【羽曳野市】養育費確保支援事業|保証料・公正証書作成費用を最大5万円補助!
補助金詳細
対象事業者(法人・個人)
主な申請要件・条件
- ・【保証促進補助金】羽曳野市が指定する保証会社との養育費保証契約の締結に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用
- ・【公正証書等作成促進補助金】公正証書等の債務名義を作成するための費用(公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等取得費用など)
・申請者及び児童の戸籍謄本または抄本(離婚日の記載のあるもので発行から1か月以内のもの)
・児童扶養手当証書(受給していない方は所得証明書)
・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
・本人確認書類
・補助対象経費の領収書等
・振込先口座がわかるもの
※支給要件等の確認 ...
| 補助率 | 【養育費保証促進補助金】初回の保証料として本人が負担する費用と5万円を比較して少ないほうの額(上限5万円) 【公正証書等作成促進補助金】対象経費の全額(上限額は要確認。他市では2万円〜4万円の事例あり) |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
補助金・助成金の概要
Overview大阪府羽曳野市にお住まいの、ひとり親家庭の皆さんへ朗報です。子どもの健やかな成長に不可欠な養育費の受け取りを確実にするため、羽曳野市では令和7年6月から新たな「養育費確保支援事業」を開始します。この制度は、養育費の取り決めを法的に有効な形(債務名義化)にするための費用や、万が一支払いが滞った際に保証会社が立て替えてくれる「養育費保証サービス」の利用料を補助するものです。経済的な負担を軽減し、安定的・継続的な養育費の確保を力強くサポートすることで、ひとり親家庭の生活の安定と、お子様の福祉向上を目指します。この記事では、羽曳野市の養育費確保支援事業について、対象者や補助金額、申請方法などを徹底的に解説します。
この記事のポイント
- 羽曳野市が令和7年6月から開始するひとり親家庭向けの新しい支援制度
- 養育費保証サービスの初回保証料を最大5万円補助
- 公正証書などの作成にかかる費用も補助対象(詳細は後述)
- 安定した養育費の確保を市が経済的にバックアップ
- 申請には「債務名義」が必要(記事内で詳しく解説)
羽曳野市 養育費確保支援事業の概要
この事業は、ひとり親家庭における養育費の継続的な履行確保を目的としています。養育費は子どもの生活や教育に直結する重要なお金ですが、残念ながら支払いが滞ってしまうケースも少なくありません。そこで羽曳野市では、2つの補助金を通じて、養育費の取り決めと受け取りを支援します。
| 事業名称 | 支援内容 |
|---|---|
| 養育費の保証促進補助金事業 | 市が指定する保証会社との養育費保証契約にかかる初回保証料を補助します。 |
| 養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業 | 養育費の取り決めを公正証書などの「債務名義」にするための作成費用を補助します。 |
重要:債務名義とは?
「債務名義」とは、法的に強制力を持つ文書のことです。具体的には、公証役場で作成した「強制執行認諾約款付公正証書」や、家庭裁判所での手続きを経て作成される「調停調書」「審判書」などを指します。これらの文書があれば、万が一養育費の支払いが滞った場合に、裁判所の許可を得て相手の給与や預金などを差し押さえる「強制執行」の手続きが可能になります。口約束や夫婦間で作成した合意書だけでは強制執行はできません。この事業を利用するには、この「債務名義」を持っていることが前提となります。
補助金額と対象経費
それぞれの事業で補助される金額と対象となる経費は以下の通りです。
1. 養育費の保証促進補助金
- 補助対象経費: 羽曳野市が指定する保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用。
- 補助額: 上記の対象経費と5万円を比較して、いずれか少ない方の額。(実質上限5万円)
(例)保証会社の初回保証料が6万円だった場合 → 5万円が補助されます。
(例)保証会社の初回保証料が4万円だった場合 → 4万円が補助されます。
2. 養育費に関する公正証書等作成促進補助金
羽曳野市の公式サイトでは詳細が準備中ですが、他市の同様の制度を参考にすると、以下のような経費が対象となり、上限額が設定されることが一般的です。
- 補助対象経費(想定):
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申立てや審判申立てに必要な収入印紙代
- 戸籍謄本など、手続きに必要な公的書類の取得費用
- 連絡用の郵便切手代
- 補助額(想定): 対象経費の全額で、上限2万円~4万円程度となる可能性があります。(※正式な情報は羽曳野市の発表をご確認ください)
申請方法と必要書類
申請は、羽曳野市役所の担当窓口(こども政策課)で行います。事前に電話で相談し、必要書類を確認してから訪問することをおすすめします。
申請の流れ(一般的な例)
- 事前相談: 羽曳野市こども政策課に連絡し、制度の詳細や自身が対象になるかを確認します。
- 債務名義の取得: まだ債務名義がない場合は、公正証書作成や家庭裁判所での調停手続きを行います。(この費用が作成促進補助金の対象になります)
- 保証契約の締結(保証補助金の場合): 市が指定する保証会社と養育費保証契約を締結し、初回保証料を支払います。
- 申請書類の準備: 下記の必要書類を揃えます。
- 窓口で申請: こども政策課の窓口に書類を提出します。
- 審査・交付決定: 市で審査が行われ、交付が決定されると通知が届きます。
- 補助金の受領: 指定した口座に補助金が振り込まれます。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 離婚前ですが、申請できますか?
