【2025年版】地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)を完全解説!
補助金詳細
Details雇用機会が特に不足している対象地域(同意雇用開発促進地域等)において、事業所の設置・整備を行い、その地域に居住する求職者を雇い入れる事業主(中小企業、創業者含む)。
計画書、事業所状況等申立書、完了届、支給要件確認申立書、対象労働者申告書、設置・整備費用申告書、見積書・契約書・請求書・領収書等の写し、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、住民票の写しなど、申請フェーズに応じて多数の書類が必要です。
事業所の新増設・内装工事費、不動産購入費(建物のみ)、機械・装置・工具・器具・備品・車両等の購入費(1点20万円以上)、不動産・動産の賃借料(1年以上契約が見込まれるもの)。合計300万円以上の投資が必要です。土地購入費、汎用品、消耗品、仲介手数料などは対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview
✓ | この記事の信頼性
監修:補助金インサイト編集部(中小企業診断士・行政書士監修) 最終更新:2025年05月01日 情報源:厚生労働省 地域雇用開発助成金 公募要領 |
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📋 基本情報サマリー | |
| 制度名 | 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) |
| 最大受給額 | 最大1,600万円(創業時初回) ※年50万~800万円×最大3回 |
| 対象経費 | 事業所の設置・整備費用 (工事費、機械購入費など300万円以上) |
| 対象エリア | 同意雇用開発促進地域など (雇用情勢が厳しい特定地域) |
| 申請時期 | 事業開始(契約・発注)前 |
| 難易度 | 高(計画・要件が複雑) |
この補助金を30秒で理解
「地方で新しい事業を始めたいが、初期の設備投資と人材確保が大きな壁になっている」「地域を盛り上げたいがコストがネックで踏み出せない」。そのような悩みを抱える事業主様にとって、解決の鍵となるのが厚生労働省の「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」です。
この助成金は、雇用情勢が厳しい特定の地域で事業所を新設・増設し、地域住民を雇用する事業主を強力にバックアップします。単なる設備投資の補助にとどまらず、雇用の創出と事業の成長を同時に支援してくれる点が最大の特徴です。
💡 重要ポイント
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対象となる事業主
| ✓ |
中小企業事業主 資本金や従業員数が一定以下の企業(例:小売業なら資本金5,000万円以下または従業員50人以下)。優遇措置(初回助成額1.5倍)の対象です。 |
| ✓ |
創業者 新たに法人設立または個人事業を開業する中小企業事業主。助成額の大幅上乗せ(初回2倍)や要件緩和など、最も手厚い支援が受けられます。 |
| ✓ |
事業拡大を行う既存事業者 すでに事業を行っている事業主が、対象地域に新たな支店や工場を設置する場合も対象です。 |
| ✓ |
大企業(条件あり) 対象地域で大規模な雇用開発を行う場合など、特例措置の対象となる可能性があります。 |
対象となる地域
以下のいずれかの地域に事業所を設置・整備する必要があります。
| 同意雇用開発促進地域 | 求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域。 |
| 過疎等雇用改善地域 | 若年層・壮年層の人口流出が著しい地域。 |
| 特定有人国境離島等地域 | 国境に近い有人離島など。 |
⚠️ 対象外となるケース
以下の場合は不支給となります。
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補助金額と計算方法
本助成金は「設置・整備費用」と「増加した対象労働者数」に応じて支給額が決定します。1回限りではなく、要件を満たせば最大3回(3年間)にわたって支給されます。
| 支給金額 |
年間50万円~800万円 ※最大3回受給可能 |
|---|---|
| 中小企業の優遇 | 初回の支給額が1.5倍に上乗せされます。 |
| 創業者の特例 |
初回の支給額が2倍に上乗せされ、最大で1,600万円となります。 また、必要な雇用人数要件が「3人」から「2人」に緩和されます。 |
対象となる経費(1点または1契約20万円以上)
✅ 認められる経費例
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対象外となる経費
| ✕ |
土地の購入費用・賃借料 建物のみが対象です。 |
| ✕ |
汎用性の高いもの パソコン、スマホ、タブレット、一般的な事務机・椅子など。 |
| ✕ | 消耗品・原材料費 |
| ✕ |
各種手数料・税金 仲介手数料、登記手数料、振込手数料、消費税以外の税金(不動産取得税等)。 |
| ✕ |
その他 FC加盟料、ロイヤリティ、親族との取引費用など。 |
申請の流れ
