【2025年】こども発達支援センターとは?利用料や申請方法、3つの支援事業を徹底解説
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【2025年】こども発達支援センターとは?利用料や申請方法、3つの支援事業を徹底解説

約12分で読了 28回閲覧 2025年11月3日最新情報
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申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象地域に該当する 必須
対象: 京都府、埼玉県、東京都
事業所の所在地が対象地域内にあることを確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
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必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

「言葉が少し遅いかも…」「集団行動が苦手みたい…」など、お子さんの発達について、一人で悩みを抱えていませんか?そんな保護者の方々の強い味方となるのが、お住まいの地域にある「こども発達支援センター」です。この施設は、発達に気がかりのあるお子さんとそのご家族を専門的な視点からサポートする中核的な役割を担っています。この記事では、こども発達支援センターが提供する具体的なサービス内容、気になる利用料金(3歳からは無償化の対象に!)、利用開始までの詳しい流れ、そして申請に必要な書類まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、こども発達支援センターの全てがわかり、お子さんの成長を支えるための第一歩を安心して踏み出せるようになります。

この記事でわかること

  • こども発達支援センターの役割と具体的な支援内容
  • 児童発達支援、保育所等訪問支援などのサービスの違い
  • 利用料金の仕組みと幼児教育・保育の無償化について
  • 相談からサービス利用開始までの具体的なステップ
  • 申請に必要な「通所受給者証」の取得方法

こども発達支援センターの概要

こども発達支援センターは、児童福祉法に基づいて設置された、地域における障害児支援の中核を担う施設です。発達に心配のあるお子さんや障害のあるお子さん、そしてそのご家族に対して、身近な場所で専門的な支援を提供することを目的としています。単に療育を行うだけでなく、相談支援、家族支援、地域連携など、多岐にわたる役割を担っています。

実施組織と目的

こども発達支援センターは、主に市区町村が設置・運営していますが、社会福祉法人などに運営を委託している場合もあります。その最大の目的は、お子さん一人ひとりの発達段階や特性に応じた支援を行い、健やかな成長と自立を促進することです。また、保護者が安心して子育てできるようサポートし、お子さんが地域社会の中で自分らしく生活できる基盤を築くことも重要な役割です。

主な支援事業の内容

センターが提供する支援は多岐にわたりますが、主に以下の3つの柱で構成されています。これらは「障害児通所支援」と呼ばれ、利用にはお住まいの市区町村が発行する「通所受給者証」が必要です。

  • 児童発達支援:センターに通所し、日常生活の基本的な動作や知識、集団生活への適応訓練など、個別の発達支援計画に基づいた療育を受けます。
  • 保育所等訪問支援:お子さんが通う保育園や幼稚園、学校などに支援員が訪問し、集団生活にスムーズに適応できるよう、お子さん本人と園の先生方の両方をサポートします。
  • 居宅訪問型児童発達支援:重い障害や医療的ケアなどの理由で外出が難しいお子さんのご自宅に支援員が訪問し、発達をサポートします。

この他にも、保護者からの相談に応じる「障害児相談支援」や、一時的に子どもを預かる「障害児一時預かり事業」などを実施しているセンターもあります。

利用料金と負担軽減制度

専門的な支援と聞くと、費用が心配になる方も多いかもしれません。しかし、これらのサービスは公的な支援制度であるため、利用者の負担が大きくならないような仕組みが整っています。

原則1割負担と所得に応じた上限額

サービスの利用料金は、国が定める基準額の原則1割が自己負担となります。ただし、家計への負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得(市町村民税所得割額)に応じて、月々の負担額に上限が設けられています。複数の事業所を利用した場合でも、上限額を超えて請求されることはありません。

世帯の所得区分負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
上記以外(所得割28万円以上)37,200円

【重要】3歳から5歳までのお子さんは利用料が無償化!
2019年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」により、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間、児童発達支援などの利用者負担額が無料になります。この無償化の適用を受けるための新たな手続きは不要です。幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合も、両方とも無償化の対象となります。

対象となるお子さん

原則として、お住まいの市区町村に住民票がある0歳から18歳未満(主に未就学児が中心)で、発達に支援が必要だと認められたお子さんが対象です。医師による診断名は必ずしも必要ありません。以下のような心配事がある場合に、相談・利用の対象となります。

  • 首のすわりや歩行など、運動面の発達がゆっくり
  • 言葉がなかなか出ない、増えない
  • 名前を呼んでも振り向かない、視線が合いにくい
  • 落ち着きがなく、じっとしていられない
  • お友達と上手く関われない、一人遊びが多い
  • こだわりが強く、かんしゃくを起こしやすい

利用に必要な「通所受給者証」

これらのサービスを利用するためには、お住まいの市区町村から「障害児通所給付費」の支給決定を受け、「通所受給者証」を交付してもらう必要があります。これは、公的な福祉サービスを利用する資格があることを証明するもので、利用できるサービスの種類や量(月あたりの利用日数など)が記載されています。申請方法については、次のセクションで詳しく解説します。

