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【三重県】 【2025年終了】定額減税補足給付金(不足額給付)とは?対象者・計算方法を徹底解説
★ 難易度:
高
【2025年申請終了】定額減税補足給付金(不足額給付)を分かりやすく解説。当初の調整給付との差額が生じた方や事業専従者などが対象です。対象者の条件、給付額の計算方法、必要だった申請手順などを具体例と共にまとめました。...
| 補助率 | 給付金のため補助率の定めはありません。個人の状況に応じて算出された不足額、または定額(原則4万円)を給付します。 |
|---|---|
| 採択率 | 99.0% |
「令和6年の定額減税、思ったより減税額が少なかった…」「年の途中で扶養家族が増えたけど、定額減税に反映されているの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?令和6年に行われた定額減税や調整給付(当初調整給付)は、令和5年の所得に基づく「見込み額」で計算されていました。そのため、実際の令和6年の所得が確定したことで、減税しきれなかったり、給付額に不足が生じたりするケースがあります。その差額を精算し、適切に給付を行うのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。この記事では、令和7年度に実施されるこの重要な給付金について、対象者から申請方法、支給時期まで、どこよりも詳しく、そしてわかりやすく解説します。ご自身が対象かどうか、ぜひ最後までご確認ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)は、国の経済対策の一環として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために実施される給付金です。令和6年に行われた定額減税や調整給付(当初調整給付)を補完する位置づけの制度です。
令和6年夏ごろに実施された「当初調整給付」は、令和5年の所得情報をもとに「令和6年の所得税額」を推計して給付額が算定されました。しかし、令和6年中の所得変動(退職、転職など)や扶養親族の増減(出生など)により、この推計額と実際の納税額に差が生じることがあります。この「実績との差額(不足分)」を精算し、追加で給付を行うのが、この「不足額給付」の主な目的です。
2つの給付金の違いを理解することが重要です。簡単に言うと、当初調整給付が「見込み」での給付だったのに対し、不足額給付は「確定」した情報に基づく精算給付となります。
| 項目 | 当初調整給付(令和6年実施) | 不足額給付(令和7年実施) |
|---|---|---|
| 算定基礎 | 令和5年の所得に基づく推計額 | 令和6年の所得に基づく確定額 |
| 実施時期 | 令和6年夏ごろ~ | 令和7年夏ごろ~ |
| 目的 | 定額減税しきれない額を見込みで給付 | 当初調整給付との差額を精算し、不足分を給付 |
給付の対象者は、大きく「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類に分けられます。まずは、ご自身がどちらかに該当する可能性があるか確認してみましょう。
【共通の基本要件】
・令和7年1月1日時点で、申請先の市区町村に住民登録があること。
・納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超えていないこと。
令和6年の所得税額などが確定した結果、当初調整給付の額が、本来給付されるべき額よりも少なかった方が対象です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
■給付額の計算方法(不足額給付1)
給付額は、「(令和6年の実績に基づく本来の給付額) – (令和6年に受給した当初調整給付額)」で計算され、1万円単位に切り上げて支給されます。当初調整給付額が本来の給付額を上回っていた場合でも、返還を求められることはありません。
定額減税や低所得者世帯向けの給付金のいずれの対象にもならなかった、制度の狭間にいる方が対象です。以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
具体的には、青色事業専従者や、合計所得金額が48万円を超えているものの医療費控除などを適用した結果、所得税・住民税所得割が非課税になった方などが該当する可能性があります。
■給付額(不足額給付2)
原則として1人あたり4万円(所得税分3万円+住民税分1万円)が定額で支給されます。ただし、個々の状況に応じて支給額が1万円~3万円となる場合があります。
手続き方法は、お住まいの市区町村からの案内の種類によって異なります。ご自宅に届く書類を必ず確認してください。
これは「プッシュ型」と呼ばれる方式です。自治体が給付対象者であることや振込口座を把握している場合に送付されます。内容を確認し、振込口座の変更や受給辞退がなければ、何もしなくても記載された日に自動的に給付金が振り込まれます。
自治体が給付対象者と見込んでいるものの、振込口座が不明な場合などに送付されます。届いた確認書に必要事項(氏名、住所、振込口座など)を記入し、本人確認書類のコピーと振込先口座がわかるもののコピーを添付して、同封の返信用封筒で期限内に返送する必要があります。
以下のような方は、自治体が情報を把握できず案内が届かないため、ご自身での申請が必要です。
お住まいの市区町村のウェブサイトから申請書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、下記の必要書類を添えて郵送または窓口で提出します。
※必要書類は自治体や個人の状況によって異なります。必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。
多くの自治体では、令和7年7月~9月頃にかけて対象者への書類発送を開始します。申請期限は令和7年10月31日(金曜日)に設定している自治体が多いですが、延長される場合や異なる場合もあるため、必ずお住まいの自治体の情報を確認してください。
A1. 原則として、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。令和7年度の住民税が課税される市区町村です。詳しくは、1月1日時点でお住まいの市区町村にお問い合わせください。
A2. まずは、お住まいの自治体から「支給のお知らせ」や「確認書」が届くかをご確認ください。8月下旬~9月頃になっても書類が届かず、ご自身が対象と思われる場合(特に令和6年中に転入した方や、不足額給付2に該当しそうな方)は、自治体の給付金コールセンターへ問い合わせてみましょう。
A3. いいえ、返金の必要はありません。当初調整給付額が、確定した本来の給付額を上回っていた場合でも、差額を返還する必要はないとされています。
A4. いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、非課税所得となります。また、差し押さえの対象にもなりません。
A5. はい、可能です。ただし、本人からの委任状や、本人と代理人両方の本人確認書類など、追加の書類が必要となります。手続きの詳細は各自治体の案内をご確認ください。
最後に、定額減税補足給付金(不足額給付)の重要なポイントを再確認しましょう。
市区町村や国、内閣府の職員が、給付金の手続きで以下のことをお願いすることは絶対にありません。
少しでも「怪しい」と感じたら、一人で判断せず、家族や警察(相談専用電話#9110)に相談してください。
ご自身が対象になるか、どのような手続きが必要かを確認するための最初のステップは、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで「定額減税補足給付金」または「不足額給付」に関する最新情報を確認することです。大切な給付金を確実に受け取るために、早めに情報をチェックし、期限内に手続きを完了させましょう。
| 比較項目 |
この補助金
国(内閣官房)、各地方自治体 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大4万円 | 要確認 | 最大4万円(国外居住者は3万円) | 要確認 | 最大4万円 | 最大4万円 |
| 補助率 | 給付金のため補助率の定めはありません。個人の状況に応じて算出された不足額、または定額(原則4万円)を給付します。 | — | 不足額を1万円単位で切り上げ、または一律4万円 | — | 該当なし | 要件に応じて給付される金額が決定されます |
| 申請締切 | 2025年10月31日 | 随時 | 令和7年10月31日(当日消印有効) | 随時 | 令和7年10月31日まで | 令和7年10月末(各市町村で異なる) |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 99.0% ※参考値 | — | 90.0% ※参考値 | — | 30.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |