【令和6年能登半島地震】引越し費用助成金|最大10万円!対象者・申請方法を徹底解説
補助金詳細
Details令和6年能登半島地震で住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の被害を受け、石川県内の住まいに転居する世帯。長期避難世帯や応急仮設住宅の入居者も対象。
・転居費用助成金交付申請書
・市町が発行した住家の罹災証明書の写し
・再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)
・転居先への入居に関する契約書等の写し(賃貸借契約書、入居決定通知など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・申請者本人を確認できる書面等の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状及び代理人本人を確認できる書面等(代理人による申請の場合)
本助成金は、引越しにかかる費用を定額で支援するものです。引越し業者への支払い、梱包資材費、レンタカー代など、転居に伴う費用全般が想定されていますが、領収書の提出は必須ではありません。転居の事実を証明する書類(賃貸借契約書など)が必要です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overviewはじめに:被災された皆様の住まい再建を応援します
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。多くの方が住まいを失い、応急仮設住宅や避難所での生活を余儀なくされていることと存じます。生活再建への道のりは長く険しいものですが、その第一歩となる新しい住まいへの転居を支援するため、石川県内の各市町では「転居費用助成事業」を実施しています。この記事では、応急的な住まいから恒久的な住まいへ移る際の経済的負担を軽減する、この重要な支援制度について、対象者、助成金額、申請方法などを誰にでも分かりやすく徹底解説します。最大10万円の助成金を活用し、新たな生活への一歩を踏み出しましょう。
1. 転居費用助成事業の概要
まずは、この助成金がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。
制度の目的と背景
この事業は、令和6年能登半島地震で住宅に大きな被害を受け、建設型応急住宅(仮設住宅)や賃貸型応急住宅(みなし仮設)などで一時的な生活を送っている方々が、自宅の再建、民間賃貸住宅、公営住宅といった恒久的な住まいへ転居する際の引越し費用を助成することで、円滑な生活再建を支援することを目的としています。被災者の経済的な負担を少しでも軽くし、安定した生活への移行を後押しするための重要な制度です。
実施主体
石川県と連携し、能登町、穴水町など、被災した各市町が実施しています。申請窓口はお住まいの(または被災時に居住していた)市町の役場となります。
2. 助成金額と対象経費
最も気になる助成金額について詳しく見ていきましょう。
助成金額
助成額は、引越しにかかった実際の費用に関わらず、1世帯あたり一律10万円の定額助成です。これにより、煩雑な領収書の集計や経費計算の手間が省かれ、迅速な支援が可能となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 1世帯あたり 100,000円 |
| 申請回数 | 原則1世帯1回まで |
【重要】申請回数の例外について
原則として申請は1世帯1回限りですが、以下のような特定のケースでは、合計2回まで申請が可能な場合があります。(能登町の例)
・賃貸型応急住宅から建設型応急住宅への転居
・応急仮設住宅等から恒久的な住まい(新築・購入・補修した自宅や民間賃貸住宅など)への転居
ご自身の状況が該当するか不明な場合は、必ず市町の担当窓口にご確認ください。
3. 対象者と詳しい条件
ご自身が助成の対象になるか、以下の条件をしっかり確認しましょう。
対象となる世帯
以下のいずれかの条件を満たし、石川県内の住まい(自宅再建、民間賃貸、公営住宅など)に住み替えをする世帯が対象です。
- お住まいの市町が発行した罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のいずれかの判定を受けた世帯。
- 長期避難世帯として認定されている世帯。
- 建設型応急住宅(プレハブ仮設)、賃貸型応急住宅(みなし仮設)、または目的外使用の公営住宅に入居しており、供与期間内に退去した世帯。
対象外となるケース
一方で、以下のような場合は助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 被災した自宅に住みながら修理した場合など、転居を伴わないケース。
- 賃貸型応急住宅の三者契約(県・貸主・入居者)から二者契約(貸主・入居者)へ切り替えただけで、同じ住宅に住み続けるケース。
- 罹災証明書の交付を受けた複数の世帯が、同一の再建先住宅へ入居した場合(この場合は1つの世帯とみなされます)。
4. 申請方法と必要書類
申請は、必要書類を揃えて担当窓口に提出するだけです。手順を追いながら確認していきましょう。
申請のステップ
- 必要書類の準備:下記のリストを参考に、必要な書類をすべて集めます。申請書は市町のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手します。
