【仁木町】ふるさとまちづくり協働事業補助金|最大20万円!町内会・団体の地域活性化を支援
補助金詳細
Details主体的に公益性の高いまちづくり事業を実施する町内会やボランティアを行うグループ
・様式第1号 交付申請書
・様式第2号 事業計画書
・団体の規約、会則、定款等の写し
・団体名簿(役員名簿)
・事業にかかる経費の積算根拠となる書類(見積書など)
・その他、町長が必要と認める書類
・報償費(講師謝礼など)
・消耗品費(事務用品、資材費など)
・印刷製本費(チラシ、ポスター、資料など)
・通信運搬費(郵便料、送料など)
・使用料及び賃借料(会場使用料、機材レンタル料など)
・保険料(イベント保険料など)
・その他事業実施に直接必要と認められる経費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview北海道仁木町で「地域をもっと元気にしたい」「住民同士のつながりを深める活動を始めたい」と考えている町内会やボランティアグループの皆様へ。その熱い想いを形にするための強力な味方が、仁木町の「ふるさとまちづくり協働事業補助金」です。この制度を活用すれば、公益性の高いまちづくり事業に対して最大20万円の補助を受けることができます。この記事では、補助金の対象となる事業や団体、申請方法、そして採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたのアイデアで、仁木町をさらに魅力的なまちにしていきましょう。
この補助金のポイント
- 仁木町内の町内会やボランティアグループが対象
- 公益性の高いまちづくり事業を支援
- 補助上限額は最大20万円
- 地域のコミュニティ活性化や連携活動を促進
- 申請を検討する際は、まず役場の担当課への事前相談が推奨
仁木町「ふるさとまちづくり協働事業補助金」とは?
仁木町ふるさとまちづくり協働事業補助金は、住民が主体となって行う公益性の高いまちづくり活動を町が経済的に支援することで、地域コミュニティの充実と地域内の連携を促進することを目的とした制度です。住民自らの手で地域の課題解決や魅力向上に取り組む活動を後押しします。
この補助金の財源の一部には、全国の皆様から寄せられた「ふるさと納税」の寄附金が活用されており(仁木町ふるさと振興基金)、町を応援する人々の想いが、地域の活動へと繋がる仕組みになっています。
制度概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 仁木町ふるさとまちづくり協働事業補助金 |
| 実施組織 | 北海道余市郡仁木町(担当:企画課 未来創生係) |
| 目的 | 住民が主体的に行う公益性の高いまちづくり事業を支援し、地域コミュニティの充実と連携活動を促進する。 |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 対象者 | 仁木町内で公益性の高いまちづくり事業を実施する町内会やボランティアグループなど |
| 申請期間 | 2025年4月1日〜(詳細は公式サイトまたは担当課にご確認ください) |
補助の対象となる団体・事業
対象となる団体
この補助金の対象となるのは、仁木町内で主体的にまちづくり活動を行う、以下のような非営利の団体です。
- 町内会、自治会
- ボランティアグループ
- NPO法人
- その他、定款や規約を持ち、自主的な活動を行う市民活動団体
注意点:個人での申請は対象外です。また、営利を主目的とする団体や、政治・宗教活動を目的とする団体は対象となりません。
対象となる事業の具体例
「公益性の高いまちづくり事業」とは、地域社会の利益に貢献する活動を指します。具体的には、以下のような事業が想定されます。
- 地域環境の美化・保全:公園や河川の清掃活動、花壇の整備、景観づくりのための植樹など。
- 防犯・防災活動:地域の防災マップ作成、防災訓練の実施、防犯パトロール活動など。
- 子育て支援・青少年健全育成:子ども食堂の運営、地域住民による学習支援、異世代交流イベントの開催など。
- 高齢者・障がい者支援:高齢者向けの交流サロン開催、見守り活動、バリアフリーマップの作成など。
- 文化・スポーツ振興:地域の伝統文化の継承活動、郷土芸能の発表会、住民向けのスポーツイベント開催など。
- 地域の魅力発信・活性化:地域の特産品を使ったイベント、観光案内パンフレットの作成、移住促進PR活動など。
補助金額と対象経費
補助金額・補助率
補助金の額は、補助対象となる経費の範囲内で、上限20万円です。補助率は、審査によって決定されますが、事業の公益性や必要性に応じて、対象経費の全額が認められる場合もあります。詳細は交付要綱を確認するか、担当課にご相談ください。
補助対象となる経費
補助金の対象となるのは、事業を実施するために直接必要となる経費です。以下に主な経費の例を挙げます。
- 報償費:事業実施にあたり協力を依頼した講師や専門家への謝礼金など。
- 消耗品費:事務用品、イベントで配布する資料、作業に必要な軍手やゴミ袋など。
- 印刷製本費:広報用のチラシやポスター、活動報告書などの印刷費用。
- 通信運搬費:案内状の郵送代、資料の送料、広報のための通信費など。
- 使用料及び賃借料:イベント会場の使用料、プロジェクターや音響機材などのレンタル料。
- 保険料:イベント参加者のための傷害保険や賠償責任保険などの掛け金。
補助対象とならない経費
一方で、以下の経費は原則として補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 団体の運営に要する経常的な経費(事務所の家賃、光熱水費、人件費など)
- 団体の構成員による会合等の飲食費、懇親会費用
- 備品購入費(パソコン、プリンター、テントなど資産となるもの)
- その他、事業の実施に直接関係しないと判断される経費
申請から交付までの流れ
補助金の申請から交付までは、概ね以下のステップで進みます。スムーズな手続きのために、全体の流れを把握しておきましょう。
- 事前相談:申請を検討している段階で、まずは仁木町役場の企画課未来創生係に相談しましょう。事業内容が補助金の趣旨に合っているか、対象経費は適切かなど、アドバイスをもらえます。
- 申請書類の準備:公式サイトから申請様式をダウンロードし、必要事項を記入します。主に以下の書類が必要です。
- 様式第1号 交付申請書
- 様式第2号 事業計画書
- 団体の規約や会則
- 団体名簿
- その他、事業内容を補足する資料(見積書、チラシ案など)
- 申請:準備した書類一式を、申請期間内に企画課未来創生係へ提出します(郵送または持参)。
- 審査・交付決定:提出された書類をもとに審査が行われます。採択されると「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施:交付決定後、事業計画書に沿って事業を開始します。
- 実績報告:事業が完了したら、定められた期間内に「様式第9号 実績報告書」に関連書類(領収書の写し、活動写真など)を添えて提出します。
- 補助金の交付:実績報告書の内容が審査され、適正と認められると補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。(※事業実施に必要な場合、概算払いの申請も可能です)
採択されるための3つのポイント
補助金は申請すれば必ず採択されるわけではありません。審査を通過し、採択を勝ち取るためには、申請書、特に事業計画書の内容が重要になります。以下の3つのポイントを意識して作成しましょう。
ポイント1:事業の「公益性」と「必要性」を明確に
なぜこの事業を仁木町で行う必要があるのか、この事業によって地域のどのような課題が解決され、誰がどのように喜ぶのかを具体的に記述します。「高齢者の孤立を防ぎたい」「子どもたちが安全に遊べる場所を作りたい」といった、地域の課題と事業の目的を結びつけて説明することが重要です。
ポイント2:実現可能な「事業計画」を作成する
夢物語ではなく、地に足のついた計画であることが求められます。事業の目標、具体的な活動内容、スケジュール、役割分担、そして予算計画を詳細かつ現実的に作成しましょう。特に予算については、なぜその経費が必要なのか、積算の根拠(見積もりなど)を明確にすることで、計画の説得力が増します。
ポイント3:「協働」の視点を盛り込む
この補助金は「協働事業」と名付けられている通り、様々な主体との連携が期待されています。自分たちの団体だけで完結するのではなく、他の団体や地域住民、商店街、学校、行政など、誰とどのように連携・協力(協働)して事業を進めるのかを計画に盛り込むことで、事業の広がりや継続性が評価されやすくなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 申請はいつでもできますか?
