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【2025年 神河町】創業支援事業補助金|最大220万円!起業・第二創業を応援
補助金額
最大220万円
補助率 補助対象経費の3分の2、通常枠の場合は200万円、少額支援枠の場合は100万円を上限とします。満20歳以上満40歳未満の女性に限り、補助金の額の上限を10%増額するものとし、通常枠の場合は220万円、少額支援枠の場合は110万円とします。
申請締切
2025年4月1日
難易度
普通
採択率
50.0%
補助金詳細
Details金額・補助率
補助金額
最大220万円
補助率
補助対象経費の3分の2、通常枠の場合は200万円、少額支援枠の場合は100万円を上限とします。満20歳以上満40歳未満の女性に限り、補助金の額の上限を10%増額するものとし、通常枠の場合は220万円、少額支援枠の場合は110万円とします。
スケジュール
申請締切
2025年4月1日
対象要件
主催機関
神河町
対象地域
対象者
町内で新規または第二創業をしようとする事業者
申請要件
必要書類
- 様式第1号 交付申請書
- 様式第2号 事業計画書
- 様式第3号 誓約書
- 様式第5号 変更申請書(変更がある場合)
- 様式第7号 実績報告書
- 様式第9号 交付請求書
- 様式第12号 状況報告書
- 様式第13号 財産処分承認申請書(財産処分がある場合)
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明する書類
- その他町長が必要と認める書類
対象経費
- 工事・修繕費:店舗および事務所の開設に伴う外装および内装に関する工事・修繕費用、設備導入に係る工事費用
- 設備・備品等購入費:機械装置、工具、器具および備品の調達費用、店舗および事務所内で事業実施のみに使用する固定電話機並びにファックス機の調達費用
- 店舗等借入費:店舗、事務所および駐車場の賃借料並びに共益費、事業の開始のために必要な自動車等車両の賃借料(リース料)
- 広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、ダイレクトメールの郵送料、メール便等の実費、求人広告費
- 委託費:事業の実施に係る指導およびアドバイスを受けるために専門家に委託するための経費、市場調査を調査会社に委託するための経費、事業の開始に必要な業務の一部を第三者に委託するための経費
申請前チェックリスト
0 / 6 完了
0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
町内で新規または第二創業をしようとする事業者
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象地域に該当する 必須
対象: 兵庫県
事業所の所在地が対象地域内にあることを確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
工事・修繕費:店舗および事務所の開設に伴う外装および内装に関する工事・修繕費用、設備導入に係る工事費用
設備・備品等購入費:機械装置、工具、器具および備品の調達費用、店舗および事務所内で事業実施のみに使用する固定電話機並びにファックス機の調達費用
店舗等借入費:店舗、事務所および駐車場の賃借料並びに共益費、事業の開始のために必要な自動車等車両の賃借料(リース料)
広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、ダイレクトメールの郵送料、メール便等の実費、求人広告費
委託費:事業の実施に係る指導およびアドバイスを受けるために専門家に委託するための経費、市場調査を調査会社に委託するための経費、事業の開始に必要な業務の一部を第三者に委託するための経費
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2025年4月1日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
様式第1号 交付申請書
様式第2号 事業計画書
様式第3号 誓約書
様式第5号 変更申請書(変更がある場合)
様式第7号 実績報告書
様式第9号 交付請求書
様式第12号 状況報告書
様式第13号 財産処分承認申請書(財産処分がある場合)
神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明する書類
その他町長が必要と認める書類
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
補助金概要
Overview神河町で新たな事業を始めたい、または第二創業を考えている皆様へ朗報です!神河町では、地域経済の活性化と新たな雇用の創出を目的として、最大220万円の補助金が交付される「神河町創業支援事業補助金」をご用意しています。この補助金は、あなたの起業への夢を強力にバックアップし、事業の成長を加速させるための心強い味方となるでしょう。ぜひこの機会に、神河町で新たな一歩を踏み出してみませんか?
