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【三重県】 【全国】こども誰でも通園制度とは?月10時間利用の条件と開始時期(2025)
★ 難易度:
高
最大月10時間利用枠
こども誰でも通園制度は、就労要件を問わず月10時間まで保育所等を利用できる新制度です。生後6ヶ月から満3歳未満が対象で、2026年度から全国で本格実施されます。利用料の目安や申請方法、事業者向けの募集情報を完全網羅。...
対象:
生後6ヶ月〜満3歳未満のこどもを養育する保護者(就労要件なし)、および実施を希望する保育事業者...
| 補助率 | この事業は補助金ではないため、補助率の概念はありません。利用料金は世帯の所得状況によって異なります。多くの場合、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料、所得に応じて1時間あたり数十円〜数百円程度の自己負担が発生します。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
「急な病気で子どもの世話ができない…」「就職活動や残業で、家事まで手が回らない…」
ひとり親家庭で頑張るあなたには、そんな悩みを抱える瞬間があるかもしれません。そんな「困った!」の時に、心強い味方となってくれるのが「ひとり親家庭等日常生活支援事業」です。この制度は、ひとり親家庭や寡婦の方が、一時的に家事や育児のサポートが必要になった際に、お住まいの自治体から家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣してもらえる公的なサービスです。所得によっては無料で利用できる場合もあり、多くのひとり親家庭の生活を支えています。この記事では、制度の詳しい内容から、具体的な利用料金、申請方法、そして利用する上でのポイントまで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。
まずは、この制度がどのようなものなのか、全体像を掴んでいきましょう。
この制度の正式名称は「ひとり親家庭等日常生活支援事業」です。国のこども家庭庁が制度を所管し、実際の事業運営は各都道府県や市区町村が行っています。そのため、利用料金やサービスの詳細、申請窓口はお住まいの自治体によって異なります。
この事業の目的は、ひとり親家庭や寡婦の方が、仕事と子育てを両立する中で直面する様々な困難に対し、一時的なサポートを提供することで生活の安定と自立の促進を図ることにあります。保護者の病気や残業、あるいはスキルアップのための通学など、やむを得ない事情で日常生活に支障が出た際に、地域社会全体で支える仕組みです。
この事業は補助金や助成金のように現金が支給されるものではなく、サービス(ヘルパー派遣)を格安で利用できる制度です。気になる利用料金は、世帯の所得状況によって大きく異なります。
多くの自治体では、以下のような区分で料金が設定されています。
課税世帯であっても、民間の家事代行サービスやベビーシッターに比べて非常に安価に設定されているのが特徴です。
参考として、大阪市の料金体系を見てみましょう。サービス内容によって料金が異なります。
| 利用世帯の区分 | 子育て支援 | 生活援助 |
|---|---|---|
| A 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| B 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| C 児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
| D 上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
重要:上記はあくまで一例です。料金体系は自治体によって異なりますので、必ずお住まいの市区町村にご確認ください。
この制度を利用できるのはどのような人なのでしょうか。対象者と、利用できる具体的な状況(派遣事由)について詳しく見ていきましょう。
基本的には、お住まいの自治体に住所を有する以下の世帯が対象です。
このサービスは、「一時的に」日常生活を営むのに支障が出た場合に利用できます。恒常的・長期的な利用は原則として対象外です。具体的には、以下のような理由が挙げられます。
派遣された家庭生活支援員は、具体的にどのようなことを手伝ってくれるのでしょうか。サービスは大きく「生活援助」と「子育て支援」の2つに分かれます。
一方で、以下のような専門的なサービスや日常の範囲を超える家事は対象外となることが一般的です。
このサービスを利用するには、事前の利用者登録が必要です。「いざという時」にスムーズに使えるよう、あらかじめ登録を済ませておくことを強くお勧めします。
まず、お住まいの市区町村の担当窓口(子育て支援課、福祉課など)で利用者登録を行います。登録には1〜2週間程度かかる場合があるため、余裕を持って手続きしましょう。
利用者登録が完了したら、実際にサポートが必要になった際に派遣を依頼します。依頼先は、自治体から委託を受けた社会福祉法人(母子寡婦福祉連合会など)であることが多いです。
この便利な制度を最大限に活用するために、知っておきたいポイントをまとめました。
A1. はい、お住まいの自治体の規定によりますが、生活保護世帯や住民税非課税世帯の場合は無料となることが多いです。ただし、支援員が買い物などで使った交通費などの実費は、別途負担が必要な場合があります。
A2. 自治体によっては、離婚調停中であったり、DV被害などにより実質的にひとり親状態にある場合でも、支援の対象となることがあります。まずは窓口で事情を説明し、相談してみてください。
A3. 自治体が実施する研修を受けた「家庭生活支援員」が派遣されます。子育て経験者など、地域で支援活動に意欲のある方が登録しています。安心して利用できるよう、プライバシーの保護なども徹底されています。
A4. お住まいの市区町村のウェブサイトで「ひとり親家庭等日常生活支援事業」と検索するか、子育て支援や福祉担当の課に直接電話で問い合わせるのが最も確実です。
A5. はい、多くの自治体で「1つの理由につき10日以内」や「月40時間以内」といった上限が設けられています。あくまで一時的な支援を目的としているためです。詳細は利用登録の際に必ず確認してください。
「ひとり親家庭等日常生活支援事業」は、ひとりで頑張る親御さんにとって、いざという時のセーフティネットとなる非常に重要な制度です。
この記事を読んで「自分も使えるかも」と思った方は、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。ひとりで全てを抱え込む必要はありません。利用できる社会資源を上手に活用して、あなたとあなたのお子さんの生活を、より豊かで安心できるものにしていきましょう。
まずはお住まいの市区町村の役場(子育て支援課、こども家庭課、福祉課など)に電話をし、「ひとり親家庭等日常生活支援事業について聞きたい」と伝えてみましょう。担当者が詳しく案内してくれます。
| 比較項目 |
この補助金
こども家庭庁(実施主体は各都道府県・市区町村) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大所得に応じて変動(非課税世帯は無料の場合あり) | 最大月10時間利用枠 | 医療費の自己負担額が0円~500円程度に軽減(自治体による) | 無料 | 最大30万円(取組内容により異なる) | 【制度導入】最大25万円/人(上限5人) 【子の看護等休暇有給化】30万円/社 【加算】制度利用期間延長:20万円、情報公表:2万円 |
| 補助率 | この事業は補助金ではないため、補助率の概念はありません。利用料金は世帯の所得状況によって異なります。多くの場合、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料、所得に応じて1時間あたり数十円〜数百円程度の自己負担が発生します。 | 2025/12/19 | 保険診療にかかる自己負担額から、一部負担金(0円~1,000円程度/月、自治体により異なる)を差し引いた全額が助成されます。 | 全額補助 | 定額 | 本助成金は定額助成のため、補助率の概念はありません。 |
| 申請締切 | 随時受付(利用希望日の数日前までに要連絡) | 2026年度本格実施(随時受付) | 随時受付(出生・転入後速やかに申請が必要) | 2025年5月8日 | 随時 | 【制度導入】制度利用開始日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内 【子の看護等休暇有給化】有給化を規定した日の翌日から2ヶ月以内 |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 100.0% ※参考値 | 100.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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