東日本大震災で被災した障害者支援施設の復旧を支援
東日本大震災により甚大な被害を受けた社会福祉施設等の復旧を支援するため、厚生労働省は「障害者支援施設等の災害復旧費」を設けています。この制度は、被災した障害福祉サービス事業所などが事業を再開し、地域に不可欠なサービスを継続できるよう、復旧にかかる経費の一部を補助するものです。この記事では、対象となる施設や経費、補助率、申請の流れについて詳しく解説します。
この補助金の重要ポイント
- 対象地域: 岩手県、宮城県、福島県の被災施設が対象です。
- 手厚い補助率: 国と都道府県が連携し、最大で費用の全額近くを補助するケースもあります。
- 幅広い施設が対象: 障害福祉サービス事業所から児童発達支援センターまで、多様な施設が対象となります。
補助金の概要
| 正式名称 | 障害者支援施設等の災害復旧費 |
|---|---|
| 実施組織 | 厚生労働省 |
| 対象地域 | 岩手県、宮城県、福島県 |
| 対象者 | 対象地域に所在し、東日本大震災で被災した社会福祉施設等の設置主体(岩手県、宮城県、福島県、盛岡市、仙台市、郡山市、いわき市) |
| 補助額 | 災害復旧事業に要する経費の一部(補助率は下記参照) |
| 申請期間 | 各自治体の復興計画に基づき実施されるため、詳細は管轄の自治体にご確認ください。 |
補助対象となる施設
この補助金は、過去または現在において「社会福祉施設等施設整備費補助金」等の国庫補助対象となっている(または、なっていた)社会福祉施設が対象です。具体的には以下のような施設が含まれます。
- 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援事業所
- 短期入所、共同生活援助(グループホーム)事業所
- 障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援事業、放課後等デイサービス
- 福祉ホーム、保護施設
- 身体障害者社会参加支援施設 など
補助率について
補助率は、補助の形態によって異なります。激甚災害法の対象となる施設は、さらに手厚い支援が受けられる場合があります。
- 直接補助の場合: 国 1/2、都道府県 1/2
- 間接補助の場合: 国 1/2、都道府県 1/4、設置主体 1/4
激甚災害法の対象施設(公立施設の一部、児童福祉施設など)については、被害状況に応じて負担割合が決定され、さらに手厚い補助が適用される可能性があります。
申請の流れ
申請は、被災した施設が所在する都道府県や市を通じて行われます。国による実地調査(災害査定)を経て、補助額が確定します。
- STEP 1: 被災状況の把握と報告
施設は被災状況を把握し、管轄の都道府県・指定都市・中核市へ報告します。 - STEP 2: 自治体から国への協議書提出
自治体は、施設からの報告を取りまとめ、国(東北厚生局)へ協議書を提出します。 - STEP 3: 災害査定(実地調査)
東北厚生局の担当者が現地を訪れ、被害状況と復旧計画の妥当性を調査します。 - STEP 4: 補助額の確定と通知
査定結果に基づき、協議書を修正し、厚生労働省の審査を経て補助額が正式に決定されます。 - STEP 5: 補助金の交付
決定した補助金が、自治体を通じて施設へ交付されます。
⚠️ 注意事項
この補助金は、各自治体の復興計画に基づいて進められます。申請手続きや必要書類の詳細は、施設が所在する都道府県、指定都市、中核市の担当窓口に必ずご確認ください。早期の相談がスムーズな手続きにつながります。
公式情報・お問い合わせ
本事業の詳細は、厚生労働省が公表している資料をご確認ください。具体的な申請については、管轄の自治体へお問い合わせください。
【国の担当課室】
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 福祉財政係