神河町創業支援事業補助金の概要
神河町創業支援事業補助金は、神河町が実施する、町内における産業の振興および地域経済の活性化、新たな雇用の創出を促進するための制度です。町内で新規または第二創業をしようとする事業者に対し、事業に必要な経費の一部を補助します。
- 正式名称:神河町創業支援事業補助金
- 実施組織:神河町
- 目的:町内における産業の振興、地域経済の活性化、新たな雇用の創出
- 背景:少子高齢化が進む神河町において、新たな事業を創出し、地域経済を活性化させる必要性
- 対象者:町内で新規または第二創業をしようとする事業者
補助金額・補助率
補助金額は、補助対象経費の合計額の3分の2です。通常枠と少額支援枠があり、それぞれ上限額が異なります。
| 枠 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 200万円 | 満20歳以上満40歳未満の女性は220万円 |
| 少額支援枠 | 100万円 | 満20歳以上満40歳未満の女性は110万円 |
計算例:
- 補助対象経費が300万円の場合、補助金額は200万円(通常枠の上限)となります。
- 補助対象経費が150万円の場合、補助金額は100万円(300万円 × 2/3)となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受ける(創業セミナーの受講が必須)。
- 交付申請書、事業計画書、誓約書などの必要書類を準備する。
- 神河町役場ひと・まち・みらい課に申請書類を提出する。
- 審査後、交付決定通知が送付される。
- 事業を実施し、実績報告書を提出する。
- 補助金の交付を受ける。
必要書類:
- 様式第1号 交付申請書
- 様式第2号 事業計画書
- 様式第3号 誓約書
- 様式第5号 変更申請書(変更がある場合)
- 様式第7号 実績報告書
- 様式第9号 交付請求書
- 様式第12号 状況報告書
- 様式第13号 財産処分承認申請書(財産処分がある場合)
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明する書類
- その他町長が必要と認める書類
申請期限・スケジュール:
申請期間は2025年4月1日からです。具体的な締め切り日は神河町の公式サイトでご確認ください。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画の実現可能性と収益性
- 地域経済への貢献度
- 雇用の創出効果
- 申請書類の正確性と completeness
審査基準:
- 事業計画の妥当性
- 資金計画の合理性
- 経営者の能力
- 地域貢献性
申請書作成のコツ:
- 具体的に、わかりやすく記述する
- 数値データを用いて、客観的に説明する
- 熱意を伝える
よくある質問(FAQ)
- Q: 創業セミナーは必ず受講する必要がありますか?
A: はい、神河町商工会が実施する創業セミナーの受講は必須です。 - Q: 補助対象となる経費はいつからいつまでですか?
A: 交付決定日から事業完了日までの経費が対象となります。 - Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 神河町の公式サイトからダウンロードできます。 - Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 実績報告書を提出後、審査を経て交付されます。 - Q: 申請について相談できる窓口はありますか?
A: 神河町役場ひと・まち・みらい課または神河町商工会にご相談ください。 - Q: 第二創業の場合でも対象になりますか?
A: はい、対象となります。 - Q: 補助金は分割で受け取ることはできますか?
A: いいえ、原則として一括での交付となります。
まとめ・行動喚起
神河町創業支援事業補助金は、神河町で起業・第二創業を目指す皆様にとって、非常に魅力的な制度です。最大220万円の補助金は、事業の立ち上げや成長を大きく後押ししてくれるでしょう。申請にはいくつかの条件がありますが、しっかりと準備すれば、採択される可能性は十分にあります。ぜひこの機会に、神河町であなたの夢を実現させてください!
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Comparison| 比較項目 |
この補助金
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山田町 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大220万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 | 最大500万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2、通常枠の場合は200万円、少額支援枠の場合は100万円を上限とします。満20歳以上満40歳未満の女性に限り、補助金の額の上限を10%増額するものとし、通常枠の場合は220万円、少額支援枠の場合は110万円とします。 | 対象経費の3/4以内 | 新規創業:補助対象経費の2分の1以内 販路開拓:補助対象経費の3分の1以内 | 創業等支援事業:対象経費の1/4以内(上限50万円)、町内事業者発注かつ町内在住者1名以上雇用で1/3以内(上限150万円) 商業活性化支援事業:対象経費の1/3以内(上限500万円) リクルーティング強化事業:雇用支援:対象経費の1/3以内(上限20万円)、インターンシップ支援:対象経費の1/2以内(上限5万円) | 3分の2以内(代表者が若者[令和7年4月1日現在で39歳以下の方]または女性の場合及び商店街等において新たに事業を始める場合、6分の5以内) |
| 申請締切 | 2025年4月1日 | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月20日まで | 令和7年12月19日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 50.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
町内で新規または第二創業をしようとする事業者
Q 申請に必要な書類は何ですか?
様式第1号 交付申請書
様式第2号 事業計画書
様式第3号 誓約書
様式第5号 変更申請書(変更がある場合)
様式第7号 実績報告書
様式第9号 交付請求書
様式第12号 状況報告書
様式第13号 財産処分承認申請書(財産処分がある場合)
神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明する書類
その他町長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
工事・修繕費:店舗および事務所の開設に伴う外装および内装に関する工事・修繕費用、設備導入に係る工事費用
設備・備品等購入費:機械装置、工具、器具および備品の調達費用、店舗および事務所内で事業実施のみに使用する固定電話機並びにファックス機の調達費用
店舗等借入費:店舗、事務所および駐車場の賃借料並びに共益費、事業の開始のために必要な自動車等車両の賃借料(リース料)
広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、ダイレクトメールの郵送料、メール便等の実費、求人広告費
委託費:事業の実施に係る指導およびアドバイスを受けるために専門家に委託するための経費、市場調査を調査会社に委託するための経費、事業の開始に必要な業務の一部を第三者に委託するための経費
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。
お問い合わせ
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情報ソース
神河町
2025年11月4日 確認済み