【2025年】埼玉県空き店舗改修補助金|最大補助率3/4!市町村別の申請窓口も解説
補助金詳細
Details埼玉県の指定エリア内(※市町村による)で空き店舗を活用し、地域コミュニティに貢献する事業(シェアスペース、コワーキング等)を開始する事業者、商店街組織、団体など。
※申請先の市町村によって異なります。以下は一例です。
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・住民票の写し(個人の場合)/登記事項証明書(法人の場合)
・賃貸借契約書の写し
・空き店舗所有者の改装同意を確認できる書類
・見積書等補助対象経費を確認できる書類の写し
・改修工事等をする場合にあっては、施工前の空き店舗等の外観及び内観の写真
・現地案内図
・納税証明書
■補助対象となる経費
・改修費(内外装工事費、建物付属設備の工事費、看板設置工事費、設計費など)
・設備・備品購入費
■補助対象外となる経費
・賃借料、敷金、礼金、保証金(※杉戸町など一部市町村では創業者向けに賃借料を補助対象とする場合あり)
・広報費用
・割賦支払による経費
・間接的な経費(損害保険料、組織運営費、振込手数料、日常的に使用する消耗品購入費など)
・公租公課
申請前チェックリスト
補助金概要
Overviewこの記事のポイント
- 埼玉県内で空き店舗を改修して開業する事業者向けの補助金
- 改修費や設備購入費の最大4分の3が補助される
- シェアスペースやコワーキングなど地域コミュニティの拠点となる事業が対象
- 申請は県ではなく、事業を行う市町村の窓口へ行う
- まずは事業予定地の市町村担当課への相談からスタート!
「埼玉県でカフェやシェアスペースを開きたいけど、初期費用が…」「商店街の空き店舗をなんとか活用して、地域を盛り上げたい!」そんな熱い想いを持つ事業者様へ朗報です。埼玉県では、空き店舗を活用したまちづくりを支援する「スーパー・シティ推進空き店舗活用事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、店舗の改修費用や設備投資の負担を大幅に軽減できる可能性があります。この記事では、補助金の概要から対象者、申請方法、そして採択されるための秘訣まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの夢の実現に向けた第一歩を、ここから踏み出しましょう。
令和7年度スーパー・シティ推進空き店舗活用事業補助金とは?
まずは、この補助金がどのような制度なのか、全体像を掴みましょう。少し複雑な仕組みですが、ポイントを押さえれば理解は難しくありません。
制度の目的と背景
この補助金は、埼玉県の「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」という大きなまちづくり構想の一環です。超少子高齢社会を見据え、人々が暮らしやすい持続可能なまち(コンパクト・スマート・レジリエント)を作ることを目指しています。その中でも、特に「コンパクト」なまちづくり、つまり人々が集まり交流する拠点を中心市街地に作る取組を後押しするのが、この補助金の目的です。単に空き店舗を減らすだけでなく、改修後の店舗が地域コミュニティの核となることが期待されています。
補助金の仕組み:県と市町村の連携がカギ
この補助金の最大の特徴は、事業者が埼玉県に直接申請するのではない、という点です。補助金は以下の流れで交付されます。
- 事業者 → 事業計画を立て、所在地の市町村に補助金を申請します。
- 市町村 → 事業者の申請内容を審査し、採択した場合、その事業を埼玉県に補助金申請します。
- 埼玉県 → 市町村からの申請を審査し、補助金を市町村に交付します。
- 市町村 → 県からの補助金と市町村の財源を合わせて、事業者に補助金を交付します。
【重要】つまり、私たちが実際に申請手続きを行い、相談する相手は、事業を行う予定の市町村の商工担当課などになります。県のウェブサイトだけを見ていても、具体的な申請方法は分かりません。必ず市町村の情報を確認しましょう。
補助金額・補助率について
気になる補助金額と補助率について見ていきましょう。県の定める上限と、市町村ごとの設定によって内容が変わる場合があります。
県の定める補助率の上限
埼玉県が定めるルールでは、市町村が事業者へ出す補助額は補助対象経費の最大4分の3とされています。これは、事業者が最低でも経費の4分の1を自己負担する必要があることを意味します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 最大 4分の3 |
| 自己負担率 | 最低 4分の1 |
【計算例】補助金のイメージ
県のチラシを参考に、具体的な計算例を見てみましょう。総事業費が160万円だった場合を想定します。
- 事例① 市町村の補助率が1/2の場合
- 補助対象経費: 160万円
- 市町村からの補助額: 80万円 (1/2)
- 事業者負担額: 80万円
- 事例② 市町村の補助率が3/4の場合(上限)
- 補助対象経費: 160万円
- 市町村からの補助額: 120万円 (3/4)
- 事業者負担額: 40万円
このように、市町村の補助率設定によって自己負担額が大きく変わります。上限額も市町村ごとに定められるため、必ず確認が必要です。
要件1: 対象となる事業者(事業実施主体)
補助の対象となるのは、以下のような方々です。
- 商店街組織
- 商工団体(商工会・商工会議所)
- 空き店舗活用の担い手となる商業者(個人事業主・法人)または団体
これから開業する個人やスタートアップ企業も対象に含まれます。
要件2: 対象となるエリア
