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【松原市】宅地開発事業補助金|固定資産税・都市計画税相当額を補助!申請方法を解説

3秒でわかる要点
大阪府松原市で宅地開発を行う事業者様必見!「松原市宅地開発事業補助事業」は、開発後の固定資産税・都市計画税相当額を補助する制度です。対象要件や申請方法、必要書類を徹底解説。定住人口増加に貢献する事業を支援します。
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補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大固定資産税・都市計画税相当額
支給額
2026年3月31日
(残り63日)
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
大阪府松原市
対象地域
大阪府
対象事業者
松原市内で500㎡以上かつ5区画以上の宅地開発を行う宅地建物取引業者で、市税の滞納がない等の要件をすべて満たす者。

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • この補助金は特定の経費を補助するものではなく、事業完了後に課される固定資産税・都市計画税の相当額を補助する制度です。そのため、直接的な補助対象経費のリストはありません。
● 必要書類
・【様式第1号】松原市宅地開発事業補助金交付申請書
・開発行為許可通知書の写し(都市計画法第29条関係)
・開発登録簿の写し(都市計画法第47条関係)
・検査済証の写し(都市計画法第36条第2項関係)
・補助対象に係る土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税の課税額がわかる書類の写し
・【様式第2号】 ...
補助率補助対象事業に係る土地及び家屋に対して、検査済証の交付日の属する年度の翌年度に課された固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額(10/10相当)。
採択率30.0%

補助金・助成金の概要

Overview

はじめに:松原市での宅地開発を力強くサポート!

大阪府松原市で大規模な宅地開発を計画・実施されている宅地建物取引業者の皆様へ朗報です。松原市では、定住人口の増加と魅力的なまちづくりを促進するため、「令和7年度 松原市宅地開発事業補助事業」を実施します。この制度は、一定規模以上の宅地開発を行った事業者に対し、開発後にかかる固定資産税および都市計画税の相当額を補助するという、非常にユニークでメリットの大きい補助金です。開発後の税負担を軽減し、事業の収益性を高める絶好の機会となります。本記事では、この魅力的な補助金の概要から対象要件、申請方法、採択のポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく徹底解説します。ぜひ最後までご覧いただき、事業計画にお役立てください。

この補助金のポイント

  • 松原市内での500㎡以上かつ5区画以上の宅地開発が対象
  • 開発後の固定資産税・都市計画税相当額が補助される
  • 対象は宅地建物取引業者に限定
  • 申請期間は令和7年5月1日から令和8年3月31日まで
  • 予算がなくなり次第終了となるため早めの申請が有利

補助金の概要

まずは、本補助金の基本的な情報を確認しましょう。どのような目的で、誰が実施している制度なのかを理解することが第一歩です。

松原市宅地開発事業補助事業 概要
正式名称令和7年度 松原市宅地開発事業補助事業
実施組織大阪府松原市(市長公室企画政策課)
目的・背景定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現するため、宅地造成に伴う開発行為を支援する。
受付期間令和7年5月1日~令和8年3月31日
※予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
公式サイト松原市公式ウェブサイト

補助金額・補助率

この補助金の最も特徴的な点が補助金額の算出方法です。一般的な経費補助とは異なり、事業完了後の税負担を軽減する仕組みとなっています。

補助金額の算出方法

補助金額は、以下の合計額となります。

都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の交付日の属する年度の翌年度に、補助対象者に課された補助対象事業に係る土地及び家屋に対する固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額

具体例で理解する

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 令和7年10月に開発行為の検査済証が交付された。
  • 令和8年度に、当該開発地(土地・家屋)に対して課された固定資産税が300万円、都市計画税が50万円だった。
  • この場合、補助金額は 300万円 + 50万円 = 350万円 となります。

このように、開発後の初年度にかかる税負担が実質的にゼロになる可能性のある、非常に強力な支援制度です。なお、公式要綱には上限額の記載はありませんが、補助額はあくまで課税された税額が上限となります。

補助対象者の要件

以下のすべてを満たす事業者が対象です。

  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
  • 松原市内で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行ったものであること。
  • 松原市の市税を滞納していないこと。
  • 過去に本補助金の交付の取消しを受けていないこと。