申請プロセスは長期にわたります。計画書の提出タイミングを間違えると受給できなくなるため、スケジュール管理が非常に重要です。
1 | 事前準備・計画策定(随時) 対象地域の確認、事業計画の策定、資金計画(つなぎ資金)の確保を行います。労働局への事前相談を推奨します。 |
2 | 計画書の提出(事業開始前) 最重要ステップです。工事契約や発注の前に、必ず労働局へ計画書を提出します。 |
3 | 事業の実施(計画日~最長18ヶ月) 設備の設置・整備と、ハローワーク等を通じた雇入れを行います。証拠書類(契約書、領収書等)は全て保管してください。 |
4 | 完了届の提出(第1回申請) 事業完了日の翌日から2ヶ月以内に、完了届と添付書類を提出します。 |
5 | 審査・実地調査・支給 書類審査と現地での実地調査を経て、支給が決定されます。入金までは申請から3~6ヶ月程度かかります。 |
6 | 2回目・3回目の申請 完了日の1年後、2年後に再度申請を行い、要件を満たしていれば継続して支給されます。 |
審査のポイント(計画書作成の秘訣)
この助成金は要件を満たせば受給できるものですが、計画書の質が低いと審査がスムーズに進みません。審査担当者が納得する計画書を作るための3つの秘訣を紹介します。
ℹ️ 採択率を上げる3つのポイント
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注意点・よくあるミス
助成金活用の落とし穴を避けるため、以下の点に注意してください。
⚠️ 特に注意すべき5つのポイント
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よくある質問(FAQ)
Q | ものづくり補助金など、他の補助金と併用できますか? |
原則として重複受給はできませんが、他の補助金額を差し引いた残りの額を本助成金の対象経費として申請することは可能です。計算が複雑になるため、必ず事前に労働局へ相談してください。 | |
Q | 「創業」として認められる要件は何ですか? |
新たに法人設立または個人事業を開業し、代表者が専従していること、過去3年以内に事業主であったことがないことなどが要件です。単なる支店設置は創業にはなりません。 | |
Q | 従業員が辞めてしまった場合どうなりますか? |
離職日の翌日から4ヶ月以内に補充者を雇い入れれば維持とみなされますが、定着率要件(離職者が1/2以下等)もあるため、離職多発はリスクとなります。 | |
Q | ハローワーク以外の紹介でも対象になりますか? |
ハローワークの他、地方運輸局や、事前に労働局へ同意書を提出している職業紹介事業者からの紹介も対象です。直接募集や知人の紹介は対象外です。 | |
申請すべきかの判断基準
メリットとデメリットを比較し、自社に適しているか判断してください。
| メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|
|
・返済不要で財務を圧迫しない ・最大3年間の継続支援 ・社会的信用の向上 ・採用活動でのアピール材料になる |
・資金は後払い(つなぎ資金必須) ・手続きが複雑で時間がかかる ・解雇制限などの制約がある ・書類不備リスクがある |
今日からやるべきこと
地域雇用開発助成金は、地方での事業立ち上げや拡大において、設備投資と人材確保の負担を軽減する強力な制度です。しかし、手続きの複雑さがハードルとなります。
まずは以下のステップで行動を開始しましょう。
- 事業計画地が「対象地域」に含まれているか確認する。
- 管轄の労働局またはハローワークへ事前相談に行く。
- 社労士などの専門家に相談するか検討する。
あなたの事業が地域を活性化させる原動力となることを応援しています。
|
📌 公式情報・お問い合わせ | |
| 公式サイト | 厚生労働省 地域雇用開発助成金ページ → |
| 問い合わせ先 | 各都道府県労働局 または ハローワーク |
※最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。 | |
免責事項:本記事は執筆時点の情報に基づいています。補助金の内容は変更される可能性があるため、申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。 最終更新:2025年05月01日 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大800万円 | 最大200万円(改修費)+家賃・利子補給 | 最大500万円 | 最大60万円 | 3万円 |
| 補助率 | 設置・整備費用と対象労働者の増加人数に応じた定額助成。補助率という形式ではありません。中小企業は初回支給額が1.5倍、創業の場合は初回支給額が2倍(かつ対象人数要件緩和)となる優遇措置があります。 | — | — | 診療所3/4、病院1/2、薬局3/4(大型チェーン1/2) | 購入費の3/4(上限3万円) |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 令和8年1月30日まで | 2025年12月26日まで | 令和8年1月15日 | 令和7年12月26日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | — | — |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |