PICK UP NO.1
【宮崎県】 【2025年】新富町医療的ケア児等短期入所助成金|最大12000円/日・短期入所事業所向け・締切2026年3月31日
★ 難易度:
高
12,000円に利用日数を乗じて得た額(医療型)、7,000円に利用日数を乗じて得た額(福祉型)
新富町が医療的ケア児者の短期入所を支援する助成金。最大12000円/日。締切2026年3月31日。申請方法・対象者・必要書類を解説。採択率は要確認。...
対象:
宮崎県内に所在する短期入所事業所...
| 補助率 | 定額補助。新たに受け入れた在宅の医療的ケア児者1人あたり20万円を上限とします。1事業所につき、申請年度を問わず、2人分(合計最大40万円)までの補助対象経費が上限です。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
埼玉県北本市で障害福祉サービス事業所を運営されている皆様へ。
「医療的ケアが必要なお子さんを受け入れたいけれど、専門的な設備の導入コストが…」とお悩みではありませんか?北本市では、医療的ケア児者の受け入れ体制を強化するため、設備の改修や備品購入費用を最大40万円補助する「医療的ケア児者受入設備整備事業補助金」を実施しています。この記事では、制度の概要から対象経費、申請方法、採択のポイントまで、専門家が分かりやすく徹底解説します。この機会に補助金を活用し、より多くの子供たちが地域で安心して過ごせる環境を整えましょう。
この補助金は、たん吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な子どもや大人(医療的ケア児者)が、住み慣れた地域で安心して生活できる体制を整備することを目的としています。近年、医療技術の進歩により、医療的ケアを必要としながら在宅で生活する方が増えています。埼玉県が公表したデータ(令和3年4月時点)によると、県内の医療的ケア児は709人にのぼり、その数は年々増加傾向にあります。
このような背景から、地域の障害福祉サービス事業所が医療的ケア児者を積極的に受け入れられるよう、初期投資の負担を軽減することが急務となっています。本補助金は、事業所が専門的な設備や備品を導入する際の経済的ハードルを下げ、安全な受け入れ環境の構築を後押しする重要な制度です。
| 正式名称 | 北本市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金 |
| 実施機関 | 埼玉県北本市 |
| 問い合わせ先 | 障がい福祉課 相談支援担当 (電話: 048-594-5535) |
| 公募期間 | 2025年度(随時受付) ※予算の上限に達し次第、受付終了となります。 |
補助金の額は、対象となる経費の実費を補助する「定額補助」方式です。計算方法は以下の通りです。
【重要ポイント】
一度2人分の補助(合計40万円に満たない場合も含む)を受けた事業所は、翌年度以降、この補助金を申請することはできません。また、ある年度に受け入れた方のために購入した備品の費用を、翌年度の申請に繰り越すこともできないため注意が必要です。
| ケース | 設備投資額 | 補助金額 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 新規で1人受け入れ | 300,000円 | 200,000円 | 1人あたりの上限20万円が適用されます。 |
| 新規で2人受け入れ | 500,000円 | 400,000円 | 2人分の上限(20万円×2人)である40万円が適用されます。 |
| 過去に1人分の補助を受けた事業所が、新たに1人受け入れ | 180,000円 | 180,000円 | 実費が上限額(20万円)を下回るため、実費分の18万円が補助されます。これで2人分の補助を受けたことになり、今後の申請はできません。 |
以下の要件をすべて満たす事業所が対象です。
補助金の申請年度中に新たに受け入れた(または利用決定が見込まれる)、下記の医療的ケアが必要な状態が6ヶ月以上継続する障がい児者が対象となります。
| 番号 | 医療的ケアの項目 |
|---|---|
| 1 | 人工呼吸器の管理 |
| 2 | 気管切開の管理 |
| 3 | 鼻咽頭エアウェイの管理 |
| 4 | 酸素療法 |
| 5 | 吸引(口鼻腔又は気管内) |
| 6 | ネブライザーの管理 |
| 7 | 経管栄養(経鼻、胃ろう、腸ろう等) |
| 8 | 中心静脈カテーテルの管理 |
| 9 | 皮下注射(インスリン等) |
| 10 | 血糖測定 |
| 11 | 継続的な透析 |
| 12 | 導尿 |
| 13 | 排便管理(ストーマ、摘便等) |
| 14 | 痙攣時の処置 |
以下の費用は補助の対象外となるため、ご注意ください。
申請は、正しい手順を踏むことが非常に重要です。特に「事前相談」と「交付決定後の事業開始」は必ず守ってください。
