【豊川市】合理的配慮の提供支援助成金|中小企業・団体向け最大20万円
補助金詳細
Details豊川市内に事務所、事業所等を有し、又は事業、活動等の拠点を置く中小企業基本法第2条第1項各号のいずれか又は同条第5項の規定に該当する事業者、市内の区会、自治会その他の住民自治組織、その他市長が特に必要と認める団体
豊川市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
工事を行う事業所等に関する登記簿謄本、登記事項証明書若しくは全部事項証明書又はそれらに準じるもの(工事施工費の場合)
工事計画書(工事施工費の場合)
工事見積書及び工事図面(工事施工費の場合)
工事施工前の写真(工事施工費の場合)
対象経費の内容がわかるカタログ等の写し(物品購入費の場合)
対象経費の見積書(物品購入費、コミュニケーションツール作成費の場合)
仕様書(コミュニケーションツール作成費の場合)
その他市長が必要と認める書類
工事施工費:スロープ、手すり等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための工事の施工に係る経費
物品購入費:筆談ボード、折り畳み式スロープ等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品の購入に係る経費
コミュニケーションツール作成費:点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview豊川市では、障害者差別解消法に基づき、事業者が行う合理的な配慮の提供を支援する助成金制度を設けています。この助成金は、障害のある方々がより快適に、そして安心してサービスを利用できる環境づくりを後押しするものです。中小企業や地域団体にとって、バリアフリー化やコミュニケーション支援ツールの導入は、社会貢献だけでなく、新たな顧客層の開拓にも繋がります。最大20万円の助成金を活用して、誰もが利用しやすい事業所を目指しませんか?
豊川市合理的配慮の提供支援に係る助成金の概要
正式名称
豊川市合理的配慮の提供支援に係る助成金
実施組織
愛知県豊川市
目的・背景
この助成金は、障害者差別解消法に基づき、事業者が行う合理的な配慮の提供を推進することにより、障害者への理解促進と差別の解消を図り、障害者福祉の向上に寄与することを目的としています。
助成金額・補助率
具体的な金額(上限・下限)
助成金の限度額は、対象経費によって異なります。
- 工事施工費:上限20万円
- 物品購入費:上限10万円
- コミュニケーションツール作成費:上限5万円
補助率の説明
補助率は、対象経費の全額となりますが、上記の限度額を超える場合は、限度額が上限となります。
計算例
例えば、スロープの設置工事に25万円かかった場合、助成される金額は上限の20万円となります。筆談ボードの購入に8万円かかった場合は、8万円が助成されます。
| 対象経費 | 助成限度額 |
|---|---|
| 工事施工費 | 20万円 |
| 物品購入費 | 10万円 |
| コミュニケーションツール作成費 | 5万円 |
詳細な対象要件
この助成金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす事業者・団体です。
- 豊川市内に事務所、事業所等を有し、又は事業、活動等の拠点を置く事業者・団体
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれか又は同条第5項の規定に該当する事業者、市内の区会、自治会その他の住民自治組織、その他市長が特に必要と認める団体
- 障害者差別解消法に基づき、障害者への合理的な配慮を提供する事業であること
業種・規模・地域制限
業種に制限はありません。中小企業基本法に定める中小企業者、またはそれに準ずる規模の団体が対象となります。地域制限は豊川市内のみです。
具体例を複数提示
例えば、以下のような事業が対象となります。
- 飲食店での車椅子対応トイレの設置
- 小売店での聴覚障害者向け筆談ボードの導入
- 病院での視覚障害者向け点字案内板の設置
- 美容院での聴覚障害者用接客タブレットの導入
対象となる経費の詳細リスト
補助対象となる経費は以下の通りです。
- 工事施工費:スロープ、手すり等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための工事の施工に係る経費
- 物品購入費:筆談ボード、折り畳み式スロープ等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品の購入に係る経費
- コミュニケーションツール作成費:点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費
対象外経費の説明
以下の経費は補助対象外となります。
- 同一年度内において、同一経費に関する2度目以降の申請である場合
- 工事施工費に係る助成金の申請については、いわゆるテナント契約で事業を行っている場合
- 工事施工費に係る助成金の申請については、新築工事、既存の設備の取替え等および建物の原状回復にあたる場合
- 助成金の交付を受けようとする経費が、国、県、公益団体等による補助又は助成等を受けるもしくは既に受けている場合
- 役員、従業員等に対して行う合理的な配慮の提供である場合
具体例
