「自然豊かな山形県でのびのびと暮らしたい」「新しいキャリアを山形でスタートさせたい」とお考えではありませんか?山形県では、そんなあなたの新しい一歩を力強くサポートするため、非常に手厚い移住支援制度を用意しています。特に、東京圏からの移住者には最大100万円、さらに18歳未満のお子さん一人あたり最大100万円が加算される移住支援金があり、経済的な負担を大幅に軽減できます。それ以外にも、若者・子育て世帯向けの支援金、月々1万円の家賃補助、さらにはお米や味噌・醤油1年分がもらえるユニークな「食の支援」まで、多彩なプログラムがあなたの山形暮らしを応援します。この記事では、複雑に見える山形県の移住支援制度を種類別に分かりやすく整理し、対象者、金額、申請方法まで、あなたが知りたい情報を完全網羅で解説します。
この記事でわかること
- 山形県が実施する4つの主要な移住支援制度の全貌
- 最大100万円+αが支給される「移住支援金」の詳細な要件
- 東京圏以外からの移住者も対象の「若者・子育て世帯支援金」
- 最大2年間、月1万円が補助される「家賃補助」の活用法
- 申請に必須の「やまがた暮らし移住希望登録」のタイミングと方法
山形県の移住支援制度 全体像
山形県の移住支援は、大きく分けて4つの柱で構成されています。ご自身の状況(移住元、年齢、家族構成など)によって対象となる制度が異なりますので、まずは全体像を把握しましょう。
| 制度名称 | 主な対象者 | 支援内容 |
|---|---|---|
| ① 山形県移住支援事業(移住支援金) | 東京圏からの移住者 | 最大100万円+子供加算 |
| ② 若者世帯・子育て世帯移住支援金 | 県外からの移住者(若者・子育て世帯) | 最大40万円 |
| ③ 住まいの支援(家賃補助) | 県外からの移住者 | 月上限1万円(最大24ヶ月) |
| ④ 食の支援 | 県外からの移住者 | 米・味噌・醤油1年分 |
【重要】併用に関する注意点
①の「移住支援金」と②の「若者世帯・子育て世帯移住支援金」は併用できません。ご自身がどちらの要件に該当するか、またどちらが有利かを確認する必要があります。一方で、③の「住まいの支援」と④の「食の支援」は、①または②のどちらとも併用が可能です。
①【東京圏から移住】山形県移住支援事業(移住支援金)
東京一極集中の是正を目的とした、国の地方創生制度を活用した支援金です。金額が最も大きいのが特徴で、東京圏にお住まい・お勤めの方が対象となります。
支給金額
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 世帯での移住 | 100万円 |
| 単身での移住 | 60万円 |
| 18歳未満の世帯員がいる場合 | 18歳未満の世帯員1人につき 最大100万円を加算 |
②【東京圏以外からもOK】若者世帯・子育て世帯移住支援金
東京圏以外からの移住者や、国の移住支援金の就業要件を満たさない方向けの、山形県独自の支援金です。UターンやIターンで山形での新生活を始める若者や子育て世帯を応援します。
支援金額
| 世帯の状況 | 金額 |
|---|---|
| 若者単身世帯(40歳未満) | 10万円 |
| 若者2人以上世帯(40歳未満を含む) | 20万円 |
| 子育て世帯(15歳未満の子供を帯同) | 20万円 |
| 若者2人以上世帯 かつ 子育て世帯 | 40万円 |
③・④【併用可能】住まいと食の支援
これらの支援は、上記①または②の支援金と併用できるため、移住者にとって大きなメリットとなります。移住後の生活を安定させるための心強いサポートです。
住まいの支援(家賃補助)
県外から移住し、民間の賃貸住宅に入居した場合に家賃の一部が補助されます。
- 補助金額:家賃の上限1万円/月
- 補助期間:最大24ヶ月(合計最大24万円)
- 対象経費:賃料のみ(管理費、共益費、駐車場代は対象外)
- 注意点:勤務先から住宅手当が支給されている場合は、家賃から手当額を差し引いた額が補助対象経費となります。また、公営住宅、社宅、3親等以内の親族が所有する住宅などは対象外です。
食の支援
米どころ山形ならではの、温かいおもてなし。県外からの移住者に、山形県産のブランド米「つや姫」をはじめとした食料品が1年分提供されます。
| 品目 | 単身世帯 | 2人以上世帯 |
|---|---|---|
| 米(つや姫) | 40kg | 60kg |
| 味噌 | 2kg | 3kg |
| 醤油 | 2リットル | 3リットル |
申請方法・手順
山形県の移住支援制度(移住支援金を除く)を利用するには、共通の事前手続きが必要です。手順を間違えると対象外になる可能性があるので、しっかり確認しましょう。
最重要ポイント:移住前の登録が必須!
