【茨木市】ひとり暮らし高齢者支援|1回250円で軽作業を頼める日常生活支援事業を解説
補助金詳細
対象者
申請要件
- 本事業は経費補助ではなく、以下の軽作業サービスを低価格で利用できる制度です。
- – ごみ出し
- – 庭の除草
- – 窓ガラス及び網戸の清掃
- – 軽易な家具の移動
– 介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書の写しまたは介護保険被保険者証の写し(申請書の同意書欄に署名・捺印がある場合は不要)
– 印鑑(窓口で申請する場合)
| 補助率 | 本事業は市の委託により、低価格でサービスを利用できる制度です。利用者は1回あたり250円(市民税非課税者又は生活保護受給者は150円)を負担します。市の助成率という形での公表はありません。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
補助金概要
Overviewこの記事のポイント
- 大阪府茨木市が実施する、ひとり暮らし高齢者向けの生活サポート事業を徹底解説。
- ゴミ出し、電球交換、簡単な掃除など、介護保険でカバーできない軽作業を依頼可能。
- 利用料金は1回30分以内で250円(非課税世帯等は150円)と非常に低価格。
- 対象者、サービス内容、申請方法から注意点まで、この記事一本で全てわかります。
大阪府茨木市にお住まいの高齢者の方、またはそのご家族の方へ。「最近、ゴミ出しが少し大変になってきた」「高いところにある電球の交換が一人では不安…」といった、日常生活でのちょっとしたお困りごとはありませんか? 介護保険のサービスを頼むほどではないけれど、誰かの助けが欲しい。そんな時に非常に心強い味方となるのが、茨木市が実施する「ひとり暮らし高齢者等日常生活支援事業」です。この制度を活用すれば、1回わずか250円から、暮らしの中の軽作業を専門の事業者に依頼することができます。この記事では、この便利なサービスの内容、対象となる方、具体的な申請手順、そして利用する上でのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
茨木市「ひとり暮らし高齢者等日常生活支援事業」とは?
事業の概要と目的
この事業は、要介護状態にあるひとり暮らしの高齢者や、高齢者のみでお住まいの世帯が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的としています。具体的には、介護保険の給付対象とはならない、日常生活における30分以内で完了するような軽易な作業を、市の委託を受けた事業者が代行してくれるサービスです。
ポイント:介護保険は、入浴や食事などの「身体介護」や、調理・洗濯などの「生活援助」が中心です。この事業は、それらではカバーしきれない「庭の草むしり」や「家具の移動」といった、”かゆいところに手が届く”サポートを提供してくれます。
事業の基本情報
| 正式名称 | 茨木市ひとり暮らし高齢者等日常生活支援事業 |
| 実施組織 | 茨木市 健康医療部 長寿介護課 |
| 目的 | 要介護状態のひとり暮らし高齢者等が安心して生活できる環境を整え、高齢者福祉の向上を図る。 |
利用料金はいくら?驚きの低価格サポート
この事業の最大の魅力の一つが、その利用しやすさです。市の補助により、非常に低価格な自己負担でサービスを受けることができます。
利用者負担額の詳細
利用者の負担額は、世帯の課税状況によって異なります。料金はサービス1回(30分以内)あたりの金額です。
| 利用者の区分 | 利用者負担額(1回あたり) |
|---|---|
| 市民税課税者 | 250円 |
| 市民税非課税者、生活保護受給者 | 150円 |
この料金は、サービスを利用した際に、直接、訪問した事業者へ支払う形となります。
あなたは対象?利用できる方の3つの条件
この便利なサービスを利用するためには、いくつかの要件があります。ご自身が対象となるか、以下の3つの条件をすべて満たしているか確認してみましょう。
- 条件1:世帯の状況
茨木市にお住まいで、次のいずれかに該当する方。
・65歳以上のひとり暮らし
・65歳以上の方のみで構成されている世帯 - 条件2:介護認定
介護保険の要介護認定で「要介護1~5」のいずれかの認定を受けている方。※要支援の方は対象外です。 - 条件3:入所状況
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設に入所していない、在宅で生活されている方。
どんなことをお願いできる?具体的なサービス内容
この事業で依頼できるのは、1回30分以内で完了する安全な軽作業です。具体的にどのようなことができるのか、例を見ていきましょう。
依頼できる作業一覧
- ごみ出し
- 庭の簡単な除草
- 窓ガラス及び網戸の清掃
- 軽易な家具の移動(模様替えなど)
- 季節の家庭用器具や衣類の入れ替え(扇風機、ストーブ、衣替えなど)
- 電球・蛍光灯などの照明器具の部品取替え
- 代筆、代読
- その他、市長が必要と認める軽易な作業
利用のルールと注意点
・利用は1日1回、月2回までが上限です。
・専門的な技術や資格が必要な作業(例:エアコンの修理、水道工事、木の剪定など)は対象外です。
・危険を伴う作業や、30分を大幅に超える作業は依頼できません。
申請から利用までの簡単5ステップ
サービスの利用開始までの流れはとてもシンプルです。以下のステップに沿って手続きを進めましょう。
ステップ1:必要書類の準備
まずは申請に必要な書類を揃えます。
- 利用申請書: 市の窓口で受け取るか、公式サイトからダウンロードして印刷します。
- 介護保険被保険者証の写し: または「介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書」の写し。※申請書の同意書欄に署名・捺印があれば不要です。
- 印鑑: 窓口で申請する場合に必要です。
ステップ2:申請手続き(窓口・郵送・オンライン)
書類が準備できたら、以下のいずれかの方法で申請します。
- 窓口申請: 茨木市役所本館2階の長寿介護課へ直接提出します。不明点をその場で確認できるのがメリットです。
- 郵送申請: 長寿介護課宛に郵送します。来庁の手間が省けますが、書類に不備があると時間がかかる場合があります。
- オンライン申請: 茨木市の公式サイトにある申請フォームから手続きが可能です。24時間いつでも申請できます。
ステップ3:市による審査と利用決定
提出された申請書に基づき、市が利用要件を満たしているか審査します。審査の結果、利用が認められると「利用決定通知書」が自宅に郵送されます。残念ながら要件に合わない場合は「利用不承認決定通知書」が届きます。
ステップ4:サービス事業者との調整
利用決定通知書と共に、サービスを提供してくれる事業者の一覧が送られてきます。この一覧の中から、またはケアマネジャー等と相談しながら、実際に依頼する事業者とサービスの日時などを調整します。
ステップ5:サービスの利用開始
予約した日時に事業者のスタッフが訪問し、作業を行います。作業終了後、利用者負担額を直接スタッフに支払って完了です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)との違いは何ですか?