- 申請書の記入:申請書に必要事項を正確に記入します。振込先の口座情報も間違いのないように記載しましょう。
- 窓口へ提出:準備した書類一式を、お住まいの市町の担当窓口(復興推進課、復興住宅課など)へ持参または郵送で提出します。
- 審査・交付決定:提出された書類を市町が審査します。不備がなければ交付が決定されます。
- 助成金の振込:交付決定後、指定した口座に助成金10万円が振り込まれます。
5. 申請をスムーズに進めるためのポイント
この助成金は、要件を満たしていれば基本的に交付されるものですが、手続きを円滑に進めるためにいくつかコツがあります。
- 書類の不備をなくす:最も多い遅延の原因は書類の不備です。提出前に、必要書類がすべて揃っているか、記入漏れや間違いがないか、何度も確認しましょう。
- 早めに準備を始める:住民票の取得や契約書のコピーなど、準備に時間がかかるものもあります。転居が決まったら、早めに書類集めを始めましょう。
- 不明点はすぐに確認:少しでも分からないことや不安な点があれば、遠慮せずに市町の担当窓口に電話などで問い合わせましょう。自己判断で進めると、後で修正が必要になることがあります。
- 申請期限を確認する:自治体ごとに申請期限が設けられている場合があります。公式サイトなどで最新の情報を必ず確認し、期限内に申請を完了させましょう。
6. よくある質問(FAQ)
申請にあたって疑問に思いがちな点をまとめました。
Q1. 引越し業者を使わず、自分で引っ越した場合も対象ですか?
A1. はい、対象となります。この助成金は引越し業者利用の有無を問いません。転居の事実が証明できれば、定額10万円が助成されます。
Q2. すでに引っ越してしまったのですが、今からでも申請できますか?
A2. はい、すでに転居が完了している方も対象となります。申請期限内であれば遡って申請が可能ですので、必要書類を揃えて手続きをしてください。
Q3. 転居先が石川県外の場合でも対象になりますか?
A3. いいえ、この制度は石川県内の住まいへの転居が条件となっています。県外への転居は対象外です。
Q4. 申請してから振り込まれるまで、どのくらいかかりますか?
A4. 申請書類に不備がない場合、審査を経て1ヶ月〜2ヶ月程度で振り込まれるのが一般的ですが、申請が集中する時期はさらに時間がかかる可能性があります。詳しくは申請先の市町にご確認ください。
Q5. 罹災証明書が「準半壊」でした。対象になりますか?
A5. 現在公表されている情報では、対象は「半壊」以上となっています。「準半壊」は対象外となる可能性が高いですが、制度が変更される可能性もあるため、念のため市町の担当窓口にご確認ください。
7. まとめ:新たな一歩を踏み出すために
今回は、令和6年能登半島地震で被災された方向けの「転居費用助成事業」について解説しました。最後に重要なポイントを振り返ります。
- 助成額:1世帯あたり一律10万円
- 対象者:罹災証明書が半壊以上、または長期避難世帯などで、石川県内に転居する世帯
- ポイント:引越し業者の利用は問わない。転居の事実が重要。
- 手続き:必要書類を揃えて市町の担当窓口に申請。
10万円という金額は、新しい生活を始める上での大きな支えとなります。対象となる可能性のある方は、ぜひこの制度を活用してください。被災された皆様が一日も早く落ち着いた生活を取り戻せるよう、心から願っております。まずはご自身の市町のウェブサイトを確認するか、担当窓口へ相談することから始めてみましょう。
お問い合わせ先(例:能登町)
復興住宅課
電話番号:0768-62-4704
メール:fukkoujutaku@town.noto.lg.jp
※ご自身の対象市町のお問い合わせ先をご確認ください。
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| 補助金額 | 最大10万円 | 最大250万円 | 最大120万円 | 最大100万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 1世帯あたり10万円の定額助成です。補助率の計算はありません。 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 耐震補強工事等に要する費用に対し補助。最大120万円(段階的改修の場合は最大60万円)が上限 | リフォーム工事費の3分の2以内、上限100万円 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 2026年3月13日 | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月28日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 95.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・市町が発行した住家の罹災証明書の写し
・再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)
・転居先への入居に関する契約書等の写し(賃貸借契約書、入居決定通知など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・申請者本人を確認できる書面等の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状及び代理人本人を確認できる書面等(代理人による申請の場合)