この補助金で最も重要なのが、市の担当課との事前相談です。計画している設備投資が補助対象になるか、申請手続きに不備がないかなどを事前に確認することで、手戻りを防ぎ、スムーズな採択に繋がります。「こんな備品は対象になるだろうか?」といった疑問も、この段階で解消しておきましょう。
申請書では、「なぜその備品が必要なのか」「その設備を導入することで、受け入れる医療的ケア児者にどのような安全・安心を提供できるのか」を具体的に記述することが求められます。単に「吸引機を買います」ではなく、「気管切開をしている〇〇さんの喀痰吸引を安全かつ衛生的に行うため、最新の吸引機を導入します」といったように、受け入れるお子さんの状況と紐づけて必要性を説明すると説得力が増します。
不採択となるケースには共通点があります。以下の点に注意して申請準備を進めましょう。
A1. いいえ、残念ながら対象外です。補助金の対象となるのは、必ず市の交付決定通知を受けた後に購入・契約した経費のみです。
A2. 1人あたり20万円が上限です。例えば2人受け入れる場合は、合計で最大40万円まで申請可能です。これが1事業所あたりの生涯上限額となります。
A3. 要綱に明記はありませんが、事業に必要なものであれば対象となる可能性があります。ただし、適正な取引であることが証明できる見積書や領収書が必要です。必ず事前相談で北本市障がい福祉課にご確認ください。
A4. いいえ、できません。国、都道府県、他の市町村が実施する制度で、同一の補助対象経費に対して補助金の交付を受けている場合は、この補助金の対象外となります。
A5. 2025年度内であれば随時申請可能ですが、市の予算がなくなり次第、受付は終了となります。また、年度内に事業を完了させる必要があるため、設備導入を検討されている場合は、できるだけ早めに相談と申請を行うことを強くおすすめします。
北本市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金は、医療的ケア児者の受け入れという社会的意義の大きい取り組みを行う事業所を力強く支援する制度です。最後に重要なポイントをまとめます。
この補助金を活用することで、事業所の負担を軽減しながら、医療的ケア児者が安全に、そして楽しく過ごせる環境を整えることができます。それは、ご本人やご家族の安心に繋がるだけでなく、地域共生社会の実現に向けた大きな一歩となります。ぜひ、この制度の活用を前向きにご検討ください。
この記事に関するお問い合わせ・ご相談はこちら
北本市 障がい福祉課 相談支援担当
〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5535
ファックス:048-593-2862
| 比較項目 |
この補助金
北本市 |
【2025年】新富町医療的ケア児等短期入所助成金|...
新富町 |
【江東区】新規開設法人向け最大200万円!臨海部放...
江東区 |
【2025年度】佐井村脱炭素補助金と青森県医療的ケ...
青森県(障がい福祉課) |
【令和7年度】こども食堂応援プログラム|上限50万...
公益財団法人 篠原欣子記念財団 |
【札幌市】福祉事業所向け最大300万円!重症心身障...
札幌市保健福祉局 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大40万円 | 12,000円に利用日数を乗じて得た額(医療型)、7,000円に利用日数を乗じて得た額(福祉型) | 最大200万円 | 最大100万円(補助率1/2) | 1件あたり上限50万円 | 最大300万円 |
| 補助率 | 定額補助。新たに受け入れた在宅の医療的ケア児者1人あたり20万円を上限とします。1事業所につき、申請年度を問わず、2人分(合計最大40万円)までの補助対象経費が上限です。 | 12,000円に利用日数を乗じて得た額(医療型)、7,000円に利用日数を乗じて得た額(福祉型)、7,000円に利用回数を乗じて得た額(利用調整) | — | 補助対象経費の実支出額から寄附金等を控除した額と、補助基準額(200万円)とを比較して少ない方の額に1/2を乗じた額。上限100万円。 | — | — |
| 申請締切 | 2025年度(予算がなくなり次第終了) | 令和8年3月31日まで | 令和8年3月31日まで(開設月の月末までに申請) | 予算がなくなり次第終了(要問合せ) | 令和7年(2025年)12月26日(金)必着 ※詳細は公式サイトをご確認ください | 令和8年3月31日まで(令和7年度分) |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 25.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |