【2025年】兵庫県の起業家支援助成金|最大300万円!申請方法から採択のコツまで徹底解説
補助金詳細
Details兵庫県内で起業または第二創業を目指す個人・法人。県内在住者または移住予定者。一般事業枠、ふるさと枠、若者枠(30歳以下)、社会的事業枠の4つの区分があり、それぞれ要件が異なる。
・申請書
・事業計画書
・収支予算書
・代表者の住民票
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・開業届(個人事業主の場合)
・経費の見積書
・事前相談を受けたことを証明する書類
※詳細は必ず公式の募集要項をご確認ください。
・事務所開設費(敷金、礼金、保証金、仲介手数料など)
・初度備品費(事務用機器、什器、ソフトウェアなど)
・専門家経費(弁護士、税理士、中小企業診断士への相談費用など)
・広告宣伝費(ウェブサイト制作、パンフレット作成、広告掲載料など)
・改修費(空き家活用の場合)
・移住に要する経費(引越代、移住後の住居家賃など ※ふるさと枠)
※単価50万円(税抜)未満のものに限る
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview兵庫県で新たなビジネスの夢を描く起業家、そして新分野への挑戦を目指す事業者の皆様へ。その大きな一歩を力強く後押しする、返済不要の資金調達制度があることをご存知ですか?それが、兵庫県が実施する「令和7年度 起業家支援事業助成金」です。この制度は、あなたの事業計画に応じて最大300万円の助成金を提供し、事業の立ち上げを強力にサポートします。この記事では、制度の概要から対象者の詳細、申請方法、さらには審査を通過するための秘訣まで、専門家が徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたがこのチャンスを最大限に活用するための全ての情報が手に入ります。さあ、兵庫県であなたのビジネスを成功させるための第一歩を踏み出しましょう。
令和7年度 兵庫県起業家支援事業助成金とは?
「起業家支援事業助成金」は、公益財団法人ひょうご産業活性化センターが実施する、兵庫県内での新たな起業や第二創業を促進するための支援制度です。地域経済の活性化と新たな雇用機会の創出を目的としており、事業の立ち上げに必要な経費の一部を助成することで、起業家の挑戦を資金面から支えます。
あなたの事業に合わせた4つの支援枠
この助成金の大きな特徴は、応募者の状況や事業内容に合わせて4つの異なる支援枠が用意されている点です。それぞれの特徴を理解し、ご自身のプランに最も適した枠で申請することが重要です。
- 一般事業枠:幅広い業種・事業内容の起業・第二創業を対象とする基本的な枠です。
- ふるさと枠:県外からの移住を伴う起業や、県内の空き家を活用した事業を対象とし、移住費用や改修費も支援する手厚い枠です。
- 若者枠:申請時点で30歳以下の若手起業家を対象とした枠で、若い世代のチャレンジを応援します。
- 社会的事業枠:地域の課題解決など、社会貢献性の高い事業での起業を対象とする枠です。(※第二創業は対象外)
助成金額と補助率をチェック!いくらもらえる?
事業計画を立てる上で最も気になるのが、助成される金額でしょう。この助成金は、対象経費の2分の1以内が助成され、上限額は申請する枠や条件によって異なります。
各枠の助成限度額一覧
| 区分 | 社会的事業枠 | 一般事業枠 | 若者枠 | ふるさと枠 |
|---|---|---|---|---|
| 起業に要する経費 | 100万円以内 | 100万円以内 | 100万円以内 | 100万円以内 |
| 空き家活用に要する経費 | 100万円以内 | – | 100万円以内 | 100万円以内 |
| 移住に要する経費 | – | – | – | 100万円以内 |
| 合計助成限度額 | 200万円以内 | 100万円以内 | 200万円以内 | 300万円以内 |
計算例で理解を深める
【例】ふるさと枠で県外から移住し、空き家を改修してカフェを開業する場合
- 起業経費(厨房設備、HP制作費など):180万円
- 空き家改修費(内装工事など):150万円
- 移住経費(引越代):30万円
- 助成対象経費合計:360万円
この場合、助成率は1/2なので、計算上の助成額は 360万円 × 1/2 = 180万円となります。これはふるさと枠の助成限度額300万円以内なので、180万円が助成される可能性があります。
あなたは対象?申請資格を徹底解説
助成金を申請するためには、定められた要件を満たす必要があります。まずは共通の要件を確認し、その後、各枠の詳細な要件を見ていきましょう。
【全枠共通の重要要件】
・兵庫県内に活動拠点を置き、令和13年1月末まで事業を継続する意思があること。
・起業・第二創業の時期が、令和6年4月1日から令和8年1月末日までの間であること。
各枠の詳細な対象者要件
- 一般事業枠:兵庫県内に居住している、または令和8年1月末までに居住を予定している方。
- ふるさと枠:令和6年4月1日から令和8年1月末日までに県外から兵庫県内へ住民票を移し、5年以上県内に居住する意思がある方。または、県外の事業所(本店)を県内に移転する方。