補助対象事業の要件

以下のすべてを満たす事業が対象です。

  • 民間事業者が松原市内において実施する開発行為で、都市計画法第29条の規定により開発行為の許可を受けていること。
  • 上記の工事が完了し、都市計画法第36条第2項に基づく検査済証が交付されていること。
  • 開発行為において、1件あたりの開発面積が 500平方メートル以上 かつ 5区画以上の分譲宅地を造成する事業であること。(両方の条件を満たす必要があります)
  • 都市計画法第36条第2項に基づく検査済証の交付日から過去2年以内に補助対象者に土地の所有権移転の登記がされていること。

注意点:この補助金は、特定の設備投資や経費を補助するものではありません。事業が完了し、検査済証が交付された後の税負担に対して補助が行われる、事後的な支援制度です。そのため、補助対象経費という概念は適用されません。

申請方法・手順

申請は、開発行為が完了した後に行います。以下のステップに従って、計画的に進めましょう。

  1. STEP 1: 開発行為の完了と検査済証の受領
    まずは補助対象となる開発事業を完了させ、都市計画法に基づく検査を受け、検査済証の交付を受けます。これが申請の前提条件となります。
  2. STEP 2: 必要書類の準備
    後述する「提出書類一覧」を参考に、すべての書類を漏れなく準備します。様式は松原市の公式サイトからダウンロードできます。
  3. STEP 3: 申請
    申請期間内(令和7年5月1日~令和8年3月31日)に、準備した書類を下記の提出先に持参または郵送します。
  4. STEP 4: 審査・交付決定
    市役所にて申請内容の審査が行われ、要件を満たしていると判断されれば「交付決定通知書」が送付されます。
  5. STEP 5: 請求書の提出
    交付決定通知を受け取ったら、速やかに「請求書(様式第6号)」を作成し、再度、企画政策課へ提出します。
  6. STEP 6: 補助金の受領
    請求書に基づき、指定した口座へ補助金が振り込まれます。

申請・問い合わせ先

部署名松原市 市長公室 企画政策課
住所〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号

採択のための重要ポイント

本補助金は要件を満たせば交付される可能性が高い制度ですが、より確実に採択されるために押さえておくべきポイントがいくつかあります。

ポイント1:要件の完全な遵守

最も重要なのは、対象者と対象事業の要件をすべてクリアすることです。特に「開発面積500㎡以上」と「5区画以上」は両方を満たす必要があります。申請前に、自社の事業がすべての条件に合致しているか、公的書類(開発許可通知書、検査済証など)と照らし合わせて再確認してください。

ポイント2:申請書類の正確性と整合性

申請書類に不備(記入漏れ、押印漏れ、添付書類不足など)があると、審査が遅れたり、最悪の場合、不受理となる可能性があります。提出前には、複数人でダブルチェックを行うなど、万全の体制で臨みましょう。また、申請書の内容と添付書類の内容に矛盾がないか、整合性を確認することも重要です。

ポイント3:早めの申請を心がける

この補助金は「予算の範囲内で交付」と明記されています。これは、申請期間中であっても、市の予算上限に達した時点で受付が終了する可能性があることを意味します。要件を満たす事業が完了したら、可能な限り速やかに申請手続きを開始することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 個人事業主の宅地建物取引業者でも申請できますか?

A1. はい、法人・個人を問わず、「宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者」であれば対象となります。その他の要件もすべて満たす必要があります。

Q2. 補助金の上限額はありますか?

A2. 公開されている要綱には、補助金額の上限に関する規定はありません。ただし、補助額は「検査済証交付の翌年度に課された固定資産税・都市計画税の合計額」が上限となります。

Q3. 開発面積が490㎡、区画数が6区画の場合は対象になりますか?

A3. いいえ、対象外です。開発面積が「500平方メートル以上」かつ「5区画以上」という両方の条件を満たす必要があります。この場合、面積の要件を満たしていません。

Q4. 申請前に市役所への事前相談は必要ですか?

A4. 要綱上、事前相談は必須とはされていませんが、対象事業に該当するかどうかなど、不明な点があれば事前に企画政策課へ問い合わせて確認することをお勧めします。スムーズな申請につながります。

Q5. 複数の開発案件で、それぞれ申請することは可能ですか?

