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【大阪府】 【茨木市】障害者団体の外出支援!社会参加促進事業補助金(最大30万円)を解説
★ 難易度:
高
最大30万円
大阪府茨木市で活動する障害者団体向け『社会参加促進事業補助金』を徹底解説。社会見学や外出事業のバス代を最大30万円補助。対象団体、経費、申請方法、必要書類をわかりやすくまとめました。申請を検討中の方は必見です。...
対象:
茨木市内に主たる活動拠点を有し、構成員が20人以上(うち障害者が10人以上)の団体。政治的・宗教的活...
| 補助率 | ー |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
「一人で外出するのが不安」「行きたい場所があるけれど、移動に介助が必要」…そんな悩みを抱える障がいのある方やそのご家族にとって、非常に心強い制度が「移動支援事業」です。この制度は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一つで、屋外での移動が困難な障がい者(児)が、社会生活を送る上で必要な外出や、余暇活動などの社会参加をする際に、ヘルパー(ガイドヘルパー)が付き添い、移動のサポートを行うサービスです。この記事では、移動支援事業の詳しい内容や対象者、利用料金、申請方法まで、網羅的にわかりやすく解説します。この制度を活用し、あなたの「行きたい」を実現する第一歩を踏み出しましょう。
この制度のポイント
✓ 障がいのある方の外出をヘルパーがサポート
✓ 公的な手続きから余暇活動まで幅広い外出が対象
✓ 利用者負担は原則1割(所得に応じた上限あり)
✓ お住まいの市区町村が実施主体
移動支援事業の主な目的は、屋外での移動に困難を抱える障がいのある方々の地域での自立した生活と、積極的な社会参加を促進することです。具体的には、ヘルパーが外出に付き添うことで、一人では難しかった様々な活動への参加を可能にし、生活の質(QOL)の向上を目指します。単なる移動の介助だけでなく、外出先でのコミュニケーション支援や安全確保なども含め、安心して外出できる環境を提供します。
この事業は、国が定めた障害者総合支援法に基づき、各市区町村が地域の実情に応じて実施しています。そのため、対象者の詳細な要件や、利用できる時間数、対象となる外出の範囲などが自治体によって若干異なる場合があります。利用を検討する際は、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。
移動支援事業を利用できるのは、屋外での移動に困難があり、お住まいの市区町村から支給決定を受けた方です。一般的に、以下のような障がいのある方が対象となります。
注意点:他のサービスとの関係
障がい福祉サービスには、移動支援と似た目的のサービスとして「同行援護(視覚障がい者向け)」「行動援護(知的・精神障がい者向け)」「重度訪問介護」などがあります。これらのサービスの支給決定を受けている方は、原則として移動支援の対象とはなりません。どちらのサービスが適切かについては、市区町村の窓口や相談支援専門員とよく相談することが重要です。
移動支援は、大きく分けて「社会生活上必要不可欠な外出」と「余暇活動等の社会参加のための外出」に利用できます。ただし、利用できないケースもあるため、事前に確認が必要です。
| 外出の目的 | 具体例 |
|---|---|
| 社会生活上必要不可欠な外出 | 官公署や金融機関での手続き、日用品の買い物、冠婚葬祭への出席、お見舞い、学校や施設の見学など |
| 余暇活動・社会参加 | 映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、展覧会、講演会、散歩、外食、理美容院、プールや銭湯の利用など |
原則として通学・通所は対象外ですが、自治体によっては、主たる介護者である保護者が病気や入院、出産などで一時的に送迎できなくなった場合など、緊急性が高く、他に代替手段がない場合に限り、期間を定めて利用が認められることがあります。このようなケースに該当する場合は、速やかに市区町村の窓口に相談しましょう。
移動支援サービスの利用者負担は、サービスにかかった費用の原則1割です。ただし、家計への負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得(市町村民税の課税状況)に応じて、1ヶ月あたりの負担額に上限が設けられています。これを「負担上限月額」と呼びます。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(児童) | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般1(者) | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※上記は一例です。自治体によって区分や金額が異なる場合があります。
1ヶ月に利用できる時間数(支給量)は、利用者の心身の状況や生活環境、利用希望などを考慮して、市区町村が個別に決定します。自治体によって基準は異なりますが、例えば杉並区では、18歳以上の方の余暇活動は月50時間以内が目安とされています。利用状況に応じて支給量を増やす相談も可能な場合がありますので、必要であれば窓口で相談してみましょう。
移動支援を利用するには、事前の申請と支給決定が必要です。基本的な流れは以下の通りです。
移動支援事業は、障がいのある方が地域社会でいきいきと暮らしていくための重要な社会資源です。公的な手続きから趣味や楽しみのための外出まで、様々な場面で活用することができます。この制度を上手に利用することで、これまで諦めていた場所へ出かけたり、新しい活動にチャレンジしたりと、生活の可能性を大きく広げることができるでしょう。
利用を検討されている方は、まずは第一歩として、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、身近な相談支援事業所に問い合わせてみてください。専門の職員が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれるはずです。
| 比較項目 |
この補助金
各市区町村 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大1,925円 | 最大30万円 | 要確認 | バス利用運賃から規定の利用者負担額(7,500円~60,000円)を差し引いた額(上限:中国運輸局が公示する運賃下限額) | 原則1割負担(所得に応じた上限月額あり) | 整備に要する対象経費の最大4分の3 |
| 補助率 | — | 補助対象経費の全額。ただし、上限額あり。 ・リフト付き特殊車両が1台以下の場合: 上限200,000円 ・リフト付き特殊車両が2台以上の場合: 上限300,000円 | — | バス利用運賃から、団体の規模に応じた規定の利用者負担額(7,500円から60,000円)を差し引いた額が補助されます。ただし、補助額には中国運輸局が公示する運賃下限額という上限が設定されています。 | 原則としてサービスに要した費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設定されており、その額を超える負担は生じません。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は自己負担が0円となる場合があります。 | 国が定める補助基準額を上限に、整備に要する対象経費の4分の3(国が2分の1、都道府県・市町村が4分の1)を補助します。ただし、国の予算の範囲内での採択となります。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 市の指定する期間(詳細は要確認) | 随時 | 随時受付(予算がなくなり次第終了) | 随時受付(詳細は各市区町村にご確認ください) | 整備工事の前年度の2月中旬から6月末(令和9年度工事分は令和8年2月中旬~6月末予定) |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | — | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |