【2025年】東大阪市工場移転支援補助金|製造業向け最大500万円!申請方法を専門家が解説
補助金詳細
Details東大阪市内の工業専用地域・モノづくり推進地域以外の地域で1年以上製造業を営む法人で、市内の工業専用地域・モノづくり推進地域へ工場を移転する事業者。市税の滞納がないこと等の要件を満たす必要があります。
【認定申請時】
・東大阪市工場移転支援補助対象事業認定申請書(様式第1-1号)
・事業計画書(様式第1-2号)
・移転にかかる経費の見積書の写し
・土地にかかる売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・市税の納付状況にかかる照会同意書
・移転前の工場の位置図、写真(外観及び機械設備が確認できるもの)
・その他、市長が特に必要と認めるもの
【完了報告・交付申請時】
・東大阪市工場移転支援補助対象事業完了報告書(様式第8-1号)
・事業経費内訳(様式第8-2号)
・東大阪市工場移転支援補助金交付申請書(様式第9-1号)
・役員等名簿(様式第9-2号)
・支払いの根拠書類(契約書、請求書、領収書等)
・その他、要綱に定められた書類
・機械設備等の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整にかかる費用
・上記に伴う附属設備などの費用
※消費税及び地方消費税は対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview東大阪市の製造業様必見!最大500万円の工場移転支援補助金を活用しませんか?
「モノづくりのまち」として知られる大阪府東大阪市。事業拡大や環境改善のために工場の移転を検討しているものの、機械設備の移設にかかる莫大なコストがネックとなり、一歩を踏み出せないでいる経営者の方も多いのではないでしょうか。そんなお悩みを解決するために、東大阪市では「工場移転支援補助金」という強力なサポート制度を用意しています。この制度は、市内の特定エリアへ工場を移転する製造業者を対象に、移転経費の2分の1、最大500万円を補助するものです。この記事では、東大阪市工場移転支援補助金の概要から、対象者の詳細な条件、申請の具体的なステップ、そして採択されるための重要なポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。貴社の未来を切り拓くための重要な情報を、ぜひ最後までご覧ください。
東大阪市「工場移転支援補助金」とは?制度の全体像
まずは、この補助金がどのような制度なのか、基本的な情報を確認しましょう。
制度の概要
本制度のポイントを以下の表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 東大阪市工場移転支援補助金 |
| 実施機関 | 東大阪市 都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室 |
| 補助上限額 | 500万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 対象者 | 市内の特定エリア間で工場を移転する製造業者 |
| 申請期間 | 2025年4月1日~(随時受付)※予算に達し次第終了 |
| 重要事項 | 移転実施の原則45日前までに事前申請(事業認定)が必要 |
制度の目的:「住工共生のまちづくり」の実現へ
この補助金の背景には、東大阪市が掲げる「住工共生のまちづくり」という大きなテーマがあります。東大阪市には、住宅地と工場が混在しているエリアが多く存在します。この補助金は、そうしたエリアにある工場を、工業系の用途に指定された「工業専用地域」や「モノづくり推進地域」へ移転することを促進し、市民にとっては良好な住環境を、モノづくり企業にとっては気兼ねなく操業できる環境を創出することを目的としています。単なる金銭的な支援だけでなく、市のまちづくり計画に貢献する事業を後押しする、意義深い制度と言えるでしょう。
補助金額と補助率の詳しい解説
具体的な補助額と計算方法
補助金額は、補助対象となる経費の合計額に補助率(1/2)を乗じて算出され、上限は500万円です。具体的な計算例を見てみましょう。
| ケース | 補助対象経費 | 計算式 | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| ケース1 | 800万円 | 800万円 × 1/2 = 400万円 | 400万円 |
| ケース2 | 1,200万円 | 1,200万円 × 1/2 = 600万円 | 500万円(上限適用) |
| ケース3 | 300万円 | 300万円 × 1/2 = 150万円 | 150万円 |
注意点:国や大阪府など、他の公的機関から同様の目的で補助金を受ける場合、その金額は補助対象経費から差し引いて計算されます。また、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
あなたは対象?補助対象者の詳細要件
この補助金を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。自社が該当するかどうか、しっかり確認しましょう。
