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申請受付は終了しました。次回公募は未発表です。
20歳以上で在宅の重度障がい者。
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方(施行令第1条第2項・別表第二に当たる障害が原則2つ以上重複していること)。
障害者支援施設等に入所している方、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している方は対象外。
本人・配偶者・扶養義務者に所得制限あり(令和8年8月分から本人・扶養親族0人で3,758,000円)。
月額30,450円(令和8年4月分から)
定額支給。月額30,450円(令和8年4月分から適用。施行令第10条の2により法定額26,050円を読み替え)。年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分をまとめて支給し、1回あたり91,350円。認定された場合は申請月の翌月分から対象。
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
申請方法:窓口申請
実施機関:厚生労働省
受付終了
申請受付は終了しました。次回公募は未発表です。
随時(通年受付)
20歳以上で在宅の重度障がい者。精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常…
詳細解説
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TL;DR|30秒で分かる結論
「特別障害者手当は令和8年度でいくらになったのか」「所得制限にかかるのはいくらからか」——この2つは、2026年8月時点で最も検索されている論点です。しかも今年は、金額と所得制限の両方が動きました。金額は2026年4月分から30,450円へ、所得制限の限度額は2026年8月分から本人3,758,000円へと変わっています。8月は現況調査(所得状況の確認)の時期でもあるため、古い限度額のまま判断すると「もらえるはずだったのに申請しなかった」という取りこぼしが起きます。
さらに誤解が集中しているのが認定基準です。身体障害者手帳1級を持っていれば自動的に対象になると考えている方が多いのですが、手帳の等級と特別障害者手当の判定基準はまったく別の物差しです。この記事では、厚生労働省の公表値と施行令の条文そのものを根拠に、金額・所得制限・認定基準・併給関係の4点を、判定に使える形で整理します。所得制限のシミュレーターと、障害の種類ごとの該当可能性を根拠付きで示した分岐表も用意しました。
月額30,450円です。令和7年度の29,590円から860円の引き上げで、2026年(令和8年)4月分から適用されています。根拠は厚生労働省の公表値だけでなく、施行令第10条の2が「令和八年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中『二万六千五十円』とあるのは、『三万四百五十円』と読み替えて、法の規定を適用する」と定めていることにあります(e-Gov法令検索・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(新しいタブで開きます))。

特別障害者手当(月額)
30,450円
令和8年4月分から適用
年間の受給額
365,400円
30,450円×12か月
所得限度額(本人・扶養0人)
3,758,000円
令和8年8月分から適用
| 手当の名称 | 令和8年4月からの月額 | 改定前(令和7年度) | 対象 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 特別障害者手当 | 30,450円 | 29,590円 | 20歳以上・在宅・常時特別の介護が必要 | 厚生労働省「特別障害者手当について」/施行令第10条の2 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 | 16,100円 | 20歳未満・在宅・常時の介護が必要 | 厚生労働省「障害児福祉手当について」 |
| 特別児童扶養手当(1級) | 58,450円 | 56,800円 | 20歳未満の障害児を監護する父母等 | 東京都心身障害者福祉センター「手当額の改定について」 |
| 特別児童扶養手当(2級) | 38,930円 | 37,830円 | 同上 | 東京都心身障害者福祉センター「手当額の改定について」 |
| 福祉手当(経過措置分) | 16,560円 | 16,100円 | 従前の受給者の経過措置 | 東京都心身障害者福祉センター「手当額の改定について」 |
