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【2025年】定額減税の不足額給付金とは?対象者・金額・申請方法を徹底解説

3秒でわかる要点
【2025年最新】定額減税で引ききれなかった分を補う「不足額給付金」について解説。令和6年の所得減少や扶養増で対象になる可能性が!原則4万円の定額給付も。対象者、金額、申請期限、手続き方法をわかりやすくガイドします。
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補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大4万円
最大支給額
2025年10月31日
申請期限
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
各市区町村
対象地域
兵庫県 他
対象事業者
令和7年1月1日時点で対象市区町村に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方。1. 令和6年所得の確定により、当初調整給付額に不足が生じた方(例:令和5年より所得が減少、令和6年中に扶養親族が増加) ...

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 本制度は給付金のため、補助対象経費の定めはありません。給付金の使途は自由です。
● 必要書類
・支給要件確認書または申請書(自治体から送付またはHPからダウンロード)
・申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
※自治体や個人の状況により、その他の書類が必要になる場合があります。 ...
補助率本制度は給付金のため、補助率の概念はありません。当初調整給付からの不足額、または原則4万円が定額で支給されます。
採択率100.0%

補助金・助成金の概要

Overview

はじめに:定額減税の「不足額給付」とは?

2024年(令和6年)に実施された「定額減税」。所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度ですが、「税金が少なくて全額引ききれなかった」という方も少なくありません。そんな方々を支援するために、2024年度には減税しきれない額を給付する「調整給付(当初調整給付)」が行われました。そして2025年(令和7年)、その当初調整給付でも補いきれなかった差額や、新たに対象となった方へ支給されるのが「不足額給付金」です。この制度は、令和6年中の所得が確定したことにより、より正確な金額で支援を行うことを目的としています。この記事では、複雑に思える「不足額給付金」について、対象者、給付金額、申請方法などを、誰にでもわかるように徹底的に解説します。

この記事のポイント
・定額減税で引ききれなかった分を補う「不足額給付金」の仕組みがわかる
・自分が給付の対象になるかどうかの判断基準がわかる
・具体的な給付金額の計算例がわかる
・申請手続きの流れと注意点を完全に理解できる

給付金の概要

まずは、この給付金制度の全体像を把握しましょう。

正式名称と実施組織

  • 正式名称: 自治体により「令和7年度物価高騰重点支援給付金(不足額給付)」「定額減税に関する調整給付金(不足額給付)」など名称が異なります。
  • 実施組織: 国の経済対策に基づき、実際に給付事務を行うのは、令和7年1月1日時点で住民登録がある各市区町村です。

目的・背景

2024年度に行われた「当初調整給付」は、令和5年の所得を基にした推計額で計算されていました。しかし、実際には令和6年中に所得が変動したり、家族構成が変わったりすることがあります。そこで、令和6年分の所得税額が確定した段階で、当初の給付額との間に差額(不足)が生じた方に対し、その不足分を正確に給付するのがこの制度の目的です。これにより、定額減税の恩恵を公平に行き渡らせることを目指しています。

給付金額と計算方法

給付金額は、対象者の状況によって大きく2つのパターンに分かれます。自分がどちらに該当するか確認しましょう。

給付パターン対象者給付金額
不足額給付1(差額給付)当初調整給付額に不足が生じた方(令和6年所得で再計算した調整給付額) – (当初調整給付の支給済額) ※1万円単位で切り上げ
不足額給付2(定額給付)定額減税の対象外で、低所得世帯向け給付も対象外だった方原則4万円(定額)

【計算例】不足額給付1(差額給付)の場合

少し複雑ですが、具体例で見てみましょう。

例:令和6年中に子供が1人生まれたAさんのケース

  • 当初調整給付時(扶養親族なし):所得税の定額減税可能額は本人分3万円。Aさんの所得税額が2万円だったため、減税しきれない1万円が当初調整給付として支給された。
  • 不足額給付時(扶養親族1人増):所得税の定額減税可能額は本人+子で6万円に増加。Aさんの所得税額が2万円のままなので、減税しきれない額は4万円となる。
  • 不足額給付金の額:(再計算後の不足額4万円) – (支給済の当初調整給付1万円) = 3万円

