【在日外国人向け】横浜市・座間市・東久留米市等の福祉給付金:対象者・金額・申請方法
補助金詳細
Details昭和61年3月31日以前から日本に居住し、国民年金や厚生年金などの公的年金を受給できない重度または中度の障害のある在日外国人
申請書、住民票、在留カードまたは特別永住者証明書、障害者手帳、前年の所得を証明する書類、預金通帳の写し
生活費として活用可能(使途制限なし)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview日本で生活する在日外国人の方々にとって、経済的な支援は生活の安定に不可欠です。この記事では、横浜市、座間市、東久留米市をはじめとする各自治体が提供する「在日外国人障害者等福祉給付金」に焦点を当て、その詳細な情報をお届けします。この給付金は、国民年金などの公的年金を受給できない在日外国人の方々を対象とした、重要な福祉制度です。受給資格、給付金額、申請方法などを詳しく解説し、必要な情報をわかりやすく提供します。ぜひ、この記事を参考にして、給付金の申請をご検討ください。
在日外国人障害者等福祉給付金とは
在日外国人障害者等福祉給付金は、国民年金などの公的年金の受給資格を満たすことができない在日外国人の方々に対して、各自治体が支給する給付金です。この制度は、制度的な理由により年金を受給できない方々を支援し、生活の安定を図ることを目的としています。
正式名称
在日外国人障害者等福祉給付金
実施組織
各自治体(横浜市、座間市、東久留米市など)
目的・背景
この給付金は、過去の制度的な制約により国民年金に加入できなかった在日外国人の方々を支援するために設けられました。高齢や障害により生活が困難な方々に対して、経済的な支援を提供し、安心して生活できる環境を整えることを目的としています。
助成金額・補助率
給付金額は、障害の程度や自治体によって異なります。以下に、いくつかの例を示します。
- 横浜市:
- 重度障害者:月額43,500円
- 中度障害者:月額31,500円
- 座間市: 月額20,000円~38,000円
- 東久留米市: 月額10,000円
- 神戸市: 月額35,408円(2025年4月より)
これらの金額は、年4回(6月、9月、12月、3月)に分けて支給されることが多いです。
計算例
例えば、横浜市で重度障害者の場合、年間で43,500円 × 4回 = 174,000円が支給されます。
| 自治体 | 重度障害者 | 中度障害者 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 月額43,500円 | 月額31,500円 |
| 座間市 | 月額20,000円~38,000円 | 月額20,000円~38,000円 |
| 東久留米市 | 月額10,000円 | 月額10,000円 |
| 神戸市 | 月額35,408円(2025年4月より) | 月額35,408円(2025年4月より) |
申請方法・手順
申請方法や必要な書類は、自治体によって異なります。一般的な手順としては、以下のようになります。
- 事前相談: まずは、お住まいの自治体の福祉担当窓口に電話または訪問し、給付金の詳細や申請資格について相談してください。
- 申請書類の準備: 必要な申請書類を収集します。一般的には、以下の書類が必要となります。
- 申請書(自治体の窓口で入手)
- 住民票(個人番号の記載がないもの)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- 前年の所得を証明する書類(確定申告書の写し、源泉徴収票など)
- 預金通帳の写し(本人名義のもの)
- その他、自治体が必要とする書類
採択のポイント
この給付金は、要件を満たしていれば基本的に支給されますが、申請書類の不備や提出遅延があると、支給が遅れることがあります。以下の点に注意して申請を行いましょう。
- 申請書類は正確に記入し、必要な書類はすべて揃える
- 申請期限を守って提出する
- 不明な点があれば、事前に自治体の窓口に問い合わせる
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 一般的には、申請書、住民票、在留カード、障害者手帳、所得証明書、預金通帳の写しが必要です。詳細は各自治体の窓口で確認してください。
- Q: 給付金はいつ支給されますか?
A: 年4回(6月、9月、12月、3月)に分けて支給されることが多いです。具体的な支給日は自治体によって異なります。
- Q: 所得制限はありますか?
A: はい、所得制限があります。前年の所得が一定額を超えると、給付金は支給されません。具体的な金額は自治体によって異なります。
- Q: 生活保護を受給している場合でも申請できますか?
A: いいえ、生活保護を受給している場合は、原則として給付金は支給されません。
- Q: 申請はどこで行えば良いですか?
A: お住まいの自治体の福祉担当窓口で申請してください。
まとめ・行動喚起
在日外国人障害者等福祉給付金は、制度的な理由で公的年金を受給できない在日外国人の方々にとって、重要な生活支援策です。受給資格や申請方法をしっかりと確認し、必要な手続きを行いましょう。ご不明な点があれば、お住まいの自治体の福祉担当窓口にお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
- 横浜市: 健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課福祉給付係 電話:045-671-3891
- 座間市: 地域福祉課 地域福祉係 電話番号:046-252-8247
- 東久留米市: 福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係 電話:042-470-7749
- 神戸市: 各区役所・支所の福祉担当窓口
- 相模原市: 高齢・障害者支援課 電話:042-769-9249(高齢支援班)、042-769-8355(障害支援班)
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大4万円 | 1万円から20万円 | 最大50万円 | 最大50万円 | 最大18.7万円 |
| 補助率 | 給付金額は障害の程度や自治体によって異なります(詳細は本文参照) | 1万円から20万円まで | 助成対象経費の10分の9以内 | 助成対象経費の10分の9以内 | 補助対象経費から運営費収入等を差し引いた額 |
| 申請締切 | 要確認 | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月15日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 95.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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