【2025年宮崎県】訪問看護事業所設置促進補助金|最大400万円
補助金詳細
Details訪問看護ステーション、医療機関が行うみなし指定事業所、サテライトを新たに開設する事業者
補助金等交付申請書
事業計画書
収支予算書
事業所等を開設する位置を示す地図
建物平面図
事業所等開設予定地の写真
事業所等開設市町村の意見書
納税証明書(県税に未納がないことの証明)
特別徴収実施確認・開始誓約書(義務のある法人の場合)
事業者の定款又は寄付行為等及びその登記事項証明書もしくは条例等の写し
誓約書
事業開始から5年間の事業収支計画書
その他知事が必要と認める書類
備品等(事務机・椅子、書棚、ロッカー、応接用テーブル・椅子、パソコン、プリンター、コピー機、通信機器、事務用品等)
事務経費(法人登記、指定申請及び広告に必要な旅費、通信運搬費、広告料等)
設備等(事務所等の建物賃貸借、事務機器等のリースに必要な使用料、賃借料)
給与等(従業者の報酬、給料、賃金、各種手当及び社会保険料並びに従業者の研修に必要な旅費、需用費)
その他(特に知事が必要と認めた経費(購入の必要性が認められる訪問車両等))
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview訪問看護事業所開設を支援!宮崎県設置促進強化費補助金で地域医療に貢献
宮崎県では、高齢化が進む地域において、訪問看護サービスの提供体制を強化するため、新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、初期費用の一部を補助する制度を設けています。この補助金は、中山間地域など訪問看護サービスが不足している地域での開設を特に支援し、地域包括ケアシステムの構築に貢献することを目的としています。最大400万円の補助金を利用して、地域医療に貢献しませんか?
補助金の概要
正式名称
令和7年度訪問看護体制機能強化事業設置促進強化費補助金
実施組織
宮崎県
目的・背景
高齢化が進行する宮崎県において、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、訪問看護サービスの提供体制を整備することが急務となっています。特に、中山間地域などでは訪問看護サービスが不足しており、その解消が求められています。この補助金は、これらの課題を解決するため、新たに訪問看護事業所を開設する事業者を支援し、地域医療の充実を図ることを目的としています。
助成金額・補助率
補助金額は、開設する地域によって異なり、以下のようになります。
- 西米良村、美郷町、諸塚村、椎葉村、日之影町、五ヶ瀬町に設置する場合:1事業所あたり補助率3分の2以内(上限400万円)
- 上記以外の地域(宮崎市を除く)に設置する場合:1事業所あたり補助率3分の1以内(上限200万円)
例えば、西米良村に訪問看護ステーションを開設する場合、初期費用が600万円かかるとすると、補助金は最大400万円となります。一方、宮崎市を除く地域に開設する場合、初期費用が600万円かかるとすると、補助金は最大200万円となります。
| 地域 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 西米良村、美郷町、諸塚村、椎葉村、日之影町、五ヶ瀬町 | 3分の2以内 | 400万円 |
| 上記以外の地域(宮崎市を除く) | 3分の1以内 | 200万円 |
申請方法・手順
申請は随時受け付けられていますが、申請額が予算額を上回った段階で受付を終了しますので、早めの申請をおすすめします。申請手続きは以下の通りです。
- 事前相談:必ず長寿介護課居宅介護担当に電話(0985-26-7058)で相談を行ってください。
- 申請書類の準備:以下の書類を1部ずつ準備してください。
- 補助金等交付申請書(参考様式)
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 事業所等を開設する位置を示す地図
- 建物平面図(参考様式)
- 事業所等開設予定地の写真
- 事業所等開設市町村の意見書(様式第5号)
- 納税証明書(県税に未納がないことの証明)
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(義務のある法人の場合)(様式第6号)
- 事業者の定款又は寄付行為等及びその登記事項証明書もしくは条例等の写し
- 誓約書(様式第7号)
- 事業開始から5年間の事業収支計画書(参考様式)
- その他知事が必要と認める書類
- 申請書類の提出:準備した書類を宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当まで提出してください。
- 事業者の選定:書類審査等によって、事業者が選定されます。
- 交付決定:事業者選定後、補助金の交付決定が行われ、書面により通知されます。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域での開設であること
- 地域の医療ニーズを的確に捉え、具体的なサービス内容を計画していること
- 地域の医師会等との連携体制が構築されていること
- 事業計画が実現可能であり、持続的な事業運営が見込めること
- 申請書類が正確かつ丁寧に作成されていること
審査基準としては、地域医療への貢献度、事業計画の妥当性、経営の安定性などが重視されると考えられます。採択率については、公表されていませんが、予算額に限りがあるため、競争率は高い可能性があります。申請書作成のコツとしては、地域の医療ニーズを具体的に示し、事業計画の実現可能性を客観的なデータに基づいて説明することが重要です。よくある不採択理由としては、事業計画の具体性が不足している、地域の医療ニーズとの整合性が低い、資金計画が不十分であるなどが挙げられます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請はいつまでですか?
A: 申請は随時受け付けていますが、申請額が予算額を上回った段階で受付を終了します。 - Q: 補助対象となる地域はどこですか?
A: 知事が訪問看護サービスの提供体制が不十分と認める地域等です。詳細はお問い合わせください。 - Q: 補助対象となる経費は何ですか?
A: 開設までに必要な初期費用(備品、事務経費、設備等)が対象です。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書などが必要です。詳細は公募要領をご確認ください。 - Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 事業者選定後、補助金の交付決定が行われ、書面により通知されます。
まとめ・行動喚起
宮崎県の訪問看護体制機能強化事業設置促進強化費補助金は、地域医療に貢献したいと考えている事業者にとって、非常に魅力的な制度です。この機会にぜひ申請をご検討ください。申請にあたっては、事前に長寿介護課居宅介護担当(電話番号:0985-26-7058)までご相談ください。
詳細な情報や申請書類のダウンロードは、以下の公式サイトをご確認ください。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大400万円 | 最大5万円~24.5万円(自治体による) | 最大50万円(特別事業・初年度) | 最大200万円 | 最大約2,868万円(定員29名時) |
| 補助率 | 西米良村、美郷町、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町に設置する場合1事業所あたり補助率3分の2以内(上限400万円) 1以外の地域(宮崎市を除く。)に設置する場合1事業所あたり補助率3分の1以内(上限200万円) | 2025/12/10 | — | — | — |
| 申請締切 | 随時受付(予算上限に達し次第終了) | 検査終了日から6か月以内(東京都) | 令和7年12月15日まで | 2025年12月26日まで(足寄町は5月9日) | 令和7年12月26日まで(随時受付) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 100.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
事業計画書
収支予算書
事業所等を開設する位置を示す地図
建物平面図
事業所等開設予定地の写真
事業所等開設市町村の意見書
納税証明書(県税に未納がないことの証明)
特別徴収実施確認・開始誓約書(義務のある法人の場合)
事業者の定款又は寄付行為等及びその登記事項証明書もしくは条例等の写し
誓約書
事業開始から5年間の事業収支計画書
その他知事が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
事務経費(法人登記、指定申請及び広告に必要な旅費、通信運搬費、広告料等)
設備等(事務所等の建物賃貸借、事務機器等のリースに必要な使用料、賃借料)
給与等(従業者の報酬、給料、賃金、各種手当及び社会保険料並びに従業者の研修に必要な旅費、需用費)
その他(特に知事が必要と認めた経費(購入の必要性が認められる訪問車両等))