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【福岡県】 【2025年最新】福岡市移動支援事業とは?障がい者の外出をヘルパーが支援!対象者・利用料金・申請方法を徹底解説
★ 難易度:
高
上限:所得に応じて変動(0円~37,200円/月)
福岡市移動支援事業は、障がい者の外出をサポートする助成金です。対象者や申請方法、支援内容を詳しく解説。最大月80時間まで利用可能。詳細はこちら!...
対象:
福岡市在住の、全身性障がい者、視覚障がい者、知的障がい者、精神障がい者で、単独での外出が困難な方。...
| 補助率 | サービス利用料金の原則1割が利用者負担となります。世帯の所得状況に応じて月々の負担上限額が設定されており、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料です。また、自治体によっては重度障害者の利用料が免除される場合があります。 |
|---|---|
| 採択率 | 85.0% |
障がいのある方やそのご家族にとって、日々の外出は大きな課題となることがあります。「一人で外出するのが不安」「手続きや買い物に行きたいけれど、付き添ってくれる人がいない」そんな悩みを抱えていませんか?移動支援事業は、そのような方々のための心強い味方です。これは、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一つで、屋外での移動が困難な障がい者(児)がヘルパー(ガイドヘルパー)の付き添いのもと、安心して外出できるよう支援するサービスです。社会参加の促進や地域での自立した生活を目的としており、多くの市区町村で実施されています。この記事では、移動支援事業の対象者、サービス内容、利用料金、申請方法まで、あなたがこの制度を最大限に活用するための情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、移動支援事業のすべてが分かり、社会とつながるための一歩を踏み出すことができるでしょう。
まずは、移動支援事業がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。
この事業は国が定めた法律に基づき、住民に最も身近な行政機関である市区町村が主体となって運営しています。そのため、サービスの詳細や利用要件は自治体ごとに若干異なる場合があります。
移動支援事業の主な目的は、屋外での移動に困難を抱える障がいのある方々が、地域社会で自立した生活を送り、積極的に社会参加できるように支援することです。具体的には、以下のような目的があります。
サービスの利用にあたって気になるのが費用面です。移動支援事業は、利用者の負担を軽減する仕組みが整っています。
サービスを利用した際にかかる費用の原則1割が利用者負担となります。ただし、家計への負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が定められています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(児童) | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般1(者) | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※負担上限月額は国の基準であり、自治体によって異なる場合があります。また、金沢市のように重度の障害者手帳(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aなど)をお持ちの方は、課税世帯でも利用料が無料になる場合があります。
利用できる時間は、申請に基づき市区町村が審査し、1ヶ月あたりの上限時間(支給量)として決定されます。支給量は、利用者の心身の状況や介護者の状況、利用希望などを考慮して個別に判断されます。自治体によって基準は異なりますが、例えば杉並区では、18歳以上の方の余暇活動目的の場合、原則として月50時間以内となっています。
移動支援は非常に幅広い目的の外出に利用できますが、一部対象外となるものもあります。利用できる例とできない例をしっかり確認しておきましょう。
移動支援サービスを利用するためには、事前にお住まいの市区町村への申請が必要です。ここでは、一般的な申請から利用開始までの流れを解説します。
スムーズに支給決定を受けるためには、いくつかのポイントがあります。
A1. サービス提供中に発生するヘルパーの交通費や、有料施設を利用する場合の入場料などは、原則として利用者負担となります。事前に事業所と確認しておきましょう。
A2. はい、あります。市区町村が審査のうえで決定した1ヶ月あたりの支給量(利用上限時間)の範囲内で利用できます。支給量は受給者証に記載されています。
A3. 申請から支給決定、受給者証の交付までには、1ヶ月程度かかることが一般的です。その後、事業所との契約が必要になるため、利用したい時期が決まっている場合は早めに申請手続きを始めることをお勧めします。
A4. このサービスは、ヘルパーによる公共交通機関の利用支援や徒歩での移動支援が基本です。家族が運転する自家用車への同乗は、多くの自治体で対象外とされています。ただし、事業所が福祉有償運送の許可を得ている場合など、車両での移送に対応しているケースもありますので、詳細は市区町村や事業所にご確認ください。
A5. 原則として「1日の範囲内で用務を終えるもの」が対象であり、宿泊を伴う長時間の利用は対象外となることがほとんどです。宿泊を伴う外出支援については、自費サービスとして提供している事業所もありますので、相談してみるとよいでしょう。
移動支援事業は、障がいのある方々が地域でいきいきと生活し、社会とのつながりを持ち続けるための非常に重要なサービスです。この記事で解説したように、手続きや買い物といった日常生活に必要な外出から、趣味やレクリエーションといった楽しみのための外出まで、幅広くサポートしてくれます。
もしあなたが外出に困難を感じているなら、あるいはご家族の外出をサポートしたいと考えているなら、まずは第一歩として、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせてみてください。「移動支援事業について聞きたい」と伝えれば、専門の職員が親身に相談に乗ってくれるはずです。この制度を活用して、あなたの世界をさらに広げていきましょう。
| 比較項目 |
この補助金
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大原則1割負担(所得に応じた上限あり) | 上限:所得に応じて変動(0円~37,200円/月) | 最大2000円/回、年間48回 | 最大1万円 | 要確認 | 要確認 |
| 補助率 | サービス利用料金の原則1割が利用者負担となります。世帯の所得状況に応じて月々の負担上限額が設定されており、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料です。また、自治体によっては重度障害者の利用料が免除される場合があります。 | 所得に応じて変動。利用者負担は費用の1割(上限あり)。 | タクシー料金の一部を助成券で支給(自治体によって助成額は異なります) | 100円券と300円券を25枚ずつ交付(合計1万円相当) | — | — |
| 申請締切 | 2025年12月31日 | 随時 | 各自治体にお問い合わせください | 令和8年3月31日まで | 随時 | 随時 |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 85.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | — | — |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |