【2025年】重度障がい者等就業支援事業とは?通勤・就業中の介助費用を支援!申請方法を解説
補助金詳細
Detailsお住まいの自治体で重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受け、民間企業で週10時間以上就労する方、または自営業を営む方。
– 支給申請書(各自治体指定様式)
– 支援計画書(関係者と協議の上作成)
– 雇用が確認できる書類(雇用契約書など)※民間企業に雇用される場合
– 自営業が確認できる書類(開業届の写しなど)※自営業者の場合
– 障がい福祉サービス受給者証(写)
– サービス等利用計画書(写)
– その他、自治体が必要と認める書類
– 就業中、通勤中、休憩時間中の日常生活にかかる介助
– 具体例:食事介助、排泄介助、移動介助、体位変換、喀痰吸引など
※従業者が主体的に行うべき業務そのものは対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview「重度の障がいがあるけれど、働きたい」「通勤や職場での介助が不安で、就労に踏み出せない」そんな悩みを抱えていませんか?重度障がい者等就業支援事業は、働く意欲と能力がありながら、障がいを理由に就労が困難な方を支援するための制度です。
この制度を活用することで、通勤中や勤務時間中の日常生活に必要な介助をヘルパーに依頼でき、安心して働く環境を整えることができます。この記事では、重度障がい者等就業支援事業の詳しい内容から、対象者、申請方法、そして国の助成金との連携まで徹底解説します。
■ この記事のポイント
- 重度障がい者等就業支援事業の目的と仕組み
- 対象となる人や支援内容の具体的な条件
- 国の助成金(JEED)との連携について
- 申請からサービス利用開始までのステップ
- 利用者負担額やよくある質問
重度障がい者等就業支援事業の概要
まずは、この事業がどのようなものなのか、全体像を解説します。福祉と雇用の連携が大きな特徴です。
正式名称と実施組織
この制度の正式名称は「重度障がい者等就業支援事業」です。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、各市区町村が主体となって実施しています。そのため、お住まいの自治体(例:大阪市、堺市、東京都文京区など)によって、細かな要綱や申請手続きが異なる場合があります。
目的と背景
本事業の目的は、働く意欲と能力がありながらも、障がいが理由で働くことができない重度障がい者の方に対し、就業中にも日常生活の支援を行うことで、就労の機会を広げ、社会参加を促進することです。
大きな特徴は、福祉施策(市区町村)と雇用施策(国)が連携して支援を行う点です。特に民間企業で働く場合、国の「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」や「重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金」とあわせて活用することが基本となります。
支援内容と利用者負担額
具体的にどのような支援が受けられ、費用はどのくらいかかるのか詳しく見ていきましょう。
支援の対象となる内容
支援の対象となるのは、指定された事業所のヘルパー(従事者)が行う、就業中、通勤中、休憩時間中の「日常生活にかかる介助」です。具体的には以下のような支援が想定されます。
- 食事や水分補給の介助
- 排泄の介助
- 体位変換
- 喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケア
- 職場内での移動介助
- 書類をめくる、物を取るなどの身体介護を伴う補助
利用者負担額
原則として、サービス提供にかかった費用の1割が自己負担となります。ただし、家計の負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて月々の負担上限額が定められています。これは通常の障害福祉サービスとは別の負担額となります。
負担上限月額は自治体によって若干異なりますが、概ね以下のようになっています。
| 所得区分 | 利用者負担上限月額(例) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 3,000円 〜 4,000円程度 ※自治体により異なる |
基本となる要件
- 事業を実施している市区町村に居住していること。
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている、または同等の要件を満たすこと。
- 働く意思と能力があること。
働き方による要件
上記の基本要件に加え、働き方によって以下のいずれかに該当する必要があります。
- 民間企業に雇用される者
1週間の所定労働時間が10時間以上であること。ただし、年度末までに10時間以上になる見込みがある場合も対象となることがあります。 - 自営業者等
個人事業主として開業届を提出しているなど、自営業を営んでいることが確認でき、その事業に従事する時間が1週間のうち10時間以上であること。
申請方法・手順
申請手続きは、民間企業に雇用される場合と自営業の場合で少し異なります。ここでは、一般的な流れをステップごとに解説します。
【パターン1】民間企業に雇用される場合
企業と連携して国の助成金(JEED)の手続きも並行して進める必要があります。
- 関係者による協議と支援計画書の作成
本人、企業、市区町村の担当者、相談支援専門員などが集まり、必要な支援内容や時間数について協議し、「支援計画書」を作成します。 - 企業からJEEDへの申請
企業が、作成した支援計画書を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に提出し、国の助成金の申請手続きを行います。 - 本人から市区町村への利用申請
