【2025年】養育費の公正証書作成費用を補助!最大5万円の助成金制度をひとり親向けに徹底解説
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【2025年】養育費の公正証書作成費用を補助!最大5万円の助成金制度をひとり親向けに徹底解説

約11分で読了 37回閲覧 2025年11月3日最新情報
補助金額
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難易度
普通
採択率

補助金詳細

Details
金額・補助率
スケジュール
対象要件
申請要件

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象地域に該当する 必須
対象: 埼玉県、大阪府、宮城県
事業所の所在地が対象地域内にあることを確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

離婚後の子どもの養育費、口約束だけで済ませていませんか?「ちゃんと支払われなかったらどうしよう…」そんな不安を抱えるひとり親家庭を支援するため、多くの自治体で養育費の取り決めを公正証書にする際の費用を補助する制度が用意されています。この制度を活用すれば、公証役場の手数料や必要書類の取得費用など、最大5万円程度の補助を受けられ、将来の養育費未払いのリスクを大幅に減らすことができます。この記事では、「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」について、対象者や金額、申請方法から採択のポイントまで、どこよりも分かりやすく徹底解説します。子どもの未来を守るための大切な一歩を、この制度を使って確実に踏み出しましょう。

この記事のポイント

  • 多くの自治体が実施する「養育費の公正証書作成費用」の補助金制度を解説
  • 補助額は最大4万円~5万円程度で、対象経費の全額が補助されるケースが多い
  • 対象者は自治体在住のひとり親家庭の親で、養育費の取り決めを書面化した方
  • 申請には領収書や公正証書の写しが必須、期限にも注意が必要
  • 将来の養育費を確実にするための重要な制度であり、積極的に活用すべき

① 養育費に関する公正証書等作成促進補助金とは?

制度の目的と背景

この補助金は、ひとり親家庭の経済的な安定と、子どもの健やかな成長を支援することを目的としています。離婚時に養育費の取り決めをしても、口約束だけでは支払いが滞ってしまうケースが少なくありません。そこで、法的な拘束力を持つ「公正証書」などの作成を促進し、養育費の継続的な支払いを確保するために、その作成にかかる費用を自治体が補助する制度が生まれました。

【重要用語解説】債務名義とは?
「債務名義」とは、強制執行(給与や財産の差し押さえ)を行うために必要な公的な文書のことです。これがあれば、相手が養育費を支払わなくなった際に、裁判所の許可を得て強制的に支払いを実行させることができます。具体的には、以下のものが該当します。
・強制執行認諾約款付公正証書
・調停調書
・審判書、判決書
・和解調書 など
この補助金は、こうした「債務名義」を作成するための費用を支援するものです。

実施している組織

この制度は、国が主導するものではなく、各市区町村が独自に実施しています。そのため、お住まいの自治体によって制度の有無、補助額、申請条件などが異なります。この記事では大阪市、仙台市、さいたま市などの例を参考に解説しますが、申請を検討する際は、必ずご自身の市区町村の担当窓口(子育て支援課など)にご確認ください。

② 補助金額・補助率について

具体的な補助額と補助率

補助額は自治体によって異なりますが、上限額を4万円から5万円程度に設定している場合が多く見られます。補助率は、対象となる経費の全額を補助するケースがほとんどです。つまり、上限額の範囲内であれば、かかった費用がそのまま戻ってくる、非常に手厚い制度と言えます。

自治体別の補助額比較(例)

お住まいの地域での制度をイメージしやすいように、いくつかの自治体の例を比較してみましょう。

自治体名補助上限額補助率申請期限の目安
大阪市予算の範囲内全額作成年度の翌年度4月30日まで
仙台市50,000円全額作成日の翌日から1年以内
さいたま市43,000円全額作成日の翌日から6ヶ月以内
刈谷市40,000円全額作成日の翌日から6ヶ月以内
安城市40,000円全額作成日の翌日から6ヶ月以内

※上記は一例です。最新の情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。

③ 対象者・条件

補助金の対象となるのは、一般的に以下のすべての条件を満たす方です。

  • 対象の市区町村に住所があるひとり親家庭の母または父であること。
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子どもを現に扶養していること。
  • 養育費の取り決めに関する経費を自身で負担したこと。
  • 養育費の取り決めに関する債務名義(公正証書、調停調書など)を有していること。
  • 過去に同じ内容の文書で、この補助金の交付を受けていないこと。
  • (自治体によっては)市税の滞納がないこと。

以前は所得制限を設けている自治体もありましたが、仙台市のように近年撤廃する動きも見られます。ご自身の状況が対象になるか不明な場合は、事前に窓口へ相談することをおすすめします。

④ 補助対象経費

補助の対象となる経費は、債務名義を作成するために直接必要となった費用です。具体的には以下のようなものが挙げられます。

対象となる経費の例

  • 公証人手数料:公正証書を作成する際に公証人に支払う手数料。
  • 収入印紙代:家庭裁判所での調停や審判、裁判の申し立てに必要な収入印紙の費用。
  • 書類取得費用:戸籍謄本や住民票など、手続きに必要となる公的書類の取得費用。
  • 郵便切手代:家庭裁判所との連絡などに必要となる郵便切手の費用。

