福岡市では、障がいのある方が地域で自立した生活を送り、社会参加を促進するために「移動支援事業」を実施しています。この事業は、一人での外出が困難な障がい者(児)に対し、専門のヘルパーが付き添い、通院や買い物、余暇活動など様々な場面での外出をサポートするものです。介護者の負担軽減や、ご本人の「行きたい場所へ行く」という希望を叶え、生活の質を高めることを目的としています。この記事では、福岡市移動支援事業の詳しい内容、対象者、利用料金、申請方法からサービスの利用開始までの流れを、分かりやすく徹底解説します。
福岡市移動支援事業とは?制度の概要を解説
まずは、福岡市移動支援事業がどのような制度なのか、その全体像を掴みましょう。目的や根拠となる法律、具体的なサービス内容について解説します。
| 福岡市移動支援事業 制度概要 | |
|---|---|
| 正式名称 | 福岡市移動支援事業 |
| 実施主体 | 福岡市 |
| 根拠法 | 障害者総合支援法(地域生活支援事業) |
| 目的 | 屋外での移動が困難な障がい者(児)に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すこと |
制度の目的と背景
福岡市移動支援事業は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、市区町村が主体となって実施する「地域生活支援事業」の一つです。この事業の大きな目的は、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるように支援することにあります。
一人で外出することが難しいと、通院や買い物といった日常生活に必要な行動はもちろん、友人との交流や趣味活動、イベントへの参加など、社会と関わる機会が大きく制限されてしまいます。移動支援事業は、ヘルパーが外出に付き添うことで物理的・心理的な障壁を取り除き、社会参加の機会を創出することで、利用者の生活の質(QOL)を向上させることを目指しています。
どんな外出に利用できる?具体的なサービス内容
移動支援で利用できる外出の範囲は広く、利用者のニーズに合わせて柔軟に活用できます。ただし、一部対象外となる外出もあるため注意が必要です。
支援の対象となる外出の例
原則として「社会生活上必要不可欠な外出」や「社会参加のための余暇活動等の外出」が対象となります。
- 官公庁や金融機関での手続き:区役所での手続き、銀行での用事など
- 通院・リハビリ:定期的な通院やリハビリテーション施設への移動
- 買い物:日用品や食料品の購入
- 理美容:理髪店や美容院への移動
- 社会参加・文化活動:講演会、コンサート、映画鑑賞、美術館、図書館の利用
- スポーツ・レクリエーション:スポーツ観戦、ボウリング、カラオケなど
- 冠婚葬祭:結婚式や葬儀への参列
- 投票:選挙の際の投票所への移動
- その他:散歩、外食、友人宅への訪問など
支援の対象とならない外出の例
一方で、以下の目的での外出は移動支援の対象外となります。
- 通勤・営業活動:経済活動に関わる外出
- 通学:通年かつ長期にわたる外出(※別途、通学支援の制度がある場合があります)
- 通所:福祉サービス事業所などへの通所
- ギャンブルや飲酒を主目的とする外出
- 宗教・政治活動
- 宿泊を伴う長時間の外出
ヘルパーはどこまでサポートしてくれる?
派遣されるヘルパー(移動支援従業者)は、単に目的地まで付き添うだけではありません。外出の準備から帰宅まで、一連の流れを安全かつ円滑に進めるためのサポートを行います。
- 外出前の準備:着替えの手伝い、持ち物の確認など
- 移動中の介助:公共交通機関の乗降、車いすの操作、段差や人混みでの安全確保
- 目的地での支援:手続きの補助、コミュニケーションのサポート、トイレの介助など
- 帰宅後の支援:着替えの手伝い、片付けなど
利用者の障がい特性や状況に応じて、必要な支援を柔軟に提供します。
【詳細解説】移動支援の対象者となるのは?
福岡市移動支援事業を利用するには、市の定める要件を満たす必要があります。ここでは、対象となる方の具体的な条件を障がいの種類別に詳しく解説します。
■ 基本的な対象者要件
福岡市内に居住(住民票がある)しており、屋外での移動に支援が必要な障がい者(児)であることが基本条件です。
障がいの種類ごとの対象者
お持ちの障害者手帳の種類や等級によって、対象となる条件が異なります。
| 障がいの種類 | 対象者の詳細 |
|---|---|
| 全身性障がい者等 |
以下のいずれかに該当する方
|
| 視覚障がい者等 | 視覚障がいの身体障害者手帳1・2級を所持している方 (原則として「同行援護」が優先されます) |
| 知的障がい者等 |
以下のいずれかに該当する方
|
| 精神障がい者等 |
以下のいずれかに該当する方
|
他のサービスとの関係(注意点)
障害福祉サービスには、移動支援と似た目的を持つサービスがいくつかあります。これらのサービスを受けている場合、原則として移動支援は利用できないため注意が必要です。
- 重度訪問介護:重度の肢体不自由者等で常に介護が必要な方に、居宅での介護や外出時の移動支援などを総合的に提供するサービスです。
- 行動援護:知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難がある方に対し、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出支援を行います。
- 同行援護:視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報提供や援護を行います。
これらのサービスの支給決定を受けている方は、そのサービス内で外出支援が提供されるため、移動支援の対象とはなりません。どちらのサービスがご自身の状況に適しているか不明な場合は、区役所の福祉事務所にご相談ください。
利用料金はいくら?自己負担額の仕組み
移動支援事業の利用には、原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて負担上限月額が定められており、それを超える負担は発生しません。
利用者負担の上限月額