読み違えやすい点:特別障害者手当は「月を単位として支給する」制度ですが、振り込みは年4回にまとめられます。厚生労働省は支払時期を「原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます」と説明しており、たとえば2月の振り込みは前年11月分から1月分までの3か月分にあたります。月額と1回あたりの入金額は一致しないため、通帳の金額だけで判断しないでください。
手当の額と並行して確認したいのが、同じ世帯で使える他の給付です。介護している家族側の負担を軽くする制度は家族の介護でもらえる・減らせるお金2026に9制度をまとめました。20歳未満のお子さんが対象なら特別児童扶養手当2026|令和8年度の月額と所得制限を先に確認してください。
本人に扶養親族がいない場合、前年の所得額が3,758,000円を超えると支給されません。この額は令和8年8月分から適用されるもので、令和8年7月分までの3,604,000円から154,000円引き上げられました。判定は本人だけでなく、配偶者と扶養義務者(同居する父母等)についても行われ、いずれか1人でも限度額以上であれば手当は支給されません。

| 扶養親族等の数 | 本人の所得額 | 本人・収入額の目安 | 配偶者・扶養義務者の所得額 | 同・収入額の目安 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 | 5,372,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 | 厚生労働省「特別障害者手当について」(令和8年8月以降適用) |
| 1人 | 4,138,000円 | 5,848,000円 | 6,536,000円 | 8,586,000円 | 同上 |
| 2人 | 4,518,000円 | 6,324,000円 | 6,749,000円 | 8,799,000円 | 同上 |
| 3人 | 4,898,000円 | 6,776,000円 | 6,962,000円 | 9,012,000円 | 同上 |
| 4人 | 5,278,000円 | 7,198,000円 | 7,175,000円 | 9,225,000円 | 同上 |
| 5人 | 5,658,000円 | 7,620,000円 | 7,388,000円 | 9,438,000円 | 同上 |
厚生労働省の注記によれば、ここでいう所得額は「地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額」であり、収入額の目安は給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。つまり左の「所得額」で判定され、右の「収入額」は源泉徴収票の支払金額に対応する参考値にすぎません。
ここは自治体の案内でも取り違えが多い箇所です。老人扶養親族の加算は、本人(受給資格者)の判定では100,000円、配偶者・扶養義務者の判定では60,000円と、同じ名称で額が倍近く違います。本人の判定に60,000円を当てはめると、限度額を40,000円低く見積もることになります。
| 扶養親族等の内訳 | 本人(受給資格者)の限度額への加算 | 配偶者・扶養義務者の限度額への加算 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 老人控除対象配偶者 | 1人につき100,000円 | 規定なし(加算対象は老人扶養親族のみ) | 高浜市「手当(障がい)の所得制限」/武蔵村山市「特別障害者手当」 |
| 老人扶養親族 | 1人につき100,000円 | 1人につき60,000円(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、そのうち1人を除いた1人につき) | 武蔵村山市「特別障害者手当」(本人)/高浜市「手当(障がい)の所得制限」(扶養義務者) |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 1人につき250,000円 | 規定なし(加算対象は老人扶養親族のみ) | 高浜市「手当(障がい)の所得制限」/武蔵村山市「特別障害者手当」 |
限度額と同じくらい結果を左右するのが、控除側の扱いです。高浜市は判定所得の計算式を「令和6年中の所得(給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、合計金額から10万円を控除した額)-各種所得控除=判定の対象となる所得」と明示しています。この「一律10万円の控除」と、本人だけ実額で引ける社会保険料控除の2つを落とすと、判定所得を数十万円単位で過大に見積もることになります。
| 差し引く項目 | 本人(受給資格者)の判定 | 配偶者・扶養義務者の判定 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 給与所得・公的年金等に係る所得からの一律控除 | 100,000円 | 100,000円 | 高浜市「手当(障がい)の所得制限」(計算式) |
| 社会保険料控除 | 実額(前年に実際に支払った健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料等の合計) | 一律80,000円 | 高浜市「手当(障がい)の所得制限」/武蔵村山市「特別障害者手当」 |
| 障害者控除 | 270,000円(特別障害者は400,000円) | 同左 | 高浜市「手当(障がい)の所得制限」 |
| 寡婦控除/ひとり親控除 | 270,000円/350,000円 | 同左 | 高浜市「手当(障がい)の所得制限」 |
| 医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・雑損控除 | 実額 | 同左 | 武蔵村山市「特別障害者手当」 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 | 同左 | 高浜市「手当(障がい)の所得制限」 |
上の計算式が本当に運用されているかは、厚生労働省が公表している限度額表の「所得額」と「収入額の目安」を突き合わせれば確認できます。収入額の目安は給与所得者を例に給与所得控除額を戻した参考値なので、逆に給与所得控除を引き、そこから10万円を引けば所得額に戻るはずです。
| 扶養親族等の数 | 厚労省の収入額の目安(本人) | 給与所得控除後の給与所得 | ▲10万円控除後 | 厚労省の所得限度額 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 5,372,000円 | 3,857,600円 | 3,757,600円 | 3,758,000円 | 厚生労働省「特別障害者手当について」/国税庁「給与所得控除」 |
| 1人 | 5,848,000円 | 4,238,400円 | 4,138,400円 | 4,138,000円 | 同上 |
| 5人 | 7,620,000円 | 5,758,000円 | 5,658,000円 | 5,658,000円 | 同上 |
| 配偶者・扶養義務者(0人) | 8,319,000円 | 6,387,100円 | 6,287,100円 | 6,287,000円 | 同上 |
検算結果:扶養親族等5人(5,658,000円)と扶養義務者0人(6,287,100円→6,287,000円)は、10万円を引いた額が厚労省の限度額とぴたり一致します。他の行の数百円〜1,200円の差は、収入額の目安が千円単位で丸められているためです。10万円控除を入れない計算では、どの行も厚労省の所得額より10万円高く出て一致しません。つまり10万円控除は実際に運用されており、これを組み込まないシミュレーターは受給できる人を「支給停止」と誤判定します。
ここが実務で最も間違えられるポイントです。障害基礎年金は所得税・住民税の非課税所得であり、確定申告の対象になりません。にもかかわらず、特別障害者手当の所得判定では年金額がそのまま所得に加算されます。施行令第11条が、判定に使う所得を「道府県民税についての非課税所得以外の所得」に加えて「国民年金法に基づく年金たる給付」「厚生年金保険法に基づく年金たる給付」「船員保険法に基づく年金たる給付」「恩給法に基づく年金たる給付」などを含むものと定めているためです。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
具体的な影響と、通過できる給与所得のライン:令和8年4月分からの障害基礎年金1級は年額1,059,125円(昭和31年4月2日以後生まれ)です(日本年金機構(新しいタブで開きます))。扶養親族がいない方の場合、この年金額だけで限度額3,758,000円の約28%を消費します。ただし判定所得の計算では10万円の一律控除と社会保険料の実額控除が引けるため、給与所得(給与所得控除後の額)が「2,798,875円+前年に支払った社会保険料の額+障害者控除などその他の控除の額」までであれば判定を通過します(3,758,000+100,000−1,059,125=2,798,875)。「非課税だから関係ない」も危険ですが、控除を引かずに年金額を単純に足して諦めるのも同じくらい危険です。
扶養親族なし・障害基礎年金1級(年1,059,125円)を受給しながら給与収入450万円で働き、前年の社会保険料の支払額が670,000円、障害者控除270,000円がある方を例に計算します。
| 手順 | 控除を正しく入れた計算 | 10万円控除と社会保険料控除を落とした計算 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 給与収入450万円の給与所得 | 3,160,000円 | 3,160,000円 | 国税庁「給与所得控除」(4,500,000×80%−440,000) |
| 一律10万円の控除 | ▲100,000円 | (落とす) | 高浜市「手当(障がい)の所得制限」 |
| 非課税の障害基礎年金を加算 | +1,059,125円 | +1,059,125円 | 施行令第11条/日本年金機構 |
