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【佐賀県】 【2025年】養育費確保支援事業|公正証書作成費用の助成金ガイド
★ 難易度:
高
上限5万円
ひとり親家庭の養育費確保を支援する助成金制度。公正証書作成費用の一部を補助。上限5万円。対象者、申請方法、必要書類を解説。...
対象:
ひとり親家庭の親(母または父)で、養育費の取り決めを債務名義化する方...
| 補助率 | 自治体や世帯の課税状況により異なる。例として、利用料の50%〜100%の補助、または1時間あたり1,000円〜2,000円の定額補助など。それぞれ年間上限額が設定されている。 |
|---|---|
| 採択率 | 95.0% |
「子どもが急に熱を出したけど、大事な会議があって仕事を休めない…」
働く親御さんなら、誰もが一度は経験するであろうこの悩み。保育園や小学校に預けられず、途方に暮れてしまうことも少なくありません。そんな時に頼りになるのが、自宅でお子さんを看病してくれるベビーシッターによる病児保育サービスです。しかし、便利な反面、利用料金が気になるところ。そこで、子育て世帯の強い味方となるのが、今回ご紹介する「居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」です。この制度は、ベビーシッターを利用した際の費用の一部を自治体が助成してくれるもので、経済的な負担を大幅に軽減できます。この記事では、東京都内の自治体(台東区、狛江市、渋谷区、豊島区など)の事例を基に、制度の概要から申請方法、採択のポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。いざという時に慌てないためにも、この機会に制度をしっかり理解し、賢く活用しましょう。
まずは、この助成金がどのような制度なのか、全体像を掴みましょう。
この制度の主な目的は、お子さんが病気やけがで集団保育が困難な場合に、保護者が安心して就労などを継続できるよう支援することです。ベビーシッターなどの居宅訪問型サービス利用料の一部を助成することで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、仕事と育児の両立をサポートします。
この助成金は、国や都道府県ではなく、お住まいの市区町村が主体となって実施しています。そのため、制度の名称や助成額、対象者の条件などが自治体によって異なります。本記事では東京都内の複数の自治体の情報を基に解説しますが、申請の際は必ずご自身の住民票がある自治体の最新情報をご確認ください。
最も気になるのが「いくら助成されるのか」という点でしょう。自治体によって助成額や計算方法が大きく異なります。ここでは、いくつかの自治体の例を比較してみましょう。
ポイント:多くの自治体で、住民税非課税世帯や生活保護世帯に対しては、助成率や上限額が手厚く設定されています。
| 自治体名 | 年間上限額(児童1人あたり) | 助成率・助成単価 |
|---|---|---|
| 台東区 | 40,000円 | 利用料の50%(非課税世帯等は100%) |
| 狛江市 | 44,000円(非課税世帯等は88,000円) | 1時間1,000円(非課税世帯等は2,000円) |
| 渋谷区 | 100,000円 | 1時間1,000円(非課税世帯等は2,000円) |
| 豊島区 | 100,000円 | 1日20,000円を上限として保育料を助成 |
例えば、渋谷区在住のAさん(課税世帯)が、時給3,000円のベビーシッターを8時間利用した場合(合計24,000円)を考えてみましょう。
このように、助成制度を利用することで自己負担を大きく減らすことができます。
助成金を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件を確認しましょう。
まず、お子さんが対象自治体に住所を有していることが大前提です。対象年齢は自治体によって異なります。
| 自治体名 | 対象児童の年齢 |
|---|---|
| 台東区 | 生後6か月から小学校6年生まで |
| 狛江市 | 生後57日から小学校6年生まで |
| 渋谷区 | 就学前の児童(認可保育園等に在籍) |
| 豊島区 | 認可保育施設等に在籍する乳幼児 |
保護者や同居の家族が、以下の理由によりお子さんの保育を行えないことが要件となります。
【最重要】医療機関の受診が必須!
