【2025年】子育て世帯訪問支援事業とは?1時間0円からの家事・育児サポート活用術
補助金詳細
Details18歳未満の子どもまたは妊婦のいる家庭で、家事・育児に不安や負担を抱える世帯(多胎児家庭、ヤングケアラー等を含む)
・子育て世帯訪問支援事業 利用申請書(自治体指定の様式)
・母子健康手帳の写し(妊娠中または乳児がいる場合)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・世帯の所得状況を証明する書類(課税証明書、非課税証明書など)
※上記は一般的な例です。詳細は必ず申請先の自治体にご確認ください。
【家事支援】
・食事の準備、調理、配膳、後片付け
・衣類の洗濯、物干し、取り込み、収納
・居室、浴室、トイレ等の掃除、整理整頓
・生活必需品等の買い物代行
【育児支援】
・授乳、調乳、離乳食の補助
・沐浴、入浴の介助・補助
・おむつ交換、着替えの補助
・子どもの遊び相手、見守り
・きょうだい児の世話
・通院や健診、外出時の付き添い
・子育てに関する相談、助言
※保護者が在宅している状況での支援が原則です。保護者不在時の預かり(ベビーシッター)や送迎、学習指導、医療行為は対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview「出産を控えていて不安…」「双子育児で手が回らない!」「誰かに少しだけ家事や育児を手伝ってほしい…」そんな悩みを抱える子育て世帯や妊産婦の方に朗報です。国が推進し、全国の自治体で実施されている「子育て世帯訪問支援事業」をご存知でしょうか?この制度は、専門の支援員が自宅を訪問し、掃除や調理などの家事代行や、沐浴の補助、遊び相手といった育児サポートを、1時間あたり0円から1,500円程度という非常に安価な料金で提供してくれる、まさに「子育ての救世主」とも言えるサービスです。この記事では、子育て世帯訪問支援事業の詳しい内容、対象者、料金、申請方法から、利用するためのポイントまで、どこよりも分かりやすく徹底解説します。あなたの街でも利用できるこの心強いサポートを、ぜひ活用してください。
この制度のポイント
- 専門の支援員が自宅に来て家事や育児を直接サポート
- 所得に応じて1時間0円~1,500円程度で利用可能
- 妊娠中から18歳未満の子どもがいる幅広い世帯が対象
- 多胎児家庭やヤングケアラーのいる家庭もサポート
- お住まいの市区町村の窓口で相談・申請できる
① 子育て世帯訪問支援事業の概要
まずは、この事業がどのようなものなのか、全体像を掴んでいきましょう。
正式名称と実施組織
この事業の正式名称は「子育て世帯訪問支援事業」です。こども家庭庁が主体となり、全国の市区町村が実施主体となって運営しています。そのため、お住まいの地域によってサービスの詳細や名称が若干異なる場合がありますが、基本的な目的や仕組みは共通しています。
目的・背景
この事業の最大の目的は、家事や育児に不安や負担を抱える子育て家庭を早期に発見し、支援員が直接家庭を訪問することで、家庭の養育環境を整え、児童虐待のリスクが高まるのを未然に防ぐことです。核家族化が進み、地域とのつながりが希薄になる中で、孤立しがちな子育て家庭に寄り添い、安心して子育てができる社会を目指すために創設されました。
② 利用者負担額(料金)について
この事業の大きな魅力は、その利用しやすさです。一般的な家事代行サービスと比較して、非常に安価な料金設定となっています。料金は、世帯の所得状況(市町村民税の課税状況)に応じて段階的に設定されているのが特徴です。
自治体別の料金体系(例)
具体的な料金は自治体によって異なります。ここではいくつかの市の例を見てみましょう。
| 世帯区分 | 千葉県鎌ケ谷市(1時間あたり) | 宮城県角田市(1時間あたり) | 静岡県沼津市(1時間あたり) |
|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 原則500円 (収入に応じて減免あり) |
| 市町村民税非課税世帯 | 300円 | 200円 | |
| 所得割課税額77,101円未満 | 600円 | 350円 | |
| その他の世帯 | 1,500円 | 500円 |
※注意:上記はあくまで一例です。最新の情報やご自身の世帯の正確な料金については、必ずお住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。
③ 対象者・利用条件
どのような家庭がこのサービスを利用できるのでしょうか。基本的には、子育てに何らかの困難を抱えている幅広い家庭が対象となります。
主な対象となる家庭
- 妊産婦のいる家庭:つわりなどの体調不良で家事が困難な妊婦さんや、産後の回復期でサポートが必要な家庭。
- 18歳未満の子どもがいる家庭:家事や育児に不安や負担を感じている、手助けしてくれる人が周りにいないなどの状況にある家庭。
- 多胎児(双子、三つ子など)を妊娠・育児中の家庭:特に身体的・精神的負担が大きい多胎児の家庭は、多くの自治体で重点的な支援対象となっています。
- ヤングケアラーのいる家庭:本来大人が担うべき家事や家族の世話を日常的に行っている子ども(ヤングケアラー)がいる家庭。
- その他、食事や生活習慣など、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる家庭。
「うちみたいな普通の家庭でも使えるのかな?」と迷う必要はありません。「ちょっと手伝ってほしい」「話を聞いてほしい」という段階でも、まずは気軽に自治体の窓口に相談してみることが大切です。
④ 支援内容(サポートしてもらえること)
支援員は具体的にどのようなことを手伝ってくれるのでしょうか。支援内容は大きく「家事支援」と「育児支援」に分かれます。
家事支援の具体例
- 食事の準備・片付け:日常的な調理や配膳、後片付けなど。
- 洗濯:洗濯機を回す、干す、たたむ、収納するなど。
- 居室等の掃除・整理整頓:掃除機がけ、拭き掃除、お風呂やトイレの掃除など。
- 生活必需品の買い物:近隣のスーパーなどでの買い物代行。
※大掃除や専門的な清掃、来客対応などは対象外となることが一般的です。
育児支援の具体例
- 授乳や食事の補助:ミルクの準備(調乳)、離乳食の準備や食事の介助など。
- 沐浴の補助:保護者と一緒に行う赤ちゃんの入浴の補助。
- おむつ交換や着替えの補助。
- 遊び相手や見守り:保護者の家事中などに、子どもの遊び相手になったり、安全を見守ったりします。
- きょうだい児の世話:下の子の世話で上の子に手が回らない時などのサポート。
- 通院や外出の付き添い。
※保育園や習い事の送迎、学習指導、医療行為などは対象外です。また、保護者が不在の状況での預かり(ベビーシッター)とは異なります。
⑤ 申請方法・利用開始までの流れ
サービスの利用を希望する場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。一般的な流れをステップバイステップで解説します。
- ステップ1:自治体の窓口へ相談
まずはお住まいの市区町村の「こども家庭センター」「子育て支援課」などの担当窓口に電話や訪問で相談します。「子育て世帯訪問支援事業を利用したい」と伝え、家庭の状況や困っていることを話しましょう。 - ステップ2:利用申請
相談後、利用が必要と判断されれば、申請手続きに進みます。指定された「利用申請書」に必要事項を記入して提出します。郵送やメールで提出できる自治体もあります。 - ステップ3:面談・ヒアリング
市の職員やコーディネーターが家庭を訪問、または窓口で面談を行います。家庭の状況や支援の必要性、どのようなサポートが必要かなどを詳しく聞き取ります。この情報をもとに、支援計画(サポートプラン)が作成されます。 - ステップ4:利用決定・事業者との調整
審査の結果、利用が決定すると「利用決定通知書」が届きます。その後、実際に訪問する支援員が所属する事業者との調整が行われます。 - ステップ5:サービス利用開始
決定したサポートプランに基づき、支援員が家庭を訪問し、サービスの提供が開始されます。
⑥ 利用決定のためのポイント
この事業は、申請すれば誰でも無条件に利用できるわけではなく、面談などを通じて支援の必要性が判断されます。スムーズに利用決定を受けるためのポイントをいくつかご紹介します。
ポイント1:早めに相談する
「もう限界…」となる前に、少しでも不安や負担を感じ始めた段階で相談することが重要です。特に妊娠中の方は、出産後の生活を見越して、安定期など体調の良い時期に相談を始めておくと、産後すぐにスムーズな支援を受けやすくなります。
ポイント2:家庭の状況を具体的に伝える
面談の際には、遠慮せずに家庭の状況を正直に、そして具体的に伝えましょう。「夫の帰りが遅く、平日はワンオペ育児で心身ともに疲弊している」「産後、上の子の赤ちゃん返りがひどく、両方のケアが難しい」など、何に困っていて、どのようなサポートがあれば助かるのかを明確に伝えることで、担当者も支援の必要性を理解しやすくなります。
ポイント3:利用時間の上限を把握しておく
この事業には、1日あたりや年間の利用時間に上限が設けられています。例えば、「1日1回2時間まで、年間上限48時間」のように自治体ごとにルールが定められています。無限に使えるわけではないため、「特に大変な時期」や「この作業を手伝ってほしい」という点を絞って、計画的に利用することが大切です。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 支援員(ヘルパー)さんを選ぶことはできますか?
