【2025年4月開始】妊婦のための支援給付とは?合計10万円の申請方法と対象者を徹底解説!
補助金詳細
Details日本国内に住所を有する妊婦
・申請書(各自治体の指定様式)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・振込先口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
・母子健康手帳
・(場合により)医師の診断書(妊娠届出前に流産した場合など)
この給付金は特定の経費を補助するものではなく、現金で支給されます。使い道に制限はなく、出産準備費用や産後の生活費など、子育てにかかる費用に自由に充てることができます。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview2025年(令和7年)4月1日から、すべての妊婦さんと子育て家庭をサポートするための新しい制度「妊婦のための支援給付」がスタートします。これは、現行の「出産・子育て応援交付金」が法律に基づいて恒久的な制度となるもので、妊娠・出産に伴う経済的な負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境を整えることを目的としています。具体的には、妊娠時に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円、合計で10万円(単胎の場合)が支給される非常に心強い支援です。この記事では、この新しい給付金制度について、誰が対象になるのか、いくらもらえるのか、どうやって申請するのか、そしてこれまでの制度と何が違うのかを、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。これから妊娠・出産を控えている方は必見です。
この記事のポイント
✓ 2025年4月から始まる「妊婦のための支援給付」の全体像がわかる
✓ 妊娠時と出産後にもらえる給付金の具体的な金額がわかる
✓ 申請から受給までの具体的なステップと必要書類がわかる
✓ 現行制度との違いや、流産・死産の場合の対応など、気になる疑問が解消できる
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の概要
この事業は、経済的な支援と相談支援を一体的に行うことで、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のないサポートを提供することを目的としています。単にお金がもらえるだけでなく、専門家による相談支援(伴走型相談支援)もセットになっているのが大きな特徴です。
制度の目的と背景
これまで「出産・子育て応援交付金」として実施されてきた事業が、2025年4月1日から「子ども・子育て支援法」および「児童福祉法」に基づく法定事業となります。これにより、国の予算事業から法律に基づいた安定的な制度となり、全国のどの自治体でも継続的に支援が受けられるようになります。妊娠中から産後の様々な不安や悩みに寄り添う「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と、経済的負担を軽減する「妊婦のための支援給付(経済的支援)」を両輪で実施します。
実施組織
- 制度所管: こども家庭庁
- 実施主体: 全国の市区町村
国の制度ですが、実際の申請受付や給付、相談支援はお住まいの市区町村の役所(子育て支援課や保健センターなど)が窓口となります。
給付金額と支給タイミング
給付金は、妊娠時と出産後の2回に分けて支給されます。合計金額は、生まれてくるお子さんの人数によって変わります。
| 支給タイミング | 支給額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 1回目:妊娠時 | 5万円 | 妊娠届出を行い、市区町村から「妊婦給付認定」を受ける |
| 2回目:出産後 | 妊娠していた子どもの数 × 5万円 | 出生後、市区町村に「妊娠していた子どもの数」を届け出る |
計算例
- 単胎児(子ども1人)の場合: 妊娠時5万円 + 出産後5万円 = 合計10万円
- 双子(子ども2人)の場合: 妊娠時5万円 + 出産後10万円(2人×5万円) = 合計15万円
- 三つ子(子ども3人)の場合: 妊娠時5万円 + 出産後15万円(3人×5万円) = 合計20万円
基本要件
- 申請および届出時点で、日本国内に住所(住民票)がある妊婦または産婦であること。国籍は問いません。
- 令和7年(2025年)4月1日以降に、産科医療機関で医師等により胎児心拍が確認された妊娠であること。
重要:制度上の「妊娠」の定義
この制度では、単に妊娠検査薬で陽性が出た段階ではなく、産科医療機関の医師が「胎児心拍」を確認したことをもって「妊娠」と定義されます。この確認が取れてからが申請の対象となります。
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
今回の制度改正における重要なポイントとして、流産・死産・人工妊娠中絶等により妊娠が継続しなかった場合でも、給付金の支給対象となることが明記されました。医師による胎児心拍の確認が取れていれば、妊娠していた事実に基づいて給付を受けることができます。つらい経験をされた方に寄り添うための大切な変更点です。申請には母子健康手帳や医師の診断書などが必要になる場合がありますので、まずはお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。
申請方法と手順(ステップ・バイ・ステップ)
申請から給付までの流れは、大きく分けて2段階あります。多くの自治体でオンライン申請が導入される見込みですが、具体的な方法は市区町村によって異なります。