| 社会保険料控除(本人は実額) | ▲670,000円 | (落とす) | 高浜市・武蔵村山市(本人は実額控除) |
| 障害者控除 | ▲270,000円 | ▲270,000円 | 高浜市「手当(障がい)の所得制限」 |
| 判定所得 | 3,179,125円 | 3,949,125円 | — |
| 限度額3,758,000円との比較 | 578,875円の余裕 → 支給される | 191,125円の超過 → 支給停止と誤判定 | 厚生労働省「特別障害者手当について」 |
差額は770,000円(10万円控除+社会保険料670,000円)です。会社員として働きながら受給しているケースでは、この2つを入れるかどうかで結論が丸ごとひっくり返ります。下のシミュレーターは両方を入力できるようにしてあります。
障害基礎年金をもらっていると、特別障害者手当は打ち切られてしまうのでしょうか。
打ち切られません。特別障害者手当と障害年金は併給できます。ただし所得制限の判定では年金額も所得に足し込まれるので、就労収入がある方は年金と合算した額で限度額を見てください。
所得が限度額を超えた場合、その年の8月分から翌年7月分までが支給停止となります。永久に打ち切られるわけではなく、翌年の所得が限度額を下回れば8月分から再開されます。所得が下がった年に届出を忘れると再開が遅れるため、勤務日数が減った年・退職した年は必ず窓口へ相談してください。所得の考え方が近い制度としては住民税非課税世帯の年金受給者はいくらもらえる?や年金生活者支援給付金の請求書はがきの書き方もあわせて確認しておくと、世帯全体の取りこぼしを防げます。
どの制度が自分の状況に当てはまるか分からない場合は、補助金・給付金の無料診断で条件を入力すると、対象になりうる制度を絞り込めます。
いいえ、もらえるとは限りません。特別障害者手当の判定は障害者手帳の等級ではなく、施行令第1条第2項が定める障害の状態に当たるかどうかで行われます。同項第1号は「身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの」と規定しており、別表第二に当たる重い障害が2つ以上重なっていることが原則の要件です。手帳1級でも障害が1つだけなら、この原則には当てはまりません。
身体障害者手帳1級を持っています。それなら特別障害者手当も自動的にもらえますよね。
いいえ、手帳の等級と手当の判定基準は別物です。手帳は障害の程度を等級化したものですが、手当は施行令別表第二に当たる障害が原則2つ以上重なっているかを見ます。手帳1級でも障害が1つだけなら認定されないことがあります。
| 号 | 障害の状態(施行令別表第二・第一条関係) |
|---|---|
| 一 | 次に掲げる視覚障害(イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下/ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下/ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下/ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下) |
| 二 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 四 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 五 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| 六 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 七 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
内部障害や単一障害のケースで判断が割れやすいパターンを、根拠付きで整理しました。根拠は身体障害者手帳の認定基準ではなく、手当そのものの基準である「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(厚生省社会局長通知。平成29年12月21日一部改正)(新しいタブで開きます)と、その認定要領・施行令の条文に置いています。最終判定は診断書をもとに行われるため、あくまで窓口相談に行くかどうかの判断材料としてお使いください。
手帳の基準とは別の物差しであることの根拠:この認定基準は、障害の重複を「病状と機能障害が重複する場合又は病状が重複する場合若しくは機能障害が重複する場合の障害の程度の判定に当たっては、一般状態、医学的な原因及び経過等を総合的に勘案する」と定めています。等級の合算ではなく、状態の総合評価で判断するという建て付けです。内部障害についても、じん臓の機能障害は「内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分未満、血清クレアチニンが5mg/dl以上又は血液尿素窒素が40mg/dl以上」、呼吸器の機能障害は「指数(予測肺活量1秒率)が30以下」「動脈血O2分圧で75mmHg以下」といった検査値と活動制限で判定するとされており、手帳の等級や治療法の名称(透析中・ペースメーカー装着)そのものは判定材料になっていません。
