【2025年】子育て短期支援事業とは?ショートステイの料金・条件・申請方法を解説|育児疲れや急な用事に
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【2025年】子育て短期支援事業とは?ショートステイの料金・条件・申請方法を解説|育児疲れや急な用事に

約10分で読了 23回閲覧 2025年11月5日最新情報
補助金額
最大1,899円
申請締切
残り20日
2025年12月31日
難易度
普通
採択率
80.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大1,899円
スケジュール
申請締切
2025年12月31日 (残り20日)
対象要件
主催機関
こども家庭庁、各市区町村
対象地域
全国
対象者

保護者の疾病、出産、出張、育児疲れなどの理由で、一時的に家庭での子どもの養育が困難となった保護者(対象児童:0歳〜18歳未満など、自治体により異なる)

申請要件
必要書類

– 子育て短期支援事業利用申請書
– 申請理由を証明する書類(例:母子健康手帳の写し、診断書、入院計画書、出張命令書など)
– 世帯の課税状況がわかる書類(市町村民税非課税証明書など)
– 健康保険証、子ども医療費受給者証の写し
※必要書類は自治体により異なりますので、必ず事前にご確認ください。

対象経費

– 児童養護施設、母子生活支援施設、里親家庭等での宿泊費
– 施設での食事代
– 送迎費用(自治体や施設により実費負担の場合あり)
– その他、養育に必要な経費
※おむつ代やミルク代などが別途実費負担となる場合があります。

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
保護者の疾病、出産、出張、育児疲れなどの理由で、一時的に家庭での子どもの養育が困難となった保護者(対象児童:0歳〜18歳未満など、自治体により異なる)
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
– 児童養護施設、母子生活支援施設、里親家庭等での宿泊費 – 施設での食事代 – 送迎費用(自治体や施設により実費負担の場合あり) – その他、養育に必要な経費 ※おむつ代やミルク代などが別途実費負担となる場合があります。
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2025年12月31日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
– 子育て短期支援事業利用申請書 – 申請理由を証明する書類(例:母子健康手帳の写し、診断書、入院計画書、出張命令書など) – 世帯の課税状況がわかる書類(市町村民税非課税証明書など) – 健康保険証、子ども医療費受給者証の写し ※必要書類は自治体により異なりますので、必ず事前にご確認ください。
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

はじめに:子育ての「困った!」を支える子育て短期支援事業

「急な出張が入ってしまったけど、子どもの預け先がない…」「病気で入院することになったけれど、面倒を見てくれる人がいない」「毎日の育児に疲れて、少しだけ休みたい…」子育てをしていると、誰にも頼れない状況で途方に暮れてしまう瞬間はありませんか?そんな保護者の強い味方となるのが、国と自治体が提供する「子育て短期支援事業」です。この制度は、保護者が一時的に家庭でお子さんを養育できなくなった際に、児童養護施設などで短期間、安全にお子さんを預かってくれる公的なサービスです。この記事では、子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)の具体的な内容、利用できる条件、気になる料金、そして申請方法まで、保護者の皆様が安心して利用できるよう、わかりやすく徹底解説します。

子育て短期支援事業とは?制度の全体像をわかりやすく解説

子育て短期支援事業は、こども家庭庁が管轄し、各市区町村が実施主体となって運営している公的な子育て支援サービスです。保護者のさまざまな事情に対応し、子どもたちが安心して過ごせる環境を提供することを目的としています。

制度の目的と背景

この事業の主な目的は、保護者の疾病、育児疲れ、出張などの理由により家庭での養育が一時的に困難になった場合に、子どもとその家庭の福祉向上を図ることです。核家族化が進み、地域とのつながりが希薄になる中で、保護者が孤立せずに子育てができるよう社会全体で支える仕組みとして重要な役割を担っています。特に、令和4年の児童福祉法改正により、親子での入所支援が拡充されるなど、より多様なニーズに応えられるよう制度が強化されています。

