令和6年能登半島地震により被災された事業者の方々へ、福井県あわら市が独自の支援策「あわら市なりわい再建上乗せ支援補助金」を実施しています。この制度は、福井県の「なりわい再建支援補助金」を受けた事業者を対象に、最大500万円を上乗せして交付するものです。事業の再建と継続に向けた力強い後押しとなります。この記事では、補助金の詳細な内容、対象者、申請方法について分かりやすく解説します。
補助金のポイント
- 目的: 令和6年能登半島地震で被災した市内事業者の事業再建を支援
- 対象: 福井県の「なりわい再建支援補助金」の交付決定を受けた事業者
- 補助上限額: 最大500万円
- 申請期限: 2026年3月31日(火)まで
- 実施主体: 福井県あわら市
1. 補助対象者の詳細
本補助金の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす事業者です。ご自身が該当するか、事前に必ずご確認ください。
- ✔福井県の「なりわい再建支援補助金」の交付決定を受けていること。
- ✔あわら市内に主たる事業所や店舗を有する法人または個人事業主であること。
- ✔交付申請時に市税等の滞納がないこと。(徴収猶予が認められている場合を除く)
- ✔あわら市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと。
※重要※ この補助金は、まず福井県の「なりわい再建支援補助金」の交付が決定していることが大前提となります。県の補助金をまだ申請されていない方は、そちらの手続きを先に行ってください。
2. 補助額と補助率について
補助額は、県の補助金の対象経費に基づいて計算されます。上限額は1事業者あたり500万円です。
補助額の計算方法
補助額 = (県の補助対象経費として認められた額 – 県の定額補助額) × 1/8
- 補助上限額: 1事業者あたり 500万円
- 算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
保険金等を受け取っている場合の注意点
令和6年能登半島地震による被災に対して、災害保険金や共済金を受け取っている場合、補助金額が減額または交付されない可能性があります。計算方法が複雑になるため、該当する事業者は必ず事前にあわら市役所商工労働課へご相談ください。
3. 申請手続きの流れ
申請は、必要書類を揃えて担当窓口へ提出することで行います。期限に余裕をもって準備を進めましょう。
申請受付期限
2026年(令和8年)3月31日(火曜日)まで
※県の補助金額の確定通知を受けてから申請が可能になります。
申請方法
下記の申請書類一式を、あわら市役所商工労働課まで郵送、メール、または持参にてご提出ください。
4. まとめ
「あわら市なりわい再建上乗せ支援補助金」は、能登半島地震で大きな被害を受けた市内事業者にとって、事業継続のための重要な支援策です。県の補助金と合わせて活用することで、復旧・再建の負担を大きく軽減できます。申請要件や必要書類をよく確認し、期限内に手続きを行いましょう。不明な点があれば、早めに市の担当窓口へ相談することをおすすめします。
申請先・お問い合わせ先
あわら市役所 経済産業部 商工労働課
電話番号: 0776-73-8030
メール: syouko@city.awara.lg.jp
詳細や様式のダウンロードは、あわら市の公式ウェブサイトをご確認ください。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大500万円 | 最大40万円 | 最大80万円 | 最大10万円(対象経費の実費) | 最大10万円(対象経費の実費) |
| 補助率 | 補助率:県補助金の補助対象経費として認められた額から県の定額補助の額を差し引いて得られた額の8分の1 ※災害保険金や共済金を受けている場合は計算方法が異なります。詳細は交付要綱をご確認ください。 | 2025/12/10 | 2025/12/10 | 2025/12/10 | — |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 2025年8月31日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 100.0% | 100.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 県要領に基づく補助事業の実績報告書及び補助事業実績書の写し
3. 県補助金交付決定書の写し
4. 県補助金額の確定通知書の写し(検査調書でも可)
5. 市内に主たる事業所があることが確認できる書類(法人の場合:登記事項証明書の写し等、個人事業主の場合:個人事業の開業・廃業等届出書の写し等)
6. 個人情報の提供等に関する同意書(様式第2号)
7. 振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し