- 若者枠:令和7年4月1日時点で30歳以下であり、県内に居住(または居住予定)の方。
- 社会的事業枠:県内に居住(または居住予定)で、令和7年4月1日から令和8年1月末日までに社会的事業の起業をする方。(第二創業は対象外)
※第二創業とは、現在の事業とは日本標準産業分類の中分類(2桁分類)が異なる業種の事業分野に進出することを指します。
何に使える?補助対象となる経費一覧
助成金は、事業の立ち上げに必要な幅広い経費に活用できます。ただし、対象となる経費、ならない経費が定められているため、事前にしっかり確認しましょう。
対象となる経費の具体例
- 事務所開設費:事務所や店舗の敷金、礼金、保証金、仲介手数料など
- 初度備品費:事業に必要な事務用機器、什器、ソフトウェアなど
- 専門家経費:弁護士、税理士、中小企業診断士などへの相談・依頼費用
- 広告宣伝費:ウェブサイト制作費、パンフレット・チラシ作成費、広告掲載料など
- 改修費:(空き家活用の場合)内外装工事、設備工事など
- 移住に要する経費:(ふるさと枠のみ)引越代、移住後の住居家賃など
【重要注意点】
・助成対象となる経費は、単価50万円(税抜き)未満のものに限られます。
・パソコンや車両など、汎用性が高く私的利用と区別がつきにくいものは対象外となる場合があります。
・消費税や振込手数料、公租公課などは対象外です。
申請から受給までの5ステップ
申請手続きは計画的に進めることが重要です。特に、この助成金は「事前相談」が必須となっている点に注意してください。
- 【最重要】事前相談:お近くの商工会・商工会議所、または「ひょうご産業活性化センター内 よろず支援拠点」で事業計画について相談し、アドバイスを受けます。これが申請の第一歩であり、必須条件です。
- 必要書類の準備:公式サイトから申請書や事業計画書などの様式をダウンロードし、作成します。住民票や見積書など、添付書類も漏れなく準備しましょう。
- 申請書提出:申込受付期間内(令和7年度は4月18日~6月30日 16時必着)に、事前相談を行った機関へ提出します。
- 審査:提出された書類に基づく「書類審査」と、事業内容についてプレゼンテーションを行う「ヒアリング審査」により選考が行われます。
- 交付決定・事業開始:審査を通過すると交付決定通知が届きます。助成対象期間(令和7年4月1日~令和8年1月末日)内に事業を実施し、期間終了後に実績報告を行うことで助成金が支払われます。
審査を突破する!採択率を上げる3つの秘訣
多くの応募者の中から選ばれるためには、戦略的な準備が不可欠です。ここでは、採択の可能性を高めるための3つの重要なポイントをご紹介します。
秘訣1:説得力のある事業計画書を作成する
審査の核となるのが事業計画書です。以下の点を明確に、かつ具体的に記述しましょう。
・事業の新規性・独自性:他のサービスと何が違うのか、どんな新しい価値を提供するのか。
・市場性と成長性:ターゲット顧客は誰か、市場規模はどれくらいか、将来的にどう成長していくのか。
・実現可能性:計画が絵に描いた餅で終わらないか。具体的な行動計画、資金計画を示す。
・地域への貢献度:雇用の創出や地域資源の活用など、兵庫県にどう貢献できるか。
秘訣2:事前相談を徹底的に活用する
必須要件である事前相談は、単なる手続きではありません。経営の専門家から客観的なアドバイスをもらい、事業計画をブラッシュアップする絶好の機会です。一度だけでなく、複数回相談に訪れ、計画の精度を高めていきましょう。専門家の推薦を得られるレベルまで計画を練り上げることが、採択への近道です。
秘訣3:熱意と明確なビジョンを伝える
ヒアリング審査では、事業計画書だけでは伝わらないあなたの熱意やビジョンを直接アピールする場です。なぜこの事業を兵庫県でやりたいのか、将来どのような企業に成長させたいのかを、自信を持って語れるように準備しておきましょう。審査員に「この人を応援したい」と思わせることが重要です。
こちらもチェック!兵庫県内の市町村別・創業補助金情報
兵庫県では、この起業家支援事業助成金の他にも、各市町村が独自に創業者向けの支援制度を実施しています。県の助成金と併用できる場合もあるため、事業を行う市町村の制度も必ず確認しましょう。
- 加東市「創業者支援補助事業補助金」:上限100万円で、事業立ち上げ費用を補助。加東市商工会での指導と推薦書が必須です。
- 姫路市「創業支援事業補助金」:上限50万円で、店舗の内装設備工事費や広告宣伝費を補助。創業前から申請可能です。
- 川西市「新規出店事業支援補助金」:上限60万円で、魅力的な店舗の出店を促進し、工事費や賃借料を補助します。
※上記は一例です。最新の情報や詳細は各自治体の公式サイトでご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 第二創業の具体的な定義を教えてください。
A1: 既に事業を営んでいる方が、現在の事業とは「日本標準産業分類」の中分類(2桁の分類コード)が異なる、新しい業種の事業を始めることを指します。例えば、飲食店(分類コード76)を経営している方が、新たにソフトウェア開発(分類コード39)を始める場合などが該当します。
Q2: 兵庫県外に住んでいますが、申請できますか?