2つのサービス「ショートステイ」と「トワイライトステイ」

子育て短期支援事業には、利用シーンに応じて主に2種類のサービスがあります。

  • 短期入所生活援助(ショートステイ): 保護者の病気や出産、出張などで、数日間(原則7日以内)子どもを預ける必要がある場合に利用できます。宿泊を伴うサービスです。
  • 夜間養護等(トワイライトステイ): 保護者の仕事が恒常的に夜間に及ぶ場合や、休日に仕事がある場合などに、平日の夜間や休日に子どもを預けることができます。

どちらのサービスが利用できるか、また両方実施しているかは自治体によって異なりますので、お住まいの地域の情報を確認することが大切です。

【料金は?】利用料金と減免制度について

公的なサービスですが、利用には一定の料金が必要です。ただし、所得に応じて負担が軽くなる減免制度が設けられています。

利用料金の目安(自治体の例)

利用料金は、お住まいの自治体やお子さんの年齢によって大きく異なります。ここでは、いくつかの市の例を見てみましょう。

自治体区分一般世帯の料金(1日あたり)
千葉市2歳未満児5,350円
千葉市2歳以上児2,750円
出雲市(送迎なし)2歳未満児4,300円
出雲市(送迎なし)2歳以上児2,350円

※上記はあくまで一例です。1泊2日の場合は2日分の料金がかかります。また、食費やおむつ代、送迎費などが別途必要になる場合があります。

知っておきたい!料金の減免措置

この事業の大きな特徴は、経済的な負担を軽減するための減免制度があることです。以下の世帯は、利用料が減額または免除(無料)になる場合があります。

  • 生活保護世帯
  • 市町村民税非課税世帯
  • ひとり親世帯
  • 保護者が障がいを有する世帯 など

例えば千葉市の場合、市町村民税非課税世帯は1日1,000円~1,100円、生活保護世帯は無料で利用できます。ご自身が対象になるか、必ず申請時にお住まいの自治体に確認しましょう。

【私は使える?】対象者と利用できる条件

この事業を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。誰が、どのような時に利用できるのかを詳しく見ていきましょう。

対象となるお子さんと保護者

基本的には、その市区町村に住所を有する0歳から18歳未満(または中学生までなど自治体による)のお子さんを養育している保護者が対象です。身近に頼れる親族などがいない場合に利用できます。

利用できる具体的な理由(ケーススタディ)

以下のような社会的な理由により、一時的にお子さんの養育が困難になった場合に利用が認められます。

  • 保護者の疾病・身体的理由:病気による入院・通院、出産、看護、事故、災害など
  • 仕事の都合:出張、残業、研修など
  • 家庭の事情:冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加、家族の介護など
  • 育児リフレッシュ(レスパイト・ケア):育児疲れ、育児不安など、保護者の心身のリフレッシュのため

ポイント:育児疲れでも利用できます!
「病気や仕事といった明確な理由がないと使いにくい…」と感じるかもしれませんが、この事業は保護者の心身の負担を軽減する「レスパイト・ケア」目的での利用も認められています。「少しだけ育児から離れてリフレッシュしたい」という理由でも、まずは自治体に相談してみてください。

申請から利用までの5ステップ|具体的な流れと必要書類

実際にサービスを利用するための手順は、以下の通りです。基本的には事前申請が必要ですので、余裕を持った相談を心がけましょう。

  1. ステップ1:お住まいの市区町村へ事前相談
    まずは、お住まいの市区町村の「子ども家庭課」「子育て支援課」などの担当窓口に電話で相談します。現在の状況や利用したい理由、期間などを伝えましょう。
  2. ステップ2:申請書類の準備と提出
    相談後、必要な申請書類を準備して提出します。一般的に以下の書類が必要です。
    – 子育て短期支援事業利用申請書
    – 申請理由を証明する書類(例:母子健康手帳、診断書、出張命令書など)
    – 世帯の課税状況がわかる書類(非課税証明書など)
    – 健康保険証、子ども医療費受給者証の写し
  3. ステップ3:審査・利用決定
    提出された書類をもとに、市区町村が利用の可否を審査し、決定通知書が発行されます。
  4. ステップ4:施設との調整・面談
    利用が決定したら、実際に子どもを預かる施設(児童養護施設、母子生活支援施設、里親など)と日程調整や事前面談を行います。お子さんのアレルギーや生活習慣などを伝える大切な機会です。
  5. ステップ5:利用開始
    利用料金の支払い(前払いの場合が多い)や持ち物の確認をして、利用開始となります。