県の支援制度(若者・子育て、住まい、食)の多くは、山形県に住民票を移す(転入する)前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」を完了させておく必要があります。移住を決めたら、まずこの登録を済ませましょう。
申請のステップ(若者・子育て、住まい、食の支援)
- 【移住前】「やまがた暮らし移住希望登録」を行う。
- 【移住後】市町村役場で転入手続きを行う。
- 【移住後】登録時に送られてくるURLから「移住完了アンケート」に回答する。
- 【申請】アンケート回答後に送られてくる申請用URLから、各支援制度に申請する。(やまがたe申請)
申請先と申請期限
- 移住支援金(東京圏から):移住先の市町村が申請・相談窓口です。期限は市町村にご確認ください。
- その他支援(若者・子育て、住まい、食):山形県(やまがたe申請)。申請期限は令和8年1月30日(金)までです。
主な必要書類
申請には以下の書類が必要になる場合があります。事前に準備しておくとスムーズです。(制度により異なります)
- 住民票謄本の写し(転入前住所がわかるもの)
- 住宅賃貸借契約書の写し(家賃補助の場合)
- 給与明細の写し(住宅手当の有無を確認するため。家賃補助の場合)
- 戸籍の附票の写し(移住元の在住履歴確認のため。移住支援金の場合)
採択のポイント・注意点
これらの支援制度は、要件をきちんと満たしていれば採択される可能性が高いものです。しかし、手続きの順序や期限を守ることが非常に重要です。
- とにかく早めに相談・登録:移住を考え始めたら、まずは県の公式サイトを確認し、「やまがた暮らし移住希望登録」を済ませましょう。移住支援金については、移住先の市町村に早めに相談することが鍵です。
- 公募要領の熟読:この記事は概要をまとめたものです。申請にあたっては、必ず公式サイトで最新の公募要領や実施要綱をダウンロードし、詳細な要件を隅々まで確認してください。
- 予算の上限:移住支援金は、予算の上限に達した場合、年度の途中でも受付を終了することがあります。早めの行動が肝心です。
- 書類の不備に注意:申請書類に不備があると、審査が遅れたり、最悪の場合不受理となったりします。提出前に何度もチェックしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 東京圏からの移住支援金と、県の若者・子育て世帯支援金は両方もらえますか?
A1. いいえ、この2つの支援金は併用できません。ご自身が両方の要件を満たす場合は、より支給額の大きい「移住支援金」を選択することになります。ただし、移住支援金の就業要件などを満たせない場合は、県の「若者・子育て世帯支援金」が対象になる可能性があります。
Q2. 「やまがた暮らし移住希望登録」を忘れて、先に転入してしまいました。もう申請は無理ですか?
A2. 残念ながら、若者・子育て世帯支援金、住まいの支援、食の支援については、「転入日の前日まで」の登録が必須要件となっているため、対象外となる可能性が非常に高いです。移住計画の早い段階での登録を強くお勧めします。
Q3. 移住支援金の対象となる「テレワーク」の条件はありますか?
A3. はい、あります。会社の命令による転勤などではなく、自己の意思で移住し、移住後も移住元の業務をテレワークで継続することが条件です。また、週20時間以上テレワークを実施することなどが求められます。
Q4. 家賃補助は、入居後いつから対象になりますか?
A4. 移住した日(転入日)の属する月の翌月から、最大で24ヶ月目の月までの家賃が対象となります。
Q5. 夫婦で移住します。夫が42歳、妻が38歳の場合、「若者2人以上世帯」の対象になりますか?
A5. はい、対象になります。「若者2人以上世帯」は、世帯員の中に1人でも40歳未満の方がいれば要件を満たします。この場合、20万円の支援金の対象となります。
まとめ:手厚い支援を活用して、理想の山形暮らしを始めよう!
山形県は、移住を検討している方々に対して、全国的に見ても非常に手厚く、多角的な支援策を用意しています。最大100万円+αの移住支援金から、家賃補助、食の支援まで、あなたの新生活を経済的にも精神的にもサポートしてくれます。
重要なのは、ご自身の状況に合った制度を正しく理解し、正しい手順で申請することです。特に、移住前の「やまがた暮らし移住希望登録」は多くの制度で必須となっています。この記事を参考に、まずは公式サイトで詳細を確認し、あなたの山形移住計画を具体的に進めてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ・公式サイト
ご不明な点や詳細については、以下の公式情報をご確認ください。
- 総合案内:やまがた暮らし、応援します!(令和7年度山形県移住支援事業のご案内)
- 移住支援金(東京圏から):山形県移住支援事業(移住支援金)について
- ポータルサイト:やまがたごこち
- 問い合わせ先:山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力拡大課