A1. 2025年度は4月1日から申請受付が開始される予定です。ただし、予算には限りがあるため、申請を検討している場合は早めに担当課へ相談し、準備を進めることをお勧めします。年度によって期間が異なる場合があるため、必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
Q2. 団体の設立直後でも申請できますか?
A2. 規約や名簿など、団体としての実態が確認できれば申請は可能です。ただし、活動実績がある団体の方が、事業の実現可能性を評価されやすい傾向はあります。設立直後の場合は、メンバーの経歴や事業への熱意、詳細な計画で説得力を持たせることが重要です。
Q3. 補助金はいつもらえますか?
A3. 原則として、事業完了後の実績報告に基づき金額を確定し、その後支払われる「精算払い」となります。ただし、事業の実施にあたって自己資金での立て替えが困難な場合は、交付決定額の一部を前もって受け取れる「概算払い」の制度もありますので、担当課にご相談ください。
Q4. 事業計画を変更したい場合はどうすればよいですか?
A4. やむを得ない理由で事業内容や経費配分を大幅に変更、または事業を中止する場合は、速やかに「様式第6号 (内容変更・中止)承認申請書」を提出し、町の承認を得る必要があります。軽微な変更の場合は不要なこともありますが、自己判断せず、必ず事前に担当課へ相談してください。
Q5. 他の補助金との併用は可能ですか?
A5. 同一の事業内容で、国や他の地方公共団体などから補助金を受ける場合、この補助金の対象とならない可能性があります。併用を検討している場合は、申請前の相談段階で必ず担当課にその旨を伝えて確認してください。
まとめ|あなたの力で仁木町を元気に!
仁木町の「ふるさとまちづくり協働事業補助金」は、地域のことを想う住民の活動を力強くサポートする制度です。あなたの「やってみたい」という気持ちが、地域を動かす大きな力になります。
重要ポイントの再確認
- 対象:仁木町内の町内会やボランティアグループなど
- 金額:最大20万円
- 目的:公益性の高いまちづくり事業の支援
- 鍵:事業の公益性・実現可能性・協働性が採択のポイント
- 最初の一歩:まずは企画課 未来創生係への事前相談から!
この記事を読んで少しでも興味を持たれた方は、ぜひ一歩踏み出してみてください。まずは小さなアイデアでも構いません。仲間と語り合い、企画課に相談することから、新しいまちづくりの物語が始まります。
お問い合わせ・申請先
部署名:仁木町役場 企画課 未来創生係
住所:〒048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
電話番号:0135-32-3953
ファクシミリ:0135-32-2700
メール:kikaku02-niki@town.niki.hokkaido.jp
公式サイト:ふるさとまちづくり協働事業について
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大2,447円 | 理事長が認める額(対象経費の1/2以内) | 最大300万円(団体等は最大600万円) | 理事長が認める額 | 1万円から20万円 |
| 補助率 | — | — | 2025/12/05 | 事業活動の企画実施に要する経費の2分の1以内 | 1万円から20万円まで |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月25日まで | 令和8年1月16日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月12日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 66.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・様式第2号 事業計画書
・団体の規約、会則、定款等の写し
・団体名簿(役員名簿)
・事業にかかる経費の積算根拠となる書類(見積書など)
・その他、町長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・消耗品費(事務用品、資材費など)
・印刷製本費(チラシ、ポスター、資料など)
・通信運搬費(郵便料、送料など)
・使用料及び賃借料(会場使用料、機材レンタル料など)
・保険料(イベント保険料など)
・その他事業実施に直接必要と認められる経費