例えば、店舗の改修費用として、スロープ設置、手すり設置、多目的トイレ設置などが該当します。また、聴覚障害者向けに、筆談ボードやタブレット端末を導入する費用も対象となります。
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
申請は以下の手順で行います。
- 申請書類の準備
- 障害福祉課(市役所本庁舎1階)へ申請書類を提出
- 審査
- 交付決定通知の受領
- 事業の実施
- 完了報告書の提出
- 助成金の請求
- 助成金の受領
申請期限・スケジュール
申請期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までです。予算がなくなり次第、受付終了となります。
オンライン/郵送の詳細
申請は、障害福祉課(市役所本庁舎1階)への訪問による受付のみとなります。郵送やオンラインでの申請はできません。
採択のポイント
審査基準
審査では、以下の点が重視されます。
- 事業の必要性・妥当性
- 事業計画の具体性・実現可能性
- 費用対効果
- 障害者への配慮の適切性
採択率の情報
採択率は公表されていませんが、申請内容が審査基準を満たしているかどうかが重要です。
申請書作成のコツ
申請書作成の際は、以下の点に注意しましょう。
- 事業の目的・内容を明確に記載する
- 具体的な計画を立て、実現可能性を示す
- 費用対効果を説明する
- 障害者への配慮について具体的に記述する
よくある不採択理由
よくある不採択理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 申請書類の不備
- 事業計画の不明確さ
- 費用対効果の低さ
- 障害者への配慮の不足
よくある質問(FAQ)
Q1. 助成金の対象となる事業はどのようなものですか?
A1. 障害のある方が利用しやすいように、事業所をバリアフリー化したり、コミュニケーション支援ツールを導入したりする事業が対象となります。
Q2. 助成金の申請に必要な書類は何ですか?
A2. 豊川市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書、工事計画書(工事施工費の場合)、見積書、図面、カタログなどが必要です。詳しくは豊川市のホームページをご確認ください。
Q3. 助成金の申請期間はいつまでですか?
A3. 申請期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までです。予算がなくなり次第、受付終了となります。
Q4. 助成金の交付決定はいつ頃になりますか?
A4. 申請書類の審査後、交付決定通知が送付されます。具体的な時期は、申請状況によって異なります。
Q5. 助成金はいつ振り込まれますか?
A5. 完了報告書を提出し、助成金額が確定した後、請求書を提出していただきます。その後、指定の口座に振り込まれます。
まとめ・行動喚起
豊川市合理的配慮の提供支援に係る助成金は、障害のある方々がより快適に過ごせる社会の実現を支援する制度です。中小企業や地域団体の皆様にとって、この助成金は、社会貢献と事業の発展を両立させる絶好の機会となります。ぜひこの機会に、助成金を活用して、誰もが利用しやすい事業所づくりに取り組んでみませんか?
次のアクション:まずは豊川市のホームページで詳細を確認し、申請書類を準備しましょう。ご不明な点があれば、障害福祉課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
福祉部 障害福祉課
所在地: 442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号: 0533-89-2131
ファックス番号: 0533-89-2137
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大20万円 | 最大50万円(特別事業・初年度) | 最大200万円 | 最大200万円(改修費)+家賃・利子補給 | 最大20万円 |
| 補助率 | 対象経費の全額(上限あり) | — | — | — | — |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 令和7年12月15日まで | 2025年12月26日まで(足寄町は5月9日) | 令和8年1月30日まで | 2025年12月26日(金)午後5時まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
工事を行う事業所等に関する登記簿謄本、登記事項証明書若しくは全部事項証明書又はそれらに準じるもの(工事施工費の場合)
工事計画書(工事施工費の場合)
工事見積書及び工事図面(工事施工費の場合)
工事施工前の写真(工事施工費の場合)
対象経費の内容がわかるカタログ等の写し(物品購入費の場合)
対象経費の見積書(物品購入費、コミュニケーションツール作成費の場合)
仕様書(コミュニケーションツール作成費の場合)
その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
物品購入費:筆談ボード、折り畳み式スロープ等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品の購入に係る経費
コミュニケーションツール作成費:点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費