事業を行う場所にも指定があります。それは、市町村が策定した「地域まちづくり計画」において、「コンパクト」事業として空き店舗活用が位置付けられているエリア内です。多くは、駅周辺の中心市街地や商店街が対象となります。例えば、朝霞市では「朝霞駅周辺地域」が対象エリアとして計画されています。自分の開業したい場所が対象エリアに含まれるか、市町村への確認が必須です。
要件3: 対象となる事業内容
これが最も重要なポイントです。改修後の空き店舗は、「人々が集まり交流する拠点の形成を図るもの」や「地域コミュニティの形成に資するもの」である必要があります。単に商品を売るだけの店舗では対象になりにくい可能性があります。
【対象事業の具体例】
- 定期的にトークイベントやワークショップを行うシェアスペース
- 近隣店舗で買った飲食物の持ち込みができ、地域住民と交流できるカフェや飲食店
- 地域の事業者が集まるコワーキングスペース
- 複数の人がキッチンを共有して利用できるシェアキッチン
重要なのは、事業主が主体的に人々が交流する「仕掛け」や「仕組み」を計画し、実行することです。
補助対象となる経費・ならない経費
何に補助金が使えるのかを正確に把握しておくことは、資金計画を立てる上で非常に重要です。
補助対象外経費リスト
以下の経費は対象外ですのでご注意ください。
- 店舗の賃借料、敷金、礼金、保証金
- 広報費用(チラシ作成、広告掲載など)
- 日常的に使用する消耗品購入費
- 公租公課(税金)
- 振込手数料、損害保険料などの間接的な経費
【市町村による違いも】
なお、市町村によっては独自の補助制度で対象経費が異なる場合があります。例えば杉戸町の「空き店舗等活用補助金」では、創業者に限り店舗賃借料も補助対象としています。県の制度と市町村の制度、どちらが使えるか、あるいは併用できるかなども含めて市町村に確認しましょう。
申請方法とスケジュール
申請は計画的に進める必要があります。大まかな流れと注意点を解説します。
申請期間
埼玉県が市町村からの申請を受け付ける期間は令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)までです。事業者が市町村へ申請する締め切りは、これよりも早く設定されます。通常、夏から秋頃に締め切る市町村が多いようです。予算に達し次第、募集を終了する場合もあるため、早めの行動が肝心です。
申請から交付までのステップ
- Step 1: 市町村への事前相談【最重要】
まずは事業を計画している市町村の商工担当課などに連絡し、補助金の利用を検討している旨を相談します。対象エリアや要件、申請スケジュールなどを確認します。 - Step 2: 必要書類の準備
事業計画書や見積書など、指定された書類を準備します。 - Step 3: 市町村へ申請
市町村が定める期限までに、申請書類一式を提出します。 - Step 4: 交付決定通知の受領
市町村(および県)の審査を経て、採択されると「交付決定通知書」が届きます。 - Step 5: 事業の契約・着手【注意点あり】
必ず交付決定通知書を受け取った後に、改修工事の契約や備品の発注を行ってください。決定前に発生した費用はすべて補助対象外となります。 - Step 6: 事業完了・実績報告
事業が完了したら、期限内(令和8年3月20日が最終期限)に実績報告書を市町村に提出します。 - Step 7: 補助金額の確定・請求
実績報告書に基づき補助金額が確定します。その後、請求書を提出します。 - Step 8: 補助金の交付
指定した口座に補助金が振り込まれます。
主な必要書類(例)
市町村によって異なりますが、一般的に以下のような書類が必要になります。(杉戸町の例を参考にしています)
- 交付申請書
- 事業計画書(任意様式)
- 収支予算書(任意様式)
- 住民票の写し(個人の場合)/登記事項証明書(法人の場合)
- 賃貸借契約書の写し
- 空き店舗所有者の改装同意書
- 見積書(改修工事、設備購入など)
- 改修前の店舗内外の写真
- 現地案内図
- 町税の滞納がないことの証明書
採択されるための3つのポイント
この補助金は、ただ空き店舗を埋めるだけでは採択されません。審査で高く評価されるためのポイントを3つご紹介します。
ポイント1: 「地域コミュニティへの貢献」を具体的に示す
事業計画書では、「いかにして人々を集め、交流を促すか」を具体的に記述することが最も重要です。例えば、「月2回、地域の作家を招いたワークショップを開催する」「子育て世代向けの交流イベントを毎週開催する」「近隣の飲食店と連携し、テイクアウト商品の持ち込みを歓迎するイベントを企画する」など、具体的なアクションプランを盛り込みましょう。
ポイント2: 市町村の「まちづくり計画」との整合性をアピール
あなたの事業が、市町村の目指すまちづくりの方向性と合致していることを示せると、強力なアピールになります。例えば、朝霞市の「人と緑が活きるウォーカブルなまちづくり」計画があるなら、「歩いて楽しいまちの休憩拠点として、誰でも気軽に立ち寄れるスペースを提供します」といった形で、市の計画への貢献を訴えましょう。市町村のウェブサイトで「総合計画」や「都市計画マスタープラン」などを確認しておくことをお勧めします。
ポイント3: 事業の継続性と実現可能性を示す
補助金は一時的な支援です。補助期間が終了した後も、事業が継続していけることを収支計画などで明確に示す必要があります。売上予測や経費計算を現実的に行い、安定した運営が見込めることを示しましょう。また、改修工事の見積もりは複数の業者から取得(相見積もり)し、価格の妥当性を示すことも重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 申請はどこにすればいいですか?
