今治市でMICE(企業会議、研修旅行、国際会議、展示会など)を開催する団体にとって、最大100万円の補助金が利用できるチャンスです!この補助金は、地域経済の活性化と観光振興を目的としており、今治市でのMICE開催を強力にサポートします。この記事では、補助金の詳細、申請方法、対象要件などをわかりやすく解説します。ぜひ、この機会を活用して、今治市で魅力的なMICEイベントを開催しましょう。

今治市MICE誘致促進事業費補助金の概要

今治市MICE誘致促進事業費補助金は、今治市内でMICEを開催する団体を支援し、地域経済の活性化と観光振興を図ることを目的としています。四国地方以上の広域からの参加者を集め、市内の宿泊施設や体験型メニューを利用することで、補助金を受けることができます。

  • 正式名称: 今治市MICE誘致促進事業費補助金
  • 実施組織: 今治市
  • 目的・背景: MICE誘致による地域経済の活性化と観光振興
  • 対象者: 今治市内でMICEを開催する団体

助成金額・補助率

補助金額は、補助対象経費に係る支出額の合計額から、負担金、参加料、スポンサー料、寄附金その他の収入の合計額を控除した額と、補助基準額の合計額のいずれか低い方の額となります。延べ宿泊者数に応じて上限額が変動します。

延べ宿泊者数上限額
50人から100人50万円
101人以上100万円

計算例: 補助対象経費が120万円、収入が20万円の場合、補助対象経費に係る支出額の合計額から収入を控除した額は100万円となります。延べ宿泊者数が120人の場合、上限額は100万円なので、補助金額は100万円となります。

申請方法・手順

申請は以下の手順で行います。

  1. 交付申請フローチャートを確認
  2. 交付申請書、事業計画書、収支予算書などの必要書類を準備
  3. 今治市観光課へ書類を提出

必要書類:

  • 今治市MICE誘致促進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
  • 事業計画書(別記様式第2号)
  • 収支予算書(別記様式第3号)
  • その他市長が必要と認める書類

申請期限・スケジュール: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

申請方法: 郵送または持参

採択のポイント

採択のポイントは、MICEイベントが今治市の地域経済や観光振興にどれだけ貢献するか、参加者の広域性、市内の宿泊施設や体験型メニューの利用状況などが考慮されます。申請書は具体的に、詳細に記述しましょう。

審査基準:

  • MICEイベントの目的・内容の妥当性
  • 地域経済や観光振興への貢献度
  • 参加者の広域性
  • 市内の宿泊施設や体験型メニューの利用状況
  • 事業計画の実現可能性

採択率の情報: 要確認

申請書作成のコツ: MICEイベントの目的・内容、地域経済や観光振興への貢献度、具体的な計画などを詳細に記述することが重要です。

よくある不採択理由: 申請書類の不備、MICEイベントの目的・内容が不明確、地域経済や観光振興への貢献度が低いなどが挙げられます。

よくある質問(FAQ)

  1. Q: 補助金の対象となるMICEイベントの種類は?
    A: 企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)が対象です。
  2. Q: 補助金の申請期間は?
    A: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
  3. Q: 補助金の申請に必要な書類は?
    A: 交付申請書、事業計画書、収支予算書などが必要です。
  4. Q: 補助金の対象とならない経費は?
    A: 国、地方公共団体が主催または共催するもの、政治的または宗教的活動を目的とするもの、営利を目的とするものなどが対象外です。
  5. Q: 補助金の申請はオンラインでできますか?
    A: 要確認

まとめ・行動喚起

今治市MICE誘致促進事業費補助金は、今治市でMICEイベントを開催する団体にとって、大変魅力的な支援制度です。対象要件を満たし、必要な書類を準備して申請することで、最大100万円の補助金を受けることができます。ぜひ、この機会を活用して、今治市で成功するMICEイベントを開催しましょう。

次のアクション:

  • 今治市の公式サイトで詳細を確認する
  • 交付申請フローチャートを確認する
  • 必要書類を準備する
  • 今治市観光課へ問い合わせる

問い合わせ先:

観光課
電話番号:0898-36-1541
メール:kankou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階