| 状態 | 身体障害者手帳の等級の傾向 | 特別障害者手当の該当可能性 | そう判断する根拠(手当の基準) |
|---|---|---|---|
| ペースメーカー装着(単独・日常生活は自立) | 平成26年4月以降は依存度と日常生活活動の制限の程度に応じて1級・3級・4級 | 原則として不該当 | 認定基準は心臓の機能障害の判定を「呼吸困難、心悸亢進、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により行う」と定め、装着の事実では判定しない。加えて施行令第1条第2項第1号は障害の重複を要件とするため、単一の心臓機能障害では届かない(障害程度認定基準/e-Gov施行令) |
| 人工透析(単独・自力で通院できる) | 腎臓機能障害1級となることが多い | 原則として不該当 | 認定基準はじん臓の機能障害を「内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分未満、血清クレアチニンが5mg/dl以上又は血液尿素窒素が40mg/dl以上」等の検査値で判定するとしており、透析中であること自体を要件にしていない。さらに別表第二各号への重複該当が必要(障害程度認定基準/e-Gov施行令別表第二) |
| 人工透析+両眼の視力がそれぞれ0.03以下 | 1級+1級 | 該当の可能性あり | 別表第二第一号(視覚障害)に該当し、かつ透析に伴う状態が第六号に該当すれば、施行令第1条第2項第1号の重複要件を満たしうる。認定基準は「病状と機能障害が重複する場合」を総合的に勘案して判定するとしている(障害程度認定基準/e-Gov施行令別表第二) |
| 在宅酸素療法(呼吸器機能障害) | 1級となることがある | 単独では原則不該当。寝たきりに近い状態なら第六号該当を検討 | 認定基準は呼吸器の機能障害を「ゆっくりでも少し歩くと息切れがするもの」で「指数(予測肺活量1秒率)が30以下のもの」「動脈血ガス分析値が動脈血O2分圧で75mmHg以下のもの又は動脈血CO2分圧46mmHg以上のもの」と定める。別表第二第六号の「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」に達しているかで判断される(障害程度認定基準/e-Gov施行令別表第二) |
| 両上肢の機能に著しい障害+両下肢の機能に著しい障害 | 1級 | 該当の可能性が高い | 別表第二第三号と第四号にそれぞれ該当し、施行令第1条第2項第1号の重複要件を直接満たす |
| 重度の知的障害+重度の肢体不自由 | 身体障害者手帳1級+療育手帳の最重度判定 | 該当の可能性が高い | 別表第二第七号(精神の障害)と第三号から第五号のいずれかが重複する構成になる |
| 単一の重い障害だが、常時の介護量が重複ケースと同等 | 1級 | 第2号・第3号による認定を検討 | 施行令第1条第2項第2号は「日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの」、第3号は別表第一各号(第十号を除く)該当かつ前号と同程度以上のものを対象とする |
ペースメーカーの等級が下がっている点にも注意:平成26年4月から、ペースメーカー等については一律1級ではなく「ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて、1級、3級、4級のいずれかに認定」する運用に変わりました(船橋市)。古い情報のまま「ペースメーカー=1級=特別障害者手当」と考えていると、二重に判断を誤ることになります。
認定に届かない場合でも、他の支援が使えないわけではありません。移動については障害者タクシー利用助成、住まいの改修には重度障害者の住宅改修助成(最大100万円)や一関市 高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金のような自治体制度があります。就労に関する支援は障害者雇用の助成金2026、進学については重度訪問介護大学修学支援事業にまとめています。
支給は年4回、2月・5月・8月・11月です。そして申請から最初の入金までは、認定審査と年4回の支払時期の巡り合わせにより、早くて約2か月、遅い場合は約5か月あきます(9月申請なら10月分から対象となり、11月の振込に間に合わなければ翌年2月の振込で10月分〜1月分がまとめて入る計算)。ただし、さかのぼりの起点は認定日ではなく申請月なので、待った月分が消えることはありません。