不足額給付1に該当する可能性のある方

  • 令和5年より令和6年の所得が減少した方:退職や転職などで所得が減り、所得税額が当初の見込みより少なくなった場合。
  • 令和6年中に扶養親族が増加した方:結婚や子供の出生などで、定額減税の対象人数が増えた場合。
  • 当初調整給付後に税額が変更された方:修正申告などにより、令和6年度の住民税所得割額が減少し、調整給付額が増える場合。

不足額給付2に該当する可能性のある方

以下のすべての条件を満たす方が対象です。

  • 令和6年分の所得税・令和6年度の住民税所得割がともに0円で、本人として定額減税の対象外である。
  • 税法上の「扶養親族」の対象外であり、誰かの扶養に入って定額減税を受けることもない。
  • 住民税非課税世帯向け給付金(7万円)や均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)などの低所得者向け給付の対象世帯ではない。

具体例:個人事業主の配偶者で事業を手伝う「事業専従者」や、合計所得金額が48万円を超えるものの各種控除で非課税になっている方で、課税されている家族と暮らしているため低所得世帯向け給付の対象外となるケースなどが考えられます。

対象外となる主なケース

  • 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合。
  • 所得税・住民税の両方とも定額減税が適用されない方(元々非課税の方など)。

申請方法・手順

手続きは、お住まいの市区町村から送られてくる書類によって異なります。多くの場合、令和7年7月下旬から8月上旬頃に通知が発送されます。

パターン1:「支給のお知らせ」(はがき等)が届いた方

過去の給付金などで振込口座が自治体に登録されている場合、この通知が届きます。
原則、手続きは不要です。記載された口座に自動的に振り込まれます。口座変更や受給辞退を希望する場合のみ、指定された期日までに連絡が必要です。

パターン2:「支給要件確認書」が届いた方

自治体が振込口座を把握していない場合などに送付されます。
申請手続きが必要です。確認書に必要事項(氏名、口座情報など)を記入し、本人確認書類や口座確認書類のコピーを添付して、同封の返信用封筒で返送します。自治体によっては、確認書に記載のQRコードからオンライン申請も可能です。

パターン3:通知が届かず、自分で申請が必要な方

以下のような方は、自治体が対象者として把握できていない可能性があるため、ご自身での申請が必要になる場合があります。

  • 不足額給付2(事業専従者など)に該当すると思われる方
  • 令和6年1月2日以降に現在の市区町村へ転入してきた方

この場合、お住まいの市区町村のホームページから申請書をダウンロードするか、給付金窓口で入手し、必要書類を添えて郵送または窓口で提出します。

申請期限に注意!
多くの自治体では、申請期限を令和7年10月31日(金曜日)としています。期限を過ぎると、いかなる理由があっても受け付けられないため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。

確実に給付金を受け取るためのチェックポイント

スムーズに給付を受けるために、以下の点に注意しましょう。

  • 書類の不備をなくす:記入漏れや添付書類の不足があると、手続きが大幅に遅れます。提出前にもう一度確認しましょう。
  • 振込口座情報を正確に記入:金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)を正確に記載してください。
  • 転居した場合の確認:不足額給付は、原則として令和7年1月1日時点の住民登録地から支給されます。令和6年中に転居した方は注意が必要です。
  • 郵便物を必ず確認:自治体からの重要なお知らせを見逃さないよう、郵便物はこまめにチェックしましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 昨年の当初調整給付を受け取っていなくても、今回の不足額給付はもらえますか?

A1. はい、対象要件を満たせば受け取ることができます。例えば、令和5年時点では所得が高く当初調整給付の対象外だった方が、令和6年に所得が減少し、不足額給付の対象となるケースなどがあります。

Q2. 申請してから、いつ頃振り込まれますか?

A2. 自治体によって異なりますが、一般的に申請書(確認書)を提出してから約3週間~1か月半後が目安です。書類に不備があるとさらに時間がかかる場合があります。

Q3. この給付金は課税対象になりますか?

A3. いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、課税対象外であり、差し押さえも禁止されています。

Q4. 自分が対象かどうかわからない場合、どこに問い合わせればいいですか?

A4. お住まいの市区町村が設置している「給付金コールセンター」や担当窓口にお問い合わせください。電話番号や受付時間は、各自治体のホームページで確認できます。

Q5. 給付金に関する詐欺が心配です。注意点はありますか?