この助成金を利用する上で最も重要な条件の一つが、ベビーシッターの利用前後(おおむね7日以内)に、その病気やけがについて医療機関を受診していることです。受診したことがわかる領収書や診療明細書が申請時に必要となりますので、必ず保管しておきましょう。
【要確認】対象となる事業者が指定されている!
どのベビーシッターサービスでも利用できるわけではありません。多くの自治体では、助成の対象となる事業者を以下のように定めています。
利用を検討している事業者が対象かどうか、事前に各団体のホームページや自治体の窓口で確認することが不可欠です。
助成の対象となるのは、基本的にベビーシッターによる保育サービスそのものにかかる利用料です。
以下の費用は原則として助成の対象外となりますのでご注意ください。
ただし、月会費に保育料が含まれている場合など、一部対象となるケースもあります。不明な点は、利用する事業者やお住まいの自治体に確認しましょう。
助成金を受け取るまでの流れは、どの自治体でも概ね共通しています。以下の5つのステップで進めましょう。
子どもの病気は突然やってきます。いざという時にスムーズに利用できるよう、事前に助成対象となるベビーシッター事業者に登録しておくことを強くお勧めします。多くの事業者では、事前の面談や登録が必要です。
お子さんの体調が悪くなったら、登録した事業者に連絡してサービスを依頼します。そして、利用前後の指定された期間内に必ず医療機関を受診してください。
サービス利用後、事業者から請求書が届きますので、まずは全額を立て替えて支払います。助成金は後から振り込まれる「償還払い」が基本です。
支払いが完了したら、申請に必要な書類を揃えます。主に以下の書類が必要です。
書類がすべて揃ったら、自治体の担当窓口(子育て支援課など)に郵送または持参して提出します。渋谷区のようにオンライン申請が可能な自治体もあります。申請には期限が設けられているため、注意が必要です。
申請期限に注意!
申請期限は自治体によって大きく異なります。「利用日から1年以内」(台東区、渋谷区)、「利用日から6か月後の月の末日まで」(狛江市)、「年度末まで」(豊島区)など様々です。利用したら早めに申請する習慣をつけましょう。
この助成金は要件を満たしていれば基本的に交付されますが、書類の不備などで手続きが遅れたり、最悪の場合不交付になったりすることもあります。以下の点に注意しましょう。
「居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成」は、子育てと仕事の両立を目指す保護者にとって、非常に心強く、実用的な制度です。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
子どもの急な病気は避けられませんが、こうした制度を知り、準備しておくことで、親の心身の負担は大きく軽減されます。この記事を参考に、まずはあなたのお住まいの自治体のホームページを確認し、最初の一歩を踏み出してみてください。
| 各自治体 問い合わせ先情報(一例) | |
|---|---|
| 台東区 | 教育委員会 児童保育課 給付担当 / 電話:03-5246-1309 |
| 狛江市 | 子ども家庭部 子ども若者政策課 / 電話:03-3430-1111 |
| 渋谷区 | 子ども家庭部 保育課 保育管理係 / 電話:03-3463-2483 |
| 豊島区 | 保育課 入園グループ 病児保育担当 / 電話:03-3981-2140 |
| 比較項目 |
この補助金
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こども家庭庁、各自治体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 上限5万円 | 最大12,000円(市民向け)等 | 最大2500万円 | 最大100万円 | 最大10万円 |
| 補助率 | 自治体や世帯の課税状況により異なる。例として、利用料の50%〜100%の補助、または1時間あたり1,000円〜2,000円の定額補助など。それぞれ年間上限額が設定されている。 | — | — | — | 移住定住(県外Uターン)世帯:30%、移住定住(空き家活用移住)世帯:50%、子育て世帯:20%、一般世帯:10% | — |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 各自治体による(公正証書作成日の属する年度中など) | 令和7年度内(各事業による) | 令和7年度の申請受付は終了しました | 令和8年3月19日 | 自治体によって異なる(出産後3か月以内が目安) |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 95.0% ※参考値 | 70.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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