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【大阪府】 【松原市】令和7年度宅地開発事業補助金|定住促進で最大固定資産税相当額を補助
★ 難易度:
高
固定資産税及び都市計画税相当額
松原市が宅地開発事業者を支援!令和7年度宅地開発事業補助金は、固定資産税相当額を補助し、定住促進と地域活性化を目指します。申請期間: 令和7年5月1日~令和8年3月31日。詳細はこちら。...
対象:
宅地建物取引業者で、松原市内で一定規模以上の宅地開発を行った事業者...
| 補助率 | 補助対象事業に係る土地及び家屋に対して、検査済証の交付日の属する年度の翌年度に課された固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額(10/10相当)。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
大阪府松原市で大規模な宅地開発を計画・実施されている宅地建物取引業者の皆様へ朗報です。松原市では、定住人口の増加と魅力的なまちづくりを促進するため、「令和7年度 松原市宅地開発事業補助事業」を実施します。この制度は、一定規模以上の宅地開発を行った事業者に対し、開発後にかかる固定資産税および都市計画税の相当額を補助するという、非常にユニークでメリットの大きい補助金です。開発後の税負担を軽減し、事業の収益性を高める絶好の機会となります。本記事では、この魅力的な補助金の概要から対象要件、申請方法、採択のポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく徹底解説します。ぜひ最後までご覧いただき、事業計画にお役立てください。
まずは、本補助金の基本的な情報を確認しましょう。どのような目的で、誰が実施している制度なのかを理解することが第一歩です。
| 松原市宅地開発事業補助事業 概要 | |
|---|---|
| 正式名称 | 令和7年度 松原市宅地開発事業補助事業 |
| 実施組織 | 大阪府松原市(市長公室企画政策課) |
| 目的・背景 | 定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現するため、宅地造成に伴う開発行為を支援する。 |
| 受付期間 | 令和7年5月1日~令和8年3月31日 ※予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。 |
| 公式サイト | 松原市公式ウェブサイト |
この補助金の最も特徴的な点が補助金額の算出方法です。一般的な経費補助とは異なり、事業完了後の税負担を軽減する仕組みとなっています。
補助金額は、以下の合計額となります。
都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の交付日の属する年度の翌年度に、補助対象者に課された補助対象事業に係る土地及び家屋に対する固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
このように、開発後の初年度にかかる税負担が実質的にゼロになる可能性のある、非常に強力な支援制度です。なお、公式要綱には上限額の記載はありませんが、補助額はあくまで課税された税額が上限となります。
以下のすべてを満たす事業者が対象です。
以下のすべてを満たす事業が対象です。
注意点:この補助金は、特定の設備投資や経費を補助するものではありません。事業が完了し、検査済証が交付された後の税負担に対して補助が行われる、事後的な支援制度です。そのため、補助対象経費という概念は適用されません。
申請は、開発行為が完了した後に行います。以下のステップに従って、計画的に進めましょう。
| 部署名 | 松原市 市長公室 企画政策課 |
| 住所 | 〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 |
本補助金は要件を満たせば交付される可能性が高い制度ですが、より確実に採択されるために押さえておくべきポイントがいくつかあります。
最も重要なのは、対象者と対象事業の要件をすべてクリアすることです。特に「開発面積500㎡以上」と「5区画以上」は両方を満たす必要があります。申請前に、自社の事業がすべての条件に合致しているか、公的書類(開発許可通知書、検査済証など)と照らし合わせて再確認してください。
申請書類に不備(記入漏れ、押印漏れ、添付書類不足など)があると、審査が遅れたり、最悪の場合、不受理となる可能性があります。提出前には、複数人でダブルチェックを行うなど、万全の体制で臨みましょう。また、申請書の内容と添付書類の内容に矛盾がないか、整合性を確認することも重要です。
この補助金は「予算の範囲内で交付」と明記されています。これは、申請期間中であっても、市の予算上限に達した時点で受付が終了する可能性があることを意味します。要件を満たす事業が完了したら、可能な限り速やかに申請手続きを開始することをお勧めします。
Q1. 個人事業主の宅地建物取引業者でも申請できますか?
A1. はい、法人・個人を問わず、「宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者」であれば対象となります。その他の要件もすべて満たす必要があります。
Q2. 補助金の上限額はありますか?
A2. 公開されている要綱には、補助金額の上限に関する規定はありません。ただし、補助額は「検査済証交付の翌年度に課された固定資産税・都市計画税の合計額」が上限となります。
Q3. 開発面積が490㎡、区画数が6区画の場合は対象になりますか?
A3. いいえ、対象外です。開発面積が「500平方メートル以上」かつ「5区画以上」という両方の条件を満たす必要があります。この場合、面積の要件を満たしていません。
Q4. 申請前に市役所への事前相談は必要ですか?
A4. 要綱上、事前相談は必須とはされていませんが、対象事業に該当するかどうかなど、不明な点があれば事前に企画政策課へ問い合わせて確認することをお勧めします。スムーズな申請につながります。
Q5. 複数の開発案件で、それぞれ申請することは可能ですか?
A5. はい、それぞれの開発案件が補助対象事業の要件をすべて満たしていれば、案件ごとに申請することが可能と考えられます。詳細は担当課にご確認ください。
今回は、「令和7年度 松原市宅地開発事業補助事業」について詳しく解説しました。最後に、本制度の重要なポイントを再確認しましょう。
この補助金は、松原市の発展に貢献する宅地開発事業者の皆様にとって、事業の追い風となる強力な支援策です。開発後のコスト負担を大幅に軽減できるこの機会を最大限に活用し、事業の成功と地域の活性化につなげてください。まずは公式サイトで詳細な交付要綱を確認し、申請準備を始めましょう。
また、松原市ではこの他にも、ふるさと納税返礼品開発を支援する補助金(最大300万円)や、省エネ設備導入を支援する補助金など、事業者向けの多様な支援策を用意しています。自社の事業に関連する制度がないか、市のウェブサイトを定期的にチェックすることをお勧めします。
| 比較項目 |
この補助金
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大固定資産税・都市計画税相当額 | 固定資産税及び都市計画税相当額 | 最大300万円 | 最大1億円(立地促進奨励金)+各種補助金(最大300万円〜500万円) | 最大144万円 | 要確認 |
| 補助率 | 補助対象事業に係る土地及び家屋に対して、検査済証の交付日の属する年度の翌年度に課された固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額(10/10相当)。 | 固定資産税及び都市計画税の100% | 詳細はお問い合わせください | 【立地促進奨励金】固定資産税等の1/2、3/4、または全額相当額(区域により変動)。 【環境配慮奨励金】緑化基準超過1㎡あたり1万円(定額)。 【雇用促進奨励金】市民の新規正規雇用1人あたり10万円(定額)。 【操業環境対策補助金】対象経費の2/3。 【産業利用補助金】土地売買契約金額または建築費の3%。 【産業利用促進整備助成金】対象経費の1/2。 | 補助対象経費の1/2。年間上限額は、高校:6万円、短大・専門:12万円、専門学校(3年以上):18万円、大学:24万円、大学院:12万円。6年間の補助金総額上限は144万円です。 | — |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和8年3月31日 | 随時受付 | 随時受付(予算がなくなり次第終了・要事前相談) | 2025年10月31日(金) | 随時 |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 70.0% ※参考値 | — |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |