【2025年】移動支援事業とは?障がい者の外出をサポートする助成制度を徹底解説
補助金詳細
Details屋外での移動に困難がある視覚・肢体不自由・知的・精神等の障がいのある方(児)及び難病患者等。詳細な要件は各市区町村により異なります。
– 支給申請書
– 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
– マイナンバーが確認できる書類
– 本人確認書類
– 印鑑
– 利用計画書(市区町村による)
– 社会生活上必要不可欠な外出(官公庁での手続き、金融機関、買い物、病院へのお見舞い等)
– 余暇活動等の社会参加のための外出(文化活動、スポーツ、レクリエーション、映画鑑賞、散歩等)
※通勤、通学、通所、営業活動、定期的な通院などは原則対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview移動支援事業とは?障がい者・障がい児の外出をサポートする身近な制度
障がいのある方やそのご家族にとって、日々の外出は大きな課題となることがあります。「一人で外出するのが不安」「手続きや買い物に行きたいけれど、付き添ってくれる人がいない」そんな悩みを抱えていませんか?移動支援事業は、そのような方々のための心強い味方です。これは、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一つで、屋外での移動が困難な障がい者(児)がヘルパー(ガイドヘルパー)の付き添いのもと、安心して外出できるよう支援するサービスです。社会参加の促進や地域での自立した生活を目的としており、多くの市区町村で実施されています。この記事では、移動支援事業の対象者、サービス内容、利用料金、申請方法まで、あなたがこの制度を最大限に活用するための情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、移動支援事業のすべてが分かり、社会とつながるための一歩を踏み出すことができるでしょう。
この制度のポイント
- ガイドヘルパーが外出に付き添い、移動をサポート
- 原則1割負担で利用可能(所得に応じて上限額あり、非課税世帯は無料)
- 社会参加や余暇活動など、幅広い目的の外出に利用できる
- お住まいの市区町村が実施主体なので、身近な窓口で相談・申請が可能
移動支援事業の概要
まずは、移動支援事業がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。
正式名称と実施組織
- 正式名称:移動支援事業(障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業)
- 実施組織:各市区町村
この事業は国が定めた法律に基づき、住民に最も身近な行政機関である市区町村が主体となって運営しています。そのため、サービスの詳細や利用要件は自治体ごとに若干異なる場合があります。
目的と背景
移動支援事業の主な目的は、屋外での移動に困難を抱える障がいのある方々が、地域社会で自立した生活を送り、積極的に社会参加できるように支援することです。具体的には、以下のような目的があります。
- 社会生活上必要不可欠な外出(手続き、買い物など)の支援
- 余暇活動や社会参加の機会の確保(イベント参加、趣味活動など)
- 本人の生活の質の向上
- 介護を行う家族の負担軽減
利用者負担(料金)と支給量
サービスの利用にあたって気になるのが費用面です。移動支援事業は、利用者の負担を軽減する仕組みが整っています。
利用者負担額と負担上限月額
サービスを利用した際にかかる費用の原則1割が利用者負担となります。ただし、家計への負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が定められています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(児童) | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般1(者) | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※負担上限月額は国の基準であり、自治体によって異なる場合があります。また、金沢市のように重度の障害者手帳(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aなど)をお持ちの方は、課税世帯でも利用料が無料になる場合があります。
支給量(利用できる時間)
利用できる時間は、申請に基づき市区町村が審査し、1ヶ月あたりの上限時間(支給量)として決定されます。支給量は、利用者の心身の状況や介護者の状況、利用希望などを考慮して個別に判断されます。自治体によって基準は異なりますが、例えば杉並区では、18歳以上の方の余暇活動目的の場合、原則として月50時間以内となっています。
対象となるサービス内容(外出の目的)
移動支援は非常に幅広い目的の外出に利用できますが、一部対象外となるものもあります。利用できる例とできない例をしっかり確認しておきましょう。
対象となる外出の例
- 社会生活上必要不可欠な外出:官公庁や金融機関での手続き、日用品の買い物、病院へのお見舞い、冠婚葬祭への出席など。
- 余暇活動や社会参加のための外出:映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、美術館、図書館、講演会、地域のイベント参加、散歩、外食など。
対象とならない外出の例
- 経済活動に係る外出:通勤、営業活動など。
- 通年かつ長期にわたる外出:学校への通学や福祉サービス事業所への通所など。(※ただし、介護者の入院など緊急の場合は一時的に認められることがあります)
- 定期的な通院:原則として「居宅介護(通院等介助)」のサービスで対応します。(※突発的な体調不良による受診は対象となる場合があります)