A1. 原則として支援員を指名することはできません。自治体が委託している事業者から、スケジュールや支援内容に応じて適切な支援員が派遣されます。もし相性などで困ったことがあれば、市の担当窓口や事業者に相談することが可能です。
Q2. 利用料金はいつ、どのように支払いますか?
A2. 支払い方法は自治体によって異なります。沼津市のように利用時に支援員へ直接現金で支払うケースもあれば、後日まとめて納付書で支払うケースもあります。申請時に必ず確認しましょう。
Q3. 里帰り出産で実家に滞在していますが、利用できますか?
A3. この事業は住民登録をしている自治体で利用するのが原則です。里帰り先での利用可否は、住民票のある自治体と里帰り先の自治体の両方に確認が必要です。自治体によっては対応していない場合もあります。
Q4. ペットがいますが、利用できますか?
A4. ペットがいる家庭でも利用できる場合が多いですが、支援中はケージに入れるなどの配慮を求められることがあります。ペットの世話自体は支援の対象外です。アレルギーを持つ支援員もいるため、申請時に必ずペットの種類や状況を伝えましょう。
Q5. 自分の住んでいる市町村で実施しているか、どこで確認できますか?
A5. お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで「子育て世帯訪問支援事業」「産後ケア」「家事支援」などのキーワードで検索するか、子育て支援担当課(こども課、こども家庭センターなど)に直接電話で問い合わせるのが最も確実です。
⑧ まとめ:一人で抱え込まず、まずは相談を!
今回は、子育て中の家庭の強い味方となる「子育て世帯訪問支援事業」について詳しく解説しました。
本記事の重要ポイント
- 家事や育児のサポートを格安で受けられる公的サービスであること。
- 妊産婦から18歳未満の子どもがいる家庭まで、幅広い世帯が対象となること。
- 利用するには、まずお住まいの市区町村の窓口への相談から始まること。
- 困っている状況を具体的に伝えることが、スムーズな利用につながるポイントであること。
子育ては決して一人でするものではありません。特に現代社会では、周りに頼れる人がいない状況も珍しくありません。そんな時、公的なサポートを上手に利用することは、親自身の心と体の健康を守り、ひいては子どもの健やかな成長につながります。「こんなことで頼っていいのかな」とためらわずに、ぜひお住まいの自治体の扉を叩いてみてください。あなたの「助けて」の声に、きっと応えてくれるはずです。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大サービス提供(利用者負担:1時間0円~1,500円程度) | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 市場価格(一般的な家事代行・育児サポートサービスの料金)と利用者負担額との差額を自治体が補助します。利用者負担額は、世帯の所得状況(市町村民税の課税状況)に応じて段階的に設定されており、1時間あたり0円から1,500円程度が目安となります。生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料または低額で利用できる場合が多いです。 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・母子健康手帳の写し(妊娠中または乳児がいる場合)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・世帯の所得状況を証明する書類(課税証明書、非課税証明書など)
※上記は一般的な例です。詳細は必ず申請先の自治体にご確認ください。
Q どのような経費が対象になりますか?
・食事の準備、調理、配膳、後片付け
・衣類の洗濯、物干し、取り込み、収納
・居室、浴室、トイレ等の掃除、整理整頓
・生活必需品等の買い物代行
【育児支援】
・授乳、調乳、離乳食の補助
・沐浴、入浴の介助・補助
・おむつ交換、着替えの補助
・子どもの遊び相手、見守り
・きょうだい児の世話
・通院や健診、外出時の付き添い
・子育てに関する相談、助言
※保護者が在宅している状況での支援が原則です。保護者不在時の預かり(ベビーシッター)や送迎、学習指導、医療行為は対象外です。