厚生労働省は支払時期を「原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます」と説明しており、各回で3か月分がまとめて振り込まれます。振込日は自治体が定めており、さいたま市は「毎年2・5・8・11月の各月 振込日は各支給月の10日(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)」としています。
| 支給月 | 対象となる月分 | 1回あたりの額(月額30,450円の場合) | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 前年11月分〜1月分 | 91,350円 | 厚生労働省「特別障害者手当について」 |
| 5月 | 2月分〜4月分 | 91,350円 | 同上 |
| 8月 | 5月分〜7月分 | 91,350円 | 同上 |
| 11月 | 8月分〜10月分 | 91,350円 | 同上 |
認定されると申請月の翌月分から支給対象になります。認定審査には診断書の内容確認が入るため、申請から初回振込までに1回分の支給時期をまたぐことが一般的です。たとえば9月に申請して認定された場合、10月分からが対象となり、11月の振込には間に合わず、翌年2月の振込で10月分から1月分がまとめて入る、という形になります。認定に時間がかかってもさかのぼりの起点は申請月なので、書類が完全に揃うのを待つより先に窓口へ相談したほうが有利です。
受給が止まる3つのケース:法第26条の2は、障害者支援施設に入所しているとき(生活介護を受けている場合に限る)、これに類する施設に入所しているとき、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院するに至ったときは支給しないと定めています。入院が長引いた場合の届出を怠ると過払い分の返還を求められます。またさいたま市は「毎年8月の市が指定する期間内に現況届を提出してください。提出がないと8月分以降の手当が差し止めとなる場合があります」としており、現況の届出も支給継続の条件です。
特別障害者手当は障害基礎年金・障害厚生年金と併給できます。法第26条の4は「障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない」と定めていますが、その「政令で定めるもの」は施行令第10条により原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当のみとされています。つまり、併給調整の相手は原爆介護手当だけで、障害年金は調整対象ではありません。
| 組み合わせ | 併給の可否 | 根拠となる条文 |
|---|---|---|
| 特別障害者手当 × 障害基礎年金・障害厚生年金 | 併給できる | 法第26条の4の政令で定める給付は原爆介護手当のみ(施行令第10条) |
| 特別障害者手当 × 原爆介護手当 | その価額の限度で支給しない(調整あり) | 法第26条の4・施行令第10条 |
| 障害児福祉手当 × 障害基礎年金等 | 併給できない | 法第17条第1号「障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき」は支給しない |
| 特別児童扶養手当 × 障害児本人の障害年金 | 併給できない | 法第3条第3項第2号(障害児が障害を支給事由とする年金たる給付を受けることができるとき) |
| 特別障害者手当 × 障害児福祉手当 | 同時受給の場面がない(20歳で切り替え) | 法第17条は20歳未満の重度障害児、法第26条の2は20歳以上が対象 |
| 特別障害者手当 × 介護保険サービス・自立支援医療 | 併給できる(現金給付と現物給付で性格が異なる) | 法に併給を制限する規定がない |
この表の使いどころ:同じ「障害系の手当」でも、年金との関係が制度ごとに正反対です。20歳未満のお子さんが20歳前障害基礎年金を受けられるようになると障害児福祉手当は止まりますが、20歳を過ぎて特別障害者手当に切り替わると、今度は年金と併給できるようになります。20歳前後は手続きが集中する時期なので、誕生日の3か月前には窓口で切替の段取りを確認してください。
所得が限度額を超えてしまったら、もう二度と受け取れないのでしょうか。
いいえ。所得制限による支給停止は年度ごとの判定です。翌年の所得が限度額を下回れば、その年の8月分から支給が再開されます。受給資格そのものが消えるわけではないので、認定は受けたまま届出を続けてください。
年金側の手続きは別制度なので、請求書と診断書の書き方は障害年金 申請書と診断書の書き方を確認してください。20歳未満のお子さんについては特別児童扶養手当の所得状況届はいつまで?と横浜市の障害児通所支援|負担上限と申請方法が参考になります。
つまずきの大半は「診断書」と「所得の届出」の2点に集中します。診断書は市区町村指定の様式が必要で、一般的な傷病手当金や障害年金の様式とは異なります。かかりつけ医に依頼する前に、必ず窓口で様式を受け取ってください。また特別障害者手当の診断書は日常生活動作の状態を細かく記載する構成になっており、外来診療しか受けていない医師には在宅での介護実態が伝わりにくいという問題があります。介護記録やヘルパーの支援計画書を持参して、実際の介護量を医師に共有するのが有効です。
