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特別障害者手当・障害児福祉手当|月額3万円【2026年度】

特別障害者手当・障害児福祉手当は、重度障がい者とその家族を支援する制度です。受給条件、申請方法、金額(月額最大29,590円)をわかりやすく解説。詳細はこちら!

  • 補助上限額 月額30,450円(特別障害者手当)
  • 補助率
  • 締切 随時(常時受付)
公式サイトで情報を確認する

補助金の概要

この補助金のポイント

  • 最大月額30,450円(特別障害者手当)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約100%
制度名特別障害者手当・障害児福祉手当|月額3万円【2026年度】
目的特別障害者手当:20歳以上の在宅重度障がい者、障害児福祉手当:20歳未満の在宅重度障がい児
対象事業者 特別障害者手当:20歳以上の在宅重度障がい者、障害児福祉手当:20歳未満の在宅重度障がい児

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 生活費

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 随時(常時受付)

※締切は変更になる場合があります。

実施機関厚生労働省
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

対象者

特別障害者手当:20歳以上の在宅重度障がい者、障害児福祉手当:20歳未満の在宅重度障がい児

地域要件

全国対象

全国

対象経費

生活費

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度月額30,450円(特別障害者手当)

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

認定請求書,診断書(所定の様式),所得状況届,障害者手帳(お持ちの場合),印鑑,請求者名義の預金通帳,マイナンバーカードまたは通知カード

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切

    随時(常時受付)

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

申請の流れ

申請方法

窓口申請

問い合わせ先
お住まいの市区町村の福祉担当窓口

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

特別障害者手当は20歳以上の在宅重度障がい者向け(月額30,450円)、障害児福祉手当は20歳未満の在宅重度障がい児向け(月額16,560円)です。年齢で対象が分かれます。
2026年4月から、特別障害者手当が月額30,450円、障害児福祉手当が月額16,560円に改定されました。前年度より若干増額されています。
年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて、それぞれ前3か月分がまとめて支給されます。
はい、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定基準を超える場合は支給対象外です。所得基準は毎年度見直されます。
お住まいの市区町村の障害福祉課または福祉事務所で申請できます。常時受付中です。
医師の診断書(指定様式)、所得証明書、振込先口座情報、本人確認書類、障害者手帳(あれば)等が必要です。詳細は窓口で確認してください。

詳細解説

TL;DR|30秒で分かる結論
  1. 令和8年度改定後の支給額: 特別障害者手当 月額30,450円
  2. 障害児福祉手当 月額16,560円
  3. 対象は20歳以上の重度障がい者(特別)20歳未満の重度障がい児(福祉)
  4. 年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて支給
  5. 所得制限あり。本人・配偶者・扶養義務者の所得が判定対象
CONTENTS|この記事で分かること
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当の違い
  • 令和8年度改定後の支給額
  • 対象者要件と所得制限
  • 申請手続きと必要書類
  • 支給スケジュール(年4回)
  • 関連する福祉手当・年金制度
  • 受付終了ではなく常時受付中

2つの手当の違い

項目特別障害者手当障害児福祉手当
対象年齢20歳以上20歳未満
対象状態在宅の重度障がい者在宅の重度障がい児
月額(2026年4月〜)30,450円16,560円
支給時期年4回(2月・5月・8月・11月)

令和8年度の改定

手当は消費者物価指数の変動に応じて毎年度改定される。令和8年度(2026年4月〜)からは特別障害者手当が月額29,590円→30,450円、障害児福祉手当が月額16,100円→16,560円に増額された。前年度比でわずかな増額ながら、物価上昇に追従する設計が継続されている。

所得制限

本手当には所得制限が設定されている。本人・配偶者・扶養義務者(同居の親族等)の所得が一定基準を超える場合、支給対象外となる。所得基準額は毎年度見直されるため、最新の基準は厚生労働省または市区町村の障害福祉課で確認する。

受付終了後、今すべき3つのこと

ACTION 01お住まいの市区町村に申請
本手当は常時受付中。お住まいの市区町村の障害福祉課・福祉事務所で申請できる。診断書・所得証明書類等の準備が必要。
ACTION 02医師の診断書を準備
対象状態の判定には医師の診断書が必須。指定の様式があるため、事前に市区町村窓口で受け取り、かかりつけ医に依頼する。
ACTION 03関連する福祉制度の併用
障害基礎年金・特別児童扶養手当・自立支援医療等の併用が可能。世帯全体の福祉制度を網羅的にチェックしたい。

併用できる関連制度

CATEGORY 01
電気・都市ガス料金支援
2026年1月〜3月分で全世帯・事業者に約7,000円相当の支援。電気・都市ガス会社経由で自動値引き。
CATEGORY 02
市町村独自の補助金
市町村が独自に実施する個人・事業者向け給付金。地域ごとに金額・対象が異なる。
CATEGORY 03
国の各種給付金・控除
児童手当・年金生活者支援給付金・各種税控除など。所得制限を満たせば併用可能。
CATEGORY 04
都道府県の支援制度
都道府県が独自に実施する物価高騰対策・産業振興補助金。

参考情報・出典

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お問い合わせフォーム

最終確認日: 2025年11月8日 / 出典: 厚生労働省