対象となる事業者(補助対象者)の条件
- 事業内容:日本標準産業分類に掲げる「製造業」を営んでいること。
- 事業継続期間:認定申請日時点で、移転元の工場で1年以上継続して事業を営んでいること。
- 移転元・移転先:下記の「対象となる移転」の条件を満たすこと。
- 法令遵守:原則として、公害関係法令に基づく届出等を行っていること。
- 税金の納付:市税の滞納がないこと。
- その他:暴力団員や暴力団密接関係者でないこと。
対象となる「移転」の定義
この補助金で最も重要なポイントが、工場の「移転元」と「移転先」の場所です。
- 移転元(現在地):東大阪市内の「工業専用地域」または「モノづくり推進地域」以外の地域にある工場
- 移転先(新拠点):東大阪市内の「工業専用地域」または「モノづくり推進地域」内の地域にある工場
つまり、住居系の地域などから工業系の地域へ移転する場合が対象となります。自社の工場の所在地がどの地域に該当するかは、東大阪市のウェブサイトで確認するか、モノづくり支援室へ問い合わせて必ず確認してください。
何に使える?補助対象経費を徹底解説
補助金がどの費用に使えるのかを正確に把握することは、資金計画を立てる上で非常に重要です。
対象となる経費一覧
補助の対象となるのは、既存の機械設備等を移転するために直接かかる費用です。
- 機械設備等の分解費用
- 機械設備等の梱包費用
- 機械設備等の輸送費用
- 移転先での機械設備等の設置、組立、調整費用
- 上記に伴う附属設備などの費用
対象とならない経費の例
以下の費用は補助対象外となるためご注意ください。
- 消費税および地方消費税
- 移転先の土地や建物の購入費、賃借料、仲介手数料
- 新しい機械設備の購入費用
- 事務所の移転費用(※一部特例地域を除く)
- 従業員の移転に伴う費用
- 自社で作業した場合の人件費
申請から受給までの完全ガイド【6ステップ】
この補助金は、移転が完了してから申請するのではなく、事前に計画の認定を受ける必要があります。手続きの流れをしっかり理解しておきましょう。
- 【最重要】事前相談
計画段階で、必ずモノづくり支援室に相談します。制度の詳細や対象になるかを確認します。 - 補助対象事業の「認定申請」
移転を開始する原則45日前までに、事業計画書や見積書などを添えて認定申請を行います。 - 事業の実施
市から「認定通知書」を受け取った後、移転作業(契約、支払い等)を開始します。認定前に発生した費用は対象外です。 - 事業完了報告
移転が完了し、新工場での操業を開始したら、速やかに市へ完了報告書を提出します。 - 補助金の「交付申請」
完了報告と同時に、補助金の交付申請書や支払いの証拠書類などを提出します。 - 交付決定・請求・受給
市による審査・現地確認後、「交付決定通知書」が届きます。その後、請求書を提出し、指定口座に補助金が振り込まれます。
認定申請時の主な必要書類
ステップ2の「認定申請」で必要となる主な書類は以下の通りです。様式は東大阪市のウェブサイトからダウンロードできます。
- 東大阪市工場移転支援補助対象事業認定申請書(様式第1-1号)
- 事業計画書(様式第1-2号)
- 移転にかかる経費の見積書の写し(複数社から取ることを推奨)
- 移転先の土地・建物に関する売買契約書や賃貸借契約書の写し等
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 市税の納付状況にかかる照会同意書
- 移転前の工場の位置図、外観・機械設備が確認できる写真
採択率を上げるための3つの重要ポイント
この補助金を確実に活用するために、押さえておくべきポイントを3つご紹介します。
ポイント1:事業計画書で「貢献度」をアピールする
事業計画書では、単に移転の事実を記載するだけでなく、この移転が「住工共生のまちづくり」という制度の目的にどう貢献するのかを明確に示しましょう。例えば、「移転により周辺住民の騒音・振動問題を解消できる」「工業地域に移ることで24時間操業が可能になり、生産性向上と地域経済への貢献が見込める」など、具体的かつ説得力のある記述が審査での高評価につながります。
ポイント2:とにかく早めに「事前相談」を行う
この補助金は、市の担当者との連携が非常に重要です。移転計画が具体化する前の段階から、モノづくり支援室に相談することで、そもそも対象になるのか、どのような準備が必要かといった点をクリアにできます。担当者と良好な関係を築き、アドバイスを受けながら進めることが、スムーズな申請と採択への一番の近道です。
ポイント3:経費の証拠書類を完璧に準備する
補助金は、実際に支払った経費に基づいて交付されます。そのため、見積書、契約書、発注書、請求書、そして支払いを証明する領収書や振込明細などを、日付や金額が明確にわかる形で、漏れなく整理・保管しておくことが絶対条件です。書類の不備は、補助金の減額や不交付に直結する可能性があるため、細心の注意を払いましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 移転先の物件がまだ決まっていなくても相談できますか?