A2: はい、申請可能です。一般事業枠や若者枠では「令和8年1月末までに兵庫県に居住を予定している」ことが要件です。また、「ふるさと枠」は県外からの移住者を対象とした優遇枠ですので、積極的にご検討ください。
Q3: 申請前に事業を開始していても対象になりますか?
A3: はい、対象となります。起業・第二創業の時期が「令和6年4月1日から令和8年1月末日まで」と定められているため、この期間内に事業を開始した(または開始予定の)方であれば申請できます。
Q4: 事前相談はどこで受けられますか?予約は必要ですか?
A4: 兵庫県内の各市町村にある商工会・商工会議所、または神戸市にある「ひょうご産業活性化センター内 よろず支援拠点」で受けられます。いずれも事前の予約が推奨されますので、まずは電話でお問い合わせください。
Q5: 採択後の手続きについて教えてください。
A5: 交付決定後、助成対象期間内(令和8年1月末まで)に事業計画に沿って経費の支払いなどを完了させます。期間終了後、指定された期日までに実績報告書と経費の証拠書類(領収書など)を提出します。内容が審査され、助成金額が確定した後に、指定口座に助成金が振り込まれる流れとなります。
まとめ:兵庫県で夢を叶える第一歩を踏み出そう
「令和7年度 兵庫県起業家支援事業助成金」は、兵庫県で新たな挑戦をするあなたにとって、非常に強力な味方となる制度です。最後に、重要なポイントを再確認しましょう。
- 最大300万円の助成:ふるさと枠を活用すれば、最大300万円の返済不要の資金を得られるチャンス。
- 4つの多様な支援枠:自身の状況に合った枠を選ぶことで、採択の可能性が高まる。
- 事前相談が必須:申請の第一歩は、商工会・商工会議所などでの専門家相談から。
- 事業計画書が鍵:事業の魅力と実現可能性を具体的に示すことが採択への道を開く。
あなたの情熱とアイデアを形にするための準備は整いました。まずは公式サイトで詳細な募集要項を確認し、次にお近くの商工会議所へ相談の予約を入れましょう。このチャンスを掴み、兵庫県であなたのビジネスを大きく飛躍させてください。
お問い合わせ先
公益財団法人 ひょうご産業活性化センター 創業推進部新事業課
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号 神戸市産業振興センター2階
TEL:078-977-9072
E-Mail:shinjigyo@staff.hyogo-iic.ne.jp
公式サイト:https://web.hyogo-iic.ne.jp/guide/joseikin
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大1万円 | 最大50万円(特別事業・初年度) | 最大200万円 | 最大150万円(新築)、100万円(改修) | 最大20万円 |
| 補助率 | — | — | — | — | — |
| 申請締切 | 2025年6月30日 | 令和7年12月15日まで | 2025年12月26日まで(足寄町は5月9日) | 令和8年1月30日まで | 2025年12月26日(金)午後5時まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・事業計画書
・収支予算書
・代表者の住民票
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・開業届(個人事業主の場合)
・経費の見積書
・事前相談を受けたことを証明する書類
※詳細は必ず公式の募集要項をご確認ください。
Q どのような経費が対象になりますか?
・初度備品費(事務用機器、什器、ソフトウェアなど)
・専門家経費(弁護士、税理士、中小企業診断士への相談費用など)
・広告宣伝費(ウェブサイト制作、パンフレット作成、広告掲載料など)
・改修費(空き家活用の場合)
・移住に要する経費(引越代、移住後の住居家賃など ※ふるさと枠)
※単価50万円(税抜)未満のものに限る