A5. 自治体や国の職員が、ATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めたりすることは絶対にありません。また、メールやSMSでURLをクリックさせて申請手続きをさせることもありません。不審な電話や郵便物、メールが届いた場合は、すぐに警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署に相談してください。

まとめ:忘れずに手続きをしましょう

定額減税の不足額給付金は、令和6年の所得状況を反映した、より公平な支援制度です。対象となる可能性がある方は、ご自身の状況を再確認し、自治体からの通知を見逃さないようにしましょう。

最後に確認!次に行うべきアクション

  • 1. 自治体からの通知を待つ:令和7年7月下旬以降、郵便物を注意深く確認する。
  • 2. 届いた書類の種類を確認:「お知らせ」なら手続き不要、「確認書」なら要返送。
  • 3. 期限内に手続きを完了する:申請が必要な場合は、令和7年10月31日などの期限を厳守する。
  • 4. 不明点はすぐに問い合わせる:お住まいの市区町村の給付金コールセンターを活用する。

この給付金は、申請しなければ受け取れないケースもあります。この記事を参考に、ご自身が対象かどうかを確認し、忘れずに手続きを進めてください。

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
令和7年1月1日時点で対象市区町村に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方。1. 令和6年所得の確定により、当初調整給付額に不足が生じた方(例:令和5年より所得が減少、令和6年中に扶養親族が増加)。2. 定額減税の対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(例:事業専従者、合計所得48万円超の非課税者)。※合計所得1,805万円超の方は対象外。
必須 対象地域に該当する
対象: 兵庫県、千葉県、東京都
必須 対象経費に該当する事業である
本制度は給付金のため、補助対象経費の定めはありません。給付金の使途は自由です。
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2025年10月31日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
・支給要件確認書または申請書(自治体から送付またはHPからダウンロード) ・申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証など) ・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど) ※自治体や個人の状況により、その他の書類が必要になる場合があります。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
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補助金額最大4万円最大80万円(撤去20万円+改修60万円)太陽光発電:最大出力(kW)×2.5万円(上限10万円)/ 蓄電池:最大蓄電容量(kWh)×2.5万円(上限10万円)※合計最大20万円要確認最大200万円要確認
補助率本制度は給付金のため、補助率の概念はありません。当初調整給付からの不足額、または原則4万円が定額で支給されます。【撤去事業】補助対象経費の8/10と、撤去延長1mあたり10,000円を乗じた額のいずれか少ない額(上限20万円)。【改修事業】補助対象経費の8/10と、改修延長1mあたり30,000円を乗じた額のいずれか少ない額(上限60万円)。定額補助。太陽光発電:太陽光発電の公称最大出力(kW)あたり2.5万円(上限10万円)。蓄電池:蓄電池の公称最大蓄電容量(kWh)あたり2.5万円(上限10万円)。【太陽光発電設備】 ・個人: 出力1kWあたり3万5千円(定額) ・民間事業者(賃上げ枠): 出力1kWあたり3万5千円(定額) ・民間事業者(通常枠): 出力1kWあたり2万5千円(定額) 【蓄電池】 ・蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1 ※上限は太陽光と蓄電池を合わせて200万円。蓄電池は1kWhあたりの価格が15万5千円(税抜)を超える場合は対象外。
申請締切2025年10月31日令和7年度は4月1日より受付開始。予算がなくなり次第終了の可能性あり。12月19日以降の申請は要事前相談。2025年4月1日から開始(想定)。予算額に達し次第、受付終了。随時令和7年6月2日(月)から令和7年11月28日(金)まで随時
難易度
採択率 AI推定 100.0% ※参考値 90.0% ※参考値 70.0% ※参考値 30.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
令和7年1月1日時点で対象市区町村に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方。1. 令和6年所得の確定により、当初調整給付額に不足が生じた方(例:令和5年より所得が減少、令和6年中に扶養親族が増加)。2. 定額減税の対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(例:事業専従者、合計所得48万円超の非課税者)。※合計所得1,805万円超の方は対象外。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・支給要件確認書または申請書(自治体から送付またはHPからダウンロード)
・申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
※自治体や個人の状況により、その他の書類が必要になる場合があります。
Q どのような経費が対象になりますか?
本制度は給付金のため、補助対象経費の定めはありません。給付金の使途は自由です。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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2025年11月4日 確認済み

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