利用者負担額は、本人と配偶者(18歳以上の障がい者の場合)または保護者(障がい児の場合)の市町村民税の課税状況によって、以下の4つの区分に分けられます。
| 世帯の所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は28万円未満 | 9,300円 |
| 上記以外(市町村民税課税世帯) | 37,200円 |
例えば、市町村民税非課税世帯の方が月に何度サービスを利用しても、自己負担額は0円です。課税世帯の方でも、月に9,300円または37,200円を超えて請求されることはありません。
サービス費用以外の実費負担
以下の費用は、サービスの利用者負担額とは別に、全額自己負担となります。
- ヘルパーの交通費(公共交通機関利用分など)
- 外出先での施設利用料、入場料、イベント参加費など(利用者本人分およびヘルパー分)
- 外出先での飲食代(利用者本人分およびヘルパー分)
■ ポイント
ヘルパー分の費用負担については、事前にサービス提供事業者とよく確認しておくことが重要です。トラブルを避けるためにも、利用計画を立てる際に、どこまでの費用が自己負担になるのかを明確にしておきましょう。
申請から利用開始までの完全ガイド
ここでは、福岡市移動支援事業を利用したいと考えてから、実際にサービスを開始するまでの具体的な手順をステップごとに解説します。
STEP1:相談
まずは、お住まいの区の福祉事務所(福祉・介護保険課)の窓口に相談することから始まります。電話での相談も可能です。
- 相談先:各区の福祉事務所(福祉・介護保険課)障がい者福祉係
- 相談内容:移動支援を利用したい旨を伝えます。その際、ご自身の状況(どのような障がいがあるか、どんな時に外出の支援が必要か、どこへ行きたいかなど)を具体的に話すと、その後の手続きがスムーズに進みます。
STEP2:申請書類の準備と提出
相談後、利用の可能性があると判断されると、申請手続きに進みます。必要な書類を準備し、区役所の窓口に提出します。
主な必要書類
- 支給申請書:窓口で受け取るか、福岡市のウェブサイトからダウンロードできます。
- 障害者手帳の写し:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか。
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカード、通知カードなど。
- その他、必要に応じて:所得状況がわかる書類など、区役所から提出を求められる場合があります。
STEP3:聞き取り調査(アセスメント)と支給決定
申請書を提出すると、市の職員や相談支援専門員がご本人やご家族から、生活状況や支援の必要性について聞き取り調査(アセスメント)を行います。この調査結果をもとに、サービスの支給量(月に何時間まで利用できるか)などが審査され、支給が決定します。
決定内容は「障害福祉サービス受給者証」として書面で通知されます。受給者証には、利用できるサービスの種類、支給量、有効期間などが記載されています。
■ 支給決定のポイント
聞き取り調査の際には、なぜ移動支援が必要なのか、どのような外出をしたいのか、具体的に伝えることが重要です。「月に2回、病院に通いたい」「月に1回、友人と買い物に行きたい」など、希望する利用計画を明確に説明することで、ご自身の状況に合った適切な支給量を決定してもらいやすくなります。
STEP4:サービス提供事業者との契約
受給者証が届いたら、次に移動支援サービスを提供している事業者を探し、利用契約を結びます。福岡市から指定を受けた事業者の中から、ご自身で選ぶことができます。
- 事業者の探し方:区役所の窓口で事業者リストをもらうか、福岡市のウェブサイトで検索できます。
- 契約のポイント:複数の事業者に問い合わせて、サービス内容や対応、ヘルパーの雰囲気などを比較検討することをおすすめします。契約前には、重要事項説明書をよく読み、サービス内容や料金体系について十分に理解した上で契約しましょう。
STEP5:サービス利用計画の作成と利用開始
契約した事業者と相談しながら、具体的なサービス利用計画(個別支援計画)を作成します。「いつ」「どこへ」「どのような目的で」外出するかなどを決め、計画に沿ってサービスの利用がスタートします。
よくある質問(FAQ)
福岡市移動支援事業に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
まとめ:一歩踏み出して、世界を広げよう
福岡市移動支援事業は、障がいのある方が地域社会でいきいきと生活するための、非常に心強い制度です。「一人では外出が不安」「家族に迷惑をかけたくない」といった理由で外出をためらっている方は、ぜひこの事業の活用を検討してみてください。ヘルパーのサポートを得ることで、これまで諦めていた場所へ出かけたり、新しい活動に参加したりと、生活の可能性が大きく広がります。
最初の一歩は、お住まいの区役所の窓口に相談することです。専門の職員が親身に話を聞き、あなたに合ったサポートを一緒に考えてくれます。この記事を参考に、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先一覧
申請や制度に関するご相談は、お住まいの区の福祉事務所(福祉・介護保険課)までお問い合わせください。
| 区 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東区 | 福祉・介護保険課 | 092-645-1071 |
| 博多区 | 福祉・介護保険課 | 092-419-1079 |
| 中央区 | 福祉・介護保険課 | 092-718-1100 |
| 南区 | 福祉・介護保険課 | 092-559-5129 |
| 城南区 | 福祉・介護保険課 | 092-833-4103 |
| 早良区 | 福祉・介護保険課 | 092-833-4353 |
| 西区 | 福祉・介護保険課 | 092-895-7064 |
福岡市だけでなく、福岡県全体でも事業者を対象とした様々な支援策が実施されています。例えば、宿泊事業者の方向けには「福岡県宿泊事業者生産性向上支援補助金」のような制度もありますので、関連する方は参考にしてください。