「令和6年の定額減税、満額受けられなかったかも…」「去年に比べて収入が減ったから、給付金が追加でもらえるって本当?」そんな疑問をお持ちの港区民の皆様へ。この記事では、「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」について、どこよりも分かりやすく徹底解説します。この給付金は、2024年に行われた定額減税で控除しきれなかった金額を補うための重要な制度です。令和6年度に一度給付を受けた方でも、所得の変動などにより追加で給付される可能性があります。また、定額減税や他の給付金の対象にならなかった方も、新たに対象となる場合があります。ご自身が対象かどうかを確認し、確実に給付を受けられるよう、この記事で制度の全体像から申請の具体的なステップまで、しっかりと確認していきましょう。
この給付金のポイント
- 令和6年の定額減税で引ききれなかった不足額を調整・給付する制度
- 令和5年に比べて令和6年の所得が減少した方などが対象になる可能性
- 定額減税や低所得者向け給付のどちらの恩恵も受けられなかった方も対象になる場合がある
- 申請方法は「通知書」「確認書」「申出書」の3パターン
- 申請期限は2025年10月31日(金)
令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
この給付金は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として実施されるものです。2024年(令和6年)に実施された所得税・住民税の定額減税において、納税額が減税額より少なく、満額の恩恵を受けられなかった方に対して、その差額(控除不足額)を給付する制度です。特に、令和6年度に行われた「当初調整給付」は、令和5年の所得を基にした推計額で計算されていました。今回の「不足額給付」は、令和6年分の所得が確定したことを受け、より正確な金額で再計算し、不足分を追加で支給するという「精算」の意味合いを持つものです。
| 制度概要 | |
|---|---|
| 正式名称 | 令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付) |
| 実施組織 | 東京都港区 |
| 目的・背景 | 令和6年分の所得税額等が確定したことに伴い、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)との差額(不足額)を支給し、定額減税の恩恵を公平に行き渡らせるため。 |
| 基準日 | 令和7年1月1日 |
給付金の対象となる方(支給対象者)
給付の対象となるのは、以下の基本要件を満たした上で、具体的な対象パターンに該当する方です。
具体的な対象パターン1:令和6年の所得が減った方など(不足額が生じた方)
令和6年度に実施された定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得を基にした推計額で算定されていました。その後、令和6年分の所得が確定したことで、本来給付すべき額と当初の給付額との間に差額(不足)が生じた方が対象です。
【具体例】
- 令和5年に比べて、令和6年の所得が減少した。
- 令和6年の途中で子どもが生まれ、扶養親族の数が増加した。
- 当初の給付額算定時に、扶養親族の申告漏れがあった。
具体的な対象パターン2:定額減税も低所得者給付も受けられなかった方
本人または扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、令和5年度や令和6年度に実施された低所得世帯向けの給付金(7万円や10万円給付)の対象世帯にも属していない方が対象です。
【具体例】
- 個人事業主の配偶者で、事業専従者(青色・白色)として給与を得ている方。
- 合計所得金額が48万円を超えているため税法上の扶養親族にはなっていないが、所得控除額が大きく、本人の所得税・住民税所得割が課税されていない方。
給付金額はいくら?計算方法を解説
給付金額は、ご自身がどちらの対象パターンに該当するかによって異なります。
パターン1(不足額が生じた方)の計算方法
給付額は、以下の計算式で算出されます。少し複雑ですが、要は「本来もらうべきだった金額」と「すでにもらった金額」の差額です。
給付額 = ①本来給付すべき額 - ②当初給付額
それぞれの金額は、以下の通り計算され、1万円単位で切り上げられます。
| 計算の内訳 | |
|---|---|
| ① 本来給付すべき額 | (A)所得税分控除不足額 + (B)住民税分控除不足額 (A) = (3万円 × 減税対象人数) – 令和6年分所得税額 (B) = (1万円 × 減税対象人数) – 令和6年度住民税所得割額 |
| ② 当初給付額 | 令和6年度にすでに支給された定額減税補足給付金の額 |
※控除不足額がマイナスになる場合は0円として計算します。
パターン2(どちらの恩恵も受けていない方)の給付額