- A1. はい、相談可能です。むしろ、物件探しの段階から市の担当者に相談することで、移転先が補助金の対象エリアに含まれるかなど、有益なアドバイスをもらえる可能性があります。具体的な地が見つかったら、速やかに相談することをおすすめします。
- Q2. 個人事業主は対象になりますか?
- A2. 要綱上、法人格に限定する記載はありませんが、「モノづくり企業」とされているため、製造業を営む個人事業主も対象となる可能性があります。ただし、詳細は必ず市のモノづくり支援室に直接ご確認ください。
- Q3. 東大阪市外から東大阪市内への移転は対象ですか?
- A3. いいえ、対象外です。この補助金は、あくまで東大阪市内から東大阪市内への移転(市内のエリア間移動)を対象としています。
- Q4. 移転作業中に計画が変更になった場合はどうすれば良いですか?
- A4. 移転費用やスケジュールなどに変更が生じた場合は、速やかに市へ「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。自己判断で進めず、必ず担当者に報告・相談してください。
- Q5. 採択率はどのくらいですか?
- A5. 採択率は公表されていません。しかし、この補助金は要件を満たし、手続きを正しく踏めば採択される可能性が高い制度です。予算には限りがあるため、移転計画が決まったら早めに申請することが重要です。
まとめ:計画的な準備で、移転コストを大幅に削減しよう
東大阪市の「工場移転支援補助金」は、市のまちづくりに貢献しながら、企業の大きな負担である移転コストを軽減できる、非常に魅力的な制度です。最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 補助額・補助率:移転経費の2分の1、上限500万円。
- 対象者:東大阪市内の特定エリア間で工場を移転する製造業者。
- 対象経費:機械設備の分解、梱包、輸送、設置、調整などにかかる費用。
- 最重要手続き:必ず事前相談を行い、移転開始の原則45日前までに事業認定申請を完了させること。
工場の移転は、企業にとって大きな決断です。この補助金を最大限に活用し、新たな環境で事業をさらに飛躍させるチャンスとしてください。まずは、下記の問い合わせ先に連絡し、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ先
東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室
電話: 06-4309-3177
ファクス: 06-4309-3846
メール: monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp
公式サイト: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000040969.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大500万円 | 最大50万円(特別事業・初年度) | 最大200万円 | 最大200万円(改修費)+家賃・利子補給 | 最大20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内で、上限500万円です。千円未満の端数は切り捨てとなります。 | — | — | — | — |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月15日まで | 2025年12月26日まで(足寄町は5月9日) | 令和8年1月30日まで | 2025年12月26日(金)午後5時まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・東大阪市工場移転支援補助対象事業認定申請書(様式第1-1号)
・事業計画書(様式第1-2号)
・移転にかかる経費の見積書の写し
・土地にかかる売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・市税の納付状況にかかる照会同意書
・移転前の工場の位置図、写真(外観及び機械設備が確認できるもの)
・その他、市長が特に必要と認めるもの
【完了報告・交付申請時】
・東大阪市工場移転支援補助対象事業完了報告書(様式第8-1号)
・事業経費内訳(様式第8-2号)
・東大阪市工場移転支援補助金交付申請書(様式第9-1号)
・役員等名簿(様式第9-2号)
・支払いの根拠書類(契約書、請求書、領収書等)
・その他、要綱に定められた書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・上記に伴う附属設備などの費用
※消費税及び地方消費税は対象外です。