A1. 訪問介護は食事や入浴の介助、掃除や調理といった介護保険法に基づくサービスです。一方、この事業は「庭の草むしり」や「家具の移動」など、介護保険の対象外となる軽作業を支援する点が大きな違いです。両方をうまく組み合わせて利用することで、より快適な在宅生活を送ることができます。
Q2. 利用回数(月2回)を翌月に繰り越せますか?
A2. いいえ、利用回数の繰り越しはできません。利用は毎月2回までとなりますので、計画的にご利用ください。
Q3. 来てくれる事業者は自分で選べますか?
A3. はい、利用決定時に送付される「事業者一覧」の中から、ご自身で事業者を選んで連絡・調整していただく形になります。どの事業者に頼めばよいか分からない場合は、担当のケアマネジャーや市の長寿介護課に相談することも可能です。
Q4. 30分を超えそうな作業はお願いできますか?
A4. この事業の範囲は1回30分以内と定められています。30分を超える作業は対象外となります。もし時間がかかりそうな作業の場合は、事前に事業者へ相談するか、シルバー人材センターなど他のサービスの利用もご検討ください。
Q5. 申請すれば必ず利用できますか?
A5. 「対象者の3つの条件」をすべて満たしていれば、基本的には利用が決定されます。申請書の記入漏れや、介護認定の状況などを事前にしっかり確認しておくことがスムーズな利用に繋がります。
まとめ:茨木市の支援を活用して安心な毎日を
今回は、茨木市の「ひとり暮らし高齢者等日常生活支援事業」について詳しく解説しました。最後に、この事業の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 対象者:茨木市在住の65歳以上で要介護1~5のひとり暮らし高齢者等
- サービス内容:ゴミ出し、電球交換など30分以内の軽作業
- 利用料金:1回250円(非課税世帯等は150円)
- 利用回数:月2回まで
- 申請窓口:茨木市役所 長寿介護課
加齢に伴い、これまで当たり前にできていたことが難しくなるのは誰にでも起こりうることです。そんな時、ひとりで抱え込まずに、こうした公的なサービスを上手に活用することが、自分らしい生活を長く続けるための秘訣です。もし「これ、うちも使えるかも?」と思われたら、まずは気軽に市の窓口や担当のケアマネジャーさんに相談してみてください。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail: kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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| 補助金額 | 最大1回250円(市民税非課税者又は生活保護受給者は150円) | 最大5万円(1,000円未満は切り捨て) | 最大15万円 | 最大1万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 本事業は市の委託により、低価格でサービスを利用できる制度です。利用者は1回あたり250円(市民税非課税者又は生活保護受給者は150円)を負担します。市の助成率という形での公表はありません。 | 対象経費の1/2、上限50,000円(1,000円未満は切り捨て) | リ・バース60契約当初から1年間(12回分)の返済額合計の2/3相当、上限15万円 | タクシー料金の一部を助成(500円券×20枚) | 10万円以上(税抜)の改修工事に対し、工事費用(税抜)の50%を助成。上限額は100万円。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和8年3月2日まで | 令和8年3月31日まで | 令和8年3月31日まで | 随時受付(予算がなくなり次第終了の可能性あり、要事前相談) |
| 難易度 |
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| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 90.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 90.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
Q この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書の写しまたは介護保険被保険者証の写し(申請書の同意書欄に署名・捺印がある場合は不要)
– 印鑑(窓口で申請する場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
– ごみ出し
– 庭の除草
– 窓ガラス及び網戸の清掃
– 軽易な家具の移動
– 季節の家庭用器具及び衣類の入替え
– 電球・蛍光灯その他の照明器具の部品取替え
– 代筆、代読
– その他、市長が必要と認めるもの