広告
リフォームの業者選びで後悔しない。無料の一括見積もりで比較 (新しいタブで開きます)
省エネ・断熱・バリアフリーのリフォームは補助金とあわせて検討したいテーマ。Re:estなら複数のリフォーム会社の見積もりを無料で比較し、納得して依頼先を選べます。
- 複数社の見積もりを無料比較
- 相見積もりで価格を見比べ
- WEBで簡単申し込み
申請受付は終了しました。次回公募は未発表です。
港区内にある一定の基準を満たす建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)。
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物で、用途が別表1に掲げるもの(住宅、共同住宅、幼稚園、診療所、病院、集会所など)
最大450万円
耐震診断に要した費用の2/3(千円未満切り捨て)。上限額は建物の構造と用途によって異なります。
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
申請方法:窓口申請
実施機関:港区
受付終了
申請受付は終了しました。次回公募は未発表です。
申請が予算額に達し次第終了
港区内にある一定の基準を満たす建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く…
詳細解説
近年、地震災害に対する意識が高まる中、建物の耐震性は非常に重要な要素となっています。港区では、区内にある一定の基準を満たす建築物の所有者が、建物の耐震診断を行う場合に、費用の一部を助成する「建築物耐震診断助成事業(診断助成)」を実施しています。この助成金を利用することで、建物の安全性を確認し、必要な対策を講じるための第一歩を踏み出すことができます。地震に強い街づくりを目指し、区民の皆様の安全・安心な生活をサポートするための制度です。
建築物耐震診断助成事業(診断助成)
港区
この助成事業は、大規模地震に対する建築物の安全性を向上させることを目的としています。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物は、現行の耐震基準を満たしていない可能性があり、地震時の倒壊リスクが高まる恐れがあります。そのため、耐震診断を通じて建物の現状を把握し、必要な耐震改修を促進することで、区民の生命と財産を守ることを目指しています。
助成金額は、耐震診断に要した費用の2/3(千円未満切り捨て)で、建物の構造と用途によって上限額が異なります。以下に具体的な金額を示します。
| 構造 | 建築物の用途 | 助成額 |
|---|---|---|
| 木造(1) | 住宅、下宿 | 耐震診断に要した費用の2/3(助成限度額20万円) |
| 木造(2) | 長屋、共同住宅、幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、集会所(町会・自治会会館) | 耐震診断に要した費用の2/3(助成限度額24万円) |
| 非木造(1) | 住宅、長屋、下宿 | 耐震診断に要した費用の2/3(助成限度額100万円) |
| 非木造(2) | 幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、集会所(町会・自治会会館)、災害時協定建築物 | 耐震診断に要した費用の2/3(助成限度額150万円) |
| 非木造(3) | 分譲マンション | 耐震診断に要した費用の全額(助成限度額450万円) |
| 非木造(4) | 賃貸マンション | 耐震診断に要した費用の2/3(助成限度額300万円) |
| 非木造(5) | 一般緊急輸送道路沿道建築物 | 耐震診断に要した費用※の2/3(助成限度額300万円) |
計算例:例えば、木造住宅の耐震診断に30万円かかった場合、助成額は30万円 × 2/3 = 20万円となります(上限額が20万円のため)。
申請は、以下の手順で行います。
採択のポイントは、以下の点が挙げられます。
審査基準:審査では、建物の構造、用途、築年数、周辺環境などを総合的に評価し、耐震診断の必要性を判断します。
よくある不採択理由:
港区建築物耐震診断助成事業は、建物の耐震性を向上させ、地震に強い街づくりを進めるための重要な取り組みです。対象となる建築物の所有者の方は、ぜひこの機会に助成金を活用し、耐震診断を実施して建物の安全性を確認してください。申請が予算額に達した場合は受付を終了しますので、お早めにご相談ください。
次に行うべきアクション:
問い合わせ先:
港区街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
電話番号:03-3578-2295
ファックス番号:03-3578-2304
対象者・対象事業
対象地域(東京都)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 補助対象経費 | 耐震診断費用(設計図書の復元、評定機関の評定費用を含む) 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 申請が予算額に達し次第終了 |
| 実施機関 | 港区 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 窓口申請 |
| 必要書類 | 耐震診断助成対象確認申請書(第1号様式) 建築物の登記事項証明書 建築確認通知書… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
現時点で後継制度は確認できていません。
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。