岐阜県白川町の小規模事業者様へ!経営資金の金利負担を軽減しませんか?
岐阜県白川町では、町内で事業を営む小規模事業者の皆様を支援するため、融資にかかる利子の一部を補給する制度を実施しています。この制度を活用することで、創業や経営基盤の強化に必要な資金調達の負担を軽減し、事業の成長を加速させることが可能です。この記事では、「白川町小規模企業者支援融資利子補給」制度について、対象者や支援内容、申請手続きを分かりやすく解説します。
この制度の重要ポイント
- 年間最大6万円の利子を補給!
- 補給期間は最長5年間(60ヶ月)!
- 日本政策金融公庫(マル経など)の融資も対象!
- 申請窓口は白川町商工会で安心サポート!
制度の概要
本制度は、白川町内の小規模事業者が創業や経営改善のために金融機関から融資を受けた際に、その支払利息の一部を町が補給することで、資金繰りを支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 白川町小規模企業者支援融資利子補給 |
| 実施機関 | 岐阜県白川町 |
| 対象借入期間 | 平成26年4月1日 〜 令和9年3月31日 |
| 交付申請期限 | 毎年1月末まで |
支援内容の詳細
具体的な支援内容は以下の通りです。経営計画に合わせて、最大限に制度をご活用ください。
| 支援項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象借入金限度額 | 300万円 |
| 利子補給期間 | 最長5年(60ヶ月) |
| 利子補給額 | 年利率2%を上限とし、1件あたり年間最大6万円 |
| 対象融資制度 | ・岐阜県信用保証協会の保証融資(小口零細企業保証など) ・日本政策金融公庫(マル経貸付、普通貸付、特別貸付) |
注意点
事業用以外の普通乗用車や売電設備の購入資金は対象外となりますのでご注意ください。
申請できる方(対象者)
以下の3つの条件をすべて満たす小規模事業者の方が対象となります。
- 町内に住所または事業所を有し、商工業を営む小規模事業者であり、白川町商工会の会員であること。
- 町の出資や建物の指定管理を受けていないこと。
- 町税等の滞納がないこと。
申請手続きの流れ
申請は「承認申請」と「交付申請」の2段階で行います。手続きはすべて白川町商工会を通じて行いますので、まずは商工会へご相談ください。
1承認申請
融資を受けた後、速やかに必要書類を揃えて白川町商工会へ提出します。申請は1事業所につき2回まで可能です。
2交付申請
承認を受けた後、毎年1月末までに前年1年分の利子支払額に対する交付申請を行います。申請書は12月頃に役場から送付されます。
まとめ
「白川町小規模企業者支援融資利子補給」は、白川町で頑張る小規模事業者にとって非常に心強い制度です。最長5年間にわたり金利負担を軽減できるため、設備投資や運転資金の確保がしやすくなります。対象となる可能性のある方は、まずは白川町商工会にご相談のうえ、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ先
白川町役場 振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311
ファクス:0574-72-1317