石川県志賀町で新しい生活をスタートさせる新婚カップルに朗報です。志賀町では、結婚に伴う経済的な負担を軽減し、若者の定住を促進するため、「結婚新生活支援事業」を実施しています。この制度を活用すれば、新居の購入費用や家賃、引越し費用などに対して最大60万円の補助金を受け取ることができます。経済的な理由で結婚や新生活のスタートに不安を感じている方にとって、非常に心強いサポートです。この記事では、志賀町の結婚新生活支援事業について、対象者の条件から申請方法、必要書類まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。制度を最大限に活用し、素晴らしい新婚生活を志賀町で始めましょう。
この補助金のポイント
- ✅ 最大60万円の補助金で新生活を強力にサポート!
- ✅ 住宅の購入、賃貸、リフォーム、引越し費用が対象!
- ✅ 夫婦ともに39歳以下で世帯所得500万円未満ならチャンス!
- ✅ 申請期間は2025年6月1日から2026年3月31日まで!
① 志賀町結婚新生活支援事業の概要
まずは、この制度がどのようなものなのか、全体像を把握しましょう。
正式名称と実施組織
- 正式名称: 令和7年度 志賀町結婚新生活支援事業
- 実施組織: 石川県羽咋郡志賀町(担当課:企画財政課 ふるさと創生室)
制度の目的・背景
この事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、志賀町が独自に実施しているものです。その目的は、経済的な理由で結婚に踏み切れない若者世代を後押しすることにあります。結婚に伴う新生活のスタートには、住居の確保や引越しなどでまとまった費用がかかります。この経済的負担を軽減することで、若者が安心して結婚・子育てできる環境を整え、町の少子化対策や若者の定住促進につなげることを目指しています。
② 補助金額と補助率
最も気になる補助金額について詳しく見ていきましょう。補助上限額は、夫婦の婚姻日時点の年齢によって異なります。
| 夫婦の年齢条件(婚姻日時点) | 補助上限額 |
|---|
| 夫婦ともに29歳以下の世帯 | 60万円 |
| 夫婦ともに39歳以下の世帯 | 30万円 |
【重要】補助率と注意点
この補助金は、対象となる経費(家賃、引越し費用など)として実際に支払った金額の合計に対して、上記の上限額まで支給されます。つまり、補助率は実質100%ですが、上限が定められている形です。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その分支給額が減額されるので注意が必要です。
具体的な計算例
イメージしやすいように、具体的なケースで見てみましょう。
- ケース1:夫婦ともに28歳のカップル
- アパートの初期費用(敷金・礼金・仲介手数料):30万円
- 引越し業者への支払い:15万円
- 対象経費の合計:45万円
- → 上限額60万円の範囲内なので、45万円が満額補助されます。
- ケース2:夫35歳、妻32歳のカップル
- 中古住宅のリフォーム費用:50万円
- 引越し業者への支払い:10万円
- 対象経費の合計:60万円
- → 上限額は30万円のため、30万円が補助されます。
③ 対象者・詳細な条件
補助金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。ご自身が当てはまるか、一つずつ丁寧に確認してください。
- 1. 婚姻期間: 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 2. 年齢: 婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
- 3. 所得: 新婚世帯の所得額(夫婦の前年所得の合計額)が500万円未満であること。
- 4. 居住地: 補助対象となる住居が志賀町内にあり、夫婦ともにその住所に住民登録をし、実際に居住していること。
- 5. 定住意思: 夫婦の双方が、志賀町に5年以上継続して居住する意思があること。
- 6. 税金の滞納: 世帯の全員が町税等を滞納していないこと。
- 7. 他の補助金: 公的制度による家賃補助や、他の住宅取得に関する補助等を受けていないこと。
- 8. 過去の受給歴: 夫婦のどちらも、過去にこの事業に基づく補助を受けたことがないこと。(※一部例外あり)
- 9. その他: 暴力団員等でないことなど、条例で定められた要件を満たすこと。
【所得要件の特例】奨学金を返済している方へ
もし夫婦のどちらかが貸与型の奨学金を返済している場合、世帯の所得額からその年間の返済額を控除して所得を計算することができます。例えば、世帯所得が520万円でも、年間30万円の奨学金返済があれば、所得は490万円とみなされ、対象となる可能性があります。該当する方は必ず申告しましょう。
④ 補助対象となる経費
補助の対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った以下の費用です。
⑤ 申請方法と手順
申請は以下のステップで進めます。期間が限られているため、計画的に準備を進めましょう。
申請期間と提出先
- 申請受付期間: 令和7年6月1日(日)から 令和8年3月31日(火)まで
- 受付時間: 平日 8:30~17:15
- 提出先: 志賀町役場 企画財政課 ふるさと創生室
申請の5ステップ
- 要件確認: まずはご自身が補助対象の条件をすべて満たしているか、この記事や公式サイトで再確認します。
- 書類準備: 下記の「必要書類リスト」を参考に、必要な書類をすべて集めます。役場で取得が必要な書類も多いので、時間に余裕を持って準備しましょう。
- 申請書作成: 志賀町の公式サイトから申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 窓口へ提出: 準備したすべての書類を、受付期間内に企画財政課の窓口へ持参して提出します。
- 審査・交付決定・請求: 提出後、町で審査が行われます。無事に交付が決定されると通知が届きますので、その後、請求書を提出し、指定口座に補助金が振り込まれます。
【全員が必要な書類】
- ◎補助金等交付申請書
- 夫婦の婚姻後の戸籍謄本 または 婚姻届受理証明書
- 夫婦の住民票の写し
- 夫婦の令和6年(2024年)分の所得証明書 または 課税証明書
- ◎町税納付状況調査同意書
- ◎同意書兼誓約書
- ◎令和7年度アンケート
【該当者のみ必要な書類】
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
- ◎無職・無収入申立書
- 住宅の売買契約書・工事請負契約書の写し
- 登記事項証明書の写し
- リフォームの施工前後の写真
- 物件の賃貸借契約書の写し
- ◎住宅手当支給証明書
- 各種領収書の写し(住宅取得、リフォーム、賃貸、引越し)