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特別障害者手当 令和8年度|月額30,450円・申請方法・いつもらえる

特別障害者手当・障害児福祉手当は、重度障がい者とその家族を支援する制度です。受給条件、申請方法、金額(月額最大29,590円)をわかりやすく解説。詳細はこちら!

対象者・対象事業

対象となる地域を地図上でご確認いただけます

対象地域(全国)

地域要件

全国

全国どこからでも申請できます

対象となる詳細な市区町村については、公募要領をご確認ください。

20歳以上の在宅重度障がい者(常に特別な介護が必要)および20歳未満の在宅重度障がい児(障害児福祉手当)。施設入所者・3か月超入院者は対象外。本人・配偶者・扶養義務者に所得制限あり。

補助額・補助率

補助上限額月額30,450円(特別障害者手当)/ 月額16,560円(障害児福祉手当)
補助率特別障害者手当:月額30,450円(令和8年度)。障害児福祉手当:月額16,560円(令和8年度)。消費者物価指数に連動して毎年4月改定。
申請状況 募集中 締切まで290日
申請難易度中級
採択率100%

※詳細条件・上限の内訳は公募要領をご確認ください。

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
20歳以上の在宅重度障がい者(常に特別な介護…
補助上限
月額30,450円(特別障害者手当)/ 月額16,560円(障害児福祉手当)
公募期間
常時受付中(随時) 締切まで 290日
実施機関
厚生労働省
主要スケジュール
申請期間 常時受付中(随時) 全スケジュール ›
申請方法
窓口申請 公式申請ページへ
必要書類
①認定請求書(市区町村窓口で入手)②… 詳細を見る ›
  • 最大月額30,450円(特別障害者手当)/ 月額16,560円(障害児福祉手当)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約100%
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大月額30,450円(特別障害者手当)/ 月額16,560円(障害児福祉手当)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約100%
補助対象経費 生活費 詳細を見る ›
公募期間 常時受付中(随時) 締切まで 290日
実施機関厚生労働省
採択率100% ※過去公募実績
主要スケジュール
  1. 申請期間常時受付中(随時)
  2. 締切日2027年3月31日
全スケジュール ›
申請方法 窓口申請 公式申請ページへ
必要書類 ①認定請求書(市区町村窓口で入手)②医師の診断書(指定様式)③戸籍謄本または抄本… 詳細を見る ›
公募要領

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詳細解説

TL;DR|30秒で分かる結論

  1. 令和8年度(2026年4月〜)改定後の支給額:特別障害者手当 月額30,450円 / 障害児福祉手当 月額16,560円
  2. 対象は20歳以上の在宅重度障がい者(特別障害者手当)と20歳未満の重度障がい児(障害児福祉手当)
  3. 年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分をまとめて支給。申請月の翌月分から支給開始
  4. 本人・配偶者・扶養義務者の所得制限あり(本人扶養なしの場合:360万4千円が上限)
  5. 市区町村の障害福祉課・福祉事務所で常時受付中(施設入所者・3か月以上入院者は対象外)

特別障害者手当(月額)

30,450円

令和8年度(2026年4月〜)改定後

障害児福祉手当(月額)

16,560円

20歳未満の重度障がい児対象

申請受付

常時受付中

市区町村窓口・翌月分から支給

制度概要:2つの手当の比較

特別障害者手当の支給額
特別障害者手当の支給額(2026年度)
※ データ可視化 (matplotlib + Pillow)
項目特別障害者手当障害児福祉手当
対象年齢20歳以上20歳未満
対象状態在宅の重度障がい者(常に特別な介護が必要)在宅の重度障がい児(常に介護が必要)
月額(令和8年度)30,450円16,560円
月額(令和7年度)29,590円16,100円
前年比増減+860円+460円
支給時期年4回(2月・5月・8月・11月)前3か月分を一括支給
所得制限本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額超で支給停止
受給除外施設入所者・3か月以上継続入院者・国内住所なし
申請窓口市区町村の障害福祉課・福祉事務所(常時受付中)

所得制限の限度額

対象者と所得のポイント
対象者と所得のポイント
※ データ可視化 (matplotlib + Pillow)

本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が以下の額を超えると、その年の8月分〜翌年7月分まで支給が停止されます。

扶養親族等の数本人の所得限度額配偶者・扶養義務者の所得限度額
0人(扶養なし)3,604,000円6,287,000円
1人3,984,000円6,536,000円
2人4,364,000円6,749,000円
3人4,744,000円6,962,000円
4人以上以降1人増ごとに+380,000円以降1人増ごとに+213,000円

所得制限の基準額は毎年度見直されるため、最新の数値は市区町村窓口または厚生労働省公式サイトで確認してください。

申請の流れ

特別障害者手当 申請の流れ
特別障害者手当 申請の流れ
※ データ可視化 (matplotlib + Pillow)
  1. 市区町村窓口へ事前相談
    お住まいの市区町村の障害福祉課・福祉事務所に問い合わせ、認定診断書の指定様式と申請書類一式を入手する。
  2. 医師の診断書を取得
    かかりつけ医に指定様式の診断書を依頼。障害者手帳の有無に関わらず申請できるが、診断書は必須。
  3. 必要書類を揃える
    認定請求書・診断書・戸籍抄本・本人確認書類・マイナンバー書類・振込先口座情報を準備。年金受給者は年金証書も必要。
  4. 窓口で申請
    揃えた書類を市区町村窓口に提出。書類に不備がある場合は補正を求められる。
  5. 都道府県が審査・認定
    認定審査の目安は1〜3か月。認定されると申請月の翌月分から支給開始。
  6. 毎年8月に現況届を提出
    受給継続には毎年8月の「現況届」提出が必要。所得超過や施設入所で支給停止となる場合もある。

制度の背景と令和8年度改定のポイント

特別障害者手当は、重度の障がいにより日常生活において常に特別な介護を必要とする在宅の障がい者を支援するため、1975年(昭和50年)に創設された国の制度です。身体・知的・精神の障害が重複するか、これらと同等の疾病・精神障害がある状態が認定基準であり、「在宅」であることが受給の前提となります。施設入所中・3か月を超えて入院中の方は対象外となります。

支給額は消費者物価指数(CPI)の変動に連動して毎年4月に改定されます。令和8年度(2026年4月〜)は物価上昇を反映し、特別障害者手当が月額29,590円から30,450円(前年比+860円)、障害児福祉手当が月額16,100円から16,560円(前年比+460円)に引き上げられました。障害基礎年金・障害厚生年金との併給が可能であり、特別児童扶養手当(20歳未満対象)とは選択制の場合があります。世帯全体の支援策を組み合わせて活用することが重要です。

関連制度・後継制度

関連内部リンク

特別障害者手当と組み合わせて活用できる障害者向け補助金・給付金一覧も確認しましょう。お住まいの地域固有の上乗せ支援は補助金図鑑の市区町村別ページから検索できます。障害福祉に限らず生活支援・給付金一覧も参考にしてください。

申請後にやるべきこと

申請でつまずく点と対策
申請でつまずく点と対策
※ データ可視化 (matplotlib + Pillow)
  1. 毎年8月:現況届を忘れずに提出

    受給を継続するには毎年8月に現況届の提出が必要です。提出を忘れると支給が一時停止されます。市区町村から通知が届いたら速やかに対応してください。

  2. 所得が変動した場合:窓口へ速やかに報告

    就労収入の増加や扶養人数の変化などで前年所得が制限額を超えた場合、過払い分の返還が生じることがあります。変動が生じたら早めに窓口へ相談しましょう。

  3. 障害年金・他制度との組み合わせを確認

    障害基礎年金・特別児童扶養手当・自立支援医療など、他の福祉制度との併給可否を市区町村窓口または社会保険労務士に確認し、世帯全体の支援を最大化してください。

出典・参考情報

SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大月額30,450円(特別障害者手当)/ 月額16,560円(障害児福祉手当)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約100%
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20歳以上の在宅重度障害者(身体・知的・精神障害が重複する状態)が対象です。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外となります。
月額30,450円です。物価変動に応じて毎年4月に改定されます。
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定基準を超える場合は支給対象外。所得基準は毎年見直されます。詳細は市区町村窓口で確認可能。
お住まいの市区町村の障害福祉課または福祉事務所で申請できます。常時受付中で、申請月の翌月分から支給開始。
はい、障害基礎年金・障害厚生年金との併給が可能。ただし、特別児童扶養手当(20歳未満対象)とは選択制となります。

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公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省