市区町村の障害福祉課・福祉事務所で認定請求書と指定様式の診断書を入手します。この時点で所得の見込みも相談しておくと、限度額超過が明らかな場合の判断が早まります。
食事・排せつ・入浴・移動それぞれについて、誰がどの程度介助しているかをメモにします。診断書は日常生活動作の評価が中心なので、この情報の有無が結果を左右します。
支給開始は認定日ではなく申請月の翌月分からです。完璧を期して申請を遅らせると、その分だけ受給できる月数が減ります。
提出がないと8月分以降が差し止めになります。所得が変わった年は、上がったときも下がったときも届け出てください。
世帯単位で見落としやすい制度:手当そのものより金額が大きくなることもあるのが、費用負担を下げる側の制度です。介護保険料の減免、大人用紙おむつ助成、福祉用具購入費助成(介護保険で最大10万円)は、特別障害者手当と併用できます。福祉用具はレンタルと購入で自己負担が変わるため、福祉用具は借りる?買う?で比較してから決めてください。通所している事業所の交通費については障がい者施設の通所交通費助成もあります。
A. 申請できます。特別障害者手当の判定は施行令第1条第2項と別表第二に定める障害の状態に当たるかどうかで行われ、身体障害者手帳や療育手帳の所持は要件ではありません。ただし医師の診断書(市区町村指定の様式)は必須です。逆に、手帳1級を持っていても別表第二に当たる障害が1つだけであれば、原則として認定されません。
A. 影響します。障害基礎年金は所得税・住民税の非課税所得ですが、施行令第11条により特別障害者手当の所得判定では「国民年金法に基づく年金たる給付」が所得に含まれます。令和8年4月分からの障害基礎年金1級は年額1,059,125円(昭和31年4月2日以後生まれ)です。ただし単純に課税所得へ足すだけでは判定を誤ります。給与所得・公的年金等に係る所得の合計から一律10万円を引き、さらに社会保険料控除(本人の判定は実額)・障害者控除などを引いた額が判定所得です。扶養親族0人なら、給与所得が「2,798,875円+支払った社会保険料+その他の控除」までは限度額3,758,000円に収まります。
A. 法第26条の2は、障害者支援施設に入所しているとき(生活介護を受けている場合に限る)と、これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているときを支給対象外としています。江戸川区など自治体の案内でも、有料老人ホームやグループホーム等の一部施設は対象外の例外として扱われる場合があると説明されています。施設の種類と受けているサービスによって結論が変わるため、施設名と受給しているサービス名を控えて窓口で確認してください。
A. 令和8年7月分までは前の限度額(本人・扶養親族0人で3,604,000円)、令和8年8月分からは新しい限度額(同3,758,000円)で判定されます。厚生労働省が公表している限度額表には「令和8年8月以降適用」と明記されています。前年の所得が3,604,000円から3,758,000円の間にある方は、7月分まで支給停止でも8月分から再開される可能性があるため、8月の現況の届出は必ず提出してください。
制度の対象になるかどうかを他の給付とあわせて確認したい方は、補助金・給付金の無料診断ページから世帯の状況を入力してみてください。
最終更新:2026年8月15日
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
窓口に持参して提出します。受付時間・場所は公式案内をご確認ください。
※ 提出先は厚生労働省です。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 使途の制限はありません。重度の障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担の軽減を目的とした現金給… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 常時受付中(随時) |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
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| 申請方法 | 窓口申請 |
| 必要書類 | ①認定請求書(市区町村窓口で入手)②医師の診断書(市区町村指定の様式)③戸籍謄本… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
現時点で後継制度は確認できていません。
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。