Step 1: 妊娠の確認と妊娠届出(1回目の申請)
- 産科医療機関を受診: 医師による診察を受け、胎児心拍を確認してもらいます。
- 妊娠届出: 住民票のある市区町村の役所窓口(保健センターなど)へ行き、「妊娠届」を提出します。この際に母子健康手帳が交付されます。
- 妊婦面談と申請案内: 妊娠届出時に、保健師や助産師との面談(伴走型相談支援)が行われます。ここで出産や育児に関する相談ができるほか、「妊婦のための支援給付(1回目)」の制度説明と申請方法の案内があります。
- 申請手続き: 案内に従って、スマートフォンやパソコンからのオンライン申請、または郵送で申請手続きを行います。
- 給付金受給(1回目): 申請内容の審査後、約1〜2ヶ月で指定した口座に5万円が振り込まれます。
Step 2: 出産後の届出(2回目の申請)
- 出産と出生届: お子さんが生まれたら、市区町村役所に出生届を提出します。
- 新生児訪問(こんにちは赤ちゃん訪問): 生後2〜3ヶ月頃に、保健師や助産師が自宅を訪問します。この訪問時に、赤ちゃんの体重測定や育児相談ができます。
- 申請案内: 新生児訪問の際、または訪問後に郵送で「妊婦のための支援給付(2回目)」の申請案内が届きます。
- 申請手続き: 案内に従って、「妊娠していた子どもの数」を届け出る形で申請手続きを行います。
- 給付金受給(2回目): 審査後、指定口座に「子どもの数 × 5万円」が振り込まれます。
確実に受給するためのポイントと注意点
この給付金は、要件を満たせば基本的に誰でも受給できます。しかし、手続きを忘れたり、間違えたりすると受給が遅れる可能性もあります。以下の点に注意しましょう。
- 申請期限(時効)に注意: 申請には時効があります(例:胎児心拍確認日から2年など)。自治体からの案内が来たら、なるべく早く申請しましょう。
- 転入・転出の場合: 妊娠中に他の市区町村へ引っ越した場合、転出元の自治体での認定は取り消されます。必ず転入先の市区町村で再度申請手続きが必要です。二重受給はできません。
- 振込口座は妊婦本人名義で: 給付金は妊婦本人に支給されるものです。原則として、配偶者や親など、本人以外の口座には振り込めません。
- 自治体の情報を確認: 国の制度ですが、申請の具体的な流れや必要書類は市区町村によって異なります。必ずお住まいの自治体の公式サイトを確認するか、担当窓口に問い合わせましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 今までの「出産・子育て応援給付金」とは何が違うのですか?
A1. 大きな違いは、法律に基づく恒久的な制度になった点と、流産・死産等も給付対象になった点です。また、旧制度では面談が給付の必須要件でしたが、新制度では給付と面談は連携しつつも、必ずしも面談が給付の絶対条件ではなくなるなど、運用面での変更があります。
Q2. 2025年3月31日までに出産した場合はどうなりますか?
A2. 2025年3月31日までに出産された方は、旧制度である「出産・子育て応援給付金」の対象となります。新制度の対象にはなりませんのでご注意ください。
Q3. 里帰り出産をしますが、申請はどこにすればいいですか?
A3. 申請先は、里帰り先ではなく住民票のある市区町村です。ただし、新生児訪問などは里帰り先の自治体で受けることも可能です。手続きについては、事前に住民票のある市区町村の担当窓口にご相談ください。
Q4. 給付金の使い道に制限はありますか?
A4. いいえ、使い道に制限はありません。現金で支給されるため、マタニティ用品やベビー用品の購入、産後ケアサービスの利用、出産・育児にかかる生活費など、自由に使うことができます。
Q5. 2024年度中に妊娠届を出して「出産応援給付金(5万円)」をもらいましたが、出産が2025年4月以降になります。どうなりますか?
A5. 妊娠時の給付(旧制度の出産応援給付金)は受給済みですので、出産後に新制度の「妊婦のための支援給付(2回目)」として、子ども1人あたり5万円が支給されます。重複して妊娠時の給付を受けることはできません。
まとめ:安心して出産・子育てをするために制度を活用しよう
2025年4月から始まる「妊婦のための支援給付」は、経済的な支援と相談支援を通じて、すべての妊婦さんとご家庭を力強くサポートする制度です。
- ポイント①: 妊娠時に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円がもらえる。
- ポイント②: 経済的支援だけでなく、保健師などによる伴走型相談支援も受けられる。
- ポイント③: 流産や死産を経験された方も対象となる、より手厚い制度に。
- ポイント④: 申請窓口はお住まいの市区町村。妊娠がわかったら、まずは役所に相談を。
妊娠・出産は喜ばしいことである一方、多くの不安も伴います。この制度を最大限に活用し、経済的な心配を少しでも和らげ、心身ともに健やかなマタニティライフと子育てをスタートさせましょう。不明な点があれば、一人で悩まず、お住まいの市区町村の担当窓口に気軽に問い合わせてみてください。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 定額給付のため、補助率という概念はありません。妊娠時に5万円、出産後に妊娠していた子どもの数に応じて1人あたり5万円が支給されます。 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 申請事由発生から2年以内(詳細は要確認) | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・振込先口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
・母子健康手帳
・(場合により)医師の診断書(妊娠届出前に流産した場合など)