対象とならない経費の例

【注意】弁護士費用は対象外!
離婚協議や調停を弁護士に依頼した場合の相談料や着手金、報酬などは、この補助金の対象外となることがほとんどです。あくまで、公正証書等の作成に直接かかる実費が対象となりますのでご注意ください。

⑤ 申請方法・手順

申請は、公正証書などが完成し、費用の支払いがすべて完了した後に行います。一般的な流れは以下の通りです。

  1. STEP1: 債務名義の作成と費用支払い
    公証役場や家庭裁判所で手続きを行い、公正証書や調停調書などを作成します。かかった費用の領収書は必ず保管しておきましょう。
  2. STEP2: 必要書類の準備
    下記の「必要書類リスト」を参考に、申請に必要な書類をすべて揃えます。申請書は自治体の窓口やウェブサイトから入手できます。
  3. STEP3: 申請
    お住まいの市区町村の担当窓口(子育て支援課、こども家庭課など)に、必要書類を持参または郵送で提出します。さいたま市のように電子申請が可能な場合もあります。
  4. STEP4: 審査・交付決定
    提出された書類をもとに自治体が審査を行います。審査が通ると「交付決定通知書」が送られてきます。
  5. STEP5: 請求・振込
    交付決定通知書を受け取ったら、同封されていることが多い「請求書」を提出します。その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。

⑥ 採択のポイントと注意点

採択率と審査のポイント

この補助金は、競争して採択を勝ち取るタイプのものではなく、要件を満たしていれば原則として交付される「給付金」に近い性質を持っています。そのため、採択率は非常に高いと考えてよいでしょう。審査のポイントは、提出された書類が要件をすべて満たしているか、不備がないかという点に尽きます。

よくある不採択理由と対策

  • 申請期限を過ぎている:最も多い失敗例です。公正証書を作成したら、すぐに自治体の制度を確認し、期限内に申請しましょう。
  • 領収書の不備:「宛名」「領収日」「金額」「但し書き」「発行者」が明記された正式な領収書が必要です。レシート等では認められない場合があるので注意しましょう。
  • 対象外の経費を申請している:前述の通り、弁護士費用などを誤って含めないようにしましょう。
  • 書類の不足:戸籍謄本など、必要な書類が一つでも欠けていると受付されません。提出前にチェックリストで何度も確認しましょう。

⑦ よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚する前でも申請できますか?
A1. いいえ、ほとんどの自治体では、離婚が成立し「ひとり親家庭」になった後に申請する必要があります。補助金の対象者要件をご確認ください。

Q2. 相手と連絡が取れないのですが、公正証書は作れますか?
A2. 公正証書は当事者双方の合意と出頭(または代理人)が必要です。相手と連絡が取れない、協力が得られない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる方法があります。調停で成立した内容を記した「調停調書」も債務名義となり、補助金の対象になります。

Q3. 制度が始まる前に作成した公正証書は対象になりますか?
A3. 自治体によりますが、「令和〇年4月1日以降に作成されたもの」のように、対象となる作成期間が定められていることが多いです。過去に作成したものは対象外となる可能性が高いです。

Q4. どこに相談すれば良いですか?
A4. まずは、お住まいの市区町村のウェブサイトで「養育費 公正証書 補助金」などのキーワードで検索してみてください。不明な点があれば、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」「ひとり親家庭支援担当」といった窓口に電話で問い合わせるのが確実です。

Q5. 申請してからどれくらいで振り込まれますか?
A5. 自治体の事務処理によりますが、一般的には申請から1ヶ月~2ヶ月程度で振り込まれることが多いようです。詳しくは申請時に確認しましょう。

⑧ まとめ:子どもの未来のために制度を賢く活用しよう

養育費の支払いを法的に確実なものにする「公正証書」の作成は、子どもの将来を守るための非常に重要な手続きです。その作成費用を自治体が支援してくれる「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」は、ひとり親家庭にとって心強い味方となります。

最後に確認!次のアクション

  • 1. 自治体の制度を確認:「(お住まいの市区町村名) 養育費 公正証書 補助金」で検索し、制度の有無や詳細を確認する。
  • 2. 専門家へ相談:公正証書の作成については公証役場へ、調停については家庭裁判所や弁護士へ相談する。
  • 3. 書類を確実に保管:手続きにかかった費用の領収書は、絶対に失くさないように保管する。
  • 4. 期限内に申請:公正証書等ができあがったら、速やかに補助金の申請手続きを行う。

この補助金を活用することで、経済的な負担を軽減しながら、子どものための養育費を確実に確保する体制を整えることができます。ぜひ、この記事を参考に、お住まいの自治体の制度を調べて、大切な一歩を踏み出してください。

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Comparison
比較項目
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補助金額要確認最大250万円0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円)最大20万円最大30万円
補助率新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします定額対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円)
申請締切随時令和8年3月31日まで令和7年12月12日まで令和8年3月31日まで令和7年12月26日まで
難易度
採択率30.0%30.0%30.0%30.0%
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

FAQ
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。
情報ソース
公式情報
2025年11月3日 確認済み

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