申請方法・利用開始までの6ステップ

実際にサービスを利用するまでの流れは、どの自治体でも概ね共通しています。ここでは、相談から利用開始までの手順を6つのステップに分けて具体的に説明します。

  1. ステップ1:相談
    まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当課、保健センター、または直接こども発達支援センターに電話などで相談します。お子さんの様子や心配なこと、利用したいサービスについて伝えます。
  2. ステップ2:施設見学・面談
    利用を検討しているこども発達支援センターや児童発達支援事業所を見学し、支援内容や雰囲気を確認します。同時に、担当者とお子さんの状況について面談を行います。
  3. ステップ3:利用申請と計画案の作成
    市区町村の窓口で、サービスの利用申請を行います。この際、「障害児支援利用計画案」の提出を求められます。これは、指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、保護者から聞き取りを行いながら作成するのが一般的です。
  4. ステップ4:支給決定と受給者証の交付
    提出された書類や面談内容に基づき、市区町村が審査を行います。サービスの支給が決定されると、自宅に「通所受給者証」が郵送されます。申請から交付までには1ヶ月程度かかる場合があります。
  5. ステップ5:利用契約
    利用したいこども発達支援センターや事業所に「通所受給者証」を提示し、サービス利用に関する契約を結びます。この際に、個別の支援計画が作成されます。
  6. ステップ6:利用開始
    契約と個別支援計画の作成が完了したら、いよいよサービスの利用がスタートします。

スムーズな利用開始のためのポイント

この制度は、要件を満たせば基本的に誰でも利用できますが、よりスムーズに手続きを進めるためのポイントがいくつかあります。

  • 早めに相談する:「ちょっと気になるな」という段階でも、まずは相談することが大切です。専門家のアドバイスを受けることで、不安が解消されたり、適切な支援に早く繋がったりします。
  • お子さんの様子を記録しておく:相談や面談の際に、お子さんの日頃の様子や心配な点を具体的に伝えられるよう、簡単なメモや記録(母子手帳の記録など)を準備しておくとスムーズです。
  • 相談支援専門員を積極的に活用する:「障害児支援利用計画案」の作成など、手続きでわからないことがあれば、相談支援専門員に遠慮なく質問しましょう。保護者の立場に立ってサポートしてくれます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 医師の診断書がないと利用できませんか?

A1. 必ずしも診断書が必要なわけではありません。自治体の担当者が保護者との面談や聞き取りを通じて、お子さんに支援が必要かどうかを判断します。ただし、診断書や専門機関からの意見書があると、よりスムーズに手続きが進む場合があります。

Q2. 幼稚園や保育園との併用は可能ですか?

A2. はい、可能です。多くの児童が幼稚園や保育園と並行して児童発達支援事業所を利用しています。また、「保育所等訪問支援」を利用すれば、お子さんが園で過ごしやすくなるようサポートを受けることもできます。

Q3. どのくらいの頻度で通うことになりますか?

A3. 利用頻度は、お子さんの状況や保護者の希望、事業所の空き状況などを考慮して、「障害児支援利用計画」の中で決定されます。週1回から週5回まで様々です。受給者証に記載された月間の利用可能日数の範囲内で利用することになります。

Q4. 相談だけでも大丈夫ですか?

A4. もちろんです。多くのこども発達支援センターでは、サービスの利用を前提としない発達相談も受け付けています。まずは相談し、専門家のアドバイスを聞くだけでも構いません。相談は無料の場合がほとんどです。

Q5. 引っ越した場合はどうなりますか?

A5. 「通所受給者証」は市区町村が発行するため、他の市区町村に引っ越した場合は、転居先で新たに申請手続きを行う必要があります。手続き方法は基本的に同じですが、早めに転居先の担当窓口に相談することをおすすめします。

まとめ:一人で悩まず、まずは相談から始めましょう

今回は、お子さんの発達を支援する「こども発達支援センター」について、サービス内容から利用方法まで詳しく解説しました。

この記事の重要ポイント

  • こども発達支援センターは、発達が気になるお子さんと家族を支援する地域の拠点です。
  • 「児童発達支援」「保育所等訪問支援」など、お子さんの状況に合わせた多様なサービスが受けられます。
  • 利用料は原則1割負担ですが、所得に応じた上限があり、3歳から就学前までは無償で利用できます。
  • 利用には市区町村が発行する「通所受給者証」が必要です。
  • 一人で抱え込まず、まずはお住まいの自治体の窓口やセンターに相談することが第一歩です。

お子さんの発達に関する悩みは、保護者にとって非常に大きなものです。しかし、あなたは一人ではありません。地域には、専門的な知識と温かい心でサポートしてくれる専門家がたくさんいます。この記事が、その支援の輪につながるきっかけとなれば幸いです。まずは勇気を出して、お住まいの市区町村の窓口に電話をかけてみることから始めてみてください。

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補助率新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします定額対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円)
申請締切随時令和8年3月31日まで令和7年12月12日まで令和8年3月31日まで令和7年12月26日まで
難易度
採択率30.0%30.0%30.0%30.0%
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

FAQ
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。
情報ソース
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2025年11月3日 確認済み

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