注意:申請は早めに!
多くの自治体では「利用希望日の2日前まで」「1週間前まで」など、申請期限を設けています。また、施設の空き状況によっては希望日に利用できないこともあります。利用する可能性がある場合は、事前に登録だけでも済ませておくと、いざという時にスムーズです。

子育て短期支援事業に関するよくある質問(FAQ)

Q1. どんな理由で利用できますか?

A1. 保護者の病気、出産、出張、冠婚葬祭などの社会的な理由のほか、育児疲れをリフレッシュするための「レスパイト・ケア」目的でも利用できます。まずは「こんな理由でも大丈夫かな?」と思わずに、自治体の窓口に相談してみることが大切です。

Q2. 料金はいくらくらいかかりますか?

A2. 自治体やお子さんの年齢、世帯の所得状況によって大きく異なります。一般世帯では1日あたり2,000円~5,500円程度が目安ですが、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料または数百円~1,000円程度に減免されることが多いです。必ずお住まいの自治体にご確認ください。

Q3. どこに申し込めばいいですか?

A3. お住まいの市区町村の役所にある「子育て支援課」「子ども家庭課」「子ども家庭相談室」といった部署が担当窓口です。直接施設に申し込むことはできませんのでご注意ください。

Q4. 利用期間はどのくらいですか?

A4. ショートステイの場合、原則として月7日以内と定められています。ただし、やむを得ない事情がある場合は延長が認められることもありますので、窓口でご相談ください。

Q5. 兄弟で一緒に利用できますか?

A5. はい、可能です。ただし、施設の受け入れ状況や年齢構成によっては、別々の施設やお部屋になる可能性もあります。申請時に兄弟での利用を希望していることを伝え、確認してください。

まとめ:一人で抱え込まず、公的なサポートを上手に活用しよう

子育て短期支援事業は、予測不能な事態や日々の疲れに直面する保護者にとって、心強いセーフティネットです。子どもを安全な場所で預かってもらえる安心感は、保護者が困難を乗り越え、また笑顔で子どもと向き合うための大きな力になります。「周りに迷惑をかけたくない」「こんな理由で頼るのは申し訳ない」などと一人で抱え込む必要はありません。子育ては社会全体で支えるものです。この制度を上手に活用し、あなたとあなたのお子さんのための時間を確保してください。まずは、「お住まいの市区町村名 子育て短期支援事業」で検索するか、役所の子育て支援担当課へ一本お電話をしてみてはいかがでしょうか。

類似補助金との比較

Comparison
比較項目
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補助金額最大1,899円最大250万円0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円)最大20万円最大30万円
補助率新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします定額対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円)
申請締切2025年12月31日令和8年3月31日まで令和7年12月12日まで令和8年3月31日まで令和7年12月26日まで
難易度
採択率80.0%30.0%30.0%30.0%30.0%
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
保護者の疾病、出産、出張、育児疲れなどの理由で、一時的に家庭での子どもの養育が困難となった保護者(対象児童:0歳〜18歳未満など、自治体により異なる)
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 子育て短期支援事業利用申請書
– 申請理由を証明する書類(例:母子健康手帳の写し、診断書、入院計画書、出張命令書など)
– 世帯の課税状況がわかる書類(市町村民税非課税証明書など)
– 健康保険証、子ども医療費受給者証の写し
※必要書類は自治体により異なりますので、必ず事前にご確認ください。
Q どのような経費が対象になりますか?
– 児童養護施設、母子生活支援施設、里親家庭等での宿泊費
– 施設での食事代
– 送迎費用(自治体や施設により実費負担の場合あり)
– その他、養育に必要な経費
※おむつ代やミルク代などが別途実費負担となる場合があります。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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情報ソース
こども家庭庁、各市区町村
2025年11月5日 確認済み

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