- A1. 申請先は埼玉県ではなく、事業を実施する予定の市町村の商工担当課などになります。まずは市町村のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせてみてください。
- Q2. 交付決定前に着工した工事は対象になりますか?
- A2. 対象外です。必ず市町村からの「交付決定通知」を受け取った後に、工事の契約や備品の発注を行ってください。これは非常に重要なルールです。
- Q3. 埼玉県内のどの市町村でも利用できますか?
- A3. いいえ。この補助金の財源を活用できるのは、埼玉県の「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」に参加し、「地域まちづくり計画」を策定・公表している市町村のみです。利用可能かどうかは、必ず市町村にご確認ください。
- Q4. 自己資金はどのくらい必要ですか?
- A4. 補助対象となる経費のうち、最低でも4分の1は自己負担が必要です。また、補助対象外の経費(運転資金、賃借料など)も別途必要になりますので、余裕を持った資金計画を立てましょう。
- Q5. 個人事業主でも申請できますか?
- A5. はい、申請できます。県の定義では「商業者又は団体」とされており、これから開業する個人の方も対象に含まれます。詳細は申請先の市町村にご確認ください。
まとめ:まずは市町村への相談から始めよう
埼玉県の「スーパー・シティ推進空き店舗活用事業補助金」は、地域に貢献したいと考える事業者にとって非常に魅力的な制度です。最後に重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 目的: 単なる開業支援ではなく、地域コミュニティの交流拠点を創出することが目的。
- 補助率: 最大で対象経費の4分の3。自己負担は最低4分の1必要。
- 申請先: 埼玉県ではなく、事業を行う市町村の担当課。
- 注意点: 交付決定前の経費は対象外。
あなたのアイデアが、この補助金を通じて形になり、地域の新たな賑わいを生み出すかもしれません。この記事を参考に、まずはあなたの街の市町村役場のウェブサイトを確認し、商工担当課に電話で相談することから始めてみてください。行動あるのみです!
【県の問い合わせ先】
※制度全体に関するお問い合わせ先です。事業者の方の具体的な申請相談は各市町村へお願いします。
埼玉県産業労働部 商業・サービス産業支援課(商業担当)
住所:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話番号:048-830-3761
E-mail:a3750-11@pref.saitama.lg.jp
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大80万円 | 最大200万円(改修費)+家賃・利子補給 | 理事長が認める額(対象経費の1/2以内) | 最大500万円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 市町村から事業実施主体への補助額(県負担額を含む)は、補助対象経費の4分の3が上限です。事業実施主体の負担が4分の1以上必要となります。具体的な補助率や上限額は、申請先の市町村の要綱によって定められます。例えば、杉戸町では補助率1/2以内、上限額は条件により50万円~80万円と設定されています。 | — | — | — | 診療所3/4、病院1/2、薬局3/4(大型チェーン1/2) |
| 申請締切 | 2026年1月30日 | 令和8年1月30日まで | 令和7年12月25日まで | 2025年12月26日まで | 令和8年1月15日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | — |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・住民票の写し(個人の場合)/登記事項証明書(法人の場合)
・賃貸借契約書の写し
・空き店舗所有者の改装同意を確認できる書類
・見積書等補助対象経費を確認できる書類の写し
・改修工事等をする場合にあっては、施工前の空き店舗等の外観及び内観の写真
・現地案内図
・納税証明書
Q どのような経費が対象になりますか?
・改修費(内外装工事費、建物付属設備の工事費、看板設置工事費、設計費など)
・設備・備品購入費
■補助対象外となる経費
・賃借料、敷金、礼金、保証金(※杉戸町など一部市町村では創業者向けに賃借料を補助対象とする場合あり)
・広報費用
・割賦支払による経費
・間接的な経費(損害保険料、組織運営費、振込手数料、日常的に使用する消耗品購入費など)
・公租公課