- 宿泊を伴う外出:原則として1日の範囲内で用務を終えるものが対象です。
申請方法と利用開始までの流れ
移動支援サービスを利用するためには、事前にお住まいの市区町村への申請が必要です。ここでは、一般的な申請から利用開始までの流れを解説します。
- Step1: 相談・申請
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、または相談支援事業所に相談します。申請に必要な書類を提出します。 - Step2: 審査・支給決定
市区町村が、提出された書類や聞き取り内容をもとに、サービスの必要性や適切な支給量(月間の利用時間)を審査し、決定します。 - Step3: 受給者証の交付
支給が決定されると、支給量などが記載された「受給者証」が自宅に郵送されます。この受給者証はサービス利用時に必要となる大切な書類です。 - Step4: 事業所との契約
市区町村から提供される事業所一覧などを見て、利用したい移動支援サービス提供事業者を選び、直接連絡を取って利用契約を結びます。 - Step5: サービス利用開始
契約した事業所と具体的な利用日時や外出先などを調整し、サービスの利用を開始します。利用時には事業所に受給者証を提示します。
支給決定を受けるためのポイント
スムーズに支給決定を受けるためには、いくつかのポイントがあります。
- サービスの必要性を具体的に伝える:申請時の聞き取り調査などで、「なぜ移動支援が必要なのか」「どのような場面で困っているのか」を具体的に説明することが重要です。
- 利用計画を明確にする:「月に何回、どのような目的で外出したいか」といった具体的な利用計画を立てておくと、必要な支給量を判断する際の参考になります。自治体によっては計画書の提出が求められます。
- 相談支援専門員と連携する:日頃から相談している相談支援専門員がいる場合は、サービス等利用計画に移動支援の必要性を記載してもらうなど、連携して申請を進めるとスムーズです。
よくある質問(FAQ)
Q1. ヘルパーさんの交通費や施設の入場料はどうなりますか?
A1. サービス提供中に発生するヘルパーの交通費や、有料施設を利用する場合の入場料などは、原則として利用者負担となります。事前に事業所と確認しておきましょう。
Q2. 利用できる時間に上限はありますか?
A2. はい、あります。市区町村が審査のうえで決定した1ヶ月あたりの支給量(利用上限時間)の範囲内で利用できます。支給量は受給者証に記載されています。
Q3. 申請してからどのくらいで利用できますか?
A3. 申請から支給決定、受給者証の交付までには、1ヶ月程度かかることが一般的です。その後、事業所との契約が必要になるため、利用したい時期が決まっている場合は早めに申請手続きを始めることをお勧めします。
Q4. 家族が運転する車に同乗する場合も利用できますか?
A4. このサービスは、ヘルパーによる公共交通機関の利用支援や徒歩での移動支援が基本です。家族が運転する自家用車への同乗は、多くの自治体で対象外とされています。ただし、事業所が福祉有償運送の許可を得ている場合など、車両での移送に対応しているケースもありますので、詳細は市区町村や事業所にご確認ください。
Q5. 旅行や宿泊を伴う外出にも使えますか?
A5. 原則として「1日の範囲内で用務を終えるもの」が対象であり、宿泊を伴う長時間の利用は対象外となることがほとんどです。宿泊を伴う外出支援については、自費サービスとして提供している事業所もありますので、相談してみるとよいでしょう。
まとめ:まずは一歩、お住まいの市区町村へ相談を
移動支援事業は、障がいのある方々が地域でいきいきと生活し、社会とのつながりを持ち続けるための非常に重要なサービスです。この記事で解説したように、手続きや買い物といった日常生活に必要な外出から、趣味やレクリエーションといった楽しみのための外出まで、幅広くサポートしてくれます。
もしあなたが外出に困難を感じているなら、あるいはご家族の外出をサポートしたいと考えているなら、まずは第一歩として、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせてみてください。「移動支援事業について聞きたい」と伝えれば、専門の職員が親身に相談に乗ってくれるはずです。この制度を活用して、あなたの世界をさらに広げていきましょう。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大原則1割負担(所得に応じた上限あり) | 最大10万6,000円(葛飾区例) | 最大8万円 | 最大3万円(利子相当額) | 1万円から20万円 |
| 補助率 | サービス利用料金の原則1割が利用者負担となります。世帯の所得状況に応じて月々の負担上限額が設定されており、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料です。また、自治体によっては重度障害者の利用料が免除される場合があります。 | 2025/12/08 | 2025/12/08 | 2025/12/05 | 1万円から20万円まで |
| 申請締切 | 2025年12月31日 | 令和7年12月31日まで(自治体による) | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月31日まで(郵送の場合) | 令和7年12月12日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 85.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
– マイナンバーが確認できる書類
– 本人確認書類
– 印鑑
– 利用計画書(市区町村による)
Q どのような経費が対象になりますか?
– 余暇活動等の社会参加のための外出(文化活動、スポーツ、レクリエーション、映画鑑賞、散歩等)
※通勤、通学、通所、営業活動、定期的な通院などは原則対象外です。