JEEDで支援計画書の確認を受けた後、本人がお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に、本事業の利用申請を行います。 - 支給決定と受給者証の交付
市区町村が申請内容を審査し、利用が決定すると「支給決定通知書」と「受給者証」が交付されます。 - サービス利用開始
利用したい重度訪問介護事業所等に受給者証を提示し、契約を結ぶと、支援計画書に基づいたサービスの利用が開始されます。
【パターン2】自営業者の場合
自営業者は国の助成金の対象外のため、市区町村との手続きのみとなります。
- 関係者による協議と支援計画書の作成
本人、市区町村の担当者、相談支援専門員などで協議し、「支援計画書」を作成します。 - 本人から市区町村への利用申請
作成した支援計画書を添えて、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に利用申請を行います。 - 支給決定と受給者証の交付
市区町村が申請内容を審査し、利用が決定すると「支給決定通知書」と「受給者証」が交付されます。 - サービス利用開始
利用したい重度訪問介護事業所等に受給者証を提示し、契約を結び、サービスの利用を開始します。
主な必要書類
- 重度障がい者等就業支援費支給申請書(自治体指定の様式)
- 支援計画書
- 雇用契約書の写しなど、雇用されていることが確認できる書類(民間企業の場合)
- 開業届の写しなど、自営業を営んでいることが確認できる書類(自営業者の場合)
- 障がい福祉サービス受給者証の写し
- サービス等利用計画書の写し
- その他、市長が必要と認めるもの
スムーズな利用決定のためのポイント
この事業は要件を満たせば利用できる福祉サービスですが、スムーズに決定を受けるためにはいくつかのポイントがあります。
■ ポイント
- 支援計画書の具体性: なぜその支援が必要なのか、どのくらいの時間が必要なのかを具体的に、客観的な事実に基づいて記載することが重要です。日々の生活や業務の流れを整理し、必要な介助を洗い出しましょう。
- 関係者との密な連携: 本人、企業、相談支援専門員、市区町村の担当者が同じ方向を向いて協力することが不可欠です。特に企業側には、国の助成金制度と本事業の役割分担を正しく理解してもらう必要があります。
- 早めの相談: 就職活動と並行して、または内定が出た段階で、早めに市区町村の窓口や相談支援専門員に相談を開始しましょう。手続きには一定の時間がかかります。
よくある質問(FAQ)
まとめ・次の一歩へ
重度障がい者等就業支援事業は、重度の障がいがある方の「働きたい」という想いを社会全体で支えるための、非常に重要な制度です。
- 対象者: 重度訪問介護などを利用し、週10時間以上働く(または自営する)方。
- 支援内容: 通勤・就業中の食事、排泄、移動などの日常生活上の介助。
- 費用: 原則1割負担。所得に応じた月額上限あり。
- ポイント: 市区町村の福祉施策と、国の雇用施策(JEED助成金)の連携が鍵。
- 手続き: 本人・企業・自治体等が連携して「支援計画書」を作成し申請。
この制度に興味を持たれたら、まずは第一歩として、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、日頃から相談している相談支援専門員の方に「重度障がい者等就業支援事業を利用して働きたい」と伝えてみてください。そこから、あなたに合った支援の形を一緒に見つけていくことができます。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大サービス提供に要した費用の9割を支給(所得に応じた上限あり) | 1日当たり1,000円(就労体験交通費) | 最大100万円 | 無料 | 最大160万円 |
| 補助率 | サービス提供に要した費用の9割を支給します。利用者負担は原則1割ですが、所得に応じて利用者負担上限月額が設定されます。例として、市町村民税課税世帯は月額3,000円~4,000円程度、非課税世帯・生活保護世帯は0円です(金額は自治体により異なります)。 | 就労体験に参加する際の交通費として、1日当たり1,000円を支給 | 10万円以上(税抜)の改修工事に対し、工事費用(税抜)の50%を助成。上限額は100万円。 | 利用料は無料です。 | ・自立支援教育訓練給付金: 受講費用の60%。上限は一般教育訓練で20万円、専門実践教育訓練で最大160万円(修業年数×40万円)。 ・高等職業訓練促進給付金: 市民税非課税世帯は月額10万円、課税世帯は月額7万5百円を支給(支給期間に上限あり)。 ・高卒認定試験合格支援事業: 受講修了時に受講費用の40%、合格時に20%を支給(合計上限15万円)。 |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 令和8年3月31日まで | 随時受付(予算がなくなり次第終了の可能性あり、要事前相談) | 随時受付 | 随時受付(ただし、講座受講前の事前相談が必須) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 75.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 支援計画書(関係者と協議の上作成)
– 雇用が確認できる書類(雇用契約書など)※民間企業に雇用される場合
– 自営業が確認できる書類(開業届の写しなど)※自営業者の場合
– 障がい福祉サービス受給者証(写)
– サービス等利用計画書(写)
– その他、自治体が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
– 具体例:食事介助、排泄介助、移動介助、体位変換、喀痰吸引など
※従業者が主体的に行うべき業務そのものは対象外です。