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【三重県】 【こども誰でも通園制度】2026年開始!対象者・利用方法・給付金を徹底解説
★ 難易度:
高
1時間あたり300円程度(自治体、施設による)
2026年開始!こども誰でも通園制度を徹底解説。対象者、利用方法、給付金、申請手順まで詳しく解説。全ての子育て家庭を支援する新しい制度です。...
対象:
保育所等に通っていない0歳6か月~満3歳未満の乳幼児...
| 補助率 | 定額給付です。妊娠認定後に5万円、妊娠したこどもの数の届出後にこどもの数につき5万円が支給されます。 |
|---|---|
| 採択率 | 100.0% |
2025年4月1日から、妊婦さんと子育て家庭を支える新しい制度「妊婦のための支援給付」がスタートします。これは、これまでの「出産・子育て応援交付金」が法律に基づく恒久的な制度としてパワーアップしたものです。この制度では、妊娠届出時と出産後に合計10万円(子ども1人の場合)の経済的支援が受けられるほか、専門家による相談支援も一体的に提供されます。この記事では、これから出産を迎える方々が安心して制度を活用できるよう、対象者、申請方法、旧制度との違いなどを、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。
この事業は、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる社会を目指すため、こども家庭庁が主導する新しい支援策です。支援は大きく分けて2つの柱で構成されています。
妊娠期から出産後にかけての経済的負担を軽減するため、2回に分けて給付金が支給されます。これは、出産育児関連用品の購入や産後ケア、一時預かりなどの子育て支援サービスの利用料などに活用できます。
妊娠届出時から出産後まで、保健師や助産師などの専門職が面談などを通じて継続的に寄り添い、様々な不安や悩みの相談に応じます。そして、個々の状況に合わせた必要な情報提供や支援サービスにつなげることで、孤立感の解消を図ります。
旧制度「出産・子育て応援交付金」との違いは?
最も大きな違いは、これまでの予算事業から法律に基づく恒久的な制度になった点です。これにより、国からの安定した財源が確保され、全国どこに住んでいても切れ目のない支援が受けられるようになります。また、新制度では給付金の支給に面談が必須ではなくなりましたが、支援を効果的に届けるため、面談と給付を連携させて実施することが法律で定められています。
給付金は、合計で10万円(単胎児の場合)が2回に分けて支給されます。多胎児の場合は、出産後の給付額が加算されます。
| タイミング | 支給額 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 1回目:妊娠認定後 | 5万円 | 妊娠届出時に市区町村へ認定申請 |
| 2回目:出産後 | 子ども1人につき5万円 | 出生後、市区町村へ妊娠したこどもの数を届出 |
この給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。所得制限はありません。
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
大変おつらい状況とは存じますが、この給付金は、流産・死産・人工妊娠中絶となった場合でも支給対象となります。医師により胎児心拍が確認された後の妊娠であれば、1回目の5万円を受け取ることができます。また、妊娠していた胎児の数が確認できる場合は、2回目の給付も対象となる可能性があります。手続きについては、プライバシーに配慮して行われますので、まずはお住まいの市区町村の相談窓口にご連絡ください。
この給付金は、特定の経費を補助する「補助金」とは異なり、現金での支給が基本となります。そのため、使い道に制限はなく、領収書の提出なども不要です。妊婦さんやご家庭の状況に合わせて、自由にご活用いただけます。
なお、自治体によっては、現金給付に加えて、希望者が地域の育児用品店や子育てサービスで使えるクーポンやポイントでの支給を選択できる場合があります。申請時にお住まいの自治体の案内をご確認ください。
申請手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行います。多くの場合、妊娠届出時や乳児家庭訪問時に案内がありますので、聞き逃さないようにしましょう。
この給付金は、要件を満たしていれば基本的に誰でも受給できる制度です。審査で落とされることはありませんが、手続き上のミスで支給が遅れたり、受け取れなくなったりしないよう、以下の点に注意しましょう。
A1. 令和7年(2025年)4月1日から全国で一斉に開始されます。
A2. はい、対象になります。この給付金に所得制限はありません。
A3. 産科医療機関で胎児心拍が確認された後の流産であれば、給付の対象となります。妊娠の事実を証明する診断書などがあれば申請可能ですので、市区町村の窓口にご相談ください。
A4. この制度は、申請時点で日本国内に住所があることが要件です。里帰り出産などで一時的に海外に滞在している場合でも、住民票が日本にあれば対象となる可能性があります。ただし、申請手続きは帰国後に行う必要があります。詳細は住民票のある市区町村にご確認ください。
A5. いいえ、この給付金は非課税です。また、差押禁止財産として扱われるため、安心して受け取ることができます。
「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」は、これからの子育て世代にとって非常に心強い制度です。最後に重要なポイントをもう一度確認しましょう。
妊娠や出産には、喜びとともに多くの不安がつきものです。この制度を最大限に活用し、経済的な安心感を得ながら、専門家のサポートを受けて心穏やかなマタニティライフと子育てをスタートさせましょう。
【次のアクション】
まずは、ご自身の妊娠がわかった段階で、お住まいの市区町村の「子育て世代包括支援センター」や「母子保健担当課」に連絡し、妊娠届の提出と面談の予約をすることから始めましょう。それが、この手厚い支援を受けるための第一歩です。
| 比較項目 |
この補助金
こども家庭庁(実施主体は各市区町村) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 1時間あたり300円程度(自治体、施設による) | 最大4万円 | 最大20万円 | 月10時間利用可能 | 最大10万円 |
| 補助率 | 定額給付です。妊娠認定後に5万円、妊娠したこどもの数の届出後にこどもの数につき5万円が支給されます。 | 利用料の一部を給付(所得に応じて減免制度あり) | 不足額給付-1:個別算定(定額減税制度における所得税と個人住民税所得割の控除不足額の合計(1万円単位)から当初調整給付の給付済額を差し引いた額) 不足額給付-2:原則一律4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円) | 補助対象経費の実支出額の合計額 | 利用料の減免制度あり(所得に応じて減免額が変動) | 1人の出産につき限度額100,000円。ただし、加入している健康保険から付加給付が支給される場合は、その額を控除した金額 |
| 申請締切 | 2027年3月31日 | 随時受付(利用開始希望日の1か月前までに申請推奨) | 令和7年10月31日(必着) | 要確認 | 令和7年10月6日から受付開始 | 出産日から1年以内 |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 100.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 50.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 100.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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