A5. はい、それぞれの開発案件が補助対象事業の要件をすべて満たしていれば、案件ごとに申請することが可能と考えられます。詳細は担当課にご確認ください。

まとめ:松原市のまちづくりに貢献し、事業メリットを最大化しよう

今回は、「令和7年度 松原市宅地開発事業補助事業」について詳しく解説しました。最後に、本制度の重要なポイントを再確認しましょう。

重要ポイントの再確認

  • 対象者:松原市内で開発行為を行う宅地建物取引業者
  • 対象事業:500㎡以上かつ5区画以上の分譲宅地造成事業
  • 補助額:開発翌年度の固定資産税・都市計画税の合計額
  • 申請期間:令和7年5月1日~令和8年3月31日(予算上限あり)
  • アクション:要件を確認し、事業完了後、速やかに書類を準備して申請する

この補助金は、松原市の発展に貢献する宅地開発事業者の皆様にとって、事業の追い風となる強力な支援策です。開発後のコスト負担を大幅に軽減できるこの機会を最大限に活用し、事業の成功と地域の活性化につなげてください。まずは公式サイトで詳細な交付要綱を確認し、申請準備を始めましょう。

また、松原市ではこの他にも、ふるさと納税返礼品開発を支援する補助金(最大300万円)や、省エネ設備導入を支援する補助金など、事業者向けの多様な支援策を用意しています。自社の事業に関連する制度がないか、市のウェブサイトを定期的にチェックすることをお勧めします。

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
松原市内で500㎡以上かつ5区画以上の宅地開発を行う宅地建物取引業者で、市税の滞納がない等の要件をすべて満たす者。
必須 対象地域に該当する
対象: 大阪府
必須 対象経費に該当する事業である
この補助金は特定の経費を補助するものではなく、事業完了後に課される固定資産税・都市計画税の相当額を補助する制度です。そのため、直接的な補助対象経費のリストはありません。
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2026年3月31日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
・【様式第1号】松原市宅地開発事業補助金交付申請書 ・開発行為許可通知書の写し(都市計画法第29条関係) ・開発登録簿の写し(都市計画法第47条関係) ・検査済証の写し(都市計画法第36条第2項関係) ・補助対象に係る土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税の課税額がわかる書類の写し ・【様式第2号】誓約書 ・【様式第3号】同意書 ・その他市長が必要と認める書類
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
この補助金 大阪府松原市
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補助金額最大固定資産税・都市計画税相当額固定資産税及び都市計画税相当額最大300万円最大1億円(立地促進奨励金)+各種補助金(最大300万円〜500万円)最大144万円要確認
補助率補助対象事業に係る土地及び家屋に対して、検査済証の交付日の属する年度の翌年度に課された固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額(10/10相当)。固定資産税及び都市計画税の100%詳細はお問い合わせください【立地促進奨励金】固定資産税等の1/2、3/4、または全額相当額(区域により変動)。 【環境配慮奨励金】緑化基準超過1㎡あたり1万円(定額)。 【雇用促進奨励金】市民の新規正規雇用1人あたり10万円(定額)。 【操業環境対策補助金】対象経費の2/3。 【産業利用補助金】土地売買契約金額または建築費の3%。 【産業利用促進整備助成金】対象経費の1/2。補助対象経費の1/2。年間上限額は、高校:6万円、短大・専門:12万円、専門学校(3年以上):18万円、大学:24万円、大学院:12万円。6年間の補助金総額上限は144万円です。
申請締切2026年3月31日令和8年3月31日随時受付随時受付(予算がなくなり次第終了・要事前相談)2025年10月31日(金)随時
難易度
採択率 AI推定 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 70.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
松原市内で500㎡以上かつ5区画以上の宅地開発を行う宅地建物取引業者で、市税の滞納がない等の要件をすべて満たす者。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・【様式第1号】松原市宅地開発事業補助金交付申請書
・開発行為許可通知書の写し(都市計画法第29条関係)
・開発登録簿の写し(都市計画法第47条関係)
・検査済証の写し(都市計画法第36条第2項関係)
・補助対象に係る土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税の課税額がわかる書類の写し
・【様式第2号】誓約書
・【様式第3号】同意書
・その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
この補助金は特定の経費を補助するものではなく、事業完了後に課される固定資産税・都市計画税の相当額を補助する制度です。そのため、直接的な補助対象経費のリストはありません。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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補助金図鑑 #125263
2026年版
情報ソース
大阪府松原市
2025年11月2日 確認済み

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