- A1. この制度は、すでにひとり親家庭であることが前提です。離婚が成立し、戸籍謄本等でひとり親であることが証明できる状態で、かつ養育費に関する債務名義が作成された後に申請が可能となります。離婚協議中の方は、まず弁護士や市の相談窓口で養育費の取り決めについて相談することから始めましょう。
- Q2. 債務名義がありません。どうすればいいですか?
- A2. まずは相手方と話し合い、養育費の取り決め内容を「公正証書」として作成することを目指しましょう。相手方との話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることができます。これらの手続きにかかる費用は「公正証書等作成促進補助金」の対象になる可能性がありますので、市の窓口にご相談ください。
- Q3. 保証会社はどこでも良いのですか?
- A3. 「養育費の保証促進補助金」の対象となるのは、羽曳野市が指定する保証会社との契約に限られます。どの会社が対象になるか、申請前に必ず市の担当課にご確認ください。
- Q4. 市が養育費を立て替えてくれる制度ですか?
- A4. いいえ、違います。この制度は、市が直接養育費を支払ったり立て替えたりするものではありません。あくまで、ご自身が保証会社と契約するための「初回保証料」を補助する制度です。支払いが滞った場合に立て替えを行うのは、契約した保証会社になります。
- Q5. 過去に作成した公正証書でも対象になりますか?
- A5. 制度の対象となるのは、これから保証契約を結ぶ方や、これから公正証書を作成する方などが想定されています。過去の費用が対象になるかなど、詳細な条件については市の担当課へ直接お問い合わせください。
まとめと問い合わせ先
令和7年6月からスタートする羽曳野市の「養育費確保支援事業」は、ひとり親家庭にとって非常に心強い制度です。養育費の未払いは、子どもの将来に直接影響を与えかねない深刻な問題です。この補助金を活用して、法的に強制力のある「債務名義」を作成し、さらに「養育費保証サービス」を利用することで、もしもの時に備えることができます。
経済的な理由でこれまで手続きをためらっていた方も、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。制度の詳細やご自身の状況で利用できるかなど、不明な点があれば、まずは下記の担当窓口へ気軽に相談してみましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
羽曳野市 こどもえがお部 こども政策課
住所: 〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730
公式サイト: 羽曳野市 養育費の履行確保支援事業
申請前チェックリスト
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| 補助金額 | 最大5万円 | 最大53,000円 | 所得に応じて無料または1時間あたり数十円〜数百円 | 所得に応じて無料または低額な利用料(例:1時間0円~300円程度) | 最大240万円 |
| 補助率 | 【養育費保証促進補助金】初回の保証料として本人が負担する費用と5万円を比較して少ないほうの額(上限5万円) 【公正証書等作成促進補助金】対象経費の全額(上限額は要確認。他市では2万円〜4万円の事例あり) | 対象経費の実費を支給(上限あり)。大学等受験料:子ども1人当たり上限53,000円/年。模擬試験受験料:中学3年生は上限6,000円/年、高校生等は上限8,000円/年。 | 利用者の所得状況に応じて利用料金が設定されます。生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料、児童扶養手当受給世帯は1時間あたり150円程度、それ以外の世帯は1時間あたり300円程度など、自治体により異なります。実質的にサービス料金の大部分が公費で補助される形となります。 | これは金銭的な補助ではなく、サービス提供事業です。利用料金は所得に応じて設定されており、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料、その他の世帯も1時間あたり0円~数百円程度の低額な自己負担で利用できます。詳細は自治体により異なります。 | 対象経費の60%を支給。ただし、講座の種類によって上限額が異なります。 ・一般教育訓練・特定一般教育訓練:上限20万円 ・専門実践教育訓練:上限は修学年数×40万円(最大160万円) ※雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある方は、本給付金と合わせて60%となるよう差額が支給されます。 ※専門実践教育訓練を修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、支給率が合計85%(上限は修学年数×60万円、最大240万円)となるよう追加給付があります。 |
| 申請締切 | 令和7年6月から開始(具体的な締切は要確認) | 受験日の属する年度の3月31日 | 随時受付(年度ごとに更新が必要な場合あり) | 通年(利用前に事前登録が必要) | 随時(必ず講座の受講開始前に、お住まいの自治体への事前相談と申請が必要です) |
| 難易度 |
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| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 90.0% ※参考値 | 70.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
Q この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・申請者及び児童の戸籍謄本または抄本(離婚日の記載のあるもので発行から1か月以内のもの)
・児童扶養手当証書(受給していない方は所得証明書)
・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
・本人確認書類
・補助対象経費の領収書等
・振込先口座がわかるもの
※支給要件等の確認のために、別途書類の提出を求める場合があります。
Q どのような経費が対象になりますか?
・【公正証書等作成促進補助金】公正証書等の債務名義を作成するための費用(公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等取得費用など)