こちらのパターンに該当する方の給付額は、原則として4万円です。ただし、個別の状況により金額が異なる場合があります(例:令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円)。
申請方法とスケジュール
申請方法は、港区が把握している課税状況や口座情報によって3つのパターンに分かれます。ご自宅に届く書類の種類を必ず確認してください。
3つの申請パターン
| 届く書類 | 対象者 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| ① 支給のお知らせ(通知書) | 区が給付対象者であることと振込口座を把握している方。(例:令和6年度の当初給付を同じ口座で受給した方など) | 原則、手続き不要(プッシュ方式)。記載の口座に自動で振り込まれます。※口座変更や辞退の場合は連絡が必要。 |
| ② 確認書 | 区が給付対象者と見込んでいるが、振込口座の確認が必要な方。 | 必要事項を記入し、返送が必要。オンラインでの申請も可能です。 |
| ③ 申出書(自分で連絡) | 上記①②の書類が届かないが、対象と思われる方。(例:令和6年1月2日以降に港区へ転入した方など) | コールセンターへ連絡し、申出書を取り寄せて申請する必要があります。 |
特に注意!令和6年中に港区へ転入した方
令和6年1月2日以降に他の自治体から港区へ転入された方は、港区が以前の所得情報や給付状況を把握していないため、自動的に書類が送付されません。対象になると思われる場合は、ご自身でコールセンターへ連絡し、申出の手続きを行う必要があります。
重要なスケジュール
- 書類発送時期: 2025年7月25日(金)から順次発送予定
- 給付金振込開始: 2025年8月中旬から順次開始予定
- 申請期限: 2025年10月31日(金)消印有効
支給を受けるためのポイントと注意点
基準日(令和7年1月1日)の住民登録地が重要
この給付金の支給主体は、令和7年1月1日時点で住民登録があった市区町村です。例えば、令和7年1月2日に港区から他の区へ引っ越した場合でも、申請先は港区になります。逆に、令和6年12月中に港区へ転入した場合は、港区が申請先となります。
特殊詐欺にご注意ください!
区役所の職員や国の機関が、給付金の手続きのために電話やメールでATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたりすることは絶対にありません。個人情報や口座情報を安易に教えないでください。不審な連絡があった場合は、すぐに港区のコールセンターや警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
よくある質問(FAQ)
A1. 令和6年度の給付金は、令和6年分の所得税における控除外額を推計して支給されています。単身者の場合、定額減税の満額は住民税1万円+所得税3万円=4万円です。すでに4万円の給付を受けている場合、定額減税の恩恵を最大限受けたことになりますので、原則として今回の不足額給付の対象とはなりません。
A2. 基準日である令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が支給元となります。このケースでは、港区から給付されます。ただし、ご自身で申出が必要な可能性が高いため、7月下旬になっても書類が届かない場合はコールセンターにお問い合わせください。
A3. 給与所得者の場合、令和6年分の源泉徴収票の「(摘要)」欄に「控除外額〇〇〇円」といった記載で確認できます。確定申告をされた方は、申告書の㊹「令和6年分特別税額控除」と㊸「再差引所得税額」の金額から計算できます。
A4. 申し訳ありませんが、申請前に支給対象者ご本人が亡くなられた場合、ご遺族の方が代わりに申請・受給することはできません。
A5. 港区のホームページに「転入者用確認フォーム」が設置される予定です。これはあくまで目安ですが、ご自身が対象となるかを確認するのに役立ちます。最終的な判断は申請後の審査となりますが、ご不明な点はコールセンターへお問い合わせください。
まとめと問い合わせ先
「令和7年度港区定額減税補足給付金」は、定額減税の恩恵を公平に行き渡らせるための大切な制度です。ご自身の状況をよく確認し、対象となる場合は期限内に忘れずに手続きを行いましょう。
- 確認すること:7月下旬以降に自宅に「支給のお知らせ」または「確認書」が届くか確認しましょう。
- 行動すること:「確認書」が届いたら期限内に返送。「お知らせ」も内容を確認。書類が届かない転入者などはコールセンターへ連絡しましょう。
- 注意すること:申請期限は2025年10月31日です。詐欺にも十分注意してください。
お問い合わせ先
港区定額減税補足給付金コールセンター
電話番号: 0120-577-200
受付時間: 祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
相談窓口
場所: 港区役所11階(2025年7月15日(火)から開設)
受付時間: 祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで