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【2025年】働き方改革推進支援助成金|中小企業の労働時間短縮を支援

3秒でわかる要点
働き方改革推進支援助成金は、中小企業の労働時間短縮や年休促進を支援する制度です。最大150万円の助成金で、働きやすい職場環境を実現しましょう。申請期限は2025年11月28日。
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補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大150万円
最大支給額
2025年11月28日
申請期限
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
厚生労働省
対象地域
全国
対象事業者
労働者災害補償保険の適用事業主である中小企業事業主

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
● 必要書類
働き方改革推進支援助成金交付申請書(様式第1号)
働き方改革推進支援助成金支給申請書(様式第10号)及び働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書(様式第11号)
就業規則、労働協約等
見積書、請求書、領収書等
その他、必要に応じて都道府県労働局が指定する書類 ...
補助率対象経費の3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は4/5)
採択率30.0%

補助金・助成金の概要

Overview

働き方改革推進支援助成金は、中小企業が労働時間短縮や年次有給休暇の取得促進など、従業員の働き方改革を支援するための制度です。時間外労働の上限規制が中小企業にも適用される中、生産性向上と労働環境改善に取り組む企業を力強く後押しします。この助成金を活用して、従業員の満足度向上と企業の成長を両立させましょう。

働き方改革推進支援助成金の概要

正式名称

働き方改革推進支援助成金

実施組織

厚生労働省

目的・背景

2020年4月1日から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されました。この助成金は、中小企業が生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組むことを支援し、働き方改革を推進することを目的としています。

助成金額・補助率

具体的な金額(上限・下限)

助成金額は、取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。上限額はコースや成果目標によって異なり、最大で150万円(労働時間短縮・年休促進支援コースの場合)です。

補助率の説明

補助率は、対象経費の合計額に3/4を乗じた額です。ただし、常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

計算例

例えば、労働時間短縮・年休促進支援コースで、時間外労働時間数を月60時間以下に設定した場合、上限額は100万円または150万円です。対象経費が120万円の場合、補助率は3/4なので、90万円が支給されます。

助成金額の表

成果目標上限額
時間外労働時間数を月60時間以下に設定100万円~150万円
年次有給休暇の計画的付与の規定を導入25万円
時間単位の年次有給休暇の規定を導入25万円

詳細な対象要件

以下の要件をすべて満たす中小企業事業主が対象となります。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 交付申請時点で、成果目標に設定されている要件を満たしていること
  • 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

業種・規模・地域制限

中小企業事業主の定義は、業種によって異なります。小売業(飲食店を含む)は資本または出資額5,000万円以下、または常時使用する労働者50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、その他の業種は3億円以下または300人以下です。地域制限はありません。

具体例を複数提示

  • 例1:従業員50人の小売業で、時間外労働を削減するために労務管理ソフトウェアを導入する場合
  • 例2:従業員80人のサービス業で、年次有給休暇の取得を促進するために計画的付与制度を導入する場合
  • 例3:従業員200人の製造業で、勤務間インターバル制度を導入する場合

対象となる経費の詳細リスト

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

対象外経費の説明

原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。また、研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。

具体例

  • 対象:時間管理を効率化するためのクラウド型勤怠管理システムの導入費用
  • 対象外:従業員が個人的に使用するノートパソコンの購入費用

申請方法・手順

ステップバイステップの詳細手順

  1. ステップ1:交付申請書の作成(様式第1号)
  2. ステップ2:事業実施計画の作成
  3. ステップ3:必要書類の準備
  4. ステップ4:所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申請
  5. ステップ5:交付決定通知の受領
  6. ステップ6:事業の実施
  7. ステップ7:支給申請書の作成(様式第10号)及び事業実施結果報告書(様式第11号)
  8. ステップ8:必要書類の準備
  9. ステップ9:所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申請
  10. ステップ10:支給決定通知の受領、助成金の受給

申請期限・スケジュール

申請の受付は2025年11月28日(金)まで(必着)です。ただし、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に受付を締め切る場合があります。

オンライン/郵送の詳細

交付申請書類等の提出は、所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。窓口への持参のほか、郵送やjGrantsによる電子申請(https://www.jgrants-portal.go.jp/)でも受付しています。jGrantsをご利用いただくにはGビズIDの「GビズIDプライムアカウント」または「GビズIDメンバーアカウント」の取得が必要です。

採択のポイント

審査基準

審査では、事業計画の妥当性、実現可能性、費用対効果などが評価されます。また、働き方改革の推進に対する事業主の意欲や、従業員の意見を反映しているかどうかも重要なポイントとなります。

採択率の情報

具体的な採択率は公表されていませんが、厚生労働省の予算や申請状況によって変動します。過去の採択事例を参考に、自社の取り組みをアピールすることが重要です。

申請書作成のコツ

  • 自社の課題を明確にする
  • 具体的な取り組み内容を記載する
  • 数値目標を設定する
  • 従業員の意見を反映する
  • 費用対効果を説明する

よくある不採択理由

  • 事業計画が不明確
  • 取り組み内容が抽象的
  • 数値目標がない
  • 従業員の意見が反映されていない
  • 費用対効果が低い

よくある質問(FAQ)

Q1:助成金の申請代行は可能ですか?

A1:社会保険労務士などの専門家による申請代行が可能です。ただし、費用が発生する場合があります。

Q2:複数のコースを同時に申請できますか?

A2:原則として、1つの事業場につき1つのコースのみ申請可能です。

Q3:助成金の支給はいつ頃になりますか?

A3:支給決定後、通常1~2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。

Q4:申請に必要なGビズIDとは何ですか?

A4:GビズIDは、法人・個人事業主向けの共通認証システムです。jGrantsで電子申請を行う際に必要となります。

Q5:申請が締め切られた場合、次回の募集はありますか?

A5:次回の募集については、厚生労働省のホームページ等でご確認ください。

まとめ・行動喚起

働き方改革推進支援助成金は、中小企業が働き方改革を推進するための強力な支援制度です。労働時間短縮、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル導入など、自社の課題に合わせたコースを選択し、積極的に活用しましょう。申請期限は2025年11月28日(金)までです。詳細な情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。

次に行うべきアクション:

  • 厚生労働省のホームページで詳細を確認する
  • 自社の課題に合ったコースを選択する
  • 申請書類を準備する
  • 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申請する

問い合わせ先:

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
労働者災害補償保険の適用事業主である中小企業事業主
必須 対象経費に該当する事業である
労務管理担当者に対する研修 労働者に対する研修、周知・啓発 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング 就業規則・労使協定等の作成・変更 人材確保に向けた取組 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 労務管理用機器の導入・更新 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2025年11月28日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
働き方改革推進支援助成金交付申請書(様式第1号) 働き方改革推進支援助成金支給申請書(様式第10号)及び働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書(様式第11号) 就業規則、労働協約等 見積書、請求書、領収書等 その他、必要に応じて都道府県労働局が指定する書類
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
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補助金額最大150万円最大40万円最大1,700万円(1法人あたり)最大10万円最大10万円上限25万円
補助率対象経費の3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は4/5)展示会等出展補助:1/2,マーケティング等補助:2/3,外国語HP等作成補助 :1/2,新規ホームページ作成補助 :1/2,プロモーション補助:1/2,ECサイト等作成補助:2/3補助対象経費から寄付金その他収入を控除した額に3/4を乗じて得た額と、補助基準額とを比較して少ない方の額(千円未満切捨て)。消費税及び地方消費税は除く。補助対象経費の1/2以内(上限10万円)研修受講料の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)、限度額10万円まで補助対象経費の2分の1
申請締切2025年11月28日令和7年2月28日まで令和7年7月14日(月曜日)~令和7年8月29日(金曜日)2025年4月1日から(予算がなくなり次第終了の可能性あり)令和8年1月30日(金)2025年6月2日〜2025年12月26日
難易度
採択率 AI推定 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 50.0% ※参考値 30.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
労働者災害補償保険の適用事業主である中小企業事業主
Q 申請に必要な書類は何ですか?

働き方改革推進支援助成金交付申請書(様式第1号)
働き方改革推進支援助成金支給申請書(様式第10号)及び働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書(様式第11号)
就業規則、労働協約等
見積書、請求書、領収書等
その他、必要に応じて都道府県労働局が指定する書類

Q どのような経費が対象になりますか?

労務管理担当者に対する研修
労働者に対する研修、周知・啓発
外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
就業規則・労使協定等の作成・変更
人材確保に向けた取組
労務管理用ソフトウェアの導入・更新
労務管理用機器の導入・更新
デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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補助金図鑑 #130519
2026年版
情報ソース
厚生労働省
2025年11月6日 確認済み

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