Q. 「不足額給付」と「調整給付」の違いは何ですか?
A. 「調整給付」は令和6年当初の「推計所得税額」に基づいて速報値で支給されたものです。「不足額給付」は、令和6年の所得や控除が確定した後の「確定値」に基づいて再計算し、足りなかった分を補うものです。
詐欺にご注意ください
給付金に関連した特殊詐欺が多発しています。名古屋市や国税庁、内閣府などが以下のようなことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること。
- 受給のために、手数料の振込みを求めること。
- メールやショートメッセージ(SMS)でURLを送りつけ、申請手続きを求めること。
- 通帳やキャッシュカード、暗証番号を預かること。
不審な電話やメールがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
問い合わせ先
名古屋市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号:050-3135-3260
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
本記事は2025年時点の情報を基に作成しています。最新の情報は名古屋市の公式ウェブサイトをご確認ください。申請期限の令和7年10月31